新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について

<現下の状況>
・オミクロン株のBA.5系統の感染拡大による医療ひっ迫を防止するため、自治体や医療提
供体制の負荷を軽減する必要があります。
・医療機関(特に発熱外来)がひっ迫している中で、陰性証明を取得するために医療機関を受
診する方が増加しています。
・医療機関や保健所で検査結果を証明する書類作成の負担が急増しています。

<県からの依頼事項>
① 従業員等が感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関等が発行する検査
 陽性の証明書等の提出を求めないでください。やむをえず証明を求める必要がある場合であって
 も、真に必要がない限り、医療機関等が発行する証明書等ではなく、従業員等が自ら撮影した検
 査の結果を示す画像等で確認することとしてください。
② 従業員等が感染し、療養期間(有症状者は発症日の翌日から10 日間(かつ症状軽快後72時
 間)、無症状者は検体採取日の翌日から7日間(8日目解除))が経過した後に改めて検査を受
 ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場等に復帰する場合、医療機
 関等による検査陰性の証明書等の提出を求めないでください。
③ 従業員等が濃厚接触者となった場合、待機期間(5日間、抗原定性検査キットによる検査によ
 り、2日目及び3日目に陰性を確認した場合3日間)が経過した後に、当該従業員等が職場等に
 復帰する場合、医療機関等による検査陰性の証明書等の提出を求めないでください。

病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応