労働局」カテゴリーアーカイブ

若者雇用促進法に基づく指針が改正されました

「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づき、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者などをはじめ、関係者が適切に対処するための指針が、平成30年3月に改正されました。
今回の指針改正は、働き方改革実行計画に示された「単線型の日本のキャリアパスを変える取組」の一環として、新規学卒者等が希望する地域等で働くことができ、仕事と生活の調和が図られる環境を整備し、企業の人材確保や職場定着を実現することを目的としています。

学生の多様なニーズに応え、企業の人材確保や職場定着を実現するため、主に下記2点について「若者雇用促進法に基づく指針」を改正しました。

1.学校卒業見込者等が希望する地域等で働ける環境の整備
2.通年採用や秋季採用の積極的な導入

詳しくは、長野県労働局職業安定部 またはハローワークまでお問い合わせください。

「年齢にかかわりない転職・再就職者の受入れ促進の ための指針」( 転職指針 )ができました。

企業が転職・再就職者の受入れ促進のため取り組むことが望ましいと考えられる基本となるべき事項等を示した「年齢にかかわりない転職・再就職者の受入れ促進のための指針」が策定され、平成30年3月30日に公布・施行されました。

厚生労働省:「年齢にかかわりない転職・再就職者の受入れ促進のための指針」の策定について

雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出が必要になります

平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出等(※)にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻しますので、記載・添付の上、再提出をお願いします。

マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりです。

 ◆マイナンバーの記載が必要な届出等

    1.  

    2.  雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
    3.  雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
    4.  高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3)
    5.  育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5)
    6.  介護休業給付支給申請書(様式第33号の6)

    ◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等

    (ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)

    1.  雇用継続交流採用終了届(様式第9号の2)
    2.  雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)
    3.  高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2)
    4.  育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5の2)

マイナンバーは雇用保険の各種申請・届出を行う際の様式において記載が必要な事項として厚生労働省令で定められたものです。記載がない場合はこれに反することになります。
 届出等に当たり、お困りの点やご不明な点がございましたら、ハローワークにご相談ください。

お問合せ先:長野労働局・ハローワーク

高年齢者雇用状況報告」の ⑪欄が変更になりました

 高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現に向け、「 高. 年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では 65 歳までの安定した雇用を確保する ため、企. 業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれか の措置(高年. 齢者雇用確保措置)を講じるよう義務付け、毎年6月1日現在の高年齢者 の雇用状況の報告. を求めています。 今回この雇用状況報告書について⑪欄が変更になりました 。

  1. 報告いただく制度等の対象年齢
    昨年まで → 70歳以上まで働ける制度等
    (定年の廃止・引上げ等を除く)
    今年から → 66歳以上まで働ける制度等
    (定年の廃止・引上げ等を除く)

  2. 定年又は継続雇用制度以外の方法によって、66歳以上まで働ける制度等を定めている場合は、その制度の具体的な上限年齢をご記入ください。※新規記入項目

詳細につきましては長野労働局のサイト

をご覧ください。

「長野県における第13次労働災害防止推進計画」が策定されました

長野労働局では労働災害の減少を図るため、2018年度を初年度とする5か年の「長野県における第13次労働災害防止推進計画~働く方々一人一人が安心して健康に働くことができる職場の実現のために~」を策定しました。

◆ 長野県における第13次労働災害防止推進計画(本文) [ PDF – 629KB ]    

◆ 長野県における第13次労働災害防止推進計画(リーフレット)[ PDF – 473KB ]  

 

36協定について周知依頼が全国中央会からありました

 政府では、一億総活躍社会の実現に向けた重要なテーマとして、「働き方改革実行計画」等に基づき長時間労働の是正等の「働き方改革」に取り組んでいます。

 特に、労働基準法では、労働時間は原則、1日8時間・1週40時間内(法定労働時間)とされており、法定労働時間を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結及び所轄の労働基準監督署への届出が必要です。

 以下のリーフレット等をよくご確認いただき、サブロク(36)協定の詳細につきご承知賜りますよう、お願いいたします。

リーフレット①(サブロク協定をご存知ですか?)

リーフレット②(ご存知ですか?~労働基準法の適用について~)

参考

長野労働局ホームページ


お問い合わせ

中小企業庁

電話:03-3501-1511(代表)

無期転換ルールの特例に関する申請について

 平成27年4月に施行された専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法により、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする無期転換ルールの特例が定められておりますが、この法律による認定を受けるための申請が全国的に増加している状況です。

 このため、全ての労働局において、平成30年3月末日までに認定を受けることを希望される場合は、平成30年1月までに申請をしていただきますようお願いいたします。

 本件の詳細につきましては、下記参考資料及び参考HPよりご確認ください。

・参考資料

参考1 参考2 参考3 参考4 参考5 参考6

・参考HP

http://muki.mhlw.go.jp/news/20171017.html


お問い合わせ

厚生労働省労働基準局労働関係法課

労働契約第一係 労働契約第二係

TEL 03-5253-1111(内線 7750、7753)

無期転換ルールについて

 雇用される側(労働者)と雇用する側(使用者)をつなぐルールである ” 労働契約 ” については、労働契約法等により定められています。

 特に、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならない 『 無期転換ルール 』 については、施行から5年を迎える平成30年4月1日以降、このルールに基づく無期労働契約への申込みの本格化が見込まれており、早急な準備が必要です。

 長野労働局のホームページでは無期転換ルールの具体的な導入方法等ご紹介しておりますので、ご利用ください。

長野労働局ホームページ(http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/_120731/_120732/_121693.html


お問い合わせ

長野労働局雇用環境・均等室

TEL  026-227-0125

労働時間等見直しガイドライン、育児・介護休業指針が改正されました

平成29年10月1日より、改正された「労働時間等見直しガイドライン」及び「育児・介護休業指針」が適用されています。

詳細につきましては下記をご参照ください。

     


お問い合わせ

長野県労働局雇用環境均等部

TEL:026-223-0551

改正育児・介護休業法等説明会が開催されます

平成29年10月1日から、改正育児・介護休業法が施行されます。これにより、子どもが保育園に入れないなど一定の場合には、子が2歳になるまで育児休業を取れるようになります。また、平成30年4月1日から、労働契約法に基づく無期労働契約への転換申込みが本格化するため、有期契約労 働者の円滑な無期転換に向けて、早急な対応が求められています。

 長野労働局においては、下記のとおり県内2か所で説明会を実施するほか、労働者や企業の担当者からの相談に対応する「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設しますので、お気軽にお問い合わせください。

《 改正育児・介護休業法等説明会 》

・平成29年9月 7日(木) あいとぴあ(岡谷市)

・平成29年9月20日(水) ホクト文化ホール(長野市)

○「改正育児・介護休業法等説明会」の詳細及び参加申込書については、こちらをご覧ください。


お問合せ先

長野労働局 雇用環境・均等室 TEL : 026-227-0125