月別アーカイブ: 2022年10月

11月は「過労死等防止啓発月間」です!

 厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
 月間中は、国民への啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。

「過労死等」とは・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患又は心臓疾患を原因とする死亡、
         もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又は
         これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。

【取組概要】
1 国民への周知・啓発
 ・「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施
  過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、47都道府県48会場(東京は2会場)でシンポジウム
  を開催します(無料でどなたでも参加できます。)。
   [参加申込方法]事前に下記ホームページからお申込みください。
   https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/

 ・ポスターの掲示などによる国民に向けた周知・啓発の実施
  国民一人ひとりが自身にも関わることとして、過労死等とその防止に対する関心と理解を深められるよう、
  ポスターの掲示やパンフレット・リーフレットの配布、インターネット広告など多様な媒体を活用した周知・
  啓発を行います。

  過労死等防止啓発ポスター
  過労死等防止啓発パンフレット
  過労死等防止啓発リーフレット
   
2 過重労働解消キャンペーン(詳細は別紙や下記の特設ページを参照ください。)
  過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた
  重点的な監督指導や、全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。
   [過重労働解消キャンペーン特設ページ]
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html
  

 

「過重労働解消キャンペーン」概要

1 労使の主体的な取組を促します
  過重労働解消キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、
  厚生労働大臣名による協力要請を行います。

2 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します。
  都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問
  し、その取組事例をホームページなどを通じて地域に紹介します。

3 重点監督を実施します
  長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対して重点的な監督指導を行います。

4 過重労働相談受付集中週間及び特別労働相談受付日を設定します
  11月1日(火)から11月5日(土)(11月3日(木)を除く。)を過重労働相談受付集中期間とし、
  都道府県労働局・労働基準監督署等の相談窓口において、過重労働に係る相談と
  労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けます。
  また、労働条件相談ほっとラインでも、平日17:00~22:00、土日祝日9:00~21:00に
  相談をお受けします。

5 特別労働相談を実施します
  11月5日(土)に下記相談窓口にて電話による特別労働相談を実施します。
  
  (1)過重労働解消相談ダイヤル
        [電話番号]:0120(794)713(フリーダイヤル なくしましょう 長い残業)
              令和4年11月5日(土)9:00~17:00
              ※労働基準監督官が相談に対応します。

  (2)労働条件相談ほっとライン【委託事業】
         [電話番号]:0120(811)610(フリーダイヤル はい!労働)
              令和4年11月5日(土)9:00~21:00
              
5 過重労働解消のためのセミナーを開催します
  企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月~12月を中心に、
  オンライン又は会場開催により、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施します。
  (無料でどなたでも参加できます。)
  [専用ホームページ]    https://kajyu-kaisyou-zenkiren.com/
  

 

しわ寄せ防止キャンペーン月刊の実施について

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン期間です。

適正なコスト負担を伴わない短納期発注などはやめましょう。

大企業と下請等中小企業者は共存共栄!
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。

「しわ寄せ」を生じさせている場合がないか、以下についてご確認ください。

  1. 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「働き方改革関連法」という。)により改正された労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する罰則付きの時間外労働の上限規制(注1)年5日の年次有給休暇の確実な取得(注2)を始めとする改正事項が順次施行される中、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。

    (注1)時間外労働の上限規制

    時間外労働の上限規制については、「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」をご覧ください。

    (注2)年5日の年次有給休暇の確実な取得

    年5日の年次有給休暇の確実な取得については、「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」をご覧ください。

  2. 平成30年12月に下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第3条第1項の規定に基づく振興基準が改正(平成30年経済産業省告示第258号)(注3)され、親事業者は、①自らの取引に起因して、下請事業者が労働基準関連法令に違反することのないよう配慮することや、②やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更などを行う場合には下請事業者が支払うこととなる増大コストを負担することなどが新たに盛り込まれました(注4)

    (注3)振興基準の改正

    平成30年12月の新興基準の改正については、経済産業省(中小企業庁)ホームページの「振興基準」をご覧ください。

    (注4)振興基準

    振興基準については、「下請振興法の『振興基準』とは?」をご覧ください。

  3. また、働き方改革関連法により改正された労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。労働時間等設定改善法)では、他の事業主との取引を行う場合において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが、事業主の努力義務(注5)となっています(平成31年4月1日施行)。

    (注5)他の事業主との取引における配慮

    他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することについては、「ダメ!短納期発注!!」をご覧ください。

  4. 以上のようなことから、適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などの「しわ寄せ」が行われることがないよう、厚生労働省・中小企業庁・公正取引委員会は、「大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策」(以下「総合対策」という。)を取りまとめ、緊密な連携を図りつつ、「しわ寄せ」防止に向けた取組を推進しています。
    総合対策の主な内容は、次のとおりです。

    1. 労働時間等設定改善法に基づく重点的な要請等
      下請法等違反の疑いのある「しわ寄せ」事案に対する厳正な対応  公正取引委員会・中小企業庁は、下請法等の違反の疑いのある「しわ寄せ」 事案の情報に接した場合には、当該事案に対して厳正に対応(注6)しています。

      (注6)不当な行為の事例集(いわゆる「べからず集」)

      中小企業庁が取りまとめた、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)違反の疑いがある不当な行為の事例集(いわゆる「べからず集」)は、「『働き方改革』を阻害する不当な行為をしないよう気を付けましょう!!」をご覧ください。

    2. 下請かけこみ寺
      中小企業が抱える取引上のトラブルを専門の相談員や弁護士が解決に向けてサポートします。 信頼関係を崩さず、スムーズな下請取引を行うための価格交渉をサポートします。
      下請かけこみ寺

    3. 大企業等の働き方改革に伴う「しわ寄せ」に関する情報の提供
      1.  「しわ寄せ」相談情報の提供
        都道府県労働局及び労働基準監督署等の窓口において、下請等中小事業者から、大企業等の働き方改革に伴う「しわ寄せ」に関する相談が寄せられた場合や、下請等中小事業者に対する監督指導時等において、大企業等の働き方改革に伴う「しわ寄せ」に関する情報を把握した場合(下記イの通報制度の対象となる場合を除く。)には、相談情報を地方経済産業局に情報提供しています。
      2.  通報制度の的確な運用
        労働基準関係法令違反の背景に、極端な短納期発注等に起因する下請法等違反が疑われる事案について、厚生労働省から公正取引委員会・中小企業庁に通報する制度の運用を厳格に行っています。

感染警戒レベルの基準の改正等について

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【最新情報】

 

各圏域の感染警戒レベルを切り替えます

各圏域の感染警戒レベルを切り替えます(PDF:475KB)

1 趣旨等

 第7波におけるこれまでの状況を踏まえて、令和4年10月28日に見直しを行った「長野県新型コロナウイルス感染症・医療アラート及び感染警戒レベル」(以下「新基準」)に基づき、各圏域の感染警戒レベルを切り替えます。

2 各圏域の感染警戒レベル

本日から、各圏域の感染警戒レベルを次のとおりとします。

圏域 新規陽性者数※1
(人口10万人当たり)
切替後 切替前※2
佐久 736人(360.05人) 4(警戒) 4(5)
上田 824人(424.96人) 4(警戒) 4(5)
諏訪 719人(370.92人) 4(警戒) 4(5)
上伊那 382人(212.34人) 3(注意) 4(5)
南信州 611人(393.31人) 4(警戒) 4(5)
木曽 100人(392.52人) 4(警戒) 3(4)
松本 1,896人(447.52人) 4(警戒) 4(5)
北アルプス 215人(382.34人) 4(警戒) 4(5)
長野 1,423人(267.12人) 3(注意) 4(5)
北信 186人(225.33人) 3(注意) 4(5)

※1 直近1週間(10月21日から27日まで)の新規陽性者数
 2 「切替前」欄の( )内は、医療アラートによる上限がない場合のレベル

3 県民・事業者の皆様へのお願い

 県民及び事業者の皆様におかれましては、引き続き、「新型コロナ第7波の感染再拡大を踏まえた県民の皆様へのお願い」(令和4年10月20日)に沿った対応をお願いします。

 新基準の周知期間を考慮し、10月20日に発出した「医療警報」期間中は、レベル4以下の圏域における「新型コロナ第7波の感染再拡大を踏まえた県民の皆様へのお願い」(令和4年10月20日)を継続します。
 なお、県としての対策も、「全県に『医療警報』を発出します」(令和4年10月20日)の内容を継続します。

 

 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、協力してこの危機を乗り越えていきましょう。

木曽圏域の感染警戒レベル3への引上げについて

木曽圏域の感染警戒レベルを3に引き上げます(PDF:738KB)

1  感染の状況等

 木曽圏域における直近1週間(10 月19 日~25 日)の新規陽性者数は81 人(人口10 万人当たり317.94 人)となっており、前週(10 月12 日~18 日)と比較して1.6 倍と増加しています。
 この状況は、県独自の感染警戒レベルにおいて、圏域のレベルを3に引き上げる目安となる基準(50 人以上)に該当しており、感染拡大に警戒が必要な状態であると認められます。
 このため、木曽圏域の感染警戒レベルを2から3に引き上げます。

【県内の感染警戒レベル等の状況】

レベル 圏域【直近1週間の新規陽性者数(人口10 万人当たり)】

佐久【628 人(307.21 人)】、上田【708 人(365.14 人)】、
諏訪【718 人(370.41 人)】、上伊那【395 人(219.57 人)】、
南信州【571 人(367.56 人)】、松本【1,826 人(430.99 人)】、
北アルプス【168 人(298.76 人)】、長野【1,205 人(226.20 人)】、
北信【171 人(207.16 人)】

木曽【81 人(317.94 人)】

※ 「医療警報」発出中のため、圏域の感染警戒レベルの上限は4

2  県民・事業者の皆様へのお願い

 全県に「医療警報」を発出中です。県民及び事業者の皆様におかれましては、社会経済活動と感染拡大防止を最大限両立させるため、別紙「新型コロナ第7波の感染再拡大を踏まえた県民の皆様へのお願い」に沿った対応をお願いします。

死亡災害緊急警報が発令されました

長野県内においては、本年9月末からわずか約半月の間に相次いで6名もの働く方の尊い命が失われています。
これら災害の発生原因等は現在調査中ですが、基本的な安全措置を怠ったことが懸念されます。
長野労働局及び各労働基準監督署では、こうした事態を受け、
   『 死亡災害緊急警報 』
を発令し、各事業場に対し、基本的な安全措置の徹底を求めています。
労働災害で悲しむ人をゼロにするために、基本的な安全措置の徹底をお願い致します。

死亡災害緊急警報(リーフレット)
死亡災害緊急警報
死亡災害等速報(死亡災害等の事例と防止対策を掲載しています)

第4回「外国人材活用セミナー」のご案内

この度、長野県外国人材受入企業サポートセンターでは、「外国人材の受入れに関心はあるけれど、よくわからない」「外国人留学生が面接に来たけれど、このまま採用していいのだろうか」など、外国人材の受入れに課題を感じる県内企業・団体の皆様を対象に、在留管理制度や雇用のルールに関する情報提供を行う外国人材活用セミナーを開催します。

テーマ

【外国人留学生と就労】

 在学中はコンビニや飲食店でのアルバイト、卒業後は日本国内の企業に就職して翻訳・通訳、技術職、海外業務などの「専門的・技術的分野」で活躍する外国人留学生が増加しています。外国人留学生を採用する際の手続や注意点について、事例を交えて解説します。

日時

令和4年11月9日(水) 午後1時00分~4時30分

会場

佐久合同庁舎 404号会議室(佐久市跡部65-1)

対象

長野県内の企業・団体

定員

20企業・団体(先着順)

※定員無しのWEB会議形式(Microsoft Teams)でもご参加いただけます。

申込方法

チラシ裏面の申込書に必要事項を記入し、FAXで申込書記載の宛先に送信してください。

長野県外国人材受入企業サポートセンターウェブサイトからもお申込みいただけます。

https://nagano-gaisapo.org(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

チラシ(PDF:688KB)

問合せ先

長野県外国人材受入企業サポートセンター

電話  026-217-1471

FAX   026-217-1472

メール nagano-gsc@aroma.ocn.ne.jp

 

異業種交流セミナーの参加者を募集します

「異業種の仲間が欲しい」「異性と気軽に交流したい」などの思いをお持ちの長野県内在住在勤の18歳以上の独身の方を対象に、県内4地域で8回の異業種交流セミナーを開催します。

1 セミナーの概要

グループワーク中心のセミナーで、県内で働く様々な職種や業種の人と楽しくつながれます。1回目と2回目は、長野県住みます芸人のゆでたかのさんを講師にお招きして、謎解きを使ってコミュニケーション力をUPするコツを伝授します。

2 セミナー開催日程(各回定員50名)

日程 セミナー内容 講師 会場
10月15日(土)

謎解きで?!

コミュニケーション力UP

ゆでたかのさん

COLORFUL(カラフル)

長野市南千歳1-16-14

10月16日(日)

同 上

同 上

Labourd(ラブール)
松本市中央1-14-9
いろはグランホテル1F

※15日と16日のセミナー内容は同じです。
 3回目以降の日程等につきましては、詳細が決まり次第、ながのグループマッチのホームページにてご案内申し上げます。

3 スケジュール(各回共通)

13:00~ 受付開始
13:30~ セミナー
15:00~ 交流会
16:00  終了

4 その他

詳細、参加申込等については、ながのグループマッチのホームページをご覧ください。
https://nagano-groupmatch.jp/seminar(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

職業訓練指導員免許講習(48時間講習)のご案内

 この講習は、職業能力開発促進法に基づき1級又は単一等級の技能検定取得者や一定の技能水準を持つ者を対象として、職業訓練指導員の免許申請資格を取得するための講習です。修了証書の交付を受けた人は申請により知事より職業訓練指導員免許証が交付されます。

令和4年度日程及び受講申込先(受講会場)

 
講習日程 申込先及び会場
令和4年度
12/7(水)、8(木)、9(金)、12(月)、13(火)、14(水)
(申込み先)
〒380-0836 
長野市大字南長野南県町688-2
長野県職業能力開発協会
TEL026-234-9050
(受講会場)
〒399-0011 
松本市寿北7-16-1
松本技術専門校内
 ふれあい技能センター 

  この講習は受講資格が必要です。その詳細及び受講申込書の請求は

  当協会 総務・訓練振興課までお問い合わせください。

概要は以下をご覧ください。

「職業訓練指導員免許講習」のご案内(PDF)

 

「受講資格一覧」(PDF)

「職種一覧表」(PDF)

「職業訓練指導員免許職種と技能検定職種との対応表(PDF)

「受講申請書」(word) 

「経歴証明書」(word)

テレワークセミナー(第九回)開催のお知らせ

開催日程

開催日 2022年11月16日(水)
時間 13:00~16:00(オンライン接続可能開始時間 12:50)
<引き続き16:00より個別相談会>
定員 200名(先着順)
参加料 無料

本セミナーはオンラインでの開催となります。

参加申し込みいただいた方には、オンラインセミナー参加用URLを後日メールにてお知らせします。
参加ご希望の方は、こちらの「お申込み」ボタンからお申込みください。

来場者全員にプレゼント!「テレワークではじめる働き方改革」「テレワークモデル就業規則」

講演者のご紹介

奥林美智子 氏

テレワーク実施時の労務管理上の留意点

おくばやし労務サポート
代表 特定社会保険労務士 奥林美智子 氏

プロフィール

働きやすい職場づくりをめざす中小企業に向けて在宅勤務制度等のテレワーク導入支援を積極的に行っており、2017年7月東京テレワーク推進センター開設以降、テレワーク専門相談員を務める。 一般社団法人日本テレワーク協会客員研究員。経営学修士。

齋藤博美 氏

ICT面における留意点

ダブルインフィニティ株式会社 
代表取締役副社長 齋藤博美 氏

プロフィール

テレワークマネージャーとしてデジタル化推進支援を進める一方でデジタル人材育成にも従事。現役のシステムエンジニアでもある。 マイクロソフト教育イノベーター、IPAセキュリティプレゼンテーター、総務省「ICT地域活性化大賞2020」山形県推薦事業者。

村田瑞枝

テレワーク導入事例の紹介

一般社団法人日本テレワーク協会 事務局長 村田瑞枝

プロフィール

1991年日本電信電話株式会社に入社。NTTグループでインターネットに関するコンサルティングや調査、ホームページの企画・制作に携わり、WEBマーケティングを専門としている。 中小企業診断士、ファイナンシャルプランニング技能士1級、ロングステイアドバイザー。

浅野秀行 氏

テレワーク導入企業の体験談1

日本特殊陶業株式会社
HRコミュニケーションカンパニー 人事部人事課 主管 
浅野秀行 氏

プロフィール

1999年に日本特殊陶業入社後、情報システム部にて基幹システムの導入、保守運用に従事。 2020年に社内公募にて戦略人事部に異動し、働き方改革担当として、コロナ禍でのテレワークの推進、新規オフィスでの働き方施策を推進。2022年に働き方改革部門が人事部に移管。

日渡徹也 氏

テレワーク導入企業の体験談2

株式会社関東製作所
執行役員 経営企画部 兼 管理部 部長 日渡徹也 氏

プロフィール

外資系損害保険会社であるAIU保険会社(現AIG損害保険株式会社)勤務を経て、2018年に関東製作所株式会社に入社。 アナログ業務対応であった各種管理業務をコロナ以前からDXツールへ変更し、スムーズなテレワークの推進に取り組んでいる。

プログラム

12:50 オンライン接続可能開始時間
13:00~13:50 【講演】テレワーク実施時の労務管理上の留意点
柔軟な働き方、テレワークルールづくりのポイント

おくばやし労務サポート
代表 特定社会保険労務士 奥林美智子 氏
働きやすい職場環境をつくる、ひとつの手段として、自社で実現できるルールづくりのポイントと留意すべき労働関係法令について解説します。
13:50~14:20 【講演】ICT面における留意点
情報戦略としてのテレワークインフラ構築

ダブルインフィニティ株式会社 
代表取締役副社長 齋藤博美 氏
テレワーク導入で失敗しないためのシステム導入の考え方や、テレワークを導入する企業が留意すべきICTシステムの運用方法、セキュリティ対策のポイントを解説いたします。
14:20~14:30 休憩
14:30~14:50 【講演】テレワーク導入事例の紹介

一般社団法人日本テレワーク協会 
事務局長 村田瑞枝
テレワークの全体的な動向を踏まえ、テレワークで変わった大企業の当たり前や地方創生テレワークに取り組む先進的な中小企業の事例、 多様な就業スタイルと留意点についてご紹介します。
14:50~15:20 【講演】テレワーク導入企業の体験談1
新しい価値の創造に向けたテレワークの活用

日本特殊陶業株式会社
HRコミュニケーションカンパニー 人事部人事課 主管 浅野秀行 氏
テレワークは働き方の1つの選択肢であり、働き方の選択肢を増やすことで、社員が自ら考えて実践し、パフォーマンスを最大限に発揮することを目指しています。 当社の具体的なテレワーク導入の経緯について紹介します。
15:20~15:50 【講演】テレワーク導入企業の体験談2
DXツールを多用してのバックオフィス業務のテレワーク化

株式会社関東製作所
執行役員 経営企画部 兼 管理部 部長 日渡徹也 氏
DXを新規顧客開拓だけでなく、バックオフイス業務にも導入し、働くママ世代へのテレワークを推進。新規社員の採用、既存社員の定着化も促進。
16:00~17:00 【個別相談会】※(事前に相談内容を登録した方)

お申込み方法

WEBサイトから

以下の「お申込み」ボタンをクリックして、お申込みください。

お申込み

 

申込締切:定員になり次第

お問い合わせ

一般社団法人日本テレワーク協会

TEL:03-5577-4572  E-mail:qa@telework-seminar.com

ダイレクト納付について

(1) ダイレクト納付について

ダイレクト納付では、事前に税務署へ届出等をしておけば、e-Taxを利用して電子申告等又は納付情報登録をした後に、 届出をした預貯金口座からの振替により、簡単なクリック操作で即時又は期日を指定して納付することが可能です。
なお、開始届出書提出時に、電子納税に限定した手続である「特定納税専用手続」を選択された方は、ご利用になれません。
また、ダイレクト納付による電子納税が利用可能な金融機関については、国税庁ホームページ「 利用可能金融機関一覧 」に情報を掲載しています。

ダイレクト納付の対象税目

ダイレクト納付による電子納税は、送信又は受信するデータによって対象税目が異なります。

送信データ 対象税目
申告等データ
(電子申告等)
源泉所得税、法人税、地方法人税、消費税及地方消費税、申告所得税、相続税、贈与税、酒税、揮発油税及地方揮発油税、印紙税、 国際観光旅客税、石油ガス税、源泉所得税及復興特別所得税、申告所得税及復興特別所得税、復興特別法人税
納付情報データ
(納付情報登録)
全税目(延滞税、加算税などの附帯税を含む)
納付情報データ
(一括納付情報登録)
法人税、地方法人税(通算親法人のみ利用可能)
受信データ 対象税目
加算税の賦課決定通知書 次の税目の加算税
法人税、地方法人税、消費税及地方消費税、申告所得税、相続税、贈与税、酒税、揮発油税及地方揮発油税、印紙税、石油ガス税、申告所得税及復興特別所得税
開く

(2) ダイレクト納付による納税手続の手順

ダイレクト納付による納税手続の手順は、以下のとおりです。

1. 申告等データの作成・送信、処分通知書等の受信

「申告等データ」、「納付情報データ」を作成して送信又は処分通知書等を受信します。

2. ダイレクト納付の利用

納税額のある「申告等データ」又は「納付情報データ」を送信した場合や、処分通知書等を受信した場合に、メッセージボックスに格納される「 納付区分番号通知」を確認し、「今すぐに納付される方」又は「納付日を指定される方」のいずれかを選択します。

(注1) 納期限当日に申告等データを送信した場合は、納付日を指定して納付することはできません。

(注2) ダイレクト納付ボタンの有効期間は、「申告等データ」又は「納付情報データ」の送信日から2か月間です。

(注3) 加算税の賦課決定通知書を受信した場合にメッセージボックスに格納された「納付区分番号通知」については、「今すぐに納付される方」しか選択できません(「納付日を指定される方」ボタンは表示されません。)

(参考) メッセージボックスの確認はこちら

3. 納付状況の確認

納付手続完了後、「ダイレクト納付完了通知」がメッセージボックスに格納されます。

(注1) 納付できなかった場合、残高不足等の「ダイレクト納付エラー通知」が格納されますので、必ず納付状況(エラー情報)の確認をお願いします

(注2) 納付日を指定して納付された方は、指定した期日の午前中にメッセージボックスの内容をご確認ください。

4. e-Taxソフト(WEB版)からダイレクト納付

e-Taxソフト(WEB版)又はe-Taxソフト(SP版)を利用すると納付情報の登録からダイレクト納付まで行うことができます。 また、ダイレクト納付を利用した納付(予納や分割納付)を行うことができます。

リンクアイコンe-Taxソフト(WEB版)を利用する別ウィンドウで開く

(3) 電子納税の利用可能時間

ダイレクト納付(即時納付)及びインターネットバンキングによる電子納税については、e-Taxの利用可能時間で、かつ、納税手続を行う金融機関のシステムが稼動している時間となりますので、あらかじめご利用の金融機関へ確認してください。 e-Taxの利用可能時間については、「e-Taxの運転状況・利用可能時間」をご確認ください。

(4) 納付の時期

国税の納付の時期は、日本銀行(本店、支店又は代理店)において国庫金として収納したときであり、電子納税においても変わりません。具体的には、日本銀行の代理店である金融機関において国庫金勘定への振替処理を行った時点で納付の効果が発生することになります。

(5) 電子納税の手数料

電子納税では、利用者がe-Taxからのダイレクト納付による納付指図又はインターネットバンキングやATM等からの納付指図を行うと、金融機関が利用者の方の預貯金を国庫金勘定に振り替えることになりますが、現在の納付書による納税と同様、振替のための手数料は必要ありません。
ただし、インターネットバンキングやATM等の利用に当たり、利用のための手数料が必要となる場合もあるため、その点は、あらかじめ利用する金融機関にご確認ください(ダイレクト納付の利用においては、これらの手数料も必要ありません。)。