現在、政府では、働き方改革の一環として、明るい時間が長い夏の間は、朝早くから働き始め、夕方には家族などと過ごせるよう、夏の生活スタイルを変革する新たな国民運動(「夏の生活スタイル変革(ゆう活)」)を展開しています。具体的には、夏の時期に「朝型勤務」や「フレックスタイム制」などを推進し、夕方早くに職場を出るという生活スタイルに変えていくものであり、それぞれの企業や働く人の実情に応じた自主的な取組を可能な範囲で実施いただくものです。
「ゆう活」の実施には、これを契機とした業務効率化及び意識の変革が不可欠です。仕事の開始時間を早めても、結果として帰る時間が変わらず、結果として労働時間が延長されてしまうのでは意味がありません。仕事を早く終え、早く帰れるように、ゆう活の取組にあわせて、業務の効率化、働き方への意識の変革を図りましょう。
また、育児・介護等の事情により「ゆう活」が困難な労働者にまで無理に適用しないなどの配慮も必要となります。
「信州・気候変動モニタリングネットワーク」及び「信州・気候変動適応プ ラットフォーム」のポータルサイトが開設されました
「信州・気候変動モニタリングネットワーク」及び「信州・気候変動適応プ
ラットフォーム」のポータルサイトが開設されましたのでお知らせします。
○信州・気候変動モニタリングネットワーク http://shinshu-moninet.org/
ポータルサイトの主な機能:気候変動に関する研究成果の発信、ニュースの紹介、
県内の公開気象データへのリンク
○信州・気候変動適応プラットフォーム http://tekiou-pf.com/
ポータルサイトの主な機能:プラットフォームを構成する県や企業等の取組紹介、
影響データの紹介
信州・気候変動適応プラットフォームでは、本プラットフォームに参画いただいている皆様が業務の中で実施している適応の取組をご紹介する「取組事例紹介」のページを設けております。ぜひご覧ください。
省エネ診断受診事業所を募集しています
本県では地球温暖化防止のため、県内企業の省エネ専門家により結成された「信州省エネパトロール隊」による中小製造業、商業施設、公共施設等の設備の省エネルギー診断(改善指導)を無料で実施しています。申込書・パンフレットダウンロード
お申込みお問合せ
一般社団法人長野県環境保全協会(長野県地球温暖化防止活動推進センター)
TEL:026-237-6625 FAX:026-238-9780
「しあわせ信州UIJターン就業補助金」のご案内
県では、県内企業等が専門的な能力又は経験を有する人材を確保することを支援するとともに、首都圏等からの県内への人材の還流、県内企業の経営革新の促進を目的として標記補助制度を実施しており、平成29年度の交付申請の受付を開始しました。
1 補助対象者
県内に事業所等を有し、県外のプロフェッショナル人材を県内で雇用しようとする法人又は個人事業主 ※プロフェッショナル人材…おおむね5年以上の勤務により事業の計画・運営などの実績を有し、受入先の企業で事業創出力の強化に繋がるような活躍が期待できる人材のことをいいます。
2 対象経費
企業が負担するプロフェッショナル人材に係る以下の①~④の経費
(1) 給与(給料・手当・出向負担金)
(2) 本人及び家族の転居に要した経費
(3) 申請事業者の採用面接及び事業所の見学に要した旅費
(公共交通機関の使用に要した実費額)及び宿泊費(食費を除く)
(4) 転居する住居の貸主に支払う礼金(後に貸主から返還されるものを除く。)
3 補助対象期間
正式採用前に有期雇用契約又は出向契約による試用就業となる場合には最長3か月(当該契約の期間が限度)、当初から正式採用の場合は雇用開始から2か月を対象とします。
※雇用契約で期間の定めがない場合は、その雇用開始後に試用期間を設けていても、「正式採用」として2か月を補助対象とします。
4 補助率
上記2の(1)給与については1/2以内です。ただし、以下の①~⑥の重点分野にプロフェッショナル人材を就業させる場合には2/3以内になります。上記2の(2)については10万円、(3)については2万円、(4)については6万円をそれぞれの限度額とした実費額となります。
※重点分野
① 情報技術(IT)
② 医療機器又は健康福祉機器の開発
③ 健康食品又は健康飲料の開発
④ 省エネルギーに資する機械装置又は製品の開発
⑤ 自然エネルギーを活用した製品
の開発
⑥ 電気自動車、小型航空機等の次世代交通分野に係る基幹部品又は加工装置の開発、
保守
5 補助限度
同一年度で1社5人まで(1人当たりの上限額はありません。)
6 申請書の提出・お問合せ先
〒380-8570(この郵便番号を記載していただくと住所の記載は不要です。)
長野県庁 労働雇用課 雇用対策係 あて
電話:026-235-7201 ファクシミリ:026-235-7327
電子メール:koyotai@pref.nagano.lg.jp
- 補助金交付要綱(PDF:407KB)
- Q&A (PDF:295KB) H29.5改訂
- チラシ(PDF:2,901KB)H29.6改訂
- 事業の概要(PDF:216KB)
「信州声かけ運動」を実施しています
「信州デスティネーションキャンペーン(信州DC)」の開催を契機に、平成29年6月1日から本県を訪れる観光客の皆様が観光地などで困っている姿を見かけたら声をかける「信州声かけ運動」を実施しています。皆様のご理解・ご協力をお願いします。
実施期間:平成29年6月1日(木)~平成30年9月30日(日)
信州声かけ運動の内容
信州を訪れる観光客や外国人旅行者、また、高齢者、障がい者、子ども連れ家族などが、駅やまち中、観光地等で困っている姿を見かけたら積極的に声をかける県民運動。信州あいサポート運動と連携して実施します。
非正規雇用労働者待遇改善支援センターが開設されました
長野労働局では、非正規雇用労働者の待遇改善を推進し、同一労働同一賃金の実現を図るため、平成29年4月24日に「長野 非正規雇用労働者待遇改善支援センター」(委託事業)を設置しました。
長野 非正規雇用労働者待遇改善支援センターでは、企業における非正規労働者の待遇改善を支援するため、社会保険労務士による情報提供や具体的な改善計画の提案等を行っています。無料で窓口相談、専門家コンサルタントの派遣等を行っていますので、是非ご活用ください。
事業内容
(1)電話・メール相談・窓口相談
非正規雇用労働者の待遇改善に関する一般的な相談。
賃金制度の見直し等に関する技術的な助言・提案をします。
(2)個別訪問指導
(1)の相談を行った事業主が個別訪問指導を希望した場合、事業所を訪問し、就業規則や賃金規定の見直しに関する技術的助言を実施します。
非正規労働者の処遇改善にお悩みの事業主様の無料相談窓口
長野 非正規雇用労働者待遇改善支援センターHP
長野 非正規雇用労働者待遇改善支援センター案内チラシ(270KB; PDFファイル)
参考: 同一労働同一賃金特集ページ (厚生労働省ホームページ)
お問合せ先:
長野 非正規雇用労働者待遇改善支援センター
長野市中御所260-1 信用開発ビル2F
電話番号:026-219-2414
開所時間:午前9時~午後5時(土日祝日及び12/29~1/3は閉所します)
ワーク・ライフバランス推進に向けた働き方・休み方改善コンサルタントの活用について
労働者誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育てや介護の時間、 家庭や地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるよう仕事と生活の調和 (ワーク・ライフ・バランス)を図ることが社会の流れになっています。 ワーク・ライフ・バランスの実現のためには、まず、経営者や人事労務担当者が働き方・休み方改善の 重要性を理解し、自らが率先して改善に取り組むことが重要となりますが、この取組を進める上でアドバ イス等が必要となる場合は、ぜひ働き方・休み方改善コンサルタント(※)への相談をご検討ください。
(※)働き方・休み方改善コンサルタントは、当室に配置されている働き方・休み方改善に関するアドバイス 等を行う専門の職員で、 ・時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など、働き方・休み方改善に関する個別訪問の実施 ・働き方・休み方改善に関する社内研修・講習会の実施 などについて、無料で対応しております。 当コンサルタントの個別訪問等を希望される場合は長野労働局雇用環境・均等室までお問合せ下さい。
働き方・休み方改善コンサルタントがお手伝いします
職場意識改善助成金
キャリアアップ助成金
「多様な正社員 」について(厚生労働省ホームページ)
テレワーク相談センター(厚生労働省委託事業)
ホームワーカーズウェブ(在宅ワークに関する総合支援サイト)
お問合せ先
長野労働局雇用環境・均等室
TEL:026-227-0125 FAX:026-227-0126
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン実施中
長野労働局(局長 石田 茂雄)では、昨年度に引き続き県内の大学生等を対象に、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、労働条件の確認を促すことなどを目的とした「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施しております。
- 実施期間
平成 29 年4月1日から平成 29 年7月 31 日
(特に多くの新入学生がアルバイトを始める時期) - 重点的に呼びかける事項
(1)労働条件の明示
(2)適切な勤務シフトの設定
(3)労働時間の適正な把握
(4)商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
(5)労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや
労働基準法に違反する減給制裁の禁止 - 主な取組内容
(1)大学等へ呼びかけ長野県との合同出張相談の実施
(2)学生用のクイズ形式のリーフレットやアルバイトのトラブルについて
イラストで分かりやすくしたポスター等の大学等での配布や掲示による
周知・啓発
(3)長野労働局及び各労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナー
に、「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応
長野労働局HP
アルバイトを雇う際・始めるにあたって
厚生労働省HP
確かめよう労働条件
お問合せ先
長野労働局雇用環境・均等室
雇用環境改善・均等推進監理官
TEL:026-223-0551
「配偶者手当の在り方」の検討について
女性の就業が進むなど社会の実情が大きく変化している中で、配偶者の収入要件がある「配偶者手当」については、税制・社会保障制度とともに、女性パートタイム労働者の就業調整の要因となっていると指摘されています。
今後、労働力人口が減少していくことが予想される中、税制・社会保障制度だけでなく、配偶者の収入要件がある「配偶者手当」についても、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれます。
厚生労働省では、「女性の活躍促進に向けた配偶者手当の在り方に関する検討会」を平成27年12月に設置し、平成28年3月にかけて3回開催し取りまとめた報告書や、見直しを行う場合の留意点をまとめた資料等を紹介しています。
各企業におかれましては、趣旨をご理解の上、企業の実情も踏まえて労使で真摯な話合いを進めていただくようお願い申し上げます。
・「配偶者手当」の在り方の検討に向けて(リーフレット)
・「配偶者手当」の在り方の検討に向けて(実務資料編)
厚生労働省HP 配偶者手当の在り方の検討
長野労働局HP 「配偶者手当の在り方」の検討に向けて
お問い合わせ先
長野労働局 雇用環境・均等室 TEL : 026-223-0551
小企業者組合成長戦略推進プログラム等 支援事業の公募が始まりました
1.趣旨
国際化の進展に伴う新興国企業との競争の激化、少子高齢化等による国内市場の縮小、消費者ニーズの多様化、環境問題への対応等経営環境が著しく変化する中で、資金、人材、情報等の経営資源に大きな制約を有する小企業者が、自らの経営基盤を強化し発展していくためには、組合組織を活用して不足する経営資源を補うとともに、共同事業を通じたスケールメリット、ネットワークメリットを積極的に追求していくことが不可欠です。しかし、小企業者組合自体も財務面や情報収集力等が伴わないことが多いため、効果的な事業展開に苦慮している現状があります。
そこで、組合員である小企業者の経営基盤の強化や生産性の向上を目指した、既存の共同事業の改善や新たな事業開発のためのフィージビリティ・スタディ(実現可能性調査)、さらにはフィージビリティ・スタディの結果を具体化するための事業に対して助成を行い、小企業者及び小企業者組合の活性化を支援します。
・小企業者組合成長戦略推進プログラム等 支援事業公募要領(ダウンロード:PDF)
・申請書類一式(ダウンロード:Word)
2.補助対象となる事業内容
(1)小企業者組合が、組合員及び組合の活性化のために実施するフィージビリティ・スタディ
(同一年度に行う、当該フィージビリティ・スタディの前提となる基礎的な調査を含む。)
(2)上記(1)のフィージビリティ・スタディの結果を活用した、以下の具体化のための事業
① 上記(1)のフィージビリティ・スタディと同一年度に行う具体化のための事業
② 上記(1)のフィージビリティ・スタディを行った次年度以降に行う具体化のための事業
であって、当該事業と同一年度に当該事業を活用した別途のフィージビリティ・スタディを
行うことを前提とするもの。
※②の具体化のための事業において、「当該事業を活用した別途のフィージビリティ・スタディ」が行われなかった場合、補助金の支払いはできませんので、御留意ください。
詳細については公募要領を確認してください。
3.補助対象者
本事業の補助対象となる組合は、以下の要件を備えている小企業者組合とします。
(1)事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の4分の3
以上が小企業者(常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業を主たる事業とする
事業者については、2人(以下同じ))以下の会社及び個人)であるもの。
(2)事業協同小組合及び企業組合。
(3)協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が
協業実施直前において小企業者であったもの。
(4)事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の
直接又は間接の構成員の総数のうち、4分の3以上が小企業者であるもの。
(5)前記(1)~(4)に掲げる組合以外の組合であって他の特別の法律に基づく組合に
あっては、 その直接又は間接の構成員の4分の3以上が小企業者であるもの。
4.補助金額・補助率
1件当たりの補助金額は400千円を上限とし、補助対象経費総額の2/3を助成します。
5.申請書受付期間
平成29年 5月22日(月) ~ 6月12日(月)
長野県中小企業団体中央会宛てにお送りいただくか、直接ご持参ください。
6.お問合せ先
長野県中小企業団体中央会 支援課 電話番号 026(228)1171