【長野労働局からのお知らせ】
001100537
詳細につきましては、以下の厚生労働省サイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57493.html
【長野労働局からのお知らせ】
001100537
詳細につきましては、以下の厚生労働省サイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57493.html
【長野県資源循環保全協会からのお知らせ】
i20250530-1
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次のいずれかの団体等
(1)商店街等組織(商店街振興組合、商店街任意団体等)
(2)女性・若者を中心とした規約・代表者の定め等のある任意団体
次のいずれかに該当する商店街における女性・若者が関わる事業
(1)イベント事業
(2)セミナー・ワークショップ事業
(3)交流事業
(4)商品開発事業
(5)交流拠点整備事業
(6)その他商店街の活性化に資する事業
※その他の補助金との併給はできません
事業に要する経費(企画費、宣伝広告費、会場費、管理費等)
1年目(初めて申請する団体等):上限40万円(補助率3分の2以内)
2年目(昨年度に引き続き申請する団体等):上限30万円(補助率2分の1以内)
1年目(初めて申請する団体等):3件程度
2年目(昨年度に引き続き申請する団体等):4件程度
令和7年6月26日(木)(期限までに地域振興局必着)
県公式ホームページ(https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/syoutengai/nigiwai.html)から書類をダウンロードし、事業を行う商店街管轄の地域振興局商工観光課にメール又は郵送により提出してください。
詳細・お申込み方法は、県公式ホームページでご確認ください。
関連資料
【公正取引委員会からのお知らせ】
【配布用】出張!トリテキ会議のチラシ
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熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの