年別アーカイブ: 2022年

移住ポータルサイト「楽園信州」へのバナー広告掲載

田舎暮らし「楽園信州」推進協議会では、長野県の移住ポータルサイト「楽園信州」にバナー広告を掲載いただく民間事業者等を募集しています。広告掲載を希望される方は、田舎暮らし「楽園信州」推進協議会 事務局(長野県信州暮らし推進課)までお問合せください。

募集チラシ(PDF)
 

1 バナー広告の規格及び内容

  「楽園信州ホームページ広告掲載要領(PDF)」第4条参照

 

2 広告枠数・広告掲載料

  全7枠 ・ 1枠 100,000円/年

 

3 広告掲載期間

  令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

 

4 申込・バナー画像提出期限

  令和4年3月18日(金)

 

5 申込方法

あらかじめ下記連絡先へ電話連絡の上、申込書類を郵送または持参してください。なお、バナー画像については、メールによりデータを提出してください。

【申込書類】

  ・申請書(PDF)※Wordファイルをご希望の方は事務局へご連絡ください。 

  ・会社パンフレット

  ・都道府県税納税証明書

            ※県外に本社を置く者で県内に事業所がある場合は、当該事業所を所管する都道府県税事務所の発行する納税証明書を御提出ください。

  ・確認書(PDF)※Wordファイルをご希望の方は事務局へご連絡ください。

     ・バナー画像

 

8 広告主の決定

  申込先着順に、広告の内容が適当であると認められたものを広告主として決定します。

  上記のほか、詳細は「要綱(PDF)」「要領(PDF)」を御覧ください。

 

◆問合せ・申込み先
田舎暮らし「楽園信州」推進協議会事務局(長野県 信州暮らし推進課)
担当:林

電話:026-235-7024
mail:iju@pref.nagano.lg.jp

「夏のリコチャレ 2022~理工系のお仕事体感しよう!~」について

内閣府では、女子生徒等の理工系進路選択を推進する「理工チャレンジ」の取組の一
環として、
日本経済団体連合会・文部科学省との共催で、夏休み期間を利用して
女子中高生等の理工系分野への進路選択を応援するためのイベント
「夏のリコチャレ~理工系のお仕事体感しよう!~」を実施しております。
新型コロナ感染拡大の影響により、昨年度はオンラインイベントを主体とし、
59団体に御協力いただき、全国で113イベントが開催され、
約6,300名の児童生徒などが参加しました。

本年度も感染状況を鑑みながら、オンライン・実地開催にてイベントを開催する
「夏のリコチャレ2022~理工系のお仕事体感しよう!~」
の実施にあたり、説明会が開催されます。

【夏のリコチャレ2022概要】
主催:日本経済団体連合会、内閣府、文部科学省
日時:2022年夏休み期間(7月中旬~8月)
場所:オンライン開催 もしくは全国の企業、大学、研究機関等の事業所、研究所、
見学施設等
対象:一般公開(原則、女子小中高生を対象)
内容:職場見学、仕事体験、実験、社員との交流会等
※大学生を対象としたインターンシップなど採用活動に繋がる、又は混同しやすいイ
ベントは対象外

【説明会概要】
日時:2022年3月2日(水)午前10時30分~11時30分
場所:オンラインにて開催(Zoom)
申込締切:2月24日(木)まで
申込方法:下記URLより事前登録
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6h2Kva1gSIyd1ecR6vAyCA
事前登録が完了すると、登録メールアドレス宛にウェビナーへの招待メールが届きま
す。

ご興味のある方はご参加ください。よろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金等のご案内

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。 

〇母性健康管理措置の詳細についてはこちらからご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html
〇母性健康管理措置等に係る特別相談窓口について(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000677252.pdf

【お知らせ】NEW
令和3年度について、以下の通り助成内容を変更します。

〇休暇制度導入のための助成金
(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金)

【主な支給要件】
・ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされ
 た妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上
 が支払われるものに限る)を整備すること
・ 有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知する
 こと
・ 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上労働者に取得させること
 
(支給額) 1事業場につき1回限り 15万円
 
〇休暇取得支援のための助成金
(両立支援等助成金 (新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース))
 【主な支給要件】
・ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされ
 た妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上
 が支払われるものに限る)を整備すること
・ 有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知する
 こと
・ 令和2年5月7日から令和4年3月31日までの間に、当該休暇を合計して20日以上労働者に取得させること
 
(支給額) 対象労働者1人当たり 28.5万円 (1事業所当たり上限5人まで)

 

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金(令和3年度)

申請書類等

【支給要領】

支給要領 支給要領(PDF)

 
【申請様式】

様式名 Excel/Word版 PDF版
様式第1号
(支給申請書・労働者一覧・申立書)
様式第1号別ウィンドウで開く 様式第1号(PDF)別ウィンドウで開く
様式第2号
(母性健康管理指導事項確認書)
様式第2号別ウィンドウで開く 様式第2号(PDF)別ウィンドウで開く

 

両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)(令和3年度)

申請書類等

【支給要領】

支給要領 支給要領(PDF)
共通要領
(雇用関係助成金支給要領)
こちらのページからご参照ください。

 
【申請様式】

様式名 Excel/Word版 PDF版
様式第1号
(支給申請書・労働者一覧・申立書)
様式第1号別ウィンドウで開く 様式第1号(PDF)別ウィンドウで開く
様式第2号
(母性健康管理指導事項確認書)
様式第2号別ウィンドウで開く 様式第2号(PDF)別ウィンドウで開く

  

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金(令和2年度)

※以下は、令和3年3月31日までの有給休暇取得分を申請する際の様式になりますので、申請の際はご注意ください。(申請期限は5月31日までです)

リーフレット「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コースをご活用ください」

雇用保険被保険者用(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)

【支給要領】

支給要領 支給要領(PDF)別ウィンドウで開く
共通要領
(雇用関係助成金支給要領)
こちらのページからご参照ください。

 
【申請様式】

様式名 Excel/Word版 PDF版
様式第1号
(支給申請書・労働者一覧・申立書)
様式第1号別ウィンドウで開く 様式第1号(PDF)別ウィンドウで開く
様式第2号
(母性健康管理指導事項確認書)
様式第2号別ウィンドウで開く 様式第2号(PDF)別ウィンドウで開く

 様式第1号にある労働者一覧の記入方法については、こちら別ウィンドウで開くをご参照ください。

雇用保険被保険者以外用(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)

【支給要領】

支給要領 支給要領(PDF)別ウィンドウで開く
共通要領
(雇用関係助成金支給要領)
こちらのページからご参照ください。

 
【申請様式】

様式名 Excel/Word版 PDF版
様式第1号
(支給申請書・労働者一覧・申立書)
様式第1号別ウィンドウで開く 様式第1号(PDF)別ウィンドウで開く
様式第2号
(母性健康管理指導事項確認書)
様式第2号別ウィンドウで開く 様式第2号(PDF)別ウィンドウで開く

様式第1号にある労働者一覧の記入方法については、こちら別ウィンドウで開くをご参照ください。

Q&A

令和2年度助成金のQ&Aについては、こちらをご覧ください。
(1ページ目の目次で問番号をクリックすると該当する問に移動します。)

制度周知資料例

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」及び同措置に基づき医師等の指導により休業が必要とされた女性労働者が取得できる有給休暇制度の社内の労働者への周知については、周知資料例をご活用ください。

助成金の申請にあたっては、周知資料に以下の内容が含まれていることが必要です。
1.有給の休暇制度について、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業を
  含む指導を受けた妊娠中の女性労働者が取得できるものであること

2.年次有給休暇とは別の有給の休暇制度であること
3.休暇取得時の賃金の水準を、年次有給休暇を取得した場合に支払われる賃金相当額の6割以上とすること

周知資料例別ウィンドウで開く
周知資料例(PDF版)別ウィンドウで開く

お問い合わせ先

本助成金の内容や申請手続、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置等に関するお問い合わせは、事業所の所在する各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)の相談・申請窓口まで御連絡ください。

雇用環境・均等部(室)の相談・申請窓口はこちら

 

参考

●新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金の支給実績(累計)

支給決定件数:7,011件(2022年1月14日時点)
支給決定額:37億3,315万円(2022年1月14日時点)

【長野労働局】事業者のための労働トピックセミナーのご案内

 新型コロナウイルス感染症感染拡大の社会経済へ与える影響は、依然大きく、かつ長期化しています。

 このような背景から、改めて昨今の雇用情勢やコロナ禍における雇用調整助成金など雇用関係の支援策に加え、雇用・労働をめぐる、制度改正の検討状況等も含めた最近の動きについて、厚生労働省の雇用・労働のエキスパートが直接解説するセミナーが、群馬、茨城、栃木、埼玉、長野の各労働局管内の事業所を対象に、以下のとおり開催されます。

 当該セミナーでは質疑応答・意見交換の時間も設けられ、雇用・労働に関して日頃感じていることや疑問に思っていることについてご質問いただくことも可能とのことです。

 また、オンラインでの参加も可能ですので、よりお気軽にご参加いただけます。

 なお、オンラインの場合はチャットでの質問が可能ですが、開催時間等の都合により、いただいた質問に回答できない場合があることをご承知おきくださいますようお願いいたします。

 詳細につきましては、以下のチラシをご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知的財産活用普及啓発セミナー事業「知的財産セミナー」 の開催について

1 日 時 2022年2月21日(月)13時30分から16時30分まで
2 場 所 オンライン形式での開催
3 内 容
 (1) テーマ 地域ブランディング(知的財産を活用した地域ブランドづくり)
 (2) プログラム
  ア 第1部・講演1(13時30分から15時10分まで)
   (ア) テーマ 商標を活用したブランドづくりの基本
   (イ) 講 師 将星国際特許事務所 所長 渡部 仁 氏
  イ 第2部・支援施策紹介(15時20分から15時40分まで)
   (ア) INPIT長野県知財総合支援窓口の紹介
   (イ) 地域資源製品開発支援センターの紹介
  ウ 第3部・講演2(15時40分から16時30分まで)
   (ア) テーマ 長野県における観光地の知的財産の状況と活用方法
   (イ) 講 師 INPIT長野県知財総合支援窓口
         知的財産アドバイザー 久保 順一 氏
4 対象者 県内に事業所を有する中小企業、関係業界団体、自治体、支援機関等
5 定 員 80名
6 主催等
 (1) 主  催 関東経済産業局及び長野県
 (2) 実施機関 (一社)発明推進協会
7 参加申込等
  チラシをご覧ください。セミナーチラシ

 

長野県が設置するワクチン接種会場について

県が設置するワクチン接種会場において、下記のとおり追加接種(3回目接種)が実施されます。

1 接種対象者

県内にお住まいの満
18 歳以上の方

(医療従事者等、高齢者施設等従事者、高齢者、エッセンシャルワーカー等
を優先

※2回目の接種日から6か月以上経過している必要があります。


※原則、市町村から発行される追加接種用の接種券が必要となります。

実施日程等

https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vaccine/kensessyu.html



予約方法

インターネット
電話予約必要以下ホームページさい。

長野県が設置するワクチン接種会場について
https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vaccine/kensessyu.html

その他

早期接種が必要な職種がありましたら、
以下の条件を満たせる場合、接種券なしでの接

種ができ
ないか検討いたしますので、下記担当までご連絡ください。

団体等接種券なしで接種を受ける方をとりまとめ事前に報告できること

団体等接種券を回収できること

産業政策課
企画担当

電話
0262357205 /FAX 0262357496/Eメール sansei@pref.nagano.lg.jp

長野県のまん延防止等重点措置の適用を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について

 長野県においても初めて新型コロナウイルス感染症の「まん延防止等重点措置」が令和4年1月27日から令和4年2月20日まで適用されることとなりました。
 日頃から職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について、その徹底を図っていただいておりますが、あらためて下記の資料等をご活用いただき、感染拡大の防止に努めていただきたくお願いいたします。
 

1 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について [ PDF – 3MB ]
   
2 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧(厚生労働省HP)
   (以下、上記1の別添資料と共通の資料を参考資料一覧から抜粋)
  2-1 感染リスクが高まる「5つの場面」 
  2-2 「新しい生活様式」の実践例 
  2-3 ~取組の5つのポイント~を確認しましょう!
  2-4 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
  2-5 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)
     
(参考関連資料1) 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
(参考関連資料2) 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

 

3 「まん延防止等重点措置」について(新型コロナウイルス感染症対策特設ページ)
     
4 長野県 新型コロナウイルス感染症対策 総合サイト(長野県HP)
  4-1 信州版「新たな日常のすすめ」

社会機能維持者が新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者となった場合の取扱について

地域における社会機能の維持のために必要な場合には、自治体の判断により、社会機能維持するために必要な事業に従事する者(以下、「社会機能維持者」という。)に限り、抗原定性検査キットを用いた検査が陰性であった場合には、7日間(8日目解除)を待たずに自宅等での待機を解除する取扱を実施できることとされました。
地域における社会機能の維持のため、本県においては、以下のとおり取扱うことととします。

1 取扱概要

B.1.1.529系統(オミクロン株)の患者として取り扱われる検査陽性者の濃厚接触者の待機期間については、原則として、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間(8日目解除)とします。

ただし、地域における社会機能の維持のため、当該濃厚接触者が業務に従事せざるを得ない場合には、社会機能維持者に限り、2日にわたる抗原定性検査キットを用いた検査がいずれも陰性であった場合には、5日目に待機を解除することとします。

2 7日を待たずに待機解除が可能な社会機能維持者

別添1に記載の事業に従事する社会機能維持者のうち、以下の要件を全て満たす者とします。

  1. 所属する事業者が、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要であると認めた者
  2. 無症状である者
  3. 検査で陰性であることが確認された者
  4. 最終曝露日(陽性者との接触等)から10日間が経過するまでは、不要不急の外出を控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けることに協力いただける者
  5. 最終曝露日(陽性者との接触等)から10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認やリスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策に努めることに協力いただける者

3 7日を待たずに待機解除を行う場合の検査等の実施

待機の解除に当たっては、社会機能維持者の所属する事業者において、以下のとおり検査等を実施してください。

  1. 当該社会機能維持者が無症状であることを確認してください。
  2. 抗原定性検査キットにより検査を行い、検査結果が陰性であることを確認してください。
  3. 検査は事業者の費用負担(自費検査)により行い、4日目及び5日目にそれぞれ行ってください。
    抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず用いるとともに、別添2の確認書に示す①から⑤の対応を行うこととし、事業者が医薬品卸売販売業者から入手する場合は、当該確認書を同卸売販売業者に提出してください。

留意事項

  1. 事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認してください。
    医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には、事業者から社会機能維持者に対し、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めてください。
    ※診断により陽性が確定した場合、感染症法に基づく保健所への届出は診断を行った医療機関が行うため、報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要です。
  2. 待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において感染対策を徹底してください。
    社会機能維持者に対して、10日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるとともに、検温など自身による健康状態の確認やリスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策に努めるよう説明してください。
    症状発現時には、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めてださい。

4 事業者から保健所への申告

事業者は、検査結果が陰性であることを確認した後に、当該社会機能維持者を管轄する保健所に対し、事業に従事させる旨を申告してください(検査結果が陰性であることを証明する書類等の提出は不要)。
事業者は、保健所が当該社会機能維持者の待機解除を行ったことを確認した上で、事業に従事させてください。
申告様式は任意ですが、保健所申告用の参考様式を掲載しますので活用してください。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

 令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。

小学校休業等対応助成金の対象期間・特別相談窓口延長のお知らせ