新型コロナウイルス対策としての雇用調整助成金の特例措置拡大について

雇用調整助成金を所管している厚生労働省職業安定局 雇用開発企画課より、同助成金の特例拡大措置について、情報提供がありましたのでお知らせします。

雇用調整助成金とは
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度(大企業:1/2 中小企業:2/3)です。

第1弾(2月14日~) 拡充案
一般的な場合 緊急事態宣言を発出して
活動の自粛を要請している地域
(現時点では北海道のみ)
日中間の人の往来の急減により影響を受け、中国関係の売上高等が全売上高等の一定割合以上である事業主
⇒中国人観光客向け観光関連産業等
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主⇒全業種
(2月28日に先行拡充済)
上記の地域に所在する事業主
生産指標要件緩和
(3か月10%以上低下
⇒1か月10%以上低下)
同左 生産指標要件
→満たすものとして扱う
被保険者が対象 同左 非正規を含めた雇用者
助成率2/3(中小)、1/2(大企業) 同左 4/5(中小)、2/3(大企業)
計画届の事後提出を認める
(1月24日~3月31日まで)
計画届の事後提出を認める(1月24日~5月31日まで)
1年のクーリング期間が必要 クーリング期間の撤廃
6か月以上の被保険者期間が必要 被保険者期間要件の撤廃

20200304_プレスリリース-1  0228[報道発表資料]雇用調整助成金特例措置の対象拡大-1

問合せ先
厚生労働省職業安定局 雇用開発企画課
(電話代表) 03(5253)1111 (5330)
(直通電話) 03(3502)1718