職業安定法等の改正の施行について

厚生労働省ホームページ:令和4年職業安定法の改正について

 職業安定法(昭和22年法律第141号)の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第12号)の一部並びに関係政省令及び告示の改正が、令和4年10月1日から施行されることとなっています。

1 求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます
  求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、   「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」の改正が行われました。
 
2 個人情報の取扱いに関するルールが新しくなります
  2022(令和4)年1 0月1日施行
  求人企業の義務
  虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。また、以下の措置を行うなど、求人
  情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。
×  「募集情報等提供のために使用します」とのみ表示。
○  「求人情報に関するメールマガジンを配信するために利用します」と表示。
  「会員登録時に入力いただいた情報を、当社の会員企業に提供します」と表示。
  求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的
  に、 個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を、ウェブサイトに掲載するなどして、明ら 
  かにしなくてはなりません。