「外国人労働者問題啓発月間」のお知らせ

今年の標語は「知って守って働きやすく! ~外国人雇用はルールを守って適正に~」

  事業主の方が外国人労働者を雇用する場合には、次のとおり、法律で定められたルールがあります。
○事前に、適法に就労できる「在留資格」が付与されているかどうかを、外国人の方が所持する「在留カード」等で確認していただく必要があります。
○雇入れ・離職の際には、氏名、在留資格、在留期間、国籍等について、ハローワークへの届出が必要です。
○国内で就労している外国人労働者には、日本人労働者と同様に、労働基準法などの労働関係法令が適用されます。

  長野労働局では、外国人労働者の方の相談に応じるため、ポルトガル語の通訳による外国人労働者相談コーナーを設置しているほか、県内6か所のハローワークでは、外国人雇用サービスコーナーを設けて通訳(ポルトガル語・中国語)を配置し職業相談を行っていますので、お気軽にご利用ください。
  なお、外国人労働者の募集・採用についてはハローワークへ、労働条件等については労働基準監督署へご相談ください。

    【 外国人労働者相談コーナー(長野労働局に設置) 
            相談日 毎週火・木曜日 午前9時~午後3時30分
             ※変更になることがあります。
            TEL 026-223-0553

    【 外国人雇用サービスコーナー(ハローワークに設置) 
            ・ 長野(TEL026-228-1300)           ・ 松本(TEL0263-27-0111)
            ・ 上田(TEL0268-23-8609)           ・ 飯田(TEL0265-24-8609)
            ・ 伊那(TEL0265-73-8609)           ・ 諏訪(TEL0266-58-8609)

            ※長野・松本・上田・飯田所はポルトガル語及び中国語通訳を配置
               伊那・諏訪所はポルトガル語通訳のみ配置
               通訳の業務取扱い日は、各ハローワークにお問い合わせください。

 
問合せ先
長野労働局 職業安定部職業対策課
TEL:026-226-0866