日別アーカイブ: 2021年5月6日

小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業の公募が開始されました。

小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業の公募が開始されました。
公募期間は5月6日(木)~5月28日(金)(当日消印有効)です。
長野県中小企業団体中央会宛てにお送りいただくか、直接ご持参ください。

小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業公募要領ダウンロード
1.補助対象となる事業内容
小企業者組合が、組合員及び組合の活性化のために実施するフィージビリティ・スタディ(同一年度に行う、当該フィージビリティ・スタディの前提となる基礎的な調査を含む。)
『テーマ例』

  • ITを活用した市場開拓
  • 首都圏や海外等の新たな需要先の開拓
  • 今後の原材料の安定的確保
  • 消費者ニーズに対応する新たな意匠開発
  • 他分野等との連携による技術開発
  • 物流システムの効率化
  • 伝統・技能の継承
    『手法の例』

    • 利用者・消費者等へのアンケートによるフィージビリティ・スタディ
    • 新商品のテストマーケティングによるフィージビリティ・スタディ
    • 国内外の展示会等への出展によるフィージビリティ・スタディ

上記(1)のフィージビリティ・スタディの結果を活用した、以下の具体化のための事業

  1. 上記(1)のフィージビリティ・スタディと同一年度に行う具体化のための事業
  2. 上記(1)のフィージビリティ・スタディを行った次年度以降に行う具体化のための事業であって、当該事業と同一年度に当該事業を活用した別途のフィージビリティ・スタディを行うことを前提とするもの。
    ※②の具体化のための事業において、「当該事業を活用した別途のフィージビリティ・スタディ」が行われなかった場合、補助金の支払いはできませんので、御留意ください。
    『実施例』

    • ITの活用や物流効率化等の実証システムの開発、プロトタイプの開発
    • 海外市場開拓のための試験的な期間限定の多言語対応WEBサイトの構築
    • 新商品・新技術の開発(試作・改造・実験・実用化試験)
    • 原材料の安定的確保を図るためのストックヤードの設計
    • 伝統・技能継承のための資格制度の創設を目指したテスト的な試験の実施
2.補助対象者
本事業の補助対象となる組合は、以下の要件を備えている小企業者組合とします。

  1. 事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の4分の3以上が小企業者(常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、2人(以下同じ))以下の会社及び個人)であるもの。
  2. 事業協同小組合及び企業組合。
  3. 協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小企業者であったもの。
  4. 事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、4分の3以上が小企業者であるもの。
  5. 前記1~4に掲げる組合以外の組合であって他の特別の法律に基づく組合にあっては、その直接又は間接の構成員の4分の3以上が小企業者であるもの。
3.補助対象組合の要件
  1. 事業及び組織運営が適切に行われ、かつ、管理運営体制が整備されており、本事業の円滑な実施に支障をきたす恐れがないこと。
  2. 本事業と組合が実施している他の事業とを明確に区分して、経理処理、業務管理等を行えること。
  3. 本年度、本事業と同様の内容の事業について、国から助成を得ていないこと。
  4. 組合等の財政が健全であること。
  5. 令和3年4月1日現在、設立後、原則、1年以上経過していること。
補助金額・補助率及び補助対象経費
  1. 補助金額・補助率
    1件当たりの補助金額は300千円(税抜)を上限とし、補助対象経費総額(税抜)の6/10を助成します。
  2. 補助対象経費
    本事業における補助対象経費は以下のとおりです。
    なお、補助金については、事業終了後提出された実績報告書に基づいて確定した金額を支払うこととしますが、実施組合の要望がある場合は、補助金交付決定額のうち使用した金額の一部について概算払いをすることができます。
    対象経費科目
    謝金、旅費、会議費、借損料、通信運搬費、印刷費、原稿料、消耗品費、雑役務費、委託費
    ※経費の支出に関しては、申請書様式の(別記1)及び(別記2)を参照してください。
  3. 補助対象とならない経費
    以下の経費は、補助対象となりません。

    • 電話代、インターネット利用料金等の通信費
    • 販売(テスト販売を除く。)を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
    • 金融機関などへの振込手数料
    • 借入金等の支払利息
    • 中央会との打合せの費用
    • 補助金交付申請書、実績報告書等の作成に係る費用
    • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
補助事業の実施期間
補助金の交付決定を受けた日から令和4年2月4日まで

問合せ・申請先
長野県中小企業団体中央会 連携支援部支援課
電話番号 026(228)1171

取引力強化推進事業の公募が開始されました

取引力強化推進事業の公募が開始されました。
公募期間は5月6日(木)~5月28日(金)(当日消印有効)です。
長野県中小企業団体中央会宛てにお送りいただくか、直接ご持参ください。

R3取引力強化推進事業公募要領・交付規程ダウンロード
1.補助対象となる事業内容
中小企業・小規模事業者が連携して、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るために行う特徴的又は先進的な事業。
〈具体的な事業分類〉
中小企業・小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注促進等取引力の強化促進を図るために行う、先進的又は波及効果・横展開が期待できる事業。

  1. 共同事業活性化
    共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等を行う組合ホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。
  2. 受注促進
    共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。
  3. ブランド構築
    連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業。
  4. 取引条件改善
    団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等、組合員の取引条件の改善、構造改革を促進するために行う事業。
  5. その他
    上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するための事業。
2.補助対象者
本事業の補助対象となる組合等は、以下の要件を備えているものとします。

  1. 事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
  2. 事業協同小組合及び企業組合。
  3. 協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者※であったもの。
  4. 事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
  5. その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
  6. 一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
    ※小規模事業者
    常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人
3.補助対象組合の要件
  1. 事業及び組織運営が適切に行われ、かつ、管理運営体制が整備されており、本事業の円滑な実施に支障をきたす恐れがないこと。
  2. 本事業と組合が実施している他の事業とを明確に区分して、経理処理、業務管理等を行えること。
  3. 本年度、本事業と同様の内容の事業について、国から助成を得ていないこと。
  4. 組合等の財政が健全であること。
  5. 暴力団排除に関する誓約事項に違反していないこと。
  6. 2.補助対象者で定める組合等のうち、「5」で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに「6」で定める一般社団法人については、令和3年4月1日現在、設立後、原則、1年以上経過していること。
補助金額・補助率及び補助対象経費
  1. 補助金額・補助率
    1件当たりの補助金額は500千円(税抜)を上限(下限額は100千円(税抜))とし、補助対象経費総額(税抜)の2/3を助成します。
  2. 補助対象経費
    本事業における補助対象経費は以下のとおりです。
    なお、補助金については、事業終了後提出された実績報告書に基づいて確定した金額を支払うこととしますが、実施組合の要望がある場合は、補助金交付決定額のうち使用した金額の一部について概算払いをすることができます。
    対象経費科目
    謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費
    ※経費の支出に関しては、申請書様式の(別記1)及び(別記2)を参照してください。
  3. 補助対象とならない経費
    以下の経費は、補助対象となりません。

    • 電話代、インターネット利用料金等の通信費
    • 販売(テスト販売を除く。)を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
    • 金融機関などへの振込手数料
    • 借入金等の支払利息
    • 中央会との打合せの費用
    • 補助金交付申請書、実績報告書等の作成に係る費用
    • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
補助事業の実施期間
補助金の交付決定を受けた日から令和4年2月4日まで

問合せ・申請先
長野県中小企業団体中央会 連携支援部支援課
電話番号 026(228)1171

諏訪市及び茅野市における酒類の提供を行う飲食店等に対する営業時間の短縮等の要請を終了します

経緯

諏訪圏域における感染のさらなる拡大が全県の医療提供体制に大きな影響を及ぼすおそれがあったことから、4月16日に、同圏域の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出しました。

また、変異株の陽性者や飲食の機会を起因とする陽性者が継続して確認されたことから、4月19日には、とりわけ感染の拡大が顕著な諏訪市、茅野市及び原村における酒類の提供を行う飲食店等に対し、4月29日を期限として営業時間の短縮等の要請を行いました。

さらに、4月28日には、南信ブロックの病床ひっ迫度や諏訪圏域における変異株の広がり等を考慮し、諏訪市及び茅野市における営業時間の短縮等の要請の期間及び諏訪圏域における「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」の期間を5月5日まで延長しました。

 

営業時間短縮等の要請の終了及び特別警報Ⅰへの切替え

諏訪圏域における直近1週間の人口10万人当たり新規陽性者数は14.05人と、4月19日の営業時間短縮等の要請時の51.51人と比較して大幅に減少しているほか、南信ブロックの病床ひっ迫度は4月27日の46.3%から5月2日現在の32.2%まで改善されています。

このため、諏訪市及び茅野市においてご協力いただいている酒類の提供を行う飲食店等に対する営業時間の短縮等の要請及びカラオケ設備の利用を控えることの要請は、5月5日をもって予定どおり終了します。これまで、県の営業時間短縮等の要請にご協力いただいた諏訪市、茅野市及び原村の皆様に心から感謝申し上げます

また、諏訪圏域に対するレベル5の「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」は、5月6日からレベル4の「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」に切り替えます。レベル4は、感染の拡大に特に警戒が必要な状態で、次の協力要請は継続中ですので、引き続き徹底をお願いします。

  1. 会食における感染防止策の徹底
  2. 感染拡大予防ガイドラインを遵守していない酒類の提供を行う飲食店の利用を控えること
  3. 飲食店などにおける感染拡大予防ガイドラインの遵守

なお、全県には「ゴールデンウィークを迎えるに当たっての知事メッセージ」及び「『医療警報』発出に当たってのお願い」を発出し、大人数での会合、会食を控え、人混みを避ける等人との接触機会をできるだけ減らすことなどをお願いしていますので、感染防止策へのご協力をお願いします。

諏訪市及び茅野市における酒類の提供を行う飲食店等に対する営業時間の短縮等の要請を終了します(PDF:2,170KB)

4月28日以降の長野県の新型コロナウイルス感染症対応について

 4月28日に開催した新型コロナウイルス感染症長野県対策本部会議において、4月28日以降の長野県新型コロナウイルス感染症対応方針等を定め、法第24条第9項により、業種別ガイドラインの周知を通じた感染防止策の徹底及びイベントの開催基準の遵守について引き続き要請すること等が決定されました。

 詳しくは、以下のリンクからご確認ください。

・対応方針

 https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/corona-kinkyu.html

・対処方針

 https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/documents/0428kihontekitaisyohoshin.pdf