「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第14号)による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)により、職業紹介事業者等は、一定の労働関係法令違反の求人者等による求人の申込みについて受理しないことができることとなり、関係政省令及び告示とあわせて令和2年3月30日から施行されます。
また、「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号)が令和2年4月1日から施行されることを踏まえ、喫煙可能な場所のある施設の従業員の望まない受動喫煙の防止を推進するため、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」(令和元年厚生労働省令第2号)による改正後の「職業安定法施行規則」(昭和22年労働省令第12号)により、労働者の募集を行う者は労働者の募集に当たり、求人者は求人の申込みに当たり、それぞれ「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」を明示することとされ、令和2年4月1日から施行されます。
【求人企業の皆様へ】改正職業安定法(求人不受理)について
【事業主の皆様へ】「受動喫煙防止」に向けた取組について
会員の皆様におかれましては、改正職業安定法等の適正な運営に御理解、御協力いただきますようお願い申し上げます。