日別アーカイブ: 2021年9月29日

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項による感染防止策の徹底等についての要請

 長野県では、9月 27 日に開催した新型コロナウイルス感染症長野県対策本部会議において、9
月 27 日以降の長野県新型コロナウイルス感染症対応方針等を定め、法第 24 条第9項により、業種別ガイドラインの周知を通じた感染防止策の徹底等について引き続き要請すること等を決定しました。つきましては、以下の事項についてご協力をお願いいたします。

他県への訪問に当たっての慎重な行動
 他県への訪問に当たっては、感染防止の3つの基本(身体的距離の確保、人混みの中でのマスク着用、手洗い・手指の消毒)など、基本的な感染防止策を徹底するほか、次のとおり慎重な行動をとること
• ガイドラインを遵守していない接待を伴う飲食店など、クラスターの発生する可能性のある場所への訪問を控えること。
• 当該地域から戻った後も自らの健康観察を行うとともに、行動歴について記録すること。
• 会食を行うに当たっては、感染防止対策が行われていない店舗、密な室内での大人数の飲食、長時間におよぶ飲食、はしご酒を避け、会話をする時はマスクを着用すること。

 なお、緊急事態措置やまん延防止等重点措置の対象区域、直近1週間の人口 10 万人当たりの新規陽性者数が 15.0 人を上回っている都道府県への訪問はできるだけ控えること

業種別ガイドラインに沿った感染防止策の徹底
 国の基本的対処方針では、今後の持続的な対策を見据え、業種ごとに策定されるガイドライン等を実践するなど、自主的な感染防止のための取組を進めることとされています。
 業種別ガイドライン一覧:https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf

イベント開催基準の遵守等
 イベントの開催に当たっては、引き続き開催基準を遵守するとともに、適切な感染防止策を徹底すること
 また、イベントを開催する前に参加者へ接触確認アプリのインストールを促すことや、感染拡大防止のため必要に応じて参加者名簿の作成などにより連絡先等を把握するこ と
 さらに、全国的な人の移動を伴うイベント又は大規模なイベント(1,000 人超)の開催を予定する場合には、引き続き、県に事前相談をすること
 なお、大規模イベント等の開催に係る県への事前相談の手続き等については、長野県ホームページで公表していますので、最新の情報をご確認ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/corona-event.html

「新しい生活様式」の改めての徹底
 「信州版『新たな日常のすゝめ』」、「新型コロナウイルス感染症対策長野県民手帳」冊子版とウェブ版、「感染リスク 10 分の1県民運動」について周知を図り、「新しい生活様式」に沿った行動の定着を推進するとともに、国の接触確認アプリ「COCO A」の活用を推進すること
 店舗・事業所に入るときなど人と接する場合は、マスクの確実な着用やマスクをしていても人との間隔を最低1m空けることをマナーとして行うとともに、室内においては換気を徹底し、「うつらない」(自分を守る)、「うつさない」(周囲を守る)、「ひろげない」(地域を守る)ための行動の定着を図ること
 ワクチンを接種した方も、可能な限り自分や周りの大切な方を守るために、引き続き感染防止対策を実施すること

「新型コロナ『デルタ株』と闘う県民共同宣言」に基づく活動の拡大
「新型コロナ『デルタ株』と闘う県民共同宣言」への賛同
また、賛同いただいた企業等については、引き続き感染対策の強化を図ること

他県からの来訪に当たっての健康観察の徹底等
帰省や観光で来訪される方は、特に次の点を徹底すること

• 来訪前2週間は、大人数での会食等リスクが高い行動を控えるとともに、体調に異変を感じた場合(発熱やせき、のどの違和感や鼻水、だるさ、味覚・嗅覚の異常など)は来訪を控えること。
• 来訪に当たっては「信州版 新たな旅のすゝめ」に沿った対応を取ること。
• 居住地の都道府県等から出されている外出自粛等の要請を踏まえて来訪について判断すること。
• 来訪中に体調の異変を感じた場合は、外出せず、速やかに医療機関に相談すること。

新型コロナウイルスに関わる差別的扱いや誹謗中傷を抑止し、温かい社会を作る取組
 新型コロナウイルス感染症に起因する県民の人権侵害を生じさせぬよう、不当な差別的扱いや誹謗中傷の抑止に協力いただくこと

その他   長野県新型コロナウイルス感染症対応方針

【10月15日受付締切】中小企業組合検定試験を受けて中小企業組合士になろう!

 中小企業組合士は、中小企業組合検定試験に合格し、かつ組合等での実務経験が3年以上ある方に与えられる資格です(全国中小企業団体中央会により認定)。検定試験の内容は、事務局運営をスムーズに行うために必要な基礎的、実務的知識について行われます。

 現在、全国で約3,000名の方が、中小企業組合士として組合(事業協同組合、商工組合、信用組合、企業組合、協業組合など)や支援機関等で活躍しています。

 いま、中小企業組合はガバナンスの充実が求められており、組合員はもちろん、広く社会の信頼を高め、社会的責任を果たすためには、組合運営の経験と専門的知識を備えた人材が必要です。中小企業組合士は組合の業務を執行する役員、実務を担う職員の方々すべてに挑戦していただきたい資格です。

 今年度は、長野県も試験地となっておりますので、ぜひお申し込みください。

  ・試験日:令和3年12月5日(日)
  ・受験料:6,600円(消費税税込み)
  ・試験地:長野市「ホテル信濃路」
  ・願書受付締切:10月15日(金)

◆お問い合わせ:長野県中小企業団体中央会 連携支援部 支援課

    パンフレットは以下をクリック