日別アーカイブ: 2022年10月28日

11月は「過労死等防止啓発月間」です!

 厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
 月間中は、国民への啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。

「過労死等」とは・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患又は心臓疾患を原因とする死亡、
         もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又は
         これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。

【取組概要】
1 国民への周知・啓発
 ・「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施
  過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、47都道府県48会場(東京は2会場)でシンポジウム
  を開催します(無料でどなたでも参加できます。)。
   [参加申込方法]事前に下記ホームページからお申込みください。
   https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/

 ・ポスターの掲示などによる国民に向けた周知・啓発の実施
  国民一人ひとりが自身にも関わることとして、過労死等とその防止に対する関心と理解を深められるよう、
  ポスターの掲示やパンフレット・リーフレットの配布、インターネット広告など多様な媒体を活用した周知・
  啓発を行います。

  過労死等防止啓発ポスター
  過労死等防止啓発パンフレット
  過労死等防止啓発リーフレット
   
2 過重労働解消キャンペーン(詳細は別紙や下記の特設ページを参照ください。)
  過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた
  重点的な監督指導や、全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。
   [過重労働解消キャンペーン特設ページ]
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html
  

 

「過重労働解消キャンペーン」概要

1 労使の主体的な取組を促します
  過重労働解消キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、
  厚生労働大臣名による協力要請を行います。

2 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します。
  都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問
  し、その取組事例をホームページなどを通じて地域に紹介します。

3 重点監督を実施します
  長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対して重点的な監督指導を行います。

4 過重労働相談受付集中週間及び特別労働相談受付日を設定します
  11月1日(火)から11月5日(土)(11月3日(木)を除く。)を過重労働相談受付集中期間とし、
  都道府県労働局・労働基準監督署等の相談窓口において、過重労働に係る相談と
  労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けます。
  また、労働条件相談ほっとラインでも、平日17:00~22:00、土日祝日9:00~21:00に
  相談をお受けします。

5 特別労働相談を実施します
  11月5日(土)に下記相談窓口にて電話による特別労働相談を実施します。
  
  (1)過重労働解消相談ダイヤル
        [電話番号]:0120(794)713(フリーダイヤル なくしましょう 長い残業)
              令和4年11月5日(土)9:00~17:00
              ※労働基準監督官が相談に対応します。

  (2)労働条件相談ほっとライン【委託事業】
         [電話番号]:0120(811)610(フリーダイヤル はい!労働)
              令和4年11月5日(土)9:00~21:00
              
5 過重労働解消のためのセミナーを開催します
  企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月~12月を中心に、
  オンライン又は会場開催により、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施します。
  (無料でどなたでも参加できます。)
  [専用ホームページ]    https://kajyu-kaisyou-zenkiren.com/
  

 

しわ寄せ防止キャンペーン月刊の実施について

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン期間です。

適正なコスト負担を伴わない短納期発注などはやめましょう。

大企業と下請等中小企業者は共存共栄!
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。

「しわ寄せ」を生じさせている場合がないか、以下についてご確認ください。

  1. 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「働き方改革関連法」という。)により改正された労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する罰則付きの時間外労働の上限規制(注1)年5日の年次有給休暇の確実な取得(注2)を始めとする改正事項が順次施行される中、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。

    (注1)時間外労働の上限規制

    時間外労働の上限規制については、「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」をご覧ください。

    (注2)年5日の年次有給休暇の確実な取得

    年5日の年次有給休暇の確実な取得については、「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」をご覧ください。

  2. 平成30年12月に下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第3条第1項の規定に基づく振興基準が改正(平成30年経済産業省告示第258号)(注3)され、親事業者は、①自らの取引に起因して、下請事業者が労働基準関連法令に違反することのないよう配慮することや、②やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更などを行う場合には下請事業者が支払うこととなる増大コストを負担することなどが新たに盛り込まれました(注4)

    (注3)振興基準の改正

    平成30年12月の新興基準の改正については、経済産業省(中小企業庁)ホームページの「振興基準」をご覧ください。

    (注4)振興基準

    振興基準については、「下請振興法の『振興基準』とは?」をご覧ください。

  3. また、働き方改革関連法により改正された労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。労働時間等設定改善法)では、他の事業主との取引を行う場合において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが、事業主の努力義務(注5)となっています(平成31年4月1日施行)。

    (注5)他の事業主との取引における配慮

    他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することについては、「ダメ!短納期発注!!」をご覧ください。

  4. 以上のようなことから、適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などの「しわ寄せ」が行われることがないよう、厚生労働省・中小企業庁・公正取引委員会は、「大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策」(以下「総合対策」という。)を取りまとめ、緊密な連携を図りつつ、「しわ寄せ」防止に向けた取組を推進しています。
    総合対策の主な内容は、次のとおりです。

    1. 労働時間等設定改善法に基づく重点的な要請等
      下請法等違反の疑いのある「しわ寄せ」事案に対する厳正な対応  公正取引委員会・中小企業庁は、下請法等の違反の疑いのある「しわ寄せ」 事案の情報に接した場合には、当該事案に対して厳正に対応(注6)しています。

      (注6)不当な行為の事例集(いわゆる「べからず集」)

      中小企業庁が取りまとめた、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)違反の疑いがある不当な行為の事例集(いわゆる「べからず集」)は、「『働き方改革』を阻害する不当な行為をしないよう気を付けましょう!!」をご覧ください。

    2. 下請かけこみ寺
      中小企業が抱える取引上のトラブルを専門の相談員や弁護士が解決に向けてサポートします。 信頼関係を崩さず、スムーズな下請取引を行うための価格交渉をサポートします。
      下請かけこみ寺

    3. 大企業等の働き方改革に伴う「しわ寄せ」に関する情報の提供
      1.  「しわ寄せ」相談情報の提供
        都道府県労働局及び労働基準監督署等の窓口において、下請等中小事業者から、大企業等の働き方改革に伴う「しわ寄せ」に関する相談が寄せられた場合や、下請等中小事業者に対する監督指導時等において、大企業等の働き方改革に伴う「しわ寄せ」に関する情報を把握した場合(下記イの通報制度の対象となる場合を除く。)には、相談情報を地方経済産業局に情報提供しています。
      2.  通報制度の的確な運用
        労働基準関係法令違反の背景に、極端な短納期発注等に起因する下請法等違反が疑われる事案について、厚生労働省から公正取引委員会・中小企業庁に通報する制度の運用を厳格に行っています。

感染警戒レベルの基準の改正等について

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【最新情報】

 

各圏域の感染警戒レベルを切り替えます

各圏域の感染警戒レベルを切り替えます(PDF:475KB)

1 趣旨等

 第7波におけるこれまでの状況を踏まえて、令和4年10月28日に見直しを行った「長野県新型コロナウイルス感染症・医療アラート及び感染警戒レベル」(以下「新基準」)に基づき、各圏域の感染警戒レベルを切り替えます。

2 各圏域の感染警戒レベル

本日から、各圏域の感染警戒レベルを次のとおりとします。

圏域 新規陽性者数※1
(人口10万人当たり)
切替後 切替前※2
佐久 736人(360.05人) 4(警戒) 4(5)
上田 824人(424.96人) 4(警戒) 4(5)
諏訪 719人(370.92人) 4(警戒) 4(5)
上伊那 382人(212.34人) 3(注意) 4(5)
南信州 611人(393.31人) 4(警戒) 4(5)
木曽 100人(392.52人) 4(警戒) 3(4)
松本 1,896人(447.52人) 4(警戒) 4(5)
北アルプス 215人(382.34人) 4(警戒) 4(5)
長野 1,423人(267.12人) 3(注意) 4(5)
北信 186人(225.33人) 3(注意) 4(5)

※1 直近1週間(10月21日から27日まで)の新規陽性者数
 2 「切替前」欄の( )内は、医療アラートによる上限がない場合のレベル

3 県民・事業者の皆様へのお願い

 県民及び事業者の皆様におかれましては、引き続き、「新型コロナ第7波の感染再拡大を踏まえた県民の皆様へのお願い」(令和4年10月20日)に沿った対応をお願いします。

 新基準の周知期間を考慮し、10月20日に発出した「医療警報」期間中は、レベル4以下の圏域における「新型コロナ第7波の感染再拡大を踏まえた県民の皆様へのお願い」(令和4年10月20日)を継続します。
 なお、県としての対策も、「全県に『医療警報』を発出します」(令和4年10月20日)の内容を継続します。

 

 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、協力してこの危機を乗り越えていきましょう。