労働局」カテゴリーアーカイブ

電気自動車の整備の業務等に係る特別教育に係る労働安全衛生規則等の改正について

【長野労働局からのお知らせ】
労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件が令和6年6月3日にそれぞれ公布又は告示され、令和6年10月1日から施行又は適用することとなりました。
該当の事業者様は、ご確認いただきますようお願いいたします。
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「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が11月に施行されます

【長野労働局からのお知らせ】
働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、令和5年に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が成立・交付され、令和6年11月1日施行されることとなりました。
本法の義務、禁止行為等について十分理解し、違反する行為を行うことがないようご準備をお願いいたします。
フリーランス

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詳細につきましては、内閣官房ホームページをご覧ください。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/index.html

6月は「外国人雇用啓発月間」です

【長野労働局からのお知らせ】
平成5年度から政府全体の取組みとして例年6月を「外国人雇用啓発月間」に位置付け、長野労働局に置きましても、月間中に外国人雇用に係る留意点に関し、事業主、事業主団体等をはじめ広く国民一般に一層の理解と協力を求めることを目的に啓発指導に取り組んでおります。外国人

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詳細につきましては、厚生労働省HPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39631.html

令和6年度「全国安全週間」の実施について

【長野労働局からのお知らせ】
厚生労働省では7月1日から1週間、「全国安全週間」を実施します。

令和6年度の「全国安全週間」スローガン
「危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽 みんなで築く職場の安全」

今年で97回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。
これまで、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきました。この努力により労働災害は長期的には減少しておりますが、令和5年の労働災害については、死亡災害は前年を下回る見込みであるものの、休業4日以上の死傷災害は前年を上回る見込みであり、近年、増加傾向に歯止めがかからない状況となっています。
特に、転倒や腰痛といった労働者の作業行動に起因する死傷災害、墜落・転落などの死亡災害が依然として後を絶たない状況にあります。
また、労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全に働くことができる職場環境を築くためには、令和5年3月に策定された第14次労働災害防止計画に基づく施策を着実に推進するための不断の努力が必要であり、計画年次2年目となる令和6年度においても、労使一丸となった取組が求められます。
そのため、令和6年度は、「危険に気付くあなたの目 そして摘み取る危険の芽  みんなで築く職場の安全」のスローガンの下、全国安全週間を実施することとしました。
厚生労働省では、7月1日(月)から7日(日)までを「全国安全週間」、6月1日(土)から30日(日)までを準備期間として、各職場における巡視やスローガンの掲示、労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取組を実施します。

詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39684.html

業務改善助成金が拡充されました

令和5年8月31日 業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から
 50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる

詳細については、下記ホームページをご覧下さい。(厚生労働省)

問い合わせ 長野労働局 雇用環境・均等室 026-223-0560

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html


(A4印刷用リーフレット)業務改善助成金のご案内[1.2MB]別ウィンドウで開く
(A3印刷用リーフレット)業務改善助成金のご案内[1.3MB]別ウィンドウで開く

雇用調整助成金の申請期限および特例措置等の延長について

9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)について、令和2年1月24日から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業については、申請期限を9月30日まで延長、雇用調整助成金の特例措置等を12月末まで延長します。

雇用調整助成金の申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで受け付けています。郵送での申請も受け付けています。

問合せ先
長野労働局 職業安定部 職業安定課
TEL:026-226-0865  FAX:026-226-0157