日別アーカイブ: 2020年5月29日

新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について

独立行政法人中小企業基盤整備機構ではこのたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けている小規模企業共済制度契約者の皆様に、以下のとおり特例措置を講じておりますので、ご案内させていただきます。

1.特例緊急経営安定貸付けの実施
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有するすべてのご契約者様>
以下の条件でお借り入れいただくことができます。

  • 借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
  • 借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
  • 利率:0%(無利子)
  • 返済方法:据置後、6か月毎の元金均等払い

特例緊急経営安定貸付金借入申込にかかる様式等一式 (1.5MB)

2.契約者貸付けの延滞利子の免除
<令和2年4月7日時点で契約者貸付けの残高があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少したご契約者様>
ご契約者様からのお申し出により、延滞利子を1年間免除することができます。返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。 ※約定返済日が令和2年3月1日以降の借入れが対象となります。

3.掛金の納付期限の延長等
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少したご契約者様>
(a)掛金月額の減額 掛金月額を、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できますので、柔軟に変更することが可能です。

(b)掛金の納付期限の延長 ご契約者様からのお申し出により、令和2年11月までの掛金の請求を延長することができます。 ※期間内の⽀払いが免除されるのではなく、令和2年12月からは、2か月分ずつの掛⾦を納めていただくことになります。したがって、延⻑期間終了後の掛金請求月額は倍額となり、ご負担が大変大きくなりますので、十分ご注意ください。

4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
<新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、分割共済金の受給者様>
受給者様からのお申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求していただくことができます。 希望される場合は、下記共済相談室(コールセンター)までお申し出ください。 後日、担当者から折り返しご連絡させていただきます。
申請書等送付先
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 独立行政法人 中小企業基盤整備機構(※)行 ※支援措置に応じた申請書等の送付先は、下記のとおりとなります。

1.特例緊急経営安定貸付けの実施 小規模共済融資課
2.契約者貸付けの延滞利子の免除 小規模共済融資課
3.掛金の納付期限の延長等 小規模共済契約課
4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応 小規模共済給付課

お問い合わせ
その他ご不明な点や、具体的な手続きのお問合せについては、以下にお願いします。
共済相談室(コールセンター) 【受付時間】平日: 午前9時~午後6時 Tel:050-5541-7171
お問い合わせフォーム

新型コロナウイルス感染症にかかる経営セーフティ共済の特例措置について

独立行政法人中小企業基盤整備機構ではこのたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者の皆様に、以下のとおり特例措置を講じておりますので、ご案内させていただきます。

1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ
償還(返済)中のお客様
お客様からのお申し出により、償還期日を繰下げ、共済金の償還を6か月間停止することができます。
※償還停止期間中の延滞利息(遅延損害金)は掛かりません。
※償還停止期間終了後からは、通常通りの約定償還が開始されます。

これから償還(返済)を開始されるお客様(新規含む)
お客様からのお申し出により、初回以降の各月の償還期日を繰下げ、償還開始を6か月間遅らせることができます。
※償還停止期間中の延滞利息(遅延損害金)は掛かりません。
※6か月の据置期間に加え、6か月間の償還期日の繰下げを行うことにより、償還が開始されるのは、借入れから1年後となります。

※受付期限は、前月20日です。(機構必着)  受付期限を過ぎた場合は、翌月分の受付となります。

2.一時貸付金の返済猶予
    • 令和2年4月7日以前に一時貸付金を借り入れたご契約者様
      令和2年4月7日以前に一時貸付金を借り入れ、令和2年4月7日以降に約定返済日を迎える、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているご契約者様の一時貸付金について、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。
    • 令和2年4月7日以降に一時貸付金を借り入れたご契約者様
      新型コロナウイルス感染症の影響を受けているご契約者様が、新規(令和2年4月7日から令和3年4月7日までの期間)で借り入れた一時貸付金については、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。

      ※6か月の返済猶予期間中は、違約金(延滞利息)は発生いたしません。

    ※返済猶予期間の途中であっても、返済あるいは借換をすることが可能ですので、ご希望の方は、下記共済相談室(コールセンター)までお申し出ください。
    後日、担当者から折り返しご連絡させていただきます。

3.掛金の納付期限の延長等
  1. (a)掛止めをする
    掛金総額が掛金月額の40倍に相当する額に達している場合、納付の掛止めができます。
    ※掛止め(a)と掛金月額の減額(b)の手続きを同時に行うことができます。
    ※掛金の掛止め(a)により掛金納付月数が40か月以下となる場合、解約事由により解約手当金が掛金の額を下回ることがありますのでご注意ください。
    お申出により、掛金の納付を再開することもできます。

  2. (b)掛金月額を減額する
    事業規模縮小、事業経営の著しい悪化、疾病又は負傷、危急の費用支出といった場合には、掛金月額を減額できます。(月額5,000円まで減額できます。※5,000円単位)

  3. (c)掛金の納付期限を延長する
    令和2年11月分までの掛金の納付期限を延長することができます。延長期間が終了した翌月から、掛金を延長分と当該月の2か月分ずつ納めていただくことになります(ご請求する金額が、通常の倍額となりますのでご注意ください)。

    ※受付期限は、いずれも毎月5日です。(機構必着)

申請書等送付先
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 独立行政法人 中小企業基盤整備機構(※)行 ※支援措置に応じた申請書等の送付先は、下記のとおりとなります。

1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ 倒産防止共済貸付管理課
2.一時貸付金の返済猶予 倒産防止共済貸付課
3.掛金の納付期限の延長等 倒産防止共済契約課

お問い合わせ
その他ご不明な点や、具体的な手続きのお問合せについては、以下にお願いします。
共済相談室(コールセンター) 【受付時間】平日: 午前9時~午後6時 Tel:050-5541-7171
お問い合わせフォーム