厚生労働省」タグアーカイブ

業務改善助成金が拡充されました

令和5年8月31日 業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から
 50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる

詳細については、下記ホームページをご覧下さい。(厚生労働省)

問い合わせ 長野労働局 雇用環境・均等室 026-223-0560

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html


(A4印刷用リーフレット)業務改善助成金のご案内[1.2MB]別ウィンドウで開く
(A3印刷用リーフレット)業務改善助成金のご案内[1.3MB]別ウィンドウで開く

時間単位の年次有給休暇制度等の導入促進について

時間単位の年次有給休暇とは
年次有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定の締結により、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります(労働基準法第39条第4項)。
治療のために通院したり、子どもの学校行事への参加や家族の介護など、労働者のさまざまな事情に応じて、柔軟に休暇を取得できるよう、時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう。

新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関するお願い

厚生労働省より、全国中小企業団体中央会を通じて、標記に係る周知依頼が参りましたので、お知らせいたします。

 

新型コロナウイルス対策としての時間外労働等改善助成金の特例措置について

厚生労働省では今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始することとしました。
その概要は、下記リンク先の別紙のとおりです。
更なる詳細については、速やかに検討を進め、公表いたします。

時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について(別紙)

毎月勤労統計調査特別調査へのご協力をお願いします

厚生労働省では、本年7月31日現在で、常用労働者を1~4人雇用している事業所を対象に、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。
この調査は、1~4人の常用労働者を雇用する小規模事業所における賃金、労働時間及び雇用の実態について全国及び都道府県別に明らかにすることを目的に実施しており、調査結果は小規模事業所の実態を示す資料として最低賃金の改訂審議等に使用されています。
調査対象となる事業所には、8月から9月にかけて統計調査員が訪問し、調査事項についてお伺いして調査票を作成いたします。
調査票に書かれた内容は、「統計法」により厳しく秘密が守られます。
また、統計以外の目的に用いることも固く禁じられています。
ご多忙のこととは存じますが、調査の重要性をご理解いただき、調査にご回答いただきますようお願いいたします。

毎月勤労統計調査特別調査について(厚生労働省Webサイト)