日別アーカイブ: 2022年1月26日

「事業復活支援金」のご案内

「事業復活支援金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%~50%減少した事業者を支援する給付金で、法人は上限最大250万円、個人事業主は上限最大50万円を支給するものです。

2022年1月31日(月)~5月31日(火) ※申請受付は2022年1月31日(月)15時以降より開始予定 ※各種資料や詳細情報を掲載したページについては、申請受付開始に向けて順次公表いたします。

なお、申請に際しては「登録確認機関」から事前確認を受ける必要があります。本会も「登録確認機関」として会員の皆様の事前確認を行っておりますので、ぜひご活用ください。

本支援金の詳細につきましては、以下の関連資料等をご確認ください。

    ■給付規程
      https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/kyufukitei.pdf
    ■詳細資料
      https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf
    ■リーフレット
      https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/leaflet.pdf
    ■申請要領
      中小法人等向け
      https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_chusho.pdf
      個人事業者等向け
      https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_kojin.pdf
      主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け
      https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_zatsu.pdf

  ↓「事業復活支援金」専用ホームページは以下をクリックしてご覧ください。↓中小法人・個人事業者のための事業復活支援金

社会機能維持者が新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者となった場合の取扱について

地域における社会機能の維持のために必要な場合には、自治体の判断により、社会機能維持するために必要な事業に従事する者(以下、「社会機能維持者」という。)に限り、PCR等検査が陰性であった場合には、10日を待たずに自宅等での待機を解除する取扱を実施できることとされました。
地域における社会機能の維持のため、本県においては、以下のとおり取扱うことととします。

1 取扱概要

B.1.1.529系統(オミクロン株)の患者として取り扱われる検査陽性者の濃厚接触者の待機期間については、原則として、最終曝露日(陽性者との接触等)から10日間とします。

ただし、地域における社会機能の維持のため、当該濃厚接触者が業務に従事せざるを得ない場合には、社会機能維持者に限り、検査が陰性であった場合には、10日を待たずに待機を解除することとします。

2 10日を待たずに待機解除が可能な社会機能維持者

別添1に記載の事業に従事する社会機能維持者のうち、以下の要件を全て満たす者とします。

  1. 所属する事業者が、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要であると認めた者
  2. 無症状である者
  3. 検査で陰性であることが確認された者
  4. 最終曝露日(陽性者との接触等)から10日間は、不要不急の外出を控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けることに協力いただける者

3 10日を待たずに待機解除を行う場合の検査等の実施

待機の解除に当たっては、社会機能維持者の所属する事業者において、以下のとおり検査等を実施してください。

  1. 当該社会機能維持者が無症状であることを確認してください。
  2. 核酸検出検査(PCR等検査)又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い、検査結果が陰性であることを確認してください。
  3. 検査は事業者の費用負担(自費検査)により行い、核酸検出検査(PCR等検査)又は抗原定量検査を用いる場合は最終曝露日(陽性者との接触等)から6日目、抗原定性検査キットを用いる場合は6日目と7日目にそれぞれ行ってください。
    抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず用いるとともに、別添2の確認書に示す①から⑤の対応を行うこととし、事業者が医薬品卸売販売業者から入手する場合は、当該確認書を同卸売販売業者に提出してください。

留意事項

  1. いずれの検査方法を用いる場合でも、事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認してください。
    医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には、事業者から社会機能維持者に対し、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めてください。
    ※診断により陽性が確定した場合、感染症法に基づく保健所への届出は診断を行った医療機関が行うため、報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要です。
  2. 待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において感染対策を徹底してください。
    社会機能維持者に対して、10日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明してください。
    症状発現時には、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めてださい。

4 事業者から保健所への申告

事業者は、検査結果が陰性であることを確認した後に、当該社会機能維持者を管轄する保健所に対し、事業に従事させる旨を申告してください(検査結果が陰性であることを証明する書類等の提出は不要)。
事業者は、保健所が当該社会機能維持者の待機解除を行ったことを確認した上で、事業に従事させてください。
申告様式は任意ですが、保健所申告用の参考様式を掲載しますので活用してください。

飯綱町の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します

飯綱町の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:2,472KB)

感染の状況等

長野圏域については、感染の拡大が顕著な市町村に「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ(レベル5)」を発出し、感染症対策を強化しているところです。
しかしながら、長野圏域の直近1週間(1月18 日~24 日)の新規陽性者数は1,033 人、人口10 万人当たりで193.91 人となっており、前週と比較して2.5 倍と感染の拡大に歯止めがかかっていません。また、複数の経路不明な感染事例などリスクの高い事例が発生しています。
したがって、感染警戒レベル5相当の長野圏域のうち、感染の拡大が顕著な飯綱町について、感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します。

飯綱町における県としての対策

飯綱町におけるさらなる感染拡大を防ぐため、県として実施する感染症対策を次のとおり強化します。飯綱町にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、県の対策にご協力いただくようお願いします。(特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。)

県民の皆様等への協力依頼

①人と会う機会をできるだけ減らすようお願いします(特措法第24条第9項)

○ 人と会う時は、距離をとり短時間にしてください。普段会わない方と会う場合は、特に慎重な対応をしてください。
○ 可能なら電話やオンラインで済ませてください。
○ 混雑する場所、換気の悪い場所は極力避けてください。

②会食の際には次のことをお願いします(特措法第24条第9項)

○ ご自宅等も含め、同窓会や親族の集まりなど、普段会わない方との会食は控えてください。
○ 同一グループ同一テーブル4人以内、2時間以内とし、感染対策を徹底してください。
○ 「信州の安心なお店」認証店の利用を推奨します。

※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一グループ同一テーブル5人以上の利用)は1月23日から停止しています。(1 月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

○ できるだけ黙食とし、会話をする際にはマスクを着用してください。

③帰省及び県外への訪問は、控えるようお願いします。また、出張等での来訪者、旅行者の方は、上記①、②及び「信州版 新たな旅のすヽめ」を守るようお願いします(特措法第24条第9項)
④感染不安を感じる無症状の方に対し積極的に検査を受けることを要請します(特措法第24条第9項)

○ 感染対策が不十分な会食をされた方や感染が拡大している地域との往来をされた方など、感染リスクが高い環境にある等の理由により、感染不安を感じる無症状の飯綱町にお住まいの方に対し、県が指定する薬局等において積極的に検査を受けることを要請します。

事業者の皆様への協力依頼

【利用者、お客様に対する感染防止策】

①商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者は、状況に応じ入場制限等を実施してください(特措法第24条第9項)

○ 入場者数の制限(人と人との距離を概ね2メートル程度確保)
○ 施設内での物理的距離の確保
○ 十分な換気
○ 客が手を触れられる箇所の定期的な消毒
○ 客の健康状態の聞き取り、入口での検温

②イベントの開催は慎重に検討してください(特措法第24条第9項)

○ 感染リスクを低下させる対策が困難な場合は、延期や中止を検討してください。

③観光関係者は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします
④飲食店において会食を行う場合は、同一グループ同一テーブル4人以内としてください。

※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一グループ同一テーブル5人以上の利用)は1月23日から停止しています。(1 月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

【従業員に対する感染防止対策】

①在宅勤務・テレワークの推進をお願いします
②職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

○ 労働局が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」で点検してください。

③感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

飯綱町にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、別紙「全県への『医療警報(新型コロナウイルス特別警報Ⅰ)』発出に伴うお願い(令和4年1月13 日)」にもご留意ください。

子どもへの対策

①県立学校においては、感染症対策を講じても、なお感染リスクの高い活動については、中止または延期します

○ 感染リスクの高い学習活動の中止
○ 安全な実施が困難である学校行事の中止・延期
○ 部活動の活動時間の短縮と、学校が独自に行う練習試合、合宿の中止

②市町村立及び私立の学校設置者に対して、県立学校と同様の対応とするよう協力を要請します
③保育所等設置者や子どもの居場所を管理・運営する者に対して、感染防止対策を講じてもなお感染リスクが高い活動の中止・延期と感染防止策の徹底について協力を要請します

県が実施する対策

①陽性者を早期に発見し、感染拡大を防止します

○ 積極的疫学調査によるPCR 検査等を広範に実施します
○ 感染リスクが高い特定の業種の方等に対し、必要に応じて、無症状の場合も含めPCR 等検査を受けるよう呼び掛け、集中的な検査を実施します
○ 感染不安を感じる無症状の方に受けていただく無料検査について、飯綱町における実施体制の拡大を図ります

②公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するよう飯綱町に協力を要請します

新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

南木曽町、御代田町及び伊那市の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します

南木曽町、御代田町及び伊那市の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:2,483KB)

感染の状況等

木曽圏域の状況等

木曽圏域の直近1週間(1月17 日~23 日。以下、同じ。)の新規陽性者数は50 人、人口10 万人当たりでは196.26 人となっており、前週(1月10 日~16 日。以下、同じ。)と比較して25 倍と激増しています。
この状況は、県独自の感染警戒レベルにおいて、圏域をレベル5に引き上げる目安となる基準に該当しています。また、複数の経路不明な感染事例などリスクの高い事例が発生しており、「感染が顕著に拡大している状態」であると認められます。

佐久圏域及び上伊那圏域の状況等

佐久圏域及び上伊那圏域については、感染の拡大が顕著な市町村に「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ(レベル5)」を発出し、感染症対策を強化しているところです。
しかしながら、直近1週間の新規陽性者数は、佐久圏域で196 人、人口10 万人当たりで95.88 人、上伊那圏域で188 人、人口10 万人当たりで104.50 人となっており、前週と比較して、それぞれ1.6 倍、2.6 倍と感染の拡大に歯止めがかかっていません。また、複数の経路不明な感染事例などリスクの高い事例が発生しています。

該当市町における県としての対策

該当市町におけるさらなる感染拡大を防ぐため、県として実施する感染症対策を次のとおり強化します。該当市町にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、県の対策にご協力いただくようお願いします。(特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。)

県民の皆様等への協力依頼

①人と会う機会をできるだけ減らすようお願いします(特措法第24条第9項)

○ 人と会う時は、距離をとり短時間にしてください。普段会わない方と会う場合は、特に慎重な対応をしてください。
○ 可能なら電話やオンラインで済ませてください。
○ 混雑する場所、換気の悪い場所は極力避けてください。

②会食の際には次のことをお願いします(特措法第24条第9項)

○ ご自宅等も含め、同窓会や親族の集まりなど、普段会わない方との会食は控えてください。
○ 同一グループ同一テーブル4人以内、2時間以内とし、感染対策を徹底してください。
○ 「信州の安心なお店」認証店の利用を推奨します。

※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一グループ同一テーブル5人以上の利用)は1月23日から停止しています。(1 月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

○ できるだけ黙食とし、会話をする際にはマスクを着用してください。

③帰省及び県外への訪問は、控えるようお願いします。また、出張等での来訪者、旅行者の方は、上記①、②及び「信州版 新たな旅のすヽめ」を守るようお願いします(特措法第24条第9項)
④感染不安を感じる無症状の方に対し積極的に検査を受けることを要請します(特措法第24条第9項)

○ 感染対策が不十分な会食をされた方や感染が拡大している地域との往来をされた方など、感染リスクが高い環境にある等の理由により、感染不安を感じる無症状の該当市町にお住まいの方に対し、県が指定する薬局等において積極的に検査を受けることを要請します。

事業者の皆様への協力依頼

【利用者、お客様に対する感染防止策】

①商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者は、状況に応じ入場制限等を実施してください(特措法第24条第9項)

○ 入場者数の制限(人と人との距離を概ね2メートル程度確保)
○ 施設内での物理的距離の確保
○ 十分な換気
○ 客が手を触れられる箇所の定期的な消毒
○ 客の健康状態の聞き取り、入口での検温

②イベントの開催は慎重に検討してください(特措法第24条第9項)

○ 感染リスクを低下させる対策が困難な場合は、延期や中止を検討してください。

③観光関係者は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします
④飲食店において会食を行う場合は、同一グループ同一テーブル4人以内としてください。

※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一グループ同一テーブル5人以上の利用)は1月23日から停止しています。(1 月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

【従業員に対する感染防止対策】

①在宅勤務・テレワークの推進をお願いします
②職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

○ 労働局が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」で点検してください。

③感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

該当市町にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、別紙「全県への『医療警報(新型コロナウイルス特別警報Ⅰ)』発出に伴うお願い(令和4年1月13 日)」にもご留意ください。

子どもへの対策

①県立学校においては、感染症対策を講じても、なお感染リスクの高い活動については、中止または延期します

○ 感染リスクの高い学習活動の中止
○ 安全な実施が困難である学校行事の中止・延期
○ 部活動の活動時間の短縮と、学校が独自に行う練習試合、合宿の中止

②市町村立及び私立の学校設置者に対して、県立学校と同様の対応とするよう協力を要請します
③保育所等設置者や子どもの居場所を管理・運営する者に対して、感染防止対策を講じてもなお感染リスクが高い活動の中止・延期と感染防止策の徹底について協力を要請します

県が実施する対策

①陽性者を早期に発見し、感染拡大を防止します

○ 積極的疫学調査によるPCR 検査等を広範に実施します
○ 感染リスクが高い特定の業種の方等に対し、必要に応じて、無症状の場合も含めPCR 等検査を受けるよう呼び掛け、集中的な検査を実施します
○ 感染不安を感じる無症状の方に受けていただく無料検査について、該当市町における実施体制の拡大を図ります

②公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するよう該当市町に協力を要請します

新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。