月別アーカイブ: 2020年5月

新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について

独立行政法人中小企業基盤整備機構ではこのたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けている小規模企業共済制度契約者の皆様に、以下のとおり特例措置を講じておりますので、ご案内させていただきます。

1.特例緊急経営安定貸付けの実施
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有するすべてのご契約者様>
以下の条件でお借り入れいただくことができます。

  • 借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
  • 借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
  • 利率:0%(無利子)
  • 返済方法:据置後、6か月毎の元金均等払い

特例緊急経営安定貸付金借入申込にかかる様式等一式 (1.5MB)

2.契約者貸付けの延滞利子の免除
<令和2年4月7日時点で契約者貸付けの残高があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少したご契約者様>
ご契約者様からのお申し出により、延滞利子を1年間免除することができます。返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。 ※約定返済日が令和2年3月1日以降の借入れが対象となります。

3.掛金の納付期限の延長等
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少したご契約者様>
(a)掛金月額の減額 掛金月額を、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できますので、柔軟に変更することが可能です。

(b)掛金の納付期限の延長 ご契約者様からのお申し出により、令和2年11月までの掛金の請求を延長することができます。 ※期間内の⽀払いが免除されるのではなく、令和2年12月からは、2か月分ずつの掛⾦を納めていただくことになります。したがって、延⻑期間終了後の掛金請求月額は倍額となり、ご負担が大変大きくなりますので、十分ご注意ください。

4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、分割共済金の受給者様>
受給者様からのお申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求していただくことができます。 希望される場合は、下記共済相談室(コールセンター)までお申し出ください。 後日、担当者から折り返しご連絡させていただきます。
申請書等送付先
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 独立行政法人 中小企業基盤整備機構(※)行 ※支援措置に応じた申請書等の送付先は、下記のとおりとなります。

1.特例緊急経営安定貸付けの実施 小規模共済融資課
2.契約者貸付けの延滞利子の免除 小規模共済融資課
3.掛金の納付期限の延長等 小規模共済契約課
4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応 小規模共済給付課

お問い合わせ
その他ご不明な点や、具体的な手続きのお問合せについては、以下にお願いします。
共済相談室(コールセンター) 【受付時間】平日: 午前9時~午後6時 Tel:050-5541-7171
お問い合わせフォーム

新型コロナウイルス感染症にかかる経営セーフティ共済の特例措置について

独立行政法人中小企業基盤整備機構ではこのたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者の皆様に、以下のとおり特例措置を講じておりますので、ご案内させていただきます。

1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ
償還(返済)中のお客様
お客様からのお申し出により、償還期日を繰下げ、共済金の償還を6か月間停止することができます。
※償還停止期間中の延滞利息(遅延損害金)は掛かりません。
※償還停止期間終了後からは、通常通りの約定償還が開始されます。

これから償還(返済)を開始されるお客様(新規含む)
お客様からのお申し出により、初回以降の各月の償還期日を繰下げ、償還開始を6か月間遅らせることができます。
※償還停止期間中の延滞利息(遅延損害金)は掛かりません。
※6か月の据置期間に加え、6か月間の償還期日の繰下げを行うことにより、償還が開始されるのは、借入れから1年後となります。

※受付期限は、前月20日です。(機構必着)  受付期限を過ぎた場合は、翌月分の受付となります。

2.一時貸付金の返済猶予
    • 令和2年4月7日以前に一時貸付金を借り入れたご契約者様
      令和2年4月7日以前に一時貸付金を借り入れ、令和2年4月7日以降に約定返済日を迎える、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているご契約者様の一時貸付金について、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。
    • 令和2年4月7日以降に一時貸付金を借り入れたご契約者様
      新型コロナウイルス感染症の影響を受けているご契約者様が、新規(令和2年4月7日から令和3年4月7日までの期間)で借り入れた一時貸付金については、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。

      ※6か月の返済猶予期間中は、違約金(延滞利息)は発生いたしません。

    ※返済猶予期間の途中であっても、返済あるいは借換をすることが可能ですので、ご希望の方は、下記共済相談室(コールセンター)までお申し出ください。
    後日、担当者から折り返しご連絡させていただきます。

3.掛金の納付期限の延長等
  1. (a)掛止めをする
    掛金総額が掛金月額の40倍に相当する額に達している場合、納付の掛止めができます。
    ※掛止め(a)と掛金月額の減額(b)の手続きを同時に行うことができます。
    ※掛金の掛止め(a)により掛金納付月数が40か月以下となる場合、解約事由により解約手当金が掛金の額を下回ることがありますのでご注意ください。
    お申出により、掛金の納付を再開することもできます。

  2. (b)掛金月額を減額する
    事業規模縮小、事業経営の著しい悪化、疾病又は負傷、危急の費用支出といった場合には、掛金月額を減額できます。(月額5,000円まで減額できます。※5,000円単位)

  3. (c)掛金の納付期限を延長する
    令和2年11月分までの掛金の納付期限を延長することができます。延長期間が終了した翌月から、掛金を延長分と当該月の2か月分ずつ納めていただくことになります(ご請求する金額が、通常の倍額となりますのでご注意ください)。

    ※受付期限は、いずれも毎月5日です。(機構必着)

申請書等送付先
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 独立行政法人 中小企業基盤整備機構(※)行 ※支援措置に応じた申請書等の送付先は、下記のとおりとなります。

1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ 倒産防止共済貸付管理課
2.一時貸付金の返済猶予 倒産防止共済貸付課
3.掛金の納付期限の延長等 倒産防止共済契約課

お問い合わせ
その他ご不明な点や、具体的な手続きのお問合せについては、以下にお願いします。
共済相談室(コールセンター) 【受付時間】平日: 午前9時~午後6時 Tel:050-5541-7171
お問い合わせフォーム

小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業の公募が開始されました。

小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業の公募が開始されました。
公募期間は5月26日(火)~6月23日(火)(当日消印有効)です。
野県中小企業団体中央会宛てにお送りいただくか、直接ご持参ください。

小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業公募要領ダウンロード
1.補助対象となる事業内容
小企業者組合が、組合員及び組合の活性化のために実施するフィージビリティ・スタディ(同一年度に行う、当該フィージビリティ・スタディの前提となる基礎的な調査を含む。)
『テーマ例』

  • ITを活用した市場開拓
  • 首都圏や海外等の新たな需要先の開拓
  • 今後の原材料の安定的確保
  • 消費者ニーズに対応する新たな意匠開発
  • 他分野等との連携による技術開発
  • 物流システムの効率化
  • 伝統・技能の継承
    『手法の例』

    • 利用者・消費者等へのアンケートによるフィージビリティ・スタディ
    • 新商品のテストマーケティングによるフィージビリティ・スタディ
    • 国内外の展示会等への出展によるフィージビリティ・スタディ

上記(1)のフィージビリティ・スタディの結果を活用した、以下の具体化のための事業

  1. 上記(1)のフィージビリティ・スタディと同一年度に行う具体化のための事業
  2. 上記(1)のフィージビリティ・スタディを行った次年度以降に行う具体化のための事業であって、当該事業と同一年度に当該事業を活用した別途のフィージビリティ・スタディを行うことを前提とするもの。
    ※②の具体化のための事業において、「当該事業を活用した別途のフィージビリティ・スタディ」が行われなかった場合、補助金の支払いはできませんので、御留意ください。
    『実施例』

    • ITの活用や物流効率化等の実証システムの開発、プロトタイプの開発
    • 海外市場開拓のための試験的な期間限定の多言語対応WEBサイトの構築
    • 新商品・新技術の開発(試作・改造・実験・実用化試験)
    • 原材料の安定的確保を図るためのストックヤードの設計
    • 伝統・技能継承のための資格制度の創設を目指したテスト的な試験の実施
2.補助対象者
本事業の補助対象となる組合は、以下の要件を備えている小企業者組合とします。

  1. 事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の4分の3以上が小企業者(常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、2人(以下同じ))以下の会社及び個人)であるもの。
  2. 事業協同小組合及び企業組合。
  3. 協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小企業者であったもの。
  4. 事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、4分の3以上が小企業者であるもの。
  5. 前記1~4に掲げる組合以外の組合であって他の特別の法律に基づく組合にあっては、その直接又は間接の構成員の4分の3以上が小企業者であるもの。
3.補助対象組合の要件
  1. 事業及び組織運営が適切に行われ、かつ、管理運営体制が整備されており、本事業の円滑な実施に支障をきたす恐れがないこと。
  2. 本事業と組合が実施している他の事業とを明確に区分して、経理処理、業務管理等を行えること。
  3. 本年度、本事業と同様の内容の事業について、国から助成を得ていないこと。
  4. 組合等の財政が健全であること。
  5. 令和2年4月1日現在、設立後、原則、1年以上経過していること。
補助金額・補助率及び補助対象経費
  1. 補助金額・補助率
    1件当たりの補助金額は360千円(税抜)を上限とし、補助対象経費総額(税抜)の6/10を助成します。
  2. 補助対象経費
    本事業における補助対象経費は以下のとおりです。
    なお、補助金については、事業終了後提出された実績報告書に基づいて確定した金額を支払うこととしますが、実施組合の要望がある場合は、補助金交付決定額のうち使用した金額の一部について概算払いをすることができます。
    対象経費科目
    謝金、旅費、会議費、借損料、通信運搬費、印刷費、原稿料、消耗品費、雑役務費、委託費
    ※経費の支出に関しては、申請書様式の(別記1)及び(別記2)を参照してください。
  3. 補助対象とならない経費
    以下の経費は、補助対象となりません。

    • 電話代、インターネット利用料金等の通信費
    • 販売(テスト販売を除く。)を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
    • 金融機関などへの振込手数料
    • 借入金等の支払利息
    • 中央会との打合せの費用
    • 補助金交付申請書、実績報告書等の作成に係る費用
    • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
補助事業の実施期間
補助金の交付決定を受けた日から令和3年2月5日まで

問合せ・申請先
長野県中小企業団体中央会 連携支援部支援課
電話番号 026(228)1171

取引力強化推進事業の公募が開始されました

取引力強化推進事業の公募が開始されました。
公募期間は5月26日(火)~6月23日(火)(当日消印有効)です。
野県中小企業団体中央会宛てにお送りいただくか、直接ご持参ください。

R2取引力強化推進事業公募要領・交付規程ダウンロード
1.補助対象となる事業内容
中小企業・小規模事業者が連携して、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るために行う特徴的又は先進的な事業。
〈具体的な事業分類〉
中小企業・小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注促進等取引力の強化促進を図るために行う、先進的又は波及効果・横展開が期待できる事業。

  1. 共同事業活性化
    共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等を行う組合ホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。
  2. 受注促進
    共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業。
  3. ブランド構築
    連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業。
  4. 取引条件改善
    団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等、組合員の取引条件の改善、構造改革を促進するために行う事業。
  5. その他
    上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するための事業。
2.補助対象者
本事業の補助対象となる組合等は、以下の要件を備えているものとします。

  1. 事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
  2. 事業協同小組合及び企業組合。
  3. 協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者※であったもの。
  4. 事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
  5. その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
  6. 一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
    ※小規模事業者
    常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人
3.補助対象組合の要件
  1. 事業及び組織運営が適切に行われ、かつ、管理運営体制が整備されており、本事業の円滑な実施に支障をきたす恐れがないこと。
  2. 本事業と組合が実施している他の事業とを明確に区分して、経理処理、業務管理等を行えること。
  3. 本年度、本事業と同様の内容の事業について、国から助成を得ていないこと。
  4. 組合等の財政が健全であること。
  5. 暴力団排除に関する誓約事項に違反していないこと。
  6. 2.補助対象者で定める組合等のうち、「5」で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに「6」で定める一般社団法人については、令和2年4月1日現在、設立後、原則、1年以上経過していること。
補助金額・補助率及び補助対象経費
  1. 補助金額・補助率
    1件当たりの補助金額は500千円(税抜)を上限(下限額は100千円(税抜))とし、補助対象経費総額(税抜)の2/3を助成します。
  2. 補助対象経費
    本事業における補助対象経費は以下のとおりです。
    なお、補助金については、事業終了後提出された実績報告書に基づいて確定した金額を支払うこととしますが、実施組合の要望がある場合は、補助金交付決定額のうち使用した金額の一部について概算払いをすることができます。
    対象経費科目
    謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費
    ※経費の支出に関しては、申請書様式の(別記1)及び(別記2)を参照してください。
  3. 補助対象とならない経費
    以下の経費は、補助対象となりません。

    • 電話代、インターネット利用料金等の通信費
    • 販売(テスト販売を除く。)を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
    • 金融機関などへの振込手数料
    • 借入金等の支払利息
    • 中央会との打合せの費用
    • 補助金交付申請書、実績報告書等の作成に係る費用
    • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
補助事業の実施期間
補助金の交付決定を受けた日から令和3年2月5日まで

問合せ・申請先
長野県中小企業団体中央会 連携支援部支援課
電話番号 026(228)1171

令和2年度長野県ソーシャル・ビジネス創業支援金の公募が開始されました

長野県では、地域の課題をビジネスの手法で解決するソーシャル・イノベーションによる創業を促進するため、創業に要する経費を補助する「ソーシャル・ビジネス創業支援金」を実施しています。

令和2年5月18日(月)より今年度の公募を開始しました。
詳細につきましては長野県中小企業振興センターのサイトをご覧ください。

公募期間
令和2年5月18日(月)~8月7日(金)(必着)
対象事業
  1. 社会的事業の要件として、以下の要件を全て満たすことが必要です。
    ①以下の社会事業分野のいずれかに該当し、地域社会が抱える地域課題の解決に資する事業であること
     ア)地域活性化関連、過疎地域活性化関連
     イ)買物弱者支援
     ウ)地域交通支援
     エ)社会教育関連
     オ)子育て支援
     カ)環境エネルギー関連
     キ)社会福祉関連
     ク)困難を有する若者への教育・就労支援
     ケ)その他本県の地域課題として、特筆できるもの
    ②事業から得られる収益によって自律的な事業継続が見込まれること
    ③地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資する体制が十分でないこと
  2. 長野県内で実施する事業で、令和2年5月18日から令和3年1月31日までに新たに創業する事業を対象とします。
支援対象者
次の要件のいずれにも該当する方を支援対象者とします。
①令和2年5月18日から令和3年1月31日までに、個人事業の開業届を提出する者もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表となる者であること
②長野県内に居住していること、もしくは令和3年1月31日までに長野県内に居住することを予定している者であること
③法人の登記又は個人事業の開業の届出を長野県内で行う者であること。
④法令順守上の問題を抱えていないこと
⑤申請を行う者又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと
助成限度額
200万円
助成率
助成対象経費の1/2以内
※ 創業支援金の対象事業及び対象者は、起業家や産業支援機関等で構成される審査委員会の審査(書類及び面談)により決定します。

問合せ・申請先
公益財団法人 長野県中小企業振興センター 経営支援部
所在地 〒380-0928 長野市若里1-18-1 長野県工業技術総合センター3階
TEL:026-227-5028 FAX:026-227-6086

中小法人・個人事業者のための持続化給付金の受付が始まりました

中小法人・個人事業者のための持続化給付金の申請受付が開始されました。

 申請期間:令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)

 詳しくは、事務局HPをご覧下さい
 (事務局HP:https://www.jizokuka-kyufu.jp/
持続化給付金の申請は、ホームページからの電子申請を基本としております。
電子申請の方法がわからない方、できない方に限定して申請サポート会場にて補助員が電子申請の入力サポートを行います。(サポート会場につきましては順次追加予定)
本会でも持続化給付金に関する相談・支援を行っております。

長野県のサポート会場
長野会場(2020年5月14日(木)開設)
〒380-0928 長野県長野市若里3-22-2 長野市若里市民文化ホール2F
飯田会場(2020年5月21日(木)開設)
〒395-0033 長野県飯田市常磐町41 飯田商工会議所1F
駒ヶ根会場(2020年5月22日(金)開設)
〒399-4191 長野県駒ヶ根市上穂栄町3-1 駒ヶ根商工会議所5F
大町会場(2020年5月23日(土)開設)
〒398-0002 長野県大町市大町2511-3 大町商工会議所2F
飯山会場(2020年5月22日(金)開設)
〒389-2253 長野県飯山市大字飯山2239-1 飯山商工会議所2F
佐久会場(2020年5月21日(木)開設)
〒385-0051 長野県佐久市中込2976-4 佐久商工会議所3F
下諏訪会場(2020年5月25日(月)開設)
〒393-0087 長野県諏訪郡下諏訪町4611 下諏訪商工会議所3F


電話(コールセンター)0120-115-570
開設日は会場によって異なるため持続化給付金申請サイトからご確認ください。
来訪前に必ず予約をお願いします。…来訪予約はこちらから

「持続化給付金」なりすましサイト・SNSにご注意ください
持続化給付金事務局からの公式情報であるかのように、持続化給付金の名称を語るなりすましサイトやSNSの存在が報告されています。
家族構成や銀行の口座番号、暗証番号などの個人情報が不正に取得される恐れがございますので、十分ご注意ください。
持続化給付金事務局が運用しているサイト・SNSは、下記のホームページ及びLINE公式アカウント、Facebookとなります。
■公式サイト
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
■LINE公式アカウント
LINE ID:@kyufukin_line
https://lin.ee/kqfINa2
■Facebook
https://www.facebook.com/jizokuka.kyufu/

「観光振興地域協働事業」の支援を希望する団体、事業案を募集します

新型コロナウイルスの感染拡大等で深刻な影響が出ている観光産業を守るため、地域
が行う取り組みを支援する事業を創設しました。
観光業に携わる団体と一般社団法人長野県観光機構が協働して企画・実施する次
の事業に対し、支援金を交付します。

支援事業の内容
本事業は、観光業に携わる団体と一般社団法人長野県観光機構が協働して企画・実施する事業に対し支援金を交付します。
支援対象となる事業は、次のいずれかの目的を達成するために取り組む事業とします。

  1. 感染症対策や雇用の維持など観光事業者の経営継続に資する早期の取組み
  2. 観光需要の早期喚起を目的とした取組み
  3. 新常態(ニューノーマル)を見据えた観光コンテンツ開発や新市場の開拓を目的とした取組み
支援対象期間
交付決定の日から、令和3年2月28日(日)までに完了する事業を対象とします。
支援対象者
  1. 日本版DMO及び日本版DMO候補の登録を受けた観光地域づくり法人
  2. 観光協会、観光連盟
  3. 旅館組合
  4. 商工団体
  5. その他観光推進団体(任意団体を含む)
支援金額等
支援額 : 上限500万円
支援金の割合 : 事業費(対象外経費を除く)の10分の9以内
事業の詳細、提出資料等
問合せ先
一般社団法人長野県観光機構 エリアプロデュース部
TEL 026-217-7205 / FAX 026-217-7331 ※エリアごと担当を定めていますので、詳細は観光振興地域協働事業支援金交付要領(175KB/PDF)をご確認ください。

「県・市町村連携 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金等」の申請受付期間が延長されます

「県・市町村連携 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金等」の申請受付期間が延長されます。
参考:県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業について

申請受付期間 令和2年57日(木曜日) ~ 同年6月1日(月曜日)
       ※6月1日(月曜日)の消印有効

詳細につきましては県のサイトをご覧ください。

緊急経済対策における税制上の措置等に関するお知らせ

令和2年4月30日に「新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第26号)が成立、同日施行され「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等の一覧」のとおり各種特例等が措置されました。

各サイトには関連ページが設けられており、「納税の猶予制度の特例」等に関する資料が更新され、各特例に関する申請書や手続関係が掲載されています。
ぜひご活用ください。

長野県信濃美術館のカフェレストラン運営事業者募集のお知らせ

令和3年4月に開館する長野県信濃美術館(現在改築中)について、県ではご来館いただいたお客様に展覧会や美術館企画以外にも楽しんでいただける、開かれた美術館をを目指しています。
その魅力の一端を担う2Fカフェレストランと3Fのラウンジについて魅力的な店舗を運営していただける事業者を募集します。

信濃美術館カフェレストラン運営事業者募集のご案内
  1. 運営店舗所在地
    長野市箱清水1-4-4(善光寺東隣 城山公園内)
    信濃美術館(本館) 2階カフェレストラン・3階ラウンジ
  2. 運営開始時期
    令和3年(2021年)4月予定
  3. 応募方法・期限等
    (1)申込書等提出期限
      令和2年6月3日(水)
    (2)応募方法
      詳細は「新美術館内カフェレストラン運営予定事業者募集要項」をご覧ください。
  4. その他
    新型コロナウィルス感染症の状況により、スケジュール及び説明会・審査会等の実施方法が変更となる場合があります。

問合せ先
長野県県民文化部文化政策課 信濃美術館整備室
TEL:026-235-7283(直通)