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「まん延防止等重点措置」の適用に伴う長野県の取組方針~対策を重点化し、県民の総力を結集して取り組む~

「まん延防止等重点措置」の適用に伴う長野県の取組方針(PDF:1,799KB)

趣旨

新型コロナウイルス・オミクロン株が日本全国で猛威を振るっています。
本県でも、新規陽性者が過去に経験のない規模で増加し、確保病床使用率は33.3%となっているほか、宿泊療養施設の使用率は60.0%となっています。今後、重症化リスクが高い高齢者等の陽性者が増加すれば、確保病床使用率は急速に上昇するおそれがあります。
さらに、医療機関や福祉施設、事業所、学校等におけるさらなる感染拡大により、療養や濃厚接触による自宅待機を必要とする従事者が増加し続ければ、社会機能の維持に深刻な影響を及ぼす事態も想定されます。
入院者数の増加による医療のひっ迫を避け、療養者、濃厚接触者の増加による社会機能の停滞を防ぐため、1月27 日から2月20 日までの間、全ての圏域について感染警戒レベルを6とし、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24 年法律第31 号。以下
「法」という。)に基づく「まん延防止等重点措置」を講じます。
なお、県としては、1週間あたりの新規陽性者数5,000~6,000 人程度にも対処できる体制を構築するとともに、陽性者のさらなる増加に備えた対応も検討していきます。
今がまさに、感染急拡大に歯止めをかけ、県民の命を守るとともに、社会機能を維持し県民の暮らしと産業を守るための極めて重要な局面です。皆様のご協力を切にお願いします。

対策の基本理念

デルタ株など従来の変異株と異なるオミクロン株の特徴※を踏まえ、次の2点を基本理念とし、対策を講じます。
○ 県民の総力で対応
○ 医療機能の確保と社会を支える基礎的活動の維持の両面を重視
※ 感染拡大の速度が非常に速く二次感染リスクも高いが、重症化しにくい可能性が示唆されている。一方で追加接種によるオミクロン株感染の感染予防効果や入院予防効果が改善することも報告されている。
なお、全県には「医療警報」発出中であり、「確保病床使用率を50%未満に抑える」、「必要な方が迅速・適切に入院・治療を受けられる医療定性を維持する」という目標は継続します。

対策の実施方針

国の基本的対処方針に定められた措置を基本としつつ、陽性者及び濃厚接触者が極めて多数に及ぶ一方、重症化するケースが比較的少ないオミクロン株の特徴を踏まえた対策を実施します。なお、第6波におけるこれまでの感染拡大の主な場面にも十分留意す
ることとします。

主な対策

(法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例
第25 号)第5条第3項等に基づき実施するものです。)

1 県民・事業者への要請等

① 混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛を要請(特措法第24条第9項)
・ 人との距離(マスク有でも最低1m)が確保できない場所や換気が不十分な施設などは避けるよう呼びかけ
・ 高齢者、基礎疾患(呼吸器疾患や心血管疾患、糖尿病、肥満(BMI:30 以上)、高血圧、喫煙など)があるなど重症化リスクが高い方やワクチン未接種の方は特に注意するよう呼びかけ
・ 感染拡大予防ガイドラインを遵守していない等、感染防止対策が不十分な店舗や施設の利用は控えるよう呼びかけ
② 改めて原点に立ち返り、基本的な感染防止対策を徹底するよう要請
・ 人との距離の確保(マスク有でも最低1m)、マスクの正しい着用、手洗い・手指消毒、「密集、密接、密閉」の回避(ゼロ密)、屋内・車内の十分な換気を徹底するよう呼びかけ
・ 人と会う機会をできるだけ減らすよう呼びかけ
・ ご自宅等も含め、普段会わない方との会食は控えるよう呼びかけ
・ 店舗や施設等が行っている感染防止対策に協力するよう呼びかけ
・ 少しでも体調に異変を感じた場合は、外出せず、速やかに医療機関に相談するよう呼びかけ
③ 職場、学校等における対策徹底と家庭における対応等についての協力を要請
【職場】

・ 職場における在宅勤務や時差出勤、リモート会議等の推奨と気の緩みやすい休憩時間等の注意呼びかけ
・ 特に、別添(「事業の継続が求められる事業者」)の生活・経済の安定確保に不可欠な事業者及びこれらの業務を支援する事業者に対しては、十分な感染防止策を講じるよう協力要請を行うとともに、陽性者が発生した場合でも必要な業務が継
続できるよう働きかけ。なお、これらの事業の従事者については、検査により濃厚接触者の待機期間を短縮することを可能に
【学校・保育所等】
・ 県立学校における対面授業とオンライン授業や自宅での課題学習の併用を推進
なお、特別支援学校も同様の対応を基本とするが、児童生徒一人ひとりの状況に配慮し、学校での受入れも実施
・ 市町村教育委員会及び私立学校の設置者に対して、地域の感染状況や学校規模に応じて、オンライン授業や分散登校を含めた対応の検討を依頼
・ 児童生徒や保護者が登校に不安を持ち、登校を見合わせた場合にあっては、登校できなかった日数を「欠席日数」として扱わない。
・ 保育所等については、①家庭で保育ができる保護者に対してできる限り登園を控えていただくよう呼びかけること、②感染に不安がある保護者に対して登園自粛を呼びかけること、の検討を市町村等に依頼
【家庭】
・ ご家族に療養者がいる場合はもとより、体調不良者や濃厚接触者がいる場合は、できるだけ外出を控えるとともに、家庭内でも距離の確保、マスク着用等に留意するよう呼びかけ
④ 大規模な集客施設に対し、まん延防止のために必要な措置を講じるよう要請(法第31 条の6第1項)

施設の種類 施設の例 要請の内容
劇場等 劇場、観覧場、演芸場、映画館 等 床面積の合計が1,000 ㎡を超えるものに限る。
・従業員に対する検査を受けることの勧奨
・入場をする者の整理及び誘導
・発熱等の症状のある者の入場の禁止
・手指の消毒設備の設置
・事業を行う場所の消毒
・入場をする者に対するマスクの着用の周知
・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止
・換気の実施
・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置
(飛沫を遮ることができる板等の措置又は利用者の適切な距離の確保等)
集会場等 集会場、公会堂、葬儀場 等
展示場 展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール
ホテル・旅館 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限
る。)
商業施設 大規模小売店舗、百貨店、ショッピングセン
ター 等
運動施設等 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、
柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園
地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニ
ス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、ス
ポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ 等
遊技施設 マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター
博物館等 博物館、美術館、記念館、水族館、動物園、図
書館 等
遊興施設 個室ビデオ店、射的場、場外車券売場、ネット
カフェ、マンガ喫茶 等
サービス施設 スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、
リラクゼーション施設、銭湯、理容店、美容
店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店 等
学習塾等 自動車教習所、学習塾 等

⑤ 飲食店等に係る要請
【事業者への要請】
・ 飲食店等(酒類の提供の有無にかかわらず、次表に該当する施設。ただし、宅配・テイクアウトサービスを除く。)に対し、営業時間の短縮の要請を行うとともに、酒類の提供を行わないよう要請(「信州の安心なお店」については、酒類の提供を行うことも選択可)(法第31 条の6第1項)
<対象施設>

施設の種類
(施行令第11 条)
内容
集会場等(第5号) 食品衛生法の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている施設
遊興施設(第11 号)

飲食店(第14 号)

<要請内容>

区分 営業時間の短縮 酒類の提供 協力金
「信州の安心なお店」の
認証を受けている店舗
いずれか
選択
5時から
21 時まで
21 時まで可 2.5~7.5 万円/日
5時から
20 時まで
不可
(持込含む)
3~10 万円/日
「信州の安心なお店」の
認証を受けていない店舗
5時から
20 時まで
不可
(持込含む)
3~10 万円/日

※ 要請期間は2月20 日までとしていますが、感染状況が改善した地域については、期間を前倒しして要請を終了する場合があります。
・ 上記対象施設においては、同一グループ同一テーブル4人以内(ワクチン・検査パッケージによる人数制限の緩和は適用しない)とするよう要請(法第24 条第9項)
【県民への要請】
・ 会食は、同一グループ同一テーブル4人以内(ワクチン・検査パッケージによる人数制限の緩和は適用しない)とし、2時間以内とするよう呼びかけ。「信州の安心なお店」の利用を推奨
・ 20 時以降(「信州の安心なお店」は原則として21 時以降)は、飲食店の利用を控えるよう呼びかけ(法第31 条の6第2項)
⑥ 不要不急の県外との往来は、控えるよう要請(法第24 条第9項)
・ 不要不急の県外との往来は控えるよう呼びかけ
・ 訪問する場合は、基本的な感染防止対策の徹底やリスクの高い行動を控えるなど慎重に行動するよう呼びかけ
・ 出張等での来訪者、旅行者の方は「信州版 新たな旅のすゝめ」を守るよう呼びかけ

2 オミクロン株の特徴に対応した医療・検査体制の充実

① 県内の医療機関のご協力による初期評価の実施
・ 診療・検査医療機関において重症化リスクの初期評価を行い、保健所による迅速な療養先の振分けを実施
② 県内の医療機関のご協力による自宅療養を支える電話診療等の実施
・ 県からの依頼に応じた医療機関が保健所と連携して、症状が増悪した患者に対する電話診療を実施
・ 協力医療機関に対する支援金を創設
③ 療養者数増加に対応するための健康観察センターの体制強化と機器類の整備
・ 健康観察センターの人員体制等を強化し、自宅療養者への支援を実施
・ 自宅療養者の増加に合わせ、パルスオキシメーターの確保など必要な機器類を整備
④ 宿泊療養施設の増設
・ 7か所目の宿泊療養施設を1月中に東信地域に開設し、宿泊療養を6施設806 室から7施設932 室に拡充して運用
⑤ 治療に必要な医薬品等の確保
・ 44 か所(1/20 現在)の医療機関等を経口抗ウイルス薬の在庫配置医療機関に指定し、速やかな治療を実施
⑥ 検査実施事業者(薬局等)の拡大
・ 無料検査を実施する事業者(163 か所(1/21 現在))を拡大し、不安を抱える県民がより身近な場所で検査を受検できる環境を整備
⑦ 相談窓口における丁寧な相談・支援の実施
・ 自宅療養者については、健康観察センターで相談・支援を行うとともに、必要に応じて市町村においても支援を実施
・ 感染不安や予防・治療など一般的な相談については受診・相談センターで丁寧な相談を実施
⑧ 感染拡大防止のための積極的疫学調査を重点化
・ 行動歴調査を効率化し、感染拡大防止に資する調査に注力
・ 重症化リスクの高い方や高齢者施設等に対する濃厚接触者調査やPCR 等検査を優先的に実施するとともに、濃厚接触者へ体調管理に留意した自宅待機を依頼
⑨ 抗原簡易キットの確保
・ 職場・学校・保育所や家庭等での陽性者の早期発見に抗原簡易キットが必要になるため、抗原簡易キットの増産に係る事業者支援を行うよう国に働きかけるとともに、卸売業者に行政検査を行う医療機関等への優先供給を依頼

3 ワクチン追加接種の推進

① 2月を「ワクチン接種推進月間」に位置付け、市町村と協力して高齢者を中心に2回目接種から6か月経過した希望者に対する接種を加速化
② 高齢者施設入所者等への接種は、県保有ワクチンの市町村への融通に加え、巡回接種を行うなど、特に速やかに実施
③ 2月以降、県設置の接種会場を県下10 広域に設置するとともに、一部会場は接種規模を拡大し、高齢者やエッセンシャルワーカーを主な対象として接種を実施
④ 医師会、歯科医師会、看護協会、薬剤師会等の協力により、希望する市町村へ「長野県ワクチン接種支援チーム」を派遣するなど、接種加速化に向けた必要な支援を実施

4 社会機能を維持するための対応

① 生活・経済の安定確保に不可欠な事業者等に対して、感染者が発生した場合でも必要な業務が継続できるよう依頼
・ 事業活動を継続するために事業継続計画(BCP)を点検又は策定し、実行できる体制の整備を要請
② 保育所や放課後児童クラブ等については、感染防止策の徹底を図りつつ、できるだけ開所するよう依頼
 ①及び②の対象事業に従事する濃厚接触者については、検査により待機期間を短縮することを可能に
・ 学校においても、教職員が濃厚接触者となった場合、簡易検査キットを活用し、待機期間の短縮を促進
④ 業務継続に必要な医療従事者・高齢者施設等従業者の宿泊費の補助及び高齢者施設等の従事者を対象とする検査の実施
・ 自宅に帰宅できない医療従事者や高齢者施設等従業者のために宿泊施設を確保する取組を支援
・ 重症化リスクの高い方を守るために、高齢者施設等の従業者を対象にPCR 検査等を実施するとともに、当該施設での自主検査実施を奨励し、係る経費を補助
⑤ 福祉施設間での職員等の応援体制の強化
・ 高齢者施設等の従業者が療養や自宅待機等で勤務できなくなり、施設運営に支障をきたす場合の人材確保等に係る経費を補助

5 経済活動を維持するための対応と事業者・生活者支援

① 「信州の安心なお店」の利用を積極的に推奨
・ 飲食店、宿泊施設、結婚式場、カラオケボックス等※は、感染対策がしっかり講じられている「信州の安心なお店」の利用を推奨
※ このほか、クリーニング店、理美容店、公衆浴場、文化芸術施設、スポーツ施設、遊戯場、パチンコホール、療術施設が「信州の安心なお店」の対象となっています。
② 信州割及びアクティビティ割は、対象を県民限定(信州割は同居家族に限る。)として継続
・ 「信州割SPECIAL」は、ワクチン接種者にあっても検査を推奨し、割引対象者を県内在住の同居家族として継続(ワクチン接種済者は検査の実施を推奨。ワクチン未接種者は検査の実施)
・ 「この冬どこいく?ウェルカム信州アクティビティ割」は、できるだけ少人数での利用の協力をお願いし、県民に限定して継続
③ 時短要請等に応じた飲食店への協力金の支給
・ 営業時間の短縮等の要請に応じた飲食店等に対し、売上げ規模に応じて協力金を支給
【「信州の安心なお店」認証店】
以下のいずれかを要請開始日に選択(要請期間中の変更不可)
◇ 営業時間を20 時までに短縮、酒類提供不可: 3~10 万円/日 (①)
◇ 営業時間を21 時までに短縮、酒類提供可 : 2.5~7.5 万円/日(②)
【「信州の安心なお店」の認証を取得していない店】
◇ 営業時間を20 時までに短縮、酒類提供不可: 3~10 万円/日
なお、要請期間中に新たに認証された事業者は、
(認証日まで)…営業時間を20 時までに短縮、酒類提供不可:3~10 万円/日
(認証取得後)…上記①、②のいずれかを選択
※中小企業の場合の金額
④ 酒販店等における地酒クーポン券の発行
・ 酒類提供の停止等にともない影響を受ける県内酒造メーカーを支援するため、小売酒販店等における地酒クーポン券を発行
⑤ 市町村を通じた広範できめ細かな事業者支援のための交付金の支給
・ 市町村が、地域の実情に応じて、第6波で影響を受けている事業者をきめ細かく支援するための交付金を交付
⑥ 資金繰りなどの経営相談等の実施
・ 事業者が必要な支援を受けられるよう、地域振興局に設置している「産業・雇用総合サポートセンター」において、資金繰りなどの経営相談や国の事業復活支援金6等の支援策の紹介等を実施
⑦ 緊急的な食料支援の実施等
・ フードバンク実施団体と連携し、2月に「緊急フードドライブ統一キャンペーン」を実施し、県民や企業に広く食料の寄贈を呼びかけ、食料配布事業を実施する民間の団体や信州こども等カフェに提供
・ 生活に困窮される方に対して、生活就労支援センター「まいさぽ」を通じた食料支援が遅滞なく行われるよう、必要な食料品を緊急に確保あわせて、生活費・食料、住まいや仕事など生活全般の相談に、きめ細かく対応
⑧ 事業復活支援金や雇用調整助成金、子育て世帯への給付など、様々な施策を積極的に広報

6 その他

① 県の公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するとともに、市町村に対しても同様の検討を行うよう協力を要請
② イベントの規模要件を厳格化し、イベント主催者等に対し、次の基準に基づいて開催するよう要請(法第24 条第9項)

区 分 「感染防止安全計画」※1を策定し、
県による確認を受けたイベント
感染防止安全計画を
策定しないイベント
上限人数※2 20,000 人
(対象者全員検査により、収容定員まで可)
5,000 人
収容率※2 100% 大声※3なし:100%
大声あり: 50%

※1 参加人数が5,000 人超のイベント(「大声なし」の担保を前提)において策定が必要
※2 「上限人数」と「『収容定員』に収容率を乗じて得た数」のいずれか小さい方の人数で実施
※3 大声の定義は「観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」とし、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントは「大声あり」に該当することと整理
・ 1月28 日(金)までを上記基準の周知期間とし、同日までに販売を開始し、販売されたチケットに限っては、上記基準は適用せず、キャンセル不要となることを周知
・ 1月29 日(土)以降は上記基準を超えるイベントのチケットの新規販売は行わないよう要請
・ 三密の状態の発生等リスクの高い環境が生じないよう対策の徹底を要請
・ 感染防止安全計画を策定しない5,000 人以下のイベントを含め、感染リスクを低下させる対策が困難な場合は、延期や中止を検討
・ ただし、屋外のイベント等が過度な自粛とならないよう周知
③ 学校や職場での健康観察アプリの活用推奨
・ 健康観察アプリや健康チェックカードの活用により、毎日の体温や体調などの変化を見える化し、職場や学校における確認に活用することを推奨
④ 県における率先実行
・ 県機関においては、在宅勤務や勤務時間の割振り変更等により、執務室内での従事職員数を7割削減(基幹的継続業務を除く)するほか、各種会議のオンライン化等により感染リスクを軽減させる取組を推進
⑤ 1週間の新規陽性者数が現在の想定を超えた場合の医療・保健所等の対応の検討
⑥ ともに危機を乗り越えるための県民共同宣言の発出。関係団体との連携強化
・ 宣言発出者と連携し、デルタ株による第5波の際に構築したネットワークを活用して、オミクロン株の特徴を踏まえた対策の実践を広く呼びかけ、一人ひとりの感染対策の強化を促進
⑦ 県民に正確な情報や県としての方針を的確に伝えるための情報発信・広報の強化
・ まん延防止等重点措置に伴う県民等への要請に加え、軽い風邪のような症状でも感染している可能性があることなど、10 代から20 代の若者や10 歳未満の子どもの保護者向けも含めた正確な情報・的確なメッセージを県内メディアやTwitter、LINE などで発信
・ 市町村と連携し、広報誌や広報車、防災無線などあらゆる媒体を活用し、自らが感染しないよう、そして周囲の方を感染させないよう、感染リスクを最小化するための最善の行動をとるよう呼びかけ

(参考)オミクロン株の特徴に関する知見
【感染性・伝播性】デルタ株に比べ、世代時間※1が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間※2と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。
【重症度】オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低い可能性が示唆されている。
【ワクチン効果】初回免疫によるオミクロン株感染に対する発症予防効果は著しく低下するが、重症化予防効果は一定程度保たれている。また、ブースター接種によるオミクロン株感染の感染予防効果や入院予防効果が改善することも報告されている。
(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料より抜粋)
※1 ある患者が感染してから二次感染を起こすまでの時間
※2 累積感染者数が倍増するまでに要する時間

「事業復活支援金」のご案内

「事業復活支援金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%~50%減少した事業者を支援する給付金で、法人は上限最大250万円、個人事業主は上限最大50万円を支給するものです。

2022年1月31日(月)~5月31日(火) ※申請受付は2022年1月31日(月)15時以降より開始予定 ※各種資料や詳細情報を掲載したページについては、申請受付開始に向けて順次公表いたします。

なお、申請に際しては「登録確認機関」から事前確認を受ける必要があります。本会も「登録確認機関」として会員の皆様の事前確認を行っておりますので、ぜひご活用ください。

本支援金の詳細につきましては、以下の関連資料等をご確認ください。

    ■給付規程
      https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/kyufukitei.pdf
    ■詳細資料
      https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf
    ■リーフレット
      https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/leaflet.pdf
    ■申請要領
      中小法人等向け
      https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_chusho.pdf
      個人事業者等向け
      https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_kojin.pdf
      主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け
      https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_zatsu.pdf

  ↓「事業復活支援金」専用ホームページは以下をクリックしてご覧ください。↓中小法人・個人事業者のための事業復活支援金

社会機能維持者が新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者となった場合の取扱について

地域における社会機能の維持のために必要な場合には、自治体の判断により、社会機能維持するために必要な事業に従事する者(以下、「社会機能維持者」という。)に限り、PCR等検査が陰性であった場合には、10日を待たずに自宅等での待機を解除する取扱を実施できることとされました。
地域における社会機能の維持のため、本県においては、以下のとおり取扱うことととします。

1 取扱概要

B.1.1.529系統(オミクロン株)の患者として取り扱われる検査陽性者の濃厚接触者の待機期間については、原則として、最終曝露日(陽性者との接触等)から10日間とします。

ただし、地域における社会機能の維持のため、当該濃厚接触者が業務に従事せざるを得ない場合には、社会機能維持者に限り、検査が陰性であった場合には、10日を待たずに待機を解除することとします。

2 10日を待たずに待機解除が可能な社会機能維持者

別添1に記載の事業に従事する社会機能維持者のうち、以下の要件を全て満たす者とします。

  1. 所属する事業者が、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要であると認めた者
  2. 無症状である者
  3. 検査で陰性であることが確認された者
  4. 最終曝露日(陽性者との接触等)から10日間は、不要不急の外出を控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けることに協力いただける者

3 10日を待たずに待機解除を行う場合の検査等の実施

待機の解除に当たっては、社会機能維持者の所属する事業者において、以下のとおり検査等を実施してください。

  1. 当該社会機能維持者が無症状であることを確認してください。
  2. 核酸検出検査(PCR等検査)又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い、検査結果が陰性であることを確認してください。
  3. 検査は事業者の費用負担(自費検査)により行い、核酸検出検査(PCR等検査)又は抗原定量検査を用いる場合は最終曝露日(陽性者との接触等)から6日目、抗原定性検査キットを用いる場合は6日目と7日目にそれぞれ行ってください。
    抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず用いるとともに、別添2の確認書に示す①から⑤の対応を行うこととし、事業者が医薬品卸売販売業者から入手する場合は、当該確認書を同卸売販売業者に提出してください。

留意事項

  1. いずれの検査方法を用いる場合でも、事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認してください。
    医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には、事業者から社会機能維持者に対し、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めてください。
    ※診断により陽性が確定した場合、感染症法に基づく保健所への届出は診断を行った医療機関が行うため、報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要です。
  2. 待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において感染対策を徹底してください。
    社会機能維持者に対して、10日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明してください。
    症状発現時には、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めてださい。

4 事業者から保健所への申告

事業者は、検査結果が陰性であることを確認した後に、当該社会機能維持者を管轄する保健所に対し、事業に従事させる旨を申告してください(検査結果が陰性であることを証明する書類等の提出は不要)。
事業者は、保健所が当該社会機能維持者の待機解除を行ったことを確認した上で、事業に従事させてください。
申告様式は任意ですが、保健所申告用の参考様式を掲載しますので活用してください。

飯綱町の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します

飯綱町の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:2,472KB)

感染の状況等

長野圏域については、感染の拡大が顕著な市町村に「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ(レベル5)」を発出し、感染症対策を強化しているところです。
しかしながら、長野圏域の直近1週間(1月18 日~24 日)の新規陽性者数は1,033 人、人口10 万人当たりで193.91 人となっており、前週と比較して2.5 倍と感染の拡大に歯止めがかかっていません。また、複数の経路不明な感染事例などリスクの高い事例が発生しています。
したがって、感染警戒レベル5相当の長野圏域のうち、感染の拡大が顕著な飯綱町について、感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します。

飯綱町における県としての対策

飯綱町におけるさらなる感染拡大を防ぐため、県として実施する感染症対策を次のとおり強化します。飯綱町にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、県の対策にご協力いただくようお願いします。(特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。)

県民の皆様等への協力依頼

①人と会う機会をできるだけ減らすようお願いします(特措法第24条第9項)

○ 人と会う時は、距離をとり短時間にしてください。普段会わない方と会う場合は、特に慎重な対応をしてください。
○ 可能なら電話やオンラインで済ませてください。
○ 混雑する場所、換気の悪い場所は極力避けてください。

②会食の際には次のことをお願いします(特措法第24条第9項)

○ ご自宅等も含め、同窓会や親族の集まりなど、普段会わない方との会食は控えてください。
○ 同一グループ同一テーブル4人以内、2時間以内とし、感染対策を徹底してください。
○ 「信州の安心なお店」認証店の利用を推奨します。

※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一グループ同一テーブル5人以上の利用)は1月23日から停止しています。(1 月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

○ できるだけ黙食とし、会話をする際にはマスクを着用してください。

③帰省及び県外への訪問は、控えるようお願いします。また、出張等での来訪者、旅行者の方は、上記①、②及び「信州版 新たな旅のすヽめ」を守るようお願いします(特措法第24条第9項)
④感染不安を感じる無症状の方に対し積極的に検査を受けることを要請します(特措法第24条第9項)

○ 感染対策が不十分な会食をされた方や感染が拡大している地域との往来をされた方など、感染リスクが高い環境にある等の理由により、感染不安を感じる無症状の飯綱町にお住まいの方に対し、県が指定する薬局等において積極的に検査を受けることを要請します。

事業者の皆様への協力依頼

【利用者、お客様に対する感染防止策】

①商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者は、状況に応じ入場制限等を実施してください(特措法第24条第9項)

○ 入場者数の制限(人と人との距離を概ね2メートル程度確保)
○ 施設内での物理的距離の確保
○ 十分な換気
○ 客が手を触れられる箇所の定期的な消毒
○ 客の健康状態の聞き取り、入口での検温

②イベントの開催は慎重に検討してください(特措法第24条第9項)

○ 感染リスクを低下させる対策が困難な場合は、延期や中止を検討してください。

③観光関係者は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします
④飲食店において会食を行う場合は、同一グループ同一テーブル4人以内としてください。

※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一グループ同一テーブル5人以上の利用)は1月23日から停止しています。(1 月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

【従業員に対する感染防止対策】

①在宅勤務・テレワークの推進をお願いします
②職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

○ 労働局が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」で点検してください。

③感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

飯綱町にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、別紙「全県への『医療警報(新型コロナウイルス特別警報Ⅰ)』発出に伴うお願い(令和4年1月13 日)」にもご留意ください。

子どもへの対策

①県立学校においては、感染症対策を講じても、なお感染リスクの高い活動については、中止または延期します

○ 感染リスクの高い学習活動の中止
○ 安全な実施が困難である学校行事の中止・延期
○ 部活動の活動時間の短縮と、学校が独自に行う練習試合、合宿の中止

②市町村立及び私立の学校設置者に対して、県立学校と同様の対応とするよう協力を要請します
③保育所等設置者や子どもの居場所を管理・運営する者に対して、感染防止対策を講じてもなお感染リスクが高い活動の中止・延期と感染防止策の徹底について協力を要請します

県が実施する対策

①陽性者を早期に発見し、感染拡大を防止します

○ 積極的疫学調査によるPCR 検査等を広範に実施します
○ 感染リスクが高い特定の業種の方等に対し、必要に応じて、無症状の場合も含めPCR 等検査を受けるよう呼び掛け、集中的な検査を実施します
○ 感染不安を感じる無症状の方に受けていただく無料検査について、飯綱町における実施体制の拡大を図ります

②公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するよう飯綱町に協力を要請します

新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

南木曽町、御代田町及び伊那市の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します

南木曽町、御代田町及び伊那市の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:2,483KB)

感染の状況等

木曽圏域の状況等

木曽圏域の直近1週間(1月17 日~23 日。以下、同じ。)の新規陽性者数は50 人、人口10 万人当たりでは196.26 人となっており、前週(1月10 日~16 日。以下、同じ。)と比較して25 倍と激増しています。
この状況は、県独自の感染警戒レベルにおいて、圏域をレベル5に引き上げる目安となる基準に該当しています。また、複数の経路不明な感染事例などリスクの高い事例が発生しており、「感染が顕著に拡大している状態」であると認められます。

佐久圏域及び上伊那圏域の状況等

佐久圏域及び上伊那圏域については、感染の拡大が顕著な市町村に「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ(レベル5)」を発出し、感染症対策を強化しているところです。
しかしながら、直近1週間の新規陽性者数は、佐久圏域で196 人、人口10 万人当たりで95.88 人、上伊那圏域で188 人、人口10 万人当たりで104.50 人となっており、前週と比較して、それぞれ1.6 倍、2.6 倍と感染の拡大に歯止めがかかっていません。また、複数の経路不明な感染事例などリスクの高い事例が発生しています。

該当市町における県としての対策

該当市町におけるさらなる感染拡大を防ぐため、県として実施する感染症対策を次のとおり強化します。該当市町にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、県の対策にご協力いただくようお願いします。(特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。)

県民の皆様等への協力依頼

①人と会う機会をできるだけ減らすようお願いします(特措法第24条第9項)

○ 人と会う時は、距離をとり短時間にしてください。普段会わない方と会う場合は、特に慎重な対応をしてください。
○ 可能なら電話やオンラインで済ませてください。
○ 混雑する場所、換気の悪い場所は極力避けてください。

②会食の際には次のことをお願いします(特措法第24条第9項)

○ ご自宅等も含め、同窓会や親族の集まりなど、普段会わない方との会食は控えてください。
○ 同一グループ同一テーブル4人以内、2時間以内とし、感染対策を徹底してください。
○ 「信州の安心なお店」認証店の利用を推奨します。

※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一グループ同一テーブル5人以上の利用)は1月23日から停止しています。(1 月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

○ できるだけ黙食とし、会話をする際にはマスクを着用してください。

③帰省及び県外への訪問は、控えるようお願いします。また、出張等での来訪者、旅行者の方は、上記①、②及び「信州版 新たな旅のすヽめ」を守るようお願いします(特措法第24条第9項)
④感染不安を感じる無症状の方に対し積極的に検査を受けることを要請します(特措法第24条第9項)

○ 感染対策が不十分な会食をされた方や感染が拡大している地域との往来をされた方など、感染リスクが高い環境にある等の理由により、感染不安を感じる無症状の該当市町にお住まいの方に対し、県が指定する薬局等において積極的に検査を受けることを要請します。

事業者の皆様への協力依頼

【利用者、お客様に対する感染防止策】

①商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者は、状況に応じ入場制限等を実施してください(特措法第24条第9項)

○ 入場者数の制限(人と人との距離を概ね2メートル程度確保)
○ 施設内での物理的距離の確保
○ 十分な換気
○ 客が手を触れられる箇所の定期的な消毒
○ 客の健康状態の聞き取り、入口での検温

②イベントの開催は慎重に検討してください(特措法第24条第9項)

○ 感染リスクを低下させる対策が困難な場合は、延期や中止を検討してください。

③観光関係者は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします
④飲食店において会食を行う場合は、同一グループ同一テーブル4人以内としてください。

※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一グループ同一テーブル5人以上の利用)は1月23日から停止しています。(1 月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

【従業員に対する感染防止対策】

①在宅勤務・テレワークの推進をお願いします
②職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

○ 労働局が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」で点検してください。

③感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

該当市町にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、別紙「全県への『医療警報(新型コロナウイルス特別警報Ⅰ)』発出に伴うお願い(令和4年1月13 日)」にもご留意ください。

子どもへの対策

①県立学校においては、感染症対策を講じても、なお感染リスクの高い活動については、中止または延期します

○ 感染リスクの高い学習活動の中止
○ 安全な実施が困難である学校行事の中止・延期
○ 部活動の活動時間の短縮と、学校が独自に行う練習試合、合宿の中止

②市町村立及び私立の学校設置者に対して、県立学校と同様の対応とするよう協力を要請します
③保育所等設置者や子どもの居場所を管理・運営する者に対して、感染防止対策を講じてもなお感染リスクが高い活動の中止・延期と感染防止策の徹底について協力を要請します

県が実施する対策

①陽性者を早期に発見し、感染拡大を防止します

○ 積極的疫学調査によるPCR 検査等を広範に実施します
○ 感染リスクが高い特定の業種の方等に対し、必要に応じて、無症状の場合も含めPCR 等検査を受けるよう呼び掛け、集中的な検査を実施します
○ 感染不安を感じる無症状の方に受けていただく無料検査について、該当市町における実施体制の拡大を図ります

②公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するよう該当市町に協力を要請します

新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

燃料価格高騰に伴う燃料サーチャージ制の導入について

 燃料サーチャージは、燃料価格の上昇・下落によるコストの増減分を別建ての運賃として設定する制度です。燃料価格が上昇した際のコスト増を転嫁するためには、燃料サーチャージのほかにもさまざまな方法があり、基本運賃の引上げ、基本契約の見直しにつなげた例もあります。
 現在、燃料価格が不安定な状態が続いており、急激に上昇している燃料コストの負担増加にともなう経営リスクが存在します。関係者の皆様には、燃料サーチャージ導入を図っていただければ幸いです。以下の参考資料につきましてもご確認をお願いいたします。

【参考資料】

1.標準的な運賃パンフレット

2.燃料サーチャージの導入に向けて

3.運送委託者向けリーフレット

業務改善助成金(特例コース)のご案内

令和4年1月13日 業務改善助成金特例コースの受付を開始しました。

※令和3年度の申請締切は、令和4年3月31日です。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

特例コースについて

令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。

特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。

業務改善助成金(特例コース)のご案内(リーフレット)[PDF形式:43KB]別ウィンドウで開く

通常コースも引き続き申請を受け付けています。

対象となる事業者(事業場)

申請のためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。

  1. 1新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者
     
  2. 2令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること                        (引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)

   ※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、
   当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。
  

支給の要件

  1. 1就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること
    (就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)
  2. 2引上げ後の賃金額を支払うこと
  3. 3生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
    ※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。
  4. 4解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

助成額

  生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率3/4を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。
 

助成上限額
引き上げる労働者数
1人 2~3人 4~6人 7人以上
30万円 50万円 70万円 100万円

 

助成対象となる経費

  生産性向上等に資する設備投資等のほか、業務改善計画に計上された「関連する経費」も助成対象となります。

生産性向上に資する設備投資等 機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
関連する経費 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用について、業務改善計画に計上されたものに限り対象となります。
※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。
※関連する経費であっても事務所借料、光熱費、賃金、交際費、消耗品などは助成対象となりません。

特例コースの活用例

特例コースの活用例(「関連する経費」の助成対象の拡充) [PDF形式:71KB]別ウィンドウで開く
※生産性向上に資する設備投資等の事例は通常コースのページをご参照ください。

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業務改善助成金特例コースの手続き

業務改善助成金の手続きの流れ

  1. 1.助成金交付申請書の提出
    業務改善計画(設備投資などの実施計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出する。
  2. 2.助成金交付決定通知
    都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行う。
  3. 3.業務改善計画の実施
    • 業務改善計画に基づき、設備投資等を行う。
  4. 4.事業実績報告書の提出
    業務改善計画の実施結果を記載した事業実績報告書(様式第9号)を作成し、都道府県労働局に提出する。
  5. 5.助成金の額の確定通知
    都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知する。
  6. 6.助成金の支払い
    助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書(様式第13号)を提出する。
  1. 注:設備投資等の実施及び助成対象経費の支出は、交付決定後に行う必要があります。

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交付要綱・申請様式等

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お問い合わせ先(申請窓口)

特例コースに関するご質問は業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。

 

電話番号 03(6388)6155
 (受付時間:平日8:30 ~17:15)

 

(申請窓口)
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

業務改善助成金の申請受付は、各都道府県労働局雇用環境・均等部室で行っています。

宮田村の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します

宮田村の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:1,881KB)

感染の状況等

上伊那圏域については、感染の拡大が顕著な市町村に「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ(レベル5)」を発出し、感染症対策を強化しているところです。
しかしながら、上伊那圏域の直近1週間(1月16 日~22 日)の新規陽性者数は192 人、人口10 万人当たりで106.73 人となっており、前週と比較して3.5 倍と感染の拡大に歯止めがかかっていません。また、複数の経路不明な感染事例などリスクの高い事例が発生しています。
したがって、感染警戒レベル5相当の上伊那圏域のうち、感染の拡大が顕著な宮田村について、感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します。

宮田村における県としての対策

宮田村におけるさらなる感染拡大を防ぐため、県として実施する感染症対策を次のとおり強化します。宮田村にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、県の対策にご協力いただくようお願いします。(特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。)

県民の皆様等への協力依頼

①人と会う機会をできるだけ減らすようお願いします(特措法第24条第9項)

○ 人と会う時は、距離をとり短時間にしてください。普段会わない方と会う場合は、特に慎重な対応をしてください。
○ 可能なら電話やオンラインで済ませてください。
○ 混雑する場所、換気の悪い場所は極力避けてください。

②会食の際には次のことをお願いします(特措法第24条第9項)

○ ご自宅等も含め、同窓会や親族の集まりなど、普段会わない方との会食は控えてください。
○ 同一グループ同一テーブル4人以内、2時間以内とし、感染対策を徹底してください。
○ 「信州の安心なお店」認証店の利用を推奨します。

※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一グループ同一テーブル5人以上の利用)は1月23日から停止しています。(1 月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

○ できるだけ黙食とし、会話をする際にはマスクを着用してください。

③帰省及び県外への訪問は、控えるようお願いします。また、出張等での来訪者、旅行者の方は、上記①、②及び「信州版 新たな旅のすヽめ」を守るようお願いします(特措法第24条第9項)
④感染不安を感じる無症状の方に対し積極的に検査を受けることを要請します(特措法第24条第9項)

○ 感染対策が不十分な会食をされた方や感染が拡大している地域との往来をされた方など、感染リスクが高い環境にある等の理由により、感染不安を感じる無症状の宮田村にお住まいの方に対し、県が指定する薬局等において積極的に検査を受けることを要請します。

事業者の皆様への協力依頼

【利用者、お客様に対する感染防止策】

①商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者は、状況に応じ入場制限等を実施してください(特措法第24条第9項)

○ 入場者数の制限(人と人との距離を概ね2メートル程度確保)
○ 施設内での物理的距離の確保
○ 十分な換気
○ 客が手を触れられる箇所の定期的な消毒
○ 客の健康状態の聞き取り、入口での検温

②イベントの開催は慎重に検討してください(特措法第24条第9項)

○ 感染リスクを低下させる対策が困難な場合は、延期や中止を検討してください。

③観光関係者は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします
④飲食店において会食を行う場合は、同一グループ同一テーブル4人以内としてください。

※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一グループ同一テーブル5人以上の利用)は1月23日から停止しています。(1 月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

【従業員に対する感染防止対策】

①在宅勤務・テレワークの推進をお願いします
②職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

○ 労働局が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」で点検してください。

③感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

宮田村にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、別紙「全県への『医療警報(新型コロナウイルス特別警報Ⅰ)』発出に伴うお願い(令和4年1月13 日)」にもご留意ください。

子どもへの対策

①県立学校においては、感染症対策を講じても、なお感染リスクの高い活動については、中止または延期します

○ 感染リスクの高い学習活動の中止
○ 安全な実施が困難である学校行事の中止・延期
○ 部活動の活動時間の短縮と、学校が独自に行う練習試合、合宿の中止

②市町村立及び私立の学校設置者に対して、県立学校と同様の対応とするよう協力を要請します
③保育所等設置者や子どもの居場所を管理・運営する者に対して、感染防止対策を講じてもなお感染リスクが高い活動の中止・延期と感染防止策の徹底について協力を要請します

県が実施する対策

①陽性者を早期に発見し、感染拡大を防止します

○ 積極的疫学調査によるPCR 検査等を広範に実施します
○ 感染リスクが高い特定の業種の方等に対し、必要に応じて、無症状の場合も含めPCR 等検査を受けるよう呼び掛け、集中的な検査を実施します
○ 感染不安を感じる無症状の方に受けていただく無料検査について、上伊那圏域における実施体制の拡大を図ります

②公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するよう宮田村に協力を要請します

新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

信濃町の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します

信濃町の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:2,486KB)

感染の状況等

長野圏域については、感染の拡大が顕著な市町村に「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ(レベル5)」を発出し、感染症対策を強化しているところです。
しかしながら、長野圏域の直近1週間(1月15 日~21 日)の新規陽性者数は721 人、人口10 万人当たりで135.34 人となっており、前週と比較して2.7 倍と感染の拡大に歯止めがかかっていません。また、複数の経路不明な感染事例などリスクの高い事例が発生しています。
したがって、感染警戒レベル5相当の長野圏域のうち、感染の拡大が顕著な信濃町について、感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します。

信濃町における県としての対策

信濃町におけるさらなる感染拡大を防ぐため、県として実施する感染症対策を次のとおり強化します。信濃町にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、県の対策にご協力いただくようお願いします。
(特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。)

県民の皆様等への協力依頼

①人と会う機会をできるだけ減らすようお願いします(特措法第24条第9項)

○ 人と会う時は、距離をとり短時間にしてください。普段会わない方と会う場合は、特に慎重な対応をしてください。
○ 可能なら電話やオンラインで済ませてください。
○ 混雑する場所、換気の悪い場所は極力避けてください。

②会食の際には次のことをお願いします(特措法第24条第9項)

○ ご自宅等も含め、同窓会や親族の集まりなど、普段会わない方との会食は控えてください。
○ 同一グループ同一テーブル4人以内、2時間以内とし、感染対策を徹底してください。
○ 「信州の安心なお店」認証店の利用を推奨します。「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店では、同一グループ同一テーブル5人以上でも利用可能としますが、この場合には、ワクチン2回の接種済み
又は検査結果が陰性であることを提示していただく必要があります。(利用時間2時間以内は守ってください。)
※ ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和は1月23 日から停止します。(1月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)
○ できるだけ黙食とし、会話をする際にはマスクを着用してください。

③帰省及び県外への訪問は、控えるようお願いします。また、出張等での来訪者、旅行者の方は、上記①、②及び「信州版 新たな旅のすヽめ」を守るようお願いします(特措法第24条第9項)
④感染不安を感じる無症状の方に対し積極的に検査を受けることを要請します(特措法第24条第9項)

○ 感染対策が不十分な会食をされた方や感染が拡大している地域との往来をされた方など、感染リスクが高い環境にある等の理由により、感染不安を感じる無症状の松川村にお住まいの方に対し、県が指定する薬局等において積極的に検査を受けることを要請します。

事業者の皆様への協力依頼

【利用者、お客様に対する感染防止策】

①商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者は、状況に応じ入場制限等を実施してください(特措法第24条第9項)

○ 入場者数の制限(人と人との距離を概ね2メートル程度確保)
○ 施設内での物理的距離の確保
○ 十分な換気
○ 客が手を触れられる箇所の定期的な消毒
○ 客の健康状態の聞き取り、入口での検温

②イベントの開催は慎重に検討してください(特措法第24条第9項)

○ 感染リスクを低下させる対策が困難な場合は、延期や中止を検討してください。

③観光関係者は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします
④飲食店において会食を行う場合は、同一グループ同一テーブル4人以内とし、同一グループ同一テーブル5人以上の会食を受け入れる場合には、事前に県のワクチン・検査パッケージ登録事業者への登録をしていただき、来店時等にワクチン2回の接種済み又は検査結果が陰性であることを確認してください
※ ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和は1月23 日から停止します。(1月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

【従業員に対する感染防止対策】

①在宅勤務・テレワークの推進をお願いします
②職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

○ 労働局が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」で点検してください。

③感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

信濃町にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、別紙「全県への『医療警報(新型コロナウイルス特別警報Ⅰ)』発出に伴うお願い(令和4年1月13 日)」にもご留意ください。

子どもへの対策

①県立学校においては、感染症対策を講じても、なお感染リスクの高い活動については、中止または延期します

○ 感染リスクの高い学習活動の中止
○ 安全な実施が困難である学校行事の中止・延期
○ 部活動の活動時間の短縮と、学校が独自に行う練習試合、合宿の中止

②市町村立及び私立の学校設置者に対して、県立学校と同様の対応とするよう協力を要請します
③保育所等設置者や子どもの居場所を管理・運営する者に対して、感染防止対策を講じてもなお感染リスクが高い活動の中止・延期と感染防止策の徹底について協力を要請します

県が実施する対策

①陽性者を早期に発見し、感染拡大を防止します

○ 積極的疫学調査によるPCR 検査等を広範に実施します
○ 感染リスクが高い特定の業種の方等に対し、必要に応じて、無症状の場合も含めPCR 等検査を受けるよう呼び掛け、集中的な検査を実施します
○ 感染不安を感じる無症状の方に受けていただく無料検査について、北アルプス圏域における実施体制の拡大を図ります

②公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するよう信濃町に協力を要請します

新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

塩尻市及び高山村の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します

塩尻市及び高山村の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:1,896KB)

感染の状況等

松本圏域及び長野圏域については、感染の拡大が顕著な市町村に「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ(レベル5)」を発出し、感染症対策を強化しているところです。
しかしながら、直近1週間(1月14 日~20 日)の新規陽性者数は、松本圏域で420 人、人口10 万人当たりで99.13 人、長野圏域で644 人、人口10 万人当たりで120.89 人となっており、前週と比較してそれぞれ3.1 倍、2.8 倍と、感染の拡大に歯止めがかかっていません。また、複数の経路不明な感染事例などリスクの高い事例が発生しています。

塩尻市及び高山村における県としての対策

塩尻市及び高山村におけるさらなる感染拡大を防ぐため、県として実施する感染症対策を次のとおり強化します。該当市村にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、県の対策にご協力いただくようお願いします。
(特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。)

県民の皆様等への協力依頼

①人と会う機会をできるだけ減らすようお願いします(特措法第24条第9項)

○ 人と会う時は、距離をとり短時間にしてください。普段会わない方と会う場合は、特に慎重な対応をしてください。
○ 可能なら電話やオンラインで済ませてください。
○ 混雑する場所、換気の悪い場所は極力避けてください。

②会食の際には次のことをお願いします(特措法第24条第9項)

○ ご自宅等も含め、同窓会や親族の集まりなど、普段会わない方との会食は控えてください。
○ 同一グループ同一テーブル4人以内、2時間以内とし、感染対策を徹底してください。
○ 「信州の安心なお店」認証店の利用を推奨します。「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店では、同一グループ同一テーブル5人以上でも利用可能としますが、この場合には、ワクチン2回の接種済み又は検査結果が陰性であることを提示していただく必要があります。(利用時間2時間以内は守ってください。)

※ ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和は1月23 日から停止します。(1月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)
○ できるだけ黙食とし、会話をする際にはマスクを着用してください。

③帰省及び県外への訪問は、控えるようお願いします。また、出張等での来訪者、旅行者の方は、上記①、②及び「信州版 新たな旅のすヽめ」を守るようお願いします(特措法第24条第9項)
④感染不安を感じる無症状の方に対し積極的に検査を受けることを要請します(特措法第24条第9項)

○ 感染対策が不十分な会食をされた方や感染が拡大している地域との往来をされた方など、感染リスクが高い環境にある等の理由により、感染不安を感じる無症状の該当市村にお住まいの方に対し、県が指定する薬局等において積極的に検査を受けることを要請します。

事業者の皆様への協力依頼

【利用者、お客様に対する感染防止策】

①商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者は、状況に応じ入場制限等を実施してください(特措法第24条第9項)

○ 入場者数の制限(人と人との距離を概ね2メートル程度確保)
○ 施設内での物理的距離の確保
○ 十分な換気
○ 客が手を触れられる箇所の定期的な消毒
○ 客の健康状態の聞き取り、入口での検温

②イベントの開催は慎重に検討してください(特措法第24条第9項)

○ 感染リスクを低下させる対策が困難な場合は、延期や中止を検討してください。

③観光関係者は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします
④飲食店において会食を行う場合は、同一グループ同一テーブル4人以内とし、同一グループ同一テーブル5人以上の会食を受け入れる場合には、事前に県のワクチン・検査パッケージ登録事業者への登録をしていただき、来店時等にワクチン2回の接種済み又は検査結果が陰性であることを確認してください
※ ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和は1月23 日から停止します。(1月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

【従業員に対する感染防止対策】

①在宅勤務・テレワークの推進をお願いします
②職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

○ 労働局が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」で点検してください。

③感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

該当市村にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、別紙「全県への『医療警報(新型コロナウイルス特別警報Ⅰ)』発出に伴うお願い(令和4年1月13 日)」にもご留意ください。

子どもへの対策

①県立学校においては、感染症対策を講じても、なお感染リスクの高い活動については、中止または延期します

○ 感染リスクの高い学習活動の中止
○ 安全な実施が困難である学校行事の中止・延期
○ 部活動の活動時間の短縮と、学校が独自に行う練習試合、合宿の中止

②市町村立及び私立の学校設置者に対して、県立学校と同様の対応とするよう協力を要請します
③保育所等設置者や子どもの居場所を管理・運営する者に対して、感染防止対策を講じてもなお感染リスクが高い活動の中止・延期と感染防止策の徹底について協力を要請します

県が実施する対策

①陽性者を早期に発見し、感染拡大を防止します

○ 積極的疫学調査によるPCR 検査等を広範に実施します
○ 感染リスクが高い特定の業種の方等に対し、必要に応じて、無症状の場合も含めPCR 等検査を受けるよう呼び掛け、集中的な検査を実施します
○ 感染不安を感じる無症状の方に受けていただく無料検査について、該当市村における実施体制の拡大を図ります

②県の公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するとともに、該当市村に対しても同様の検討を行うよう協力を要請します
③県機関においては、在宅勤務・テレワークや勤務時間の割振り等により、執務室内での従事職員数を概ね5割削減します

新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。