日別アーカイブ: 2020年3月4日

新型コロナウイルス対策としての時間外労働等改善助成金の特例措置について

厚生労働省では今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始することとしました。
その概要は、下記リンク先の別紙のとおりです。
更なる詳細については、速やかに検討を進め、公表いたします。

時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について(別紙)

新型コロナウィルス感染症対策のための学校一斉臨時休業に伴い従業員の 子どもを事業所内で一時的に預かる場合について

新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、3月2日から小学校、中学校、高等学校、特別支援学校が臨時休業していることに伴い、会員各企業におかれましては、小学校低学年の子どもを持つ従業員の年次有給休暇の取得などに対し、ご配意をいただきありがとうございます。
報道によりますと、企業が従業員の子どもを事業所内で勤務時間内に一時的に預かる取組も行われていることから、事業所における一時預かりの児童福祉法の扱いについて下記のとおり整理しましたので、お知らせします。

  1. 事業所における小学生の一時預かりの児童福祉法の位置づけ
      児童福祉法上、事業所での小学生の一時預かりについて、特段の規定は設けられていません。従って、行政への許認可・届け出等の手続きは必要ありません(ただし、小学校入学前の未就学児を6か月を超えて預かる場合は手続きが必要ですので、ご留意ください)。
  2. 一時預かりに従事する者が必要とする資格
     小学生の面倒を見る従事者について必要な資格はありません。そのため、従業員が交代で児童の面倒を見ることも可能ですし、保育士、看護師、教師などの子どもに関する知識を持つ人を臨時的に雇用して対応することも可能です。
  3. 保育士を雇用する場合のマッチング支援
     保育士の臨時的採用を希望する事業所は、(社)長野県社会福祉協議会が運営する「保育士人材バンク」に事業所登録をお願いします。
    事業所と保育士間のマッチングを人材バンクが行います。
    ℡:026-217-7787 e-mail: jinzai@nsyakyo.or.jp

問合せ先
長野県 県民文化部 こども・家庭課 
電話:026-235-7098(直通)

新型コロナウイルス対策としての雇用調整助成金の特例措置拡大について

雇用調整助成金を所管している厚生労働省職業安定局 雇用開発企画課より、同助成金の特例拡大措置について、情報提供がありましたのでお知らせします。

雇用調整助成金とは
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度(大企業:1/2 中小企業:2/3)です。

第1弾(2月14日~) 拡充案
一般的な場合 緊急事態宣言を発出して
活動の自粛を要請している地域
(現時点では北海道のみ)
日中間の人の往来の急減により影響を受け、中国関係の売上高等が全売上高等の一定割合以上である事業主
⇒中国人観光客向け観光関連産業等
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主⇒全業種
(2月28日に先行拡充済)
上記の地域に所在する事業主
生産指標要件緩和
(3か月10%以上低下
⇒1か月10%以上低下)
同左 生産指標要件
→満たすものとして扱う
被保険者が対象 同左 非正規を含めた雇用者
助成率2/3(中小)、1/2(大企業) 同左 4/5(中小)、2/3(大企業)
計画届の事後提出を認める
(1月24日~3月31日まで)
計画届の事後提出を認める(1月24日~5月31日まで)
1年のクーリング期間が必要 クーリング期間の撤廃
6か月以上の被保険者期間が必要 被保険者期間要件の撤廃

20200304_プレスリリース-1  0228[報道発表資料]雇用調整助成金特例措置の対象拡大-1

問合せ先
厚生労働省職業安定局 雇用開発企画課
(電話代表) 03(5253)1111 (5330)
(直通電話) 03(3502)1718

改正職業安定法等(職業紹介における求人の不受理及び受動喫煙防止のための労働条件明示事項の追加)が施行されます

「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第14号)による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)により、職業紹介事業者等は、一定の労働関係法令違反の求人者等による求人の申込みについて受理しないことができることとなり、関係政省令及び告示とあわせて令和2年3月30日から施行されます。
また、「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号)が令和2年4月1日から施行されることを踏まえ、喫煙可能な場所のある施設の従業員の望まない受動喫煙の防止を推進するため、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」(令和元年厚生労働省令第2号)による改正後の「職業安定法施行規則」(昭和22年労働省令第12号)により、労働者の募集を行う者は労働者の募集に当たり、求人者は求人の申込みに当たり、それぞれ「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」を明示することとされ、令和2年4月1日から施行されます。

【求人企業の皆様へ】改正職業安定法(求人不受理)について
【事業主の皆様へ】「受動喫煙防止」に向けた取組について

会員の皆様におかれましては、改正職業安定法等の適正な運営に御理解、御協力いただきますようお願い申し上げます。

令和2年度文化庁「文化財多言語解説整備事業」(文化資源活用事業費補助金)事 業の募集開始のご案内

日本観光振興協会では、訪日外国人旅行者数の増加及び訪日外国人旅行者が地域を訪れた際の地域での体験滞在の満足度を向上させるため,文化財に対して先進的・高次元な多言語解説を整備する事業を,観光施策と連携させつつ実施する「文化財多言語解説整備事業」(文化資源活用事業費補助金)事業の公募を開始しました。

文化庁令和2年度「文化財多言語解説整備事業」の募集案内・交付要望書等

問合せ先
本事業は,株式会社パシフィックアジアパートナーズに運営業務を委託しております。詳細については紹介ページをご参照ください。