10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

来年度の業務計画等を作成するにあたり、従業員の年次有給休暇の取得を十分考慮しましょう

事業主の皆様へ
令和元年度も後半に入り、各企業では今後、来年度の業務計画等の検討を進めていくものと思います。
労働基準法が改正され、年5日の年次有給休暇(以下「年休」という。)の確実な取得が平成31年4月から始まっています。
各企業において、来年度の業務計画等の作成にあたり、従業員の年休取得を十分考慮するとともに、年休の計画的付与制度の導入を検討しましょう。
詳しくは、長野労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

問合せ先
長野労働局雇用環境・均等室
TEL:026-223-0551