小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業の公募が開始されました。

小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業の公募が開始されました。
公募期間は5月26日(火)~6月23日(火)(当日消印有効)です。
野県中小企業団体中央会宛てにお送りいただくか、直接ご持参ください。

小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業公募要領ダウンロード
1.補助対象となる事業内容
小企業者組合が、組合員及び組合の活性化のために実施するフィージビリティ・スタディ(同一年度に行う、当該フィージビリティ・スタディの前提となる基礎的な調査を含む。)
『テーマ例』

  • ITを活用した市場開拓
  • 首都圏や海外等の新たな需要先の開拓
  • 今後の原材料の安定的確保
  • 消費者ニーズに対応する新たな意匠開発
  • 他分野等との連携による技術開発
  • 物流システムの効率化
  • 伝統・技能の継承
    『手法の例』

    • 利用者・消費者等へのアンケートによるフィージビリティ・スタディ
    • 新商品のテストマーケティングによるフィージビリティ・スタディ
    • 国内外の展示会等への出展によるフィージビリティ・スタディ

上記(1)のフィージビリティ・スタディの結果を活用した、以下の具体化のための事業

  1. 上記(1)のフィージビリティ・スタディと同一年度に行う具体化のための事業
  2. 上記(1)のフィージビリティ・スタディを行った次年度以降に行う具体化のための事業であって、当該事業と同一年度に当該事業を活用した別途のフィージビリティ・スタディを行うことを前提とするもの。
    ※②の具体化のための事業において、「当該事業を活用した別途のフィージビリティ・スタディ」が行われなかった場合、補助金の支払いはできませんので、御留意ください。
    『実施例』

    • ITの活用や物流効率化等の実証システムの開発、プロトタイプの開発
    • 海外市場開拓のための試験的な期間限定の多言語対応WEBサイトの構築
    • 新商品・新技術の開発(試作・改造・実験・実用化試験)
    • 原材料の安定的確保を図るためのストックヤードの設計
    • 伝統・技能継承のための資格制度の創設を目指したテスト的な試験の実施
2.補助対象者
本事業の補助対象となる組合は、以下の要件を備えている小企業者組合とします。

  1. 事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の4分の3以上が小企業者(常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、2人(以下同じ))以下の会社及び個人)であるもの。
  2. 事業協同小組合及び企業組合。
  3. 協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小企業者であったもの。
  4. 事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、4分の3以上が小企業者であるもの。
  5. 前記1~4に掲げる組合以外の組合であって他の特別の法律に基づく組合にあっては、その直接又は間接の構成員の4分の3以上が小企業者であるもの。
3.補助対象組合の要件
  1. 事業及び組織運営が適切に行われ、かつ、管理運営体制が整備されており、本事業の円滑な実施に支障をきたす恐れがないこと。
  2. 本事業と組合が実施している他の事業とを明確に区分して、経理処理、業務管理等を行えること。
  3. 本年度、本事業と同様の内容の事業について、国から助成を得ていないこと。
  4. 組合等の財政が健全であること。
  5. 令和2年4月1日現在、設立後、原則、1年以上経過していること。
補助金額・補助率及び補助対象経費
  1. 補助金額・補助率
    1件当たりの補助金額は360千円(税抜)を上限とし、補助対象経費総額(税抜)の6/10を助成します。
  2. 補助対象経費
    本事業における補助対象経費は以下のとおりです。
    なお、補助金については、事業終了後提出された実績報告書に基づいて確定した金額を支払うこととしますが、実施組合の要望がある場合は、補助金交付決定額のうち使用した金額の一部について概算払いをすることができます。
    対象経費科目
    謝金、旅費、会議費、借損料、通信運搬費、印刷費、原稿料、消耗品費、雑役務費、委託費
    ※経費の支出に関しては、申請書様式の(別記1)及び(別記2)を参照してください。
  3. 補助対象とならない経費
    以下の経費は、補助対象となりません。

    • 電話代、インターネット利用料金等の通信費
    • 販売(テスト販売を除く。)を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
    • 金融機関などへの振込手数料
    • 借入金等の支払利息
    • 中央会との打合せの費用
    • 補助金交付申請書、実績報告書等の作成に係る費用
    • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
補助事業の実施期間
補助金の交付決定を受けた日から令和3年2月5日まで

問合せ・申請先
長野県中小企業団体中央会 連携支援部支援課
電話番号 026(228)1171