日別アーカイブ: 2022年1月17日

全県の感染警戒レベルを4に引き上げ「医療警報(新型コロナウイルス特別警報Ⅰ)」を発出します

全県の感染警戒レベルを4に引き上げ「医療警報(新型コロナウイルス特別警報Ⅰ)」を発出します(PDF:2,731KB)

感染及び医療提供体制の状況等

全国的にオミクロン株による新規陽性者数が急速に増加していることに伴い、療養者数と重症者数は増加傾向にあります。
本県においても、年末年始以降、新規陽性者数が急速に増加し、1月11 日には1日167 人の陽性者が確認されるなど、過去に経験したことのない状況を迎えています。新規陽性者数の激増に伴い、療養者数及び入院者数も増加傾向にあり、確保病床に対する入院者の割合は23.0 %(1月12 日時点)となっています。今後の急速な感染拡大により、陽性者数がさらに増加すれば、自宅・宿泊療養者や入院による治療を必要とする方が急激に増え、医療提供体制が急速にひっ迫する可能性があります。
新規陽性者を抑制し、医療非常事態宣言の発出を回避するためには、より強い対策を全県で統一的に実施する必要があることから、全県の感染警戒レベルを4とし、「医療警報(新型コロナウイルス特別警報Ⅰ)」を発出します。県としては、医療機関等と連携し、医療提供体制の維持に全力を尽くします。県民の皆様には、自らの健康と本県の医療を守るため、感染防止のための最善の行動をとっていただくようお願いします。

目標

「医療警報(新型コロナウイルス特別警報Ⅰ)」発出にあたり、以下を目標とします。

○ 確保病床使用率を50%未満に抑える
○ 必要な方が迅速・適切に入院・治療を受けられる医療体制を維持する

目標を実現するための対策

目標を実現するため、県として以下の対策に取り組みます。県内にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、対策の実施にご協力をお願いします。

(特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。)

オミクロン株の特性を踏まえた対応のお願い

オミクロン株はこれまでの株と比べ感染性・伝播性が高く、ワクチンの効果が低下する可能性が指摘されていることから、次の点に留意してください
(1) 2回のワクチン接種がお済みの方であっても慎重な行動をお願いします。
(2) 重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患をお持ちの方は、特に慎重な行動をお願いします。
(3) 急激な感染拡大を招かないよう、改めて原点に立ち返り、基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。

基本的な感染防止対策

マスクの正しい着用、正しい手洗い・手指消毒、十分な換気、ゼロ密を意識、外出の際の混雑回避など

県民の皆様等への協力要請

(1)人と会う機会をできるだけ減らすよう要請します(特措法第24 条第9項)
○ 人と会う時は、距離をとり短時間にしてください。普段会わない方と会う場合は、特に慎重な対応をしてください。
○ 可能なら電話やオンラインで済ませてください。
○ 混雑する場所、換気の悪い場所は極力避けてください。

(2) 普段会わない方との会食等を控えるよう要請します(特措法第24 条第9項)
○ ご自宅等も含め、同窓会や親族の集まりなど、普段会わない方との会食は控えてください。
○ 酒類の提供を行う飲食店を利用する場合は、店内における対人距離の確保、マスクの着用、施設の換気・消毒などの対策や「信州の安心なお店」認証、「新型コロナ対策推進宣言」の実施の有無を確認し、感染拡大予防ガイドラインを遵守していない店の利用を控えるよう協力を要請します。
○ できるだけ黙食とし、会話をする際にはマスクを着用してください。

(3) 体調不良時に、外出を控え早期受診をすることを要請します
○ 少しでも体調に異変を感じた場合(発熱があるときはもちろん、熱がなくても、せき、のどの違和感や鼻水、だるさ、味覚・嗅覚の異常がある場合など)は、外出せず、速やかに医療機関に相談してください。
○ 家族に体調不良の方がいる場合、検査の結果が判明するまではできるだけ外出を控えてください。

(4) 感染不安を感じる無症状の方に対し積極的に検査を受けることを要請します(特措法第24 条第9項)

○ 感染対策が不十分な会食をされた方や感染が拡大している地域との往来をされた方など、感染リスクが高い環境にある等の理由により、感染不安を感じる無症状の方に対し、県が指定する薬局等において積極的に検査を受けることを要請します。

(5) 圏域(市町村)の感染警戒レベルに応じた要請等を徹底するよう要請します
○ 県が圏域ごとに発出している感染警戒レベルを確認し、レベル5の地域においては地域ごとの要請等を徹底するようにしてください。

事業者の皆様への協力要請

(6) 飲食店などにおける感染拡大予防ガイドラインの遵守について協力を要請します(特措法第24 条第9項)
○ 感染拡大予防ガイドラインの遵守を徹底するとともに、対策を講じていることを店頭及び店内に掲示してお客様に協力を呼びかけるよう要請します。

(7) 感染急拡大防止のための集団感染対策の徹底と事業継続計画の点検又は策定を要請します
○ 職場や学校において、手洗い・手指消毒の励行、マスクの着用、定期的な換気など基本的な感染防止対策を徹底してください。
○ 特に職場において、休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化によりマスクを外して会話するなど、感染リスクが高まるおそれがありますので、休憩室、喫煙所、更衣室においても感染防止に努めてください。
○ 事業活動を継続するために、事業継続計画(BCP)を点検又は策定するとともに、在宅勤務・テレワーク、時差出勤等を積極的に導入し、対応可能な場合は、職場に出ている職員数が通常より少なくなるようにしてください。

積極的な検査等の実施

(8) 陽性者の早期捕捉のための積極的な検査、調査とクラスター対策を実施します
○ 積極的疫学調査に基づき、感染事例に係る濃厚接触者の把握と全員検査に加え、集団発生の事例が生じた場合は従業員やその家族などの接触者についても幅広く検査対象として積極的に検査を実施します。
○ クラスター対策チーム(CCT-Nagano)を機動的に派遣します。

(9) 在宅療養体制の充実を図ります
○ 今後増加が予想される自宅療養者の療養体制について、保健所と医師会が連携して、構築に向けた検討を開始します。

(10) ワクチンの追加接種を推進します
○ 医療従事者、高齢者施設、高齢者の追加接種の前倒しを実施し、一般の方の追加接種の前倒しの検討をします。

(11) 高齢者施設等における定期的な自主検査を支援します
○ 重症化リスクが高く、ワクチン2回目接種から時間が経過している高齢者等の感染拡大を抑制するため、高齢者施設等の設置者が従業員等を対象として自主的に行う検査を支援します。

県民及び事業者の皆様へのお願い

県民及び事業者の皆様におかれましては、別紙「全県への『医療警報(新型コロナウイルス特別警報Ⅰ)発出に伴うお願い(令和4年1月13 日)」に沿った対応をお願いします。

新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。