健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が昨年7月25日に公布され、本年1月24日より順次施行されています。
今般、これらの施行を踏まえ、改正後の健康増進法(平成14年法律第103号)及び労働安全衛生法第68条の2と相まって、健康増進法に規定された事項を含め、事業者が実施すべき事項を一体的に示すことで、事業者における受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が策定されました。
これに伴い、平成27年5月15日付け基安発0515第1号「労働安全衛 生法の一部を改正する法律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について」は廃 止されます。