(1) ダイレクト納付について
ダイレクト納付では、事前に税務署へ届出等をしておけば、e-Taxを利用して電子申告等又は納付情報登録をした後に、 届出をした預貯金口座からの振替により、簡単なクリック操作で即時又は期日を指定して納付することが可能です。
なお、開始届出書提出時に、電子納税に限定した手続である「特定納税専用手続」を選択された方は、ご利用になれません。
また、ダイレクト納付による電子納税が利用可能な金融機関については、国税庁ホームページ「 利用可能金融機関一覧 」に情報を掲載しています。
- ダイレクト納付の対象税目
ダイレクト納付による電子納税は、送信又は受信するデータによって対象税目が異なります。
送信データ | 対象税目 |
---|---|
申告等データ (電子申告等) |
源泉所得税、法人税、地方法人税、消費税及地方消費税、申告所得税、相続税、贈与税、酒税、揮発油税及地方揮発油税、印紙税、 国際観光旅客税、石油ガス税、源泉所得税及復興特別所得税、申告所得税及復興特別所得税、復興特別法人税 |
納付情報データ (納付情報登録) |
全税目(延滞税、加算税などの附帯税を含む) |
納付情報データ (一括納付情報登録) |
法人税、地方法人税(通算親法人のみ利用可能) |
受信データ | 対象税目 |
---|---|
加算税の賦課決定通知書 | 次の税目の加算税 法人税、地方法人税、消費税及地方消費税、申告所得税、相続税、贈与税、酒税、揮発油税及地方揮発油税、印紙税、石油ガス税、申告所得税及復興特別所得税 |
(2) ダイレクト納付による納税手続の手順
ダイレクト納付による納税手続の手順は、以下のとおりです。
- 1. 申告等データの作成・送信、処分通知書等の受信
「申告等データ」、「納付情報データ」を作成して送信又は処分通知書等を受信します。
- 2. ダイレクト納付の利用
納税額のある「申告等データ」又は「納付情報データ」を送信した場合や、処分通知書等を受信した場合に、メッセージボックスに格納される「 納付区分番号通知」を確認し、「今すぐに納付される方」又は「納付日を指定される方」のいずれかを選択します。
(注1) 納期限当日に申告等データを送信した場合は、納付日を指定して納付することはできません。
(注2) ダイレクト納付ボタンの有効期間は、「申告等データ」又は「納付情報データ」の送信日から2か月間です。
(注3) 加算税の賦課決定通知書を受信した場合にメッセージボックスに格納された「納付区分番号通知」については、「今すぐに納付される方」しか選択できません(「納付日を指定される方」ボタンは表示されません。)
(参考) メッセージボックスの確認はこちら。
- 3. 納付状況の確認
納付手続完了後、「ダイレクト納付完了通知」がメッセージボックスに格納されます。
(注1) 納付できなかった場合、残高不足等の「ダイレクト納付エラー通知」が格納されますので、必ず納付状況(エラー情報)の確認をお願いします。
(注2) 納付日を指定して納付された方は、指定した期日の午前中にメッセージボックスの内容をご確認ください。
- 4. e-Taxソフト(WEB版)からダイレクト納付
e-Taxソフト(WEB版)又はe-Taxソフト(SP版)を利用すると納付情報の登録からダイレクト納付まで行うことができます。 また、ダイレクト納付を利用した納付(予納や分割納付)を行うことができます。
(3) 電子納税の利用可能時間
ダイレクト納付(即時納付)及びインターネットバンキングによる電子納税については、e-Taxの利用可能時間で、かつ、納税手続を行う金融機関のシステムが稼動している時間となりますので、あらかじめご利用の金融機関へ確認してください。 e-Taxの利用可能時間については、「e-Taxの運転状況・利用可能時間」をご確認ください。
(4) 納付の時期
国税の納付の時期は、日本銀行(本店、支店又は代理店)において国庫金として収納したときであり、電子納税においても変わりません。具体的には、日本銀行の代理店である金融機関において国庫金勘定への振替処理を行った時点で納付の効果が発生することになります。
(5) 電子納税の手数料
電子納税では、利用者がe-Taxからのダイレクト納付による納付指図又はインターネットバンキングやATM等からの納付指図を行うと、金融機関が利用者の方の預貯金を国庫金勘定に振り替えることになりますが、現在の納付書による納税と同様、振替のための手数料は必要ありません。
ただし、インターネットバンキングやATM等の利用に当たり、利用のための手数料が必要となる場合もあるため、その点は、あらかじめ利用する金融機関にご確認ください(ダイレクト納付の利用においては、これらの手数料も必要ありません。)。