【長野労働局からのお知らせ】
詳細につきましては、以下の厚生労働省サイトをご覧ください。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
【長野労働局からのお知らせ】
詳細につきましては、以下の厚生労働省サイトをご覧ください。
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
【長野労働局からのお知らせ】
令和8年度賃金引上げ助成金セミナー ~賃金引上げに助成金を活用しませんか~
〇開催日時
7月28日(火)14:00~15:40(接続開始13:30~)
7月31日(金)14:00~15:40(接続開始13:30~)
※同日とも内容は同じものとなります。
〇申込期限:令和8年7月10日(金)
以下URLからお申し込みください。
受付URL:https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou20/120
【長野労働局からのお知らせ】
熱中症予防対策の詳細につきましては、以下の長野労働局サイトをご覧ください。
URL:https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/nettyuusyou_yobou.html
教育訓練給付制度は、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。
令和6年10月から、特定一般教育訓練給付金を拡充します[123KB]

令和6年10月から、専門実践教育訓練給付金を拡充します[149KB]

各種様式はこちらからダウンロードできます。
【ハローワークインターネットサービス】←現在準備中
ハローワークインターネットサービス(トップ) >仕事をお探しの方へのサービスのご案内
>雇用保険手続きのご案内 >教育訓練給付
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
ご不明点については、お近くのハローワークにお問い合わせいただきますようお願いします。
・ハローワーク |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
(参考)教育訓練給付制度について:教育訓練給付制度|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
教育訓練制度のパンフレットなど、制度の情報をご確認いただけます。
【一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンターからのお知らせ】
詳細、お申し込みにつきましては、以下サイトをご覧ください。
https://www.smrj.go.jp/institute/sanjyo/training/sme/2025/SJ258200.html
【長野労働局からのお知らせ】
年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
計画的な業務運営や休暇の分散化にも役立つ年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立つ時間単位の年次有給休暇を活用して、働き方・休み方を見直しましょう。
詳細につきましては、以下年次有給休暇取得促進特設サイトをご覧ください。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
【厚生労働省からのお知らせ】
個人のニーズが多様化する中、労働者とのミスマッチの防止や人手不足の解消に向けて、職場情報を適切に開示・提供いただくことが有効です。このたび、よりよい採用活動のための参考となるよう「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」を策定しました。
入社前後の職場に対する印象のギャップを可能な限り解消することで、労働者の離職率低下やエンゲージメント向上の一助となることが期待できます。このためには、求職者等が就職前に収集する情報の充実を図ることが重要です。
詳細につきましては、以下の厚生労働省サイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00013.html
【長野労働局からのお知らせ】
詳細につきましては、以下の厚生労働省サイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57493.html
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの