県では、女性労働者本人のキャリアアップ及び管理職における女性のキャリア育成についての技術の習得等を図り、県内で働く女性の活躍を促進するため、県内の中小事業者が雇用する女性のキャリア形成を目的とする研修の参加に要する経費に対し、補助金を交付します。
応募資格(補助対象者)
県内に本社又は主たる事業所を有し、次の全ての項目に該当する中小事業者(※)
(1) 研修を労働者の職務の一環として行っていること
(2) 研修に要する経費を労働者に負担させていないこと
(3) 県税の未納がないこと
(4) 暴力団及び暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと
(5) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者でないこと
(※) 中小事業者…常時雇用する労働者の数が300人以下の事業者
補助対象事業(補助対象研修)
次に掲げる要件を全て満たす研修
(1) 女性労働者本人のキャリアアップ等に関する内容であること
(2) 令和4年2月28日までに研修が終了すること
(3) 当該研修において、国、県、その他公的機関から同様の補助金を受けていないこと
補助対象経費
(1)又は(2)のいずれか一方の経費
(1) 補助対象者に常時雇用される女性労働者が参加する補助対象研修の経費で次に掲げるもの
①受講料 ②研修で使用する教材費
(2) 補助対象者が、主として女性労働者が参加する補助対象研修を自らの事業所内等で企画・実施する場合の経費で次に掲げるもの
①研修講師に係る謝金及び交通費 ②研修で使用する教材費
※研修は、オフライン、オンラインを問いません
※オンラインによる研修に必要なパソコンや周辺機器の整備費、通信費等は対象としません
※研修受講者の交通費や食費、宿泊費等は対象としません
補助額等
補助額:補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満切り捨て)
上限額:研修1件につき30,000円(ただし、応募者が、補助金申請時点において、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、労働局へ届け出ている場合は、研修1件につき40,000円)
交付決定数:1事業者につき研修2件まで(同一の研修を2件に分けて申請することはできません。なお、同じ研修内容で日程が異なるものは、同一の研修とみなします。)
応募方法等
- 研修が開始される日の1か月前までに、働く女性のキャリア形成事業補助金 交付申請書(様式第1号)及び必要書類を長野県県民文化部人権・男女共同参画課へ、電子メール又は郵送により提出してください。
- 補助金の交付決定前に研修の申込等を行うときは、事前着手届(様式第2号)を提出してください。
【申請手続等の流れ】
【書類提出先】
【郵送先】〒380-8570(住所記載不要)
長野市大字南長野字幅下692-2
長野県県民文化部人権・男女共同参画課男女共同参画係
【電子メールアドレス】 n-danjo@pref.nagano.lg.jp
【留意事項】
県は、予算の範囲内で補助金の交付決定を行います。交付決定の累計額が予算額に達したときは、このホームページを通じてお知らせします。
その他
(1) 補助金交付に関する詳細は、「働く女性のキャリア形成支援事業補助金交付要綱」を確認してください。
(2) 次に掲げる事項は、補助金交付の条件とします。
- 補助対象事業が予定期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合には、速やかに県に報告し、指示を受けること。
- 補助金の概算払いは、行わないこと。
- 補助対象事業に要する経費に係る書類を整備し、補助対象事業を完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存すること。
- 事業終了後5年間、事業成果の報告や事業に関する調査に協力すること。
- 虚偽の申請があった場合は、交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を求めることがあること。
(3) 交付決定を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、変更交付申請書(様式第3号)を提出し、承認を受けなければなりません。
- 補助対象事業の内容を変更する場合
- 補助対象経費の合計額が増加する場合
- 補助対象経費の合計額が2割以上減少する場合
(4) 交付決定を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、中止届出書(様式第4号)を提出しなければなりません。
- 補助対象事業を中止するとき
- 応募資格又は補助対象研修の要件を満たさなくなったとき
(5) 交付決定を受けた者は、補助対象研修が終了した日から起算して30日を経過した日又は令和4年3月15日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)を提出しなければなりません。
要綱・様式等
事業の詳細等について、下記の要綱等をご確認ください。