年別アーカイブ: 2022年

新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について

<現下の状況>
・オミクロン株のBA.5系統の感染拡大による医療ひっ迫を防止するため、自治体や医療提
供体制の負荷を軽減する必要があります。
・医療機関(特に発熱外来)がひっ迫している中で、陰性証明を取得するために医療機関を受
診する方が増加しています。
・医療機関や保健所で検査結果を証明する書類作成の負担が急増しています。

<県からの依頼事項>
① 従業員等が感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関等が発行する検査
 陽性の証明書等の提出を求めないでください。やむをえず証明を求める必要がある場合であって
 も、真に必要がない限り、医療機関等が発行する証明書等ではなく、従業員等が自ら撮影した検
 査の結果を示す画像等で確認することとしてください。
② 従業員等が感染し、療養期間(有症状者は発症日の翌日から10 日間(かつ症状軽快後72時
 間)、無症状者は検体採取日の翌日から7日間(8日目解除))が経過した後に改めて検査を受
 ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場等に復帰する場合、医療機
 関等による検査陰性の証明書等の提出を求めないでください。
③ 従業員等が濃厚接触者となった場合、待機期間(5日間、抗原定性検査キットによる検査によ
 り、2日目及び3日目に陰性を確認した場合3日間)が経過した後に、当該従業員等が職場等に
 復帰する場合、医療機関等による検査陰性の証明書等の提出を求めないでください。

病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応

 

信州ベンチャーコンテスト2022 アイデア募集のお知らせ

 今年度で9回目を迎える「信州ベンチャーコンテスト2022」では、信州を元気にする新たなビジネスプランやビジネスアイデアを募集しています。「こんなアイデアがあったらいいな」「こんな事業をしてみたい」などをお考えの皆様、ぜひご応募ください。

募集内容

「地域の課題解決」、「既存産業の活性化」、「新規産業の創出」を図るための新規ビジネスプラン・アイデア

応募対象者

区 分  応募対象者
高校生部門 県内の高校等に在学中、又は県内に在住する高校生
アイデア部門 長野県に関わるビジネスアイデアを提案したい方
(事業化の準備は必須ではありません)
起業部門  以下の(1)又は(2)に該当し、新規の事業計画を有する方
(1)県内在住者で、これから起業する事業の計画がある方
または応募時点で、起業後1年未満の方
(2)県外在住者で、これから県内での起業を計画しており、実施したい方

※書類審査により、発表者を決定します。
※各部門のグランプリ、準グランプリ等の受賞者に賞状と副賞を贈呈します。

応募締切 

2022年9月30日(金曜日)

応募方法 

信州ベンチャーコンテストの公式ホームページ(下記リンク)から応募様式をダウンロードし、プラン・アイデアを記載の上、同ホームページ上でアップロードしてください。

https://www.shinshu-vc.org(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

問合せ先 

信州ベンチャーコンテスト事務局(信州大学内)のメールアドレス(jimukyoku(あっとまーく)shinshu-vc.org)へご連絡ください。

信州ベンチャーコンテストについて 

信州を元気にするビジネスプランやアイデアを発表していただき、優れたプランやアイデアを起業部門、アイデア部門、高校生部門別に表彰します。また、支援者(サポーター)とのマッチングや交流する場を提供します。

  • 日時:2022年12月10日(土曜日)12時00分~19時00分
  • 場所:松本市中央公民館<Mウィング>(松本市中央1-18-1)
  • 主催:信州ベンチャーコンテスト実行委員会

【実行委員会 構成団体】長野県、長野市、松本市、上田市、茅野市、信州大学、長野県立大学、長野大学、公立諏訪東京理科大学、清泉女学院大学、長野工業高等専門学校、(株)八十二銀行、(株)日本政策金融公庫、KDDI(株)、デロイト トーマツ ベンチャーサポート(株)、(一社)21世紀ニュービジネス協議会、(公財)長野県産業振興機構、信州スタートアップステーション

※詳細については公式ホームページ(https://www.shinshu-vc.org(別ウィンドウで外部サイトが開きます))をご覧ください

木曽地域で起業を考えている女性・若者を対象とした「KISO女性・若者起業塾」開催のお知らせ

 木曽地域振興局では、木曽地域で起業に興味をお持ちの女性、若者の皆さんを対象に起業塾を開催します。具体的な起業プランが無い方でも参加可能なので、木曽地域周辺で関心をお持ちいただけそうな方がいらっしゃれば、ぜひご案内ください。

〇開催スケジュール

 第1回 9月1日(木) 13:00~17:00 「起業に向けたマインドセット」

 第2回 9月15日(木) 13:00~17:00 「“マイ事業”を考える」

 第3回 10月3日(月) 13:00~17:00 「“マイ事業”の磨き上げ」

〇講師   長野県立大学大学院ソーシャル・イノベーション研究科 教授 秋葉芳江氏

〇応募締切 8月18日(木)

※詳細は下記の木曽地域振興局プレスリリース資料をご参照ください。

https://www.pref.nagano.lg.jp/kisochi/somu-kankyo/pressreleases/documents/20220727kigyojyuku.pdf

信州スタートアップステーション~経営資源引継ぎ型創業・ベンチャー型事業承継セミナー ~のお知らせ

 長野県では、創業支援拠点「信州スタートアップステーション」において、令和4年度から「創業希望者」と「後継者不在事業者」を繋ぐコーディネータを配置し、マッチング支援や相談対応を行っています。

 こうした取組の一環として、後継者不在事業者の経営資源(顧客、取引先、地域ネットワーク、設備等)を活用した『経営資源引継ぎ型創業』や家業が持つ経営資源を最大限に活用し新たな事業を展開する『ベンチャー型事業承継』の事例を紹介するセミナーを開催しますので、お知らせします。

事業名

 経営資源引継ぎ型創業・ベンチャー型事業承継セミナー
『事業を継ぐ』ということ ~事業承継者によるリアルトーク ~

日 時 

令和4年8月18日(木曜日) 17時30分から19時まで

場 所

信州スタートアップステーション松本(松本市大手3丁目3-9 サザンガク内)及びオンライン

対象者 

  1. 創業を検討している方
  2. 後継者不在の個人事業者や中小法人
  3. 後継者候補の方
  4. 産業支援機関の皆様

プログラム

  1. 事業承継等の体験談(2名)及び質疑応答
  2. 後継者不在事業者向けの個別相談会

※セミナー詳細は、別添チラシをご覧ください

講師紹介

申込方法

【オンライン参加】下記のURLまたはQRコードから参加登録をお願いします

https://bit.ly/3aWbQtD(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

申し込み

【会場参加(10名様まで)、個別相談希望者】下記の電話またはメールへお申し込みをお願いします

TEL:070-4548-2758

メール:shinshuss(あっとまーく)tohmatsu.co.jp

問い合わせ先(県事業委託先) 

〒380-0824 長野県長野市南石堂町1277-2 長栄第2ビル5F
有限責任監査法人トーマツ 長野事務所(信州スタートアップステーションの運営受託者)
担当:佐藤、 TEL:070-4548-2758、 メール:shinshuss(あっとまーく)tohmatsu.co.jp

職業安定法等の改正の施行について

厚生労働省ホームページ:令和4年職業安定法の改正について

 職業安定法(昭和22年法律第141号)の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第12号)の一部並びに関係政省令及び告示の改正が、令和4年10月1日から施行されることとなっています。

1 求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます
  求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、   「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」の改正が行われました。
 
2 個人情報の取扱いに関するルールが新しくなります
  2022(令和4)年1 0月1日施行
  求人企業の義務
  虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。また、以下の措置を行うなど、求人
  情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。
×  「募集情報等提供のために使用します」とのみ表示。
○  「求人情報に関するメールマガジンを配信するために利用します」と表示。
  「会員登録時に入力いただいた情報を、当社の会員企業に提供します」と表示。
  求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的
  に、 個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を、ウェブサイトに掲載するなどして、明ら 
  かにしなくてはなりません。

イベント開催における感染防止安全計画等の作成について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超(緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域においては5,000人超)のイベントの開催を県内で計画されているイベント主催者におかれましては、下記により県に「感染防止安全計画」(以下「安全計画」(エクセル:173KB)を策定し、県に提出していただきますようお願いいたします。
「感染防止安全計画」策定の対象とならないイベントにつきましては、下記によりイベント開催時のチェックリスト(以下「チェックリスト」)(エクセル:85KB)を作成の上、HP等で公表していただきますようお願いいたします。(この場合、チェックリストの県への提出は原則不要です。)

◎下記のとおり「イベント開催における感染防止安全計画等の作成の手引き(別紙1-3)」を作成しましたので、本手引きに基づき作成してください。

(別紙1)イベント開催における感染防止安全計画等の作成の手引き(PDF:139KB)

(別紙2)感染防止安全計画について(PDF:211KB)

(別紙3)イベント開催時のチェックリストについて(PDF:194KB)

 

◎なお、よくある質問(FAQ)(PDF:671KB)についてまとめましたので、お問合せ前に御確認ください。

【参考資料】:第27回基本的対処方針分科会_参考資料1(マスク着用の考え方)(PDF:712KB)

【参考ページ】:マスク着用についての目安(新型コロナウイルス感染症⾧野県対策本部)

Ⅰ.開催基準について

1.令和4年3月7日以降のイベント開催基準

  • 安全計画を策定し、県による確認を受けた場合

 人数上限は収容定員まで、収容率の上限を100%とする(大声なしの担保が前提)

  • それ以外の場合

 人数上限5,000人又は収容定員の50%いずれか大きい方かつ収容率の上限を50%(大声での歓声、声援等が想定される場合等。以下、「大声あり※」という。又は100%(大声なし)とする。 

(※)「大声」を「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な施策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。

イベント開催等における必要な感染防止策(PDF:524KB)

2.業種別ガイドライン

Ⅱ.安全計画について

1.安全計画策定の対象となるイベント

  • 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベント(※1、2、3)

(※1)長野県が緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域に指定された場合においては5,000人超のイベントが対象とな
    ります。
(※2)参加者を事前に把握できない場合は、イベントと主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の時、収容定員が設定さ
    れていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時、安全計画策定の対象となります。
(※3)「イベント」には緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域における遊園地等の集客施設を含み、「イベント主催
    者等」には当該施設の管理者を含みます。

2.安全計画策定の対象期間

  • 令和3年11月25日以降に開催予定のイベント等

 令和3年11月24日までに従前の事前相談が済んでいるイベントは、安全計画の策定は不要です。
 ただし、人数上限を拡大する場合は改めて安全計画の策定が必要です。

3.安全計画策定の対象者

  • イベント主催者等

4.安全計画策定の流れ

    ↓

  • イベントの開催、感染防止対策の実施状況を確認できる要領やチラシ、パンフレットを添付の上、県に提出してください。(イベント開催の2週間前までに)

    ↓

  • 内容をチェックして確認事項、お願い事項等について、ご連絡させていただきます。

      ↓

  • 当日は、安全計画、ガイドライン等に沿って、感染防止対策の徹底をお願いします。

      ↓

5.留意事項

  • 安全計画の提出後、計画が変更となった場合には、変更した安全計画を速やかに提出してください。
  • 一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合には、一括して安全計画を策定し、提出することが可能です。

 (関連情報)長野県ワクチン・検査パッケージ定着促進等事業に係る無料検査実施事業者を募集します。

Ⅲ.チェックリストについて

1.チェックリスト作成(公開)の対象となるイベント

  • 安全計画を策定しない全てのイベントが対象となります。

2.チェックリスト作成(公開)の対象期間

  • 令和3年11月25日以降に開催予定のイベント等

 令和3年11月24日までに従前の事前相談が済んでいるイベントは、チェックリストの作成(公開)は原則不要です。

3.チェックリスト作成(公開)の対象者

  • イベント主催者等

4.チェックリスト作成(公開)の流れ

    ↓

  • 該当イベントのホームページ又は会場にて作成したチェックリストを公開してください。(県への提出は必要ありません。)

    ↓

  • 当日は、作成したチェックリストの感染対策を徹底してください。

    ↓

  • イベント終了後、終了日から1年間、チェックリストを保管してください。

※問題発生時(クラスター発生、基本的対策の不徹底等)は「イベント結果報告書」(エクセル:19KB)を県へ提出してください。

Ⅳ.安全計画の提出方法等

1.提出先

長野県危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室

2.提出書類

【安全計画を策定する場合】

  • 感染防止安全計画(エクセル:173KB)
  • 内閣官房HPに掲載のある業種別ガイドライン(該当するガイドラインがない場合は不要です。)
  • 開催要領等(イベントの概要や会場図等イベントの詳細がわかるもの。)
  • 参加者見込・他県からの参加者見込に関する資料
  • 感染防止策に関する資料(安全計画に策定した感染防止策が記載されているマニュアル等)
  • イベント結果報告書(エクセル:19KB)

 

【チェックリストを作成(公開)する場合】

※チェックリストは事前に県へ提出する必要はありません。

3.提出方法

上記の書類を次の下記のいずれかの方法でお送りいただくようお願いします。(安全計画についてはイベント開催の2週間前を目途に、送付してください。)

  • メール

 送信先メールアドレス:corona-taisaku@pref.nagano.lg.jp

※メールの件名は「イベント安全計画」または「イベント結果報告」としてください

  • FAX

 送信先FAX番号:026-233-4332

  • 郵送

 宛先:380-8570(専用郵便番号のため住所記載不要)

 長野県危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室

 イベント開催事前相談担当者 宛

4.その他

  • 従前行っていた全国的な人の移動を伴う又は収容人数が1,000人を超えるイベントに係る事前相談は令和3年11月24日の受付をもって終了します。
  • 提出いただいた書類の内容を確認した上、1週間後を目途にメール又は電話によりご回答させていただきます。
  • 書類の内容を確認するにあたり、メール又は電話にて感染防止対策等についてご質問させていただく場合があります。
  • イベントにおいて集団的な感染が判明した場合は、開催状況についてご質問させていただきますので、ご承知おき願います。

 

【参考】長野県の対応方針、内閣官房事務連絡

WBGT計を正しく使用しましょう

リーフレット

厚生労働省ホームページ:WBGT値(暑さ指数)について

WBGT値(暑さ指数)について

作業場所が熱中症のリスクが存在する暑熱環境であるかどうかを客観的に評価するためには、気温だけでなく湿度、風速、輻射熱(放射熱)、身体作業強度、作業服の熱特性を考慮する必要がありますが、そのためにはこれらの因子をすべて考慮したWBGT(湿球黒球温度)指数を活用することが有用です。
WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度(単位:℃))指数は、暑熱環境における熱ストレスのレベルの評価を行うことにより熱中症の発生リスクの有無をスクリーニングする指標であり、日本では暑さ指数とも呼ばれています。作業場所に、WBGT値計を配備する等により、WBGT値を求めることが望まれています。

 

作業場所のWBGT値を実測する

WBGT値の実測(直射日光下、熱源の近く等、作業場所の条件ごとに随時)

※実測できない場合

その地域を代表する一般的なWBGT値 ※1」 + 補正手段 ※2 により、参考値を算出する

※1 環境省熱中症予防情報サイト
※2(例)一般的な建設現場の場合 建設業労働災害防止協会ホームページ「自分で出来る簡単熱中症危険度判定チャート」

実測したWBGT値を評価する

実測したWBGT値(または参考値)を評価し、必要に応じて対策を検討実施する

A作業環境管理 … WBGT値の低減対策、休憩場所の整備等
B作業管理 … 作業時間の短縮等、きめ細かな作業管理下での作業
C健康管理 … 労働者の健康状態把握と健康管理

2 で計測したWBGT値が 1 の基準値を超える、または超えていると考えられる状況となった場合には、その作業場所は熱中症の発生リスクが存在すると判断します。作業環境管理、作業管理、健康管理の観点から予防策を可能な限り実施してください。

A作業環境管理

(1)WBGT値の低減等

WBGT基準値を超える、または超えるおそれのある作業場所(「高温多湿作業場所」)について、WBGT値の低減対策を実行してください。

  • 発熱体と労働者の間に熱を遮ることのできる遮へい物等を設ける。
  • 屋外の高温多湿作業場所には、直射日光や、周囲の壁面および地面からの照り返しを遮ることができる簡易な屋根等を設ける。
  • ミストシャワー等による散水設備の設置を検討する。設置に当たっては、湿度が上昇することや滑りやすくなることに留意する。
  • 適度な通風または冷房設備を設ける。当該設備は除湿機能があることが望ましい。すでに設置されている場合は、機能を十分に点検する。

(2)休憩場所の整備等

労働者の休憩場所を設置し、必要な設備と物品を整備してください。

  • 高温多湿作業場所の近くに、冷房を備えた休憩場所や、日陰等の涼しい休憩場所を設ける。身体が横になることのできる広さを確保する。
  • 休憩場所には、氷、冷たいおしぼり、水風呂、シャワー等、身体を適度に冷やすことのできる物品および設備を設ける。
    また、水分及び塩分の補給を定期的かつ容易に行うことができるよう飲料水、スポーツドリンク、塩飴等の備付け等を行う。

B作業管理

(1)作業時間の短縮等

WBGT基準値に応じた休憩等を行ってください。また、測定したWBGT値がWBGT基準値を大幅に超える場合は、原則として作業を行わないでください。
WBGT基準値を大幅に超える場所で、やむを得ず作業を行う場合は、次に留意して作業を行ってください。

  • 単独作業を控え、休憩時間を長めに設定する。
  • 身体作業強度(代謝率レベル)が高い作業を避ける、作業場所を変更するなどの熱中症予防対策を、作業の状況等に応じて実施する。
  • ミストシャワー等による散水設備の設置を検討する。設置に当たっては、湿度が上昇することや滑りやすくなることに留意する。
  • 管理者は、作業中労働者の心拍数、体温及び尿の回数・色等の身体状況、水分及び塩分の摂取状況を頻繁に確認する。熱中症の発生しやすさには個人差があるので、ウェアラブルデバイスなどのIoT機器による健康管理も有効である。

(2)熱への順化

熱への順化の有無は熱中症の発生リスクに大きく影響します。そのため、作業に携わる労働者に対して連続7日以上の期間を設けて「熱への順化」を行うことが望ましいです。
特に新規採用者等に対しては、他の労働者と同様の暑熱作業を行わせないよう、計画的な熱順化プログラムを組んでください。
また、梅雨から夏季になる時期において気温等が急に上昇した場合や、新たに作業を行う場合、長期間離れていた労働者が再び作業を行う場合等は、労働者は熱に順化していないことに留意が必要です。WBGT基準値に応じた休憩等を行うようにしてください。

  • 「熱への順化」の方法(例)
    作業を行う者が順化していない状態から7日以上かけて、熱にばく露する時間を次第に長くしていく。
    ただし、熱へのばく露が中断すると4日後には順化の顕著な喪失が始まり、3~4週間後には完全に失われる。

(3)水分及び塩分の摂取

労働者は自覚していない間に脱水状態が進行している場合があります。また、加齢や疾患によっても、脱水状態の自覚症状に乏しい場合があります。
自覚症状の有無にかかわらず、水分及び塩分を作業前後および作業中定期的に摂取してください。
管理者は、労働者の水分および塩分摂取を確認するための表を作成してください。そして作業中の巡視で確認する等の方法で、労働者の定期的な水分及び塩分摂取の指導と徹底を図ってください。

  • 定期的な水分及び塩分の摂取の目安
    WBGT基準値を超える場合、少なくとも0.1~0.2%の食塩水またはナトリウム40~80mg/100mlのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度は摂取することが望ましい。
    ※作業強度等に応じて必要な摂取量等は異なる。

なお、尿の回数が少ない又は尿の色が普段より濃い状態は、体内の水分が不足している状態である可能性があります。
また、塩分等の摂取が制限される疾患を有する労働者については、主治医、産業医等に相談させることが必要です。

(4)服装等

熱を吸収し保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を労働者に着用させてください。また、これらの機能を持つ体を冷却する服の着用も望ましいところです。
直射日光下では通気性の良い帽子、ヘルメ ット等を着用させてください。
事業者が業務に関連して衣類や保護衣を指定する場合は、あらかじめ衣類の種類を確認し、WBGT 値の補正(表2)の必要性を考慮してください。

C健康管理

(1)健康診断結果等に基づく対応等

熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある以下の疾病を有する労働者に対しては、産業医、主治医等の意見を踏まえ、必要に応じて就業場所の変更、作業の転換等の適切な措置を講じてください。
①糖尿病 ②高血圧症 ③心疾患 ④腎不全 ⑤精神・神経関係の疾患 ⑥広範囲の皮膚疾患 ⑦感冒等 ⑧下痢等

  • 糖尿病
    血糖値が高いときは血液が濃縮された状態で、身体のバランスをとるために多量の水分が必要になる。また尿に糖が漏れ出てしまう状態では、糖と一緒に水分も尿に出てしまうため、糖尿病の患者は常に喉が渇き、水分を多く欲しがり、尿量が多くなることがある。
    このため、糖尿病は自覚症状がなくても血糖値が上がっていることが多く、十分な水分補給がないまま、知らないうちに脱水状態になっていることが多く見られる。糖尿病の労働者については十分な注意が必要。
  • 高血庄症、心臓病や腎臓病
    高血圧症や心疾患で治療している場合には、体内に水分がたまり心臓の負担を軽減するため、水分を体外に強制的に排泄する利尿剤を内服していることがある。利尿剤で脱水状態になっている他、ナトリウムも一緒に排泄する作用により、熱中症になりやすい状態となっていることがある。
    また、利尿剤を必要とする病態は水分や塩分の補給に制限があることが多く、熱中症を回避する行動が取りにくいことがある。血管を広げる薬を内服している場合は、軽度の脱水でも一過性の脳虚血(立ちくらみ等)を起こしやすくなる。
    また、慢性腎不全があると水分や塩分の尿中排泄量のコントロールが不適切になることがある。高血圧・心疾患や腎不全で治療中の労働者については十分な注意が必要。
  • その他(皮膚疾患、精神・神経疾患)
    広範囲の皮膚疾患があると、発汗がうまくいかず体温調節に支障を来たすことがある。精神疾患があると、自律神経のコントロールがうまくいかない場合には体温調節に支障を来たすことがある。また、自律神経に影響のある薬(パーキンソン病治療薬、抗てんかん薬、抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬等)を内服する場合に発汗及び体温調節が阻害されるおそれがある。皮膚疾患や精神疾患で治療中の労働者については十分な注意が必要。

(2)日常の健康管理等

作業当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒、体調不良等は熱中症の発症に影響を与えるおそれがあります。その観点から労働者に日常生活の指導を行ってください。
必要に応じて健康相談を行うことも必要です。
また、熱中症の具体的症状についても労働者に教育し、労働者自身が早期に気づくことができるようにしてください。

(3)労働者の健康状態の確認

当日の作業開始前には労働者の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒、体調不良等の健康状態を確認した上で、必要に応じて作業の配置換え等を行ってください。

[労働者の健康状況等の確認のポイント]

  • 朝食の未摂取
    一般的に起床時の身体は脱水状態になっているので、その改善には起床後に水分を摂ることが重要。
    朝食をしっかり摂ると水分だけでなく塩分も摂ることができる。糖質やたんぱく質やビタミン類も含まれている。米食は水分が多く含まれており、主成分のでんぷん質は体内で分解されて最終的に水分と二酸化炭素になる。
    朝食を摂ることで朝から水分を補うと、その後の暑熱作業などで体温を下げる効果がある汗も出やすくなる。
    また朝食は汗で失う塩分をあらかじめ補っておくことにもなる。
  • 睡眠不足
    睡眠は脳や身体を休息させる大切な役割がある。脳が疲労したままでは働きが鈍くなり、注意力や集中力が低下するとともに、暑熱にさらされた身体の体温コントロールが難しくなって熱中症に罹りやすくなる可能性がある。
    「寝不足の日の前夜は熱帯夜で寝苦しかった」という場合も考えられる。そのような場合は就寝中の発汗量が多く、また普段よりも起床時の脱水状態が著しく、熱中症に罹りやすくなる。
    また、無理に起きているために夜間に利尿作用を持つコーヒー・紅茶・緑茶などカフェインを含む嗜好品を多く取ることがある。そのような場合の翌朝には普段以上に脱水状態となっている可能性がある。
  • 前日の多量の飲酒
    大量に飲酒した翌日の起床時には、いつも以上に喉が渇いている。アルコールはその分解に水分を使うことに加え、尿を多く出す作用(利尿作用)がある。
    前日に飲酒量が多かった時は、翌日の起床時には普通よりも脱水状態になっており、十分な注意が必要。
  • 体調不良(風邪など)
    風邪気味のときは鼻が詰まって就寝中に口で呼吸することが多く、外気に接する粘膜面積が増えて不感蒸泄量が増えることがある。また、発熱があると就寝中に汗を余計にかくことで、やはり不感蒸泄量が増えることがある。さらに、下痢や嘔吐があると身体に必要な水分が失われる。特に、下痢や嘔吐は塩分(ナトリウム)など電解質も失われてしまう。
    これらの体調不良時は、体内の水分や塩分が喪失するため、普段よりも脱水状態が著しくなり、熱中症になりやすいといえる。

作業中は巡視を頻繁に行い、声をかけるなどして労働者の健康状態を確認してください。定期的な水分および塩分の摂取の確認とともに労働者の健康状態を確認し、熱中症を疑わせる兆候が表れた場合に、作業の速やかな中断、その他必要な措置を取るために重要です。
また、複数の労働者による作業においては、労働者にお互いの健康状態について留意するよう指導するとともに、異変を感じた際には躊躇することなく周囲の労働者や管理者に申し出るよう指導してください。

熱中症対策の更なる強化について

 職場における熱中症の予防について、厚生労働省では、「職場における熱中症予防基本対策要綱」を定め、「stop!熱中症クールワークキャンペーン」などの各種取り組みにより、その予防を図っている所です。

 これから八月にかけては、全国的に一年で最も気温が高くなる時期であり、熱中症リスクは引き続き非常に高くなることが考えられます。

 より一層の熱中症予防対策の推進についてご協力いただきたくお願いします。

労働発生状況、パンフレット、お知らせ等

令和4年度「見える」安全活動コンクール実施について

ホームページ

コンクールの趣旨・目的

 このコンクールでは、事業場等で実施されている労働災害防止活動の「見える化」の事例を募集し、広く国民から投票を募り、優良事例選考委員会において評価、選考して優良事例を決定することで、事業場等の安全活動の「見える化」への取り組みを活性化することを目的としております。
 ご応募いただいた事例は、あんぜんプロジェクトホームページに掲載し、広く国民に紹介させていただきます。また、今年度も、優良事例に対する表彰を行う予定です。
 皆様からのご応募をお待ちしております。

「見える」安全活動とは

 職場における危険性、有害性の中には、通常視覚的に捉えられないものがあります。それらを可視化(見える化)すること、また、それを活用することによる効果的な安全活動を「見える」安全活動といいます。

募集概要

令和4年度「見える」安全活動コンクールでは、昨年度より新たな類型として加わった “ナッジを活用した「見える化」”も含め、最先端技術を用いた取組、事業場の経験や発想に基づく創意工夫をこらした取組など、「見える化」の取組事例を以下の9つの類型で募集します。

Ⅰ.転倒災害及び腰痛を防ぐための「見える化」
Ⅱ.高年齢労働者の特性等に配慮した労働災害防止の「見える化」
Ⅲ.ナッジを活用した「見える化」
Ⅳ.外国人労働者、非正規雇用労働者の労働災害を防止するための「見える化」
Ⅴ.熱中症を予防するための「見える化」
Ⅵ.メンタルヘルス不調を予防するための「見える化」
Ⅶ.化学物質による危険有害性の「見える化」
Ⅷ.通勤、仕事中の健康づくりや運動の「見える化」
Ⅸ.その他の危険有害性情報の「見える化」

「見える」安全活動の例

事例① 階段どこまで登れたか自慢話の見える化(Ⅱ)

企業名:五洋建設株式会社 九州支店   業種:建設業

事例② 使用されている薬品種類の見える化(Ⅶ)

企業名:イビデン株式会社PKG事業本部 生産部 製造3G   業種:製造業

事例③ 災害統計情報を見える化し、安全教育に活用(Ⅸ)

企業名:大和ハウス工業株式会社 仙台支社 住宅事業部工事部 本社   業種:建設業

令和4年度「全国労働衛生週間」を10月に実施します

今年のスローガンは「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」

 厚生労働省は、10月1日(土)から7日(金)まで、令和4年度「全国労働衛生週間」を実施します。今年のスローガンは、一般公募で募った249作品の中から、伊藤 一弘さん(愛知県)の作品「あなたの健康があってこそ 笑顔があふれる健康職場」に決まりました。

 全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で73回目になります。毎年9月1日から30日までを準備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取り組みを展開します。(別添中8・10参照)

 今年も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“3つの密”((1)密閉、(2)密集、(3)密接)を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労働衛生週間を実施します。

 全国労働衛生週間を活用し、過労死等の防止を含めた長時間労働による健康障害の防止対策やメンタルヘルス対策の推進、事業場で留意すべき「取組の5つのポイント」をはじめ職場における新型コロナウイルス感染症の予防対策の推進、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援をサポートする仕組みを整備します。また、化学物質対策では、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則などの関係法令に基づく取り組みの徹底を図るとともに、各事業場におけるリスクアセスメントとその結果に基づくリスク低減対策の実施を促進していきます。