年別アーカイブ: 2022年

「事業復活支援金」のご案内

「事業復活支援金」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%~50%減少した事業者を支援する給付金で、法人は上限最大250万円、個人事業主は上限最大50万円を支給するものです。

2022年1月31日(月)~5月31日(火) ※申請受付は2022年1月31日(月)15時以降より開始予定 ※各種資料や詳細情報を掲載したページについては、申請受付開始に向けて順次公表いたします。

なお、申請に際しては「登録確認機関」から事前確認を受ける必要があります。本会も「登録確認機関」として会員の皆様の事前確認を行っておりますので、ぜひご活用ください。

本支援金の詳細につきましては、以下の関連資料等をご確認ください。

    ■給付規程
      https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/kyufukitei.pdf
    ■詳細資料
      https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf
    ■リーフレット
      https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/leaflet.pdf
    ■申請要領
      中小法人等向け
      https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_chusho.pdf
      個人事業者等向け
      https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_kojin.pdf
      主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け
      https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_zatsu.pdf

  ↓「事業復活支援金」専用ホームページは以下をクリックしてご覧ください。↓中小法人・個人事業者のための事業復活支援金

社会機能維持者が新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者となった場合の取扱について

地域における社会機能の維持のために必要な場合には、自治体の判断により、社会機能維持するために必要な事業に従事する者(以下、「社会機能維持者」という。)に限り、PCR等検査が陰性であった場合には、10日を待たずに自宅等での待機を解除する取扱を実施できることとされました。
地域における社会機能の維持のため、本県においては、以下のとおり取扱うことととします。

1 取扱概要

B.1.1.529系統(オミクロン株)の患者として取り扱われる検査陽性者の濃厚接触者の待機期間については、原則として、最終曝露日(陽性者との接触等)から10日間とします。

ただし、地域における社会機能の維持のため、当該濃厚接触者が業務に従事せざるを得ない場合には、社会機能維持者に限り、検査が陰性であった場合には、10日を待たずに待機を解除することとします。

2 10日を待たずに待機解除が可能な社会機能維持者

別添1に記載の事業に従事する社会機能維持者のうち、以下の要件を全て満たす者とします。

  1. 所属する事業者が、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要であると認めた者
  2. 無症状である者
  3. 検査で陰性であることが確認された者
  4. 最終曝露日(陽性者との接触等)から10日間は、不要不急の外出を控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けることに協力いただける者

3 10日を待たずに待機解除を行う場合の検査等の実施

待機の解除に当たっては、社会機能維持者の所属する事業者において、以下のとおり検査等を実施してください。

  1. 当該社会機能維持者が無症状であることを確認してください。
  2. 核酸検出検査(PCR等検査)又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い、検査結果が陰性であることを確認してください。
  3. 検査は事業者の費用負担(自費検査)により行い、核酸検出検査(PCR等検査)又は抗原定量検査を用いる場合は最終曝露日(陽性者との接触等)から6日目、抗原定性検査キットを用いる場合は6日目と7日目にそれぞれ行ってください。
    抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず用いるとともに、別添2の確認書に示す①から⑤の対応を行うこととし、事業者が医薬品卸売販売業者から入手する場合は、当該確認書を同卸売販売業者に提出してください。

留意事項

  1. いずれの検査方法を用いる場合でも、事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認してください。
    医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には、事業者から社会機能維持者に対し、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めてください。
    ※診断により陽性が確定した場合、感染症法に基づく保健所への届出は診断を行った医療機関が行うため、報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要です。
  2. 待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において感染対策を徹底してください。
    社会機能維持者に対して、10日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明してください。
    症状発現時には、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めてださい。

4 事業者から保健所への申告

事業者は、検査結果が陰性であることを確認した後に、当該社会機能維持者を管轄する保健所に対し、事業に従事させる旨を申告してください(検査結果が陰性であることを証明する書類等の提出は不要)。
事業者は、保健所が当該社会機能維持者の待機解除を行ったことを確認した上で、事業に従事させてください。
申告様式は任意ですが、保健所申告用の参考様式を掲載しますので活用してください。

飯綱町の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します

飯綱町の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:2,472KB)

感染の状況等

長野圏域については、感染の拡大が顕著な市町村に「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ(レベル5)」を発出し、感染症対策を強化しているところです。
しかしながら、長野圏域の直近1週間(1月18 日~24 日)の新規陽性者数は1,033 人、人口10 万人当たりで193.91 人となっており、前週と比較して2.5 倍と感染の拡大に歯止めがかかっていません。また、複数の経路不明な感染事例などリスクの高い事例が発生しています。
したがって、感染警戒レベル5相当の長野圏域のうち、感染の拡大が顕著な飯綱町について、感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します。

飯綱町における県としての対策

飯綱町におけるさらなる感染拡大を防ぐため、県として実施する感染症対策を次のとおり強化します。飯綱町にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、県の対策にご協力いただくようお願いします。(特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。)

県民の皆様等への協力依頼

①人と会う機会をできるだけ減らすようお願いします(特措法第24条第9項)

○ 人と会う時は、距離をとり短時間にしてください。普段会わない方と会う場合は、特に慎重な対応をしてください。
○ 可能なら電話やオンラインで済ませてください。
○ 混雑する場所、換気の悪い場所は極力避けてください。

②会食の際には次のことをお願いします(特措法第24条第9項)

○ ご自宅等も含め、同窓会や親族の集まりなど、普段会わない方との会食は控えてください。
○ 同一グループ同一テーブル4人以内、2時間以内とし、感染対策を徹底してください。
○ 「信州の安心なお店」認証店の利用を推奨します。

※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一グループ同一テーブル5人以上の利用)は1月23日から停止しています。(1 月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

○ できるだけ黙食とし、会話をする際にはマスクを着用してください。

③帰省及び県外への訪問は、控えるようお願いします。また、出張等での来訪者、旅行者の方は、上記①、②及び「信州版 新たな旅のすヽめ」を守るようお願いします(特措法第24条第9項)
④感染不安を感じる無症状の方に対し積極的に検査を受けることを要請します(特措法第24条第9項)

○ 感染対策が不十分な会食をされた方や感染が拡大している地域との往来をされた方など、感染リスクが高い環境にある等の理由により、感染不安を感じる無症状の飯綱町にお住まいの方に対し、県が指定する薬局等において積極的に検査を受けることを要請します。

事業者の皆様への協力依頼

【利用者、お客様に対する感染防止策】

①商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者は、状況に応じ入場制限等を実施してください(特措法第24条第9項)

○ 入場者数の制限(人と人との距離を概ね2メートル程度確保)
○ 施設内での物理的距離の確保
○ 十分な換気
○ 客が手を触れられる箇所の定期的な消毒
○ 客の健康状態の聞き取り、入口での検温

②イベントの開催は慎重に検討してください(特措法第24条第9項)

○ 感染リスクを低下させる対策が困難な場合は、延期や中止を検討してください。

③観光関係者は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします
④飲食店において会食を行う場合は、同一グループ同一テーブル4人以内としてください。

※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一グループ同一テーブル5人以上の利用)は1月23日から停止しています。(1 月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

【従業員に対する感染防止対策】

①在宅勤務・テレワークの推進をお願いします
②職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

○ 労働局が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」で点検してください。

③感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

飯綱町にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、別紙「全県への『医療警報(新型コロナウイルス特別警報Ⅰ)』発出に伴うお願い(令和4年1月13 日)」にもご留意ください。

子どもへの対策

①県立学校においては、感染症対策を講じても、なお感染リスクの高い活動については、中止または延期します

○ 感染リスクの高い学習活動の中止
○ 安全な実施が困難である学校行事の中止・延期
○ 部活動の活動時間の短縮と、学校が独自に行う練習試合、合宿の中止

②市町村立及び私立の学校設置者に対して、県立学校と同様の対応とするよう協力を要請します
③保育所等設置者や子どもの居場所を管理・運営する者に対して、感染防止対策を講じてもなお感染リスクが高い活動の中止・延期と感染防止策の徹底について協力を要請します

県が実施する対策

①陽性者を早期に発見し、感染拡大を防止します

○ 積極的疫学調査によるPCR 検査等を広範に実施します
○ 感染リスクが高い特定の業種の方等に対し、必要に応じて、無症状の場合も含めPCR 等検査を受けるよう呼び掛け、集中的な検査を実施します
○ 感染不安を感じる無症状の方に受けていただく無料検査について、飯綱町における実施体制の拡大を図ります

②公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するよう飯綱町に協力を要請します

新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

南木曽町、御代田町及び伊那市の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します

南木曽町、御代田町及び伊那市の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:2,483KB)

感染の状況等

木曽圏域の状況等

木曽圏域の直近1週間(1月17 日~23 日。以下、同じ。)の新規陽性者数は50 人、人口10 万人当たりでは196.26 人となっており、前週(1月10 日~16 日。以下、同じ。)と比較して25 倍と激増しています。
この状況は、県独自の感染警戒レベルにおいて、圏域をレベル5に引き上げる目安となる基準に該当しています。また、複数の経路不明な感染事例などリスクの高い事例が発生しており、「感染が顕著に拡大している状態」であると認められます。

佐久圏域及び上伊那圏域の状況等

佐久圏域及び上伊那圏域については、感染の拡大が顕著な市町村に「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ(レベル5)」を発出し、感染症対策を強化しているところです。
しかしながら、直近1週間の新規陽性者数は、佐久圏域で196 人、人口10 万人当たりで95.88 人、上伊那圏域で188 人、人口10 万人当たりで104.50 人となっており、前週と比較して、それぞれ1.6 倍、2.6 倍と感染の拡大に歯止めがかかっていません。また、複数の経路不明な感染事例などリスクの高い事例が発生しています。

該当市町における県としての対策

該当市町におけるさらなる感染拡大を防ぐため、県として実施する感染症対策を次のとおり強化します。該当市町にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、県の対策にご協力いただくようお願いします。(特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。)

県民の皆様等への協力依頼

①人と会う機会をできるだけ減らすようお願いします(特措法第24条第9項)

○ 人と会う時は、距離をとり短時間にしてください。普段会わない方と会う場合は、特に慎重な対応をしてください。
○ 可能なら電話やオンラインで済ませてください。
○ 混雑する場所、換気の悪い場所は極力避けてください。

②会食の際には次のことをお願いします(特措法第24条第9項)

○ ご自宅等も含め、同窓会や親族の集まりなど、普段会わない方との会食は控えてください。
○ 同一グループ同一テーブル4人以内、2時間以内とし、感染対策を徹底してください。
○ 「信州の安心なお店」認証店の利用を推奨します。

※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一グループ同一テーブル5人以上の利用)は1月23日から停止しています。(1 月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

○ できるだけ黙食とし、会話をする際にはマスクを着用してください。

③帰省及び県外への訪問は、控えるようお願いします。また、出張等での来訪者、旅行者の方は、上記①、②及び「信州版 新たな旅のすヽめ」を守るようお願いします(特措法第24条第9項)
④感染不安を感じる無症状の方に対し積極的に検査を受けることを要請します(特措法第24条第9項)

○ 感染対策が不十分な会食をされた方や感染が拡大している地域との往来をされた方など、感染リスクが高い環境にある等の理由により、感染不安を感じる無症状の該当市町にお住まいの方に対し、県が指定する薬局等において積極的に検査を受けることを要請します。

事業者の皆様への協力依頼

【利用者、お客様に対する感染防止策】

①商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者は、状況に応じ入場制限等を実施してください(特措法第24条第9項)

○ 入場者数の制限(人と人との距離を概ね2メートル程度確保)
○ 施設内での物理的距離の確保
○ 十分な換気
○ 客が手を触れられる箇所の定期的な消毒
○ 客の健康状態の聞き取り、入口での検温

②イベントの開催は慎重に検討してください(特措法第24条第9項)

○ 感染リスクを低下させる対策が困難な場合は、延期や中止を検討してください。

③観光関係者は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします
④飲食店において会食を行う場合は、同一グループ同一テーブル4人以内としてください。

※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一グループ同一テーブル5人以上の利用)は1月23日から停止しています。(1 月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

【従業員に対する感染防止対策】

①在宅勤務・テレワークの推進をお願いします
②職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

○ 労働局が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」で点検してください。

③感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

該当市町にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、別紙「全県への『医療警報(新型コロナウイルス特別警報Ⅰ)』発出に伴うお願い(令和4年1月13 日)」にもご留意ください。

子どもへの対策

①県立学校においては、感染症対策を講じても、なお感染リスクの高い活動については、中止または延期します

○ 感染リスクの高い学習活動の中止
○ 安全な実施が困難である学校行事の中止・延期
○ 部活動の活動時間の短縮と、学校が独自に行う練習試合、合宿の中止

②市町村立及び私立の学校設置者に対して、県立学校と同様の対応とするよう協力を要請します
③保育所等設置者や子どもの居場所を管理・運営する者に対して、感染防止対策を講じてもなお感染リスクが高い活動の中止・延期と感染防止策の徹底について協力を要請します

県が実施する対策

①陽性者を早期に発見し、感染拡大を防止します

○ 積極的疫学調査によるPCR 検査等を広範に実施します
○ 感染リスクが高い特定の業種の方等に対し、必要に応じて、無症状の場合も含めPCR 等検査を受けるよう呼び掛け、集中的な検査を実施します
○ 感染不安を感じる無症状の方に受けていただく無料検査について、該当市町における実施体制の拡大を図ります

②公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するよう該当市町に協力を要請します

新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

燃料価格高騰に伴う燃料サーチャージ制の導入について

 燃料サーチャージは、燃料価格の上昇・下落によるコストの増減分を別建ての運賃として設定する制度です。燃料価格が上昇した際のコスト増を転嫁するためには、燃料サーチャージのほかにもさまざまな方法があり、基本運賃の引上げ、基本契約の見直しにつなげた例もあります。
 現在、燃料価格が不安定な状態が続いており、急激に上昇している燃料コストの負担増加にともなう経営リスクが存在します。関係者の皆様には、燃料サーチャージ導入を図っていただければ幸いです。以下の参考資料につきましてもご確認をお願いいたします。

【参考資料】

1.標準的な運賃パンフレット

2.燃料サーチャージの導入に向けて

3.運送委託者向けリーフレット

業務改善助成金(特例コース)のご案内

令和4年1月13日 業務改善助成金特例コースの受付を開始しました。

※令和3年度の申請締切は、令和4年3月31日です。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

特例コースについて

令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。

特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。

業務改善助成金(特例コース)のご案内(リーフレット)[PDF形式:43KB]別ウィンドウで開く

通常コースも引き続き申請を受け付けています。

対象となる事業者(事業場)

申請のためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。

  1. 1新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者
     
  2. 2令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること                        (引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)

   ※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、
   当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。
  

支給の要件

  1. 1就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること
    (就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)
  2. 2引上げ後の賃金額を支払うこと
  3. 3生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
    ※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。
  4. 4解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

助成額

  生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率3/4を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。
 

助成上限額
引き上げる労働者数
1人 2~3人 4~6人 7人以上
30万円 50万円 70万円 100万円

 

助成対象となる経費

  生産性向上等に資する設備投資等のほか、業務改善計画に計上された「関連する経費」も助成対象となります。

生産性向上に資する設備投資等 機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
関連する経費 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用について、業務改善計画に計上されたものに限り対象となります。
※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。
※関連する経費であっても事務所借料、光熱費、賃金、交際費、消耗品などは助成対象となりません。

特例コースの活用例

特例コースの活用例(「関連する経費」の助成対象の拡充) [PDF形式:71KB]別ウィンドウで開く
※生産性向上に資する設備投資等の事例は通常コースのページをご参照ください。

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業務改善助成金特例コースの手続き

業務改善助成金の手続きの流れ

  1. 1.助成金交付申請書の提出
    業務改善計画(設備投資などの実施計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出する。
  2. 2.助成金交付決定通知
    都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行う。
  3. 3.業務改善計画の実施
    • 業務改善計画に基づき、設備投資等を行う。
  4. 4.事業実績報告書の提出
    業務改善計画の実施結果を記載した事業実績報告書(様式第9号)を作成し、都道府県労働局に提出する。
  5. 5.助成金の額の確定通知
    都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知する。
  6. 6.助成金の支払い
    助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書(様式第13号)を提出する。
  1. 注:設備投資等の実施及び助成対象経費の支出は、交付決定後に行う必要があります。

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交付要綱・申請様式等

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お問い合わせ先(申請窓口)

特例コースに関するご質問は業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。

 

電話番号 03(6388)6155
 (受付時間:平日8:30 ~17:15)

 

(申請窓口)
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

業務改善助成金の申請受付は、各都道府県労働局雇用環境・均等部室で行っています。

宮田村の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します

宮田村の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:1,881KB)

感染の状況等

上伊那圏域については、感染の拡大が顕著な市町村に「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ(レベル5)」を発出し、感染症対策を強化しているところです。
しかしながら、上伊那圏域の直近1週間(1月16 日~22 日)の新規陽性者数は192 人、人口10 万人当たりで106.73 人となっており、前週と比較して3.5 倍と感染の拡大に歯止めがかかっていません。また、複数の経路不明な感染事例などリスクの高い事例が発生しています。
したがって、感染警戒レベル5相当の上伊那圏域のうち、感染の拡大が顕著な宮田村について、感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します。

宮田村における県としての対策

宮田村におけるさらなる感染拡大を防ぐため、県として実施する感染症対策を次のとおり強化します。宮田村にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、県の対策にご協力いただくようお願いします。(特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。)

県民の皆様等への協力依頼

①人と会う機会をできるだけ減らすようお願いします(特措法第24条第9項)

○ 人と会う時は、距離をとり短時間にしてください。普段会わない方と会う場合は、特に慎重な対応をしてください。
○ 可能なら電話やオンラインで済ませてください。
○ 混雑する場所、換気の悪い場所は極力避けてください。

②会食の際には次のことをお願いします(特措法第24条第9項)

○ ご自宅等も含め、同窓会や親族の集まりなど、普段会わない方との会食は控えてください。
○ 同一グループ同一テーブル4人以内、2時間以内とし、感染対策を徹底してください。
○ 「信州の安心なお店」認証店の利用を推奨します。

※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一グループ同一テーブル5人以上の利用)は1月23日から停止しています。(1 月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

○ できるだけ黙食とし、会話をする際にはマスクを着用してください。

③帰省及び県外への訪問は、控えるようお願いします。また、出張等での来訪者、旅行者の方は、上記①、②及び「信州版 新たな旅のすヽめ」を守るようお願いします(特措法第24条第9項)
④感染不安を感じる無症状の方に対し積極的に検査を受けることを要請します(特措法第24条第9項)

○ 感染対策が不十分な会食をされた方や感染が拡大している地域との往来をされた方など、感染リスクが高い環境にある等の理由により、感染不安を感じる無症状の宮田村にお住まいの方に対し、県が指定する薬局等において積極的に検査を受けることを要請します。

事業者の皆様への協力依頼

【利用者、お客様に対する感染防止策】

①商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者は、状況に応じ入場制限等を実施してください(特措法第24条第9項)

○ 入場者数の制限(人と人との距離を概ね2メートル程度確保)
○ 施設内での物理的距離の確保
○ 十分な換気
○ 客が手を触れられる箇所の定期的な消毒
○ 客の健康状態の聞き取り、入口での検温

②イベントの開催は慎重に検討してください(特措法第24条第9項)

○ 感染リスクを低下させる対策が困難な場合は、延期や中止を検討してください。

③観光関係者は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします
④飲食店において会食を行う場合は、同一グループ同一テーブル4人以内としてください。

※ 「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和(同一グループ同一テーブル5人以上の利用)は1月23日から停止しています。(1 月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

【従業員に対する感染防止対策】

①在宅勤務・テレワークの推進をお願いします
②職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

○ 労働局が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」で点検してください。

③感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

宮田村にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、別紙「全県への『医療警報(新型コロナウイルス特別警報Ⅰ)』発出に伴うお願い(令和4年1月13 日)」にもご留意ください。

子どもへの対策

①県立学校においては、感染症対策を講じても、なお感染リスクの高い活動については、中止または延期します

○ 感染リスクの高い学習活動の中止
○ 安全な実施が困難である学校行事の中止・延期
○ 部活動の活動時間の短縮と、学校が独自に行う練習試合、合宿の中止

②市町村立及び私立の学校設置者に対して、県立学校と同様の対応とするよう協力を要請します
③保育所等設置者や子どもの居場所を管理・運営する者に対して、感染防止対策を講じてもなお感染リスクが高い活動の中止・延期と感染防止策の徹底について協力を要請します

県が実施する対策

①陽性者を早期に発見し、感染拡大を防止します

○ 積極的疫学調査によるPCR 検査等を広範に実施します
○ 感染リスクが高い特定の業種の方等に対し、必要に応じて、無症状の場合も含めPCR 等検査を受けるよう呼び掛け、集中的な検査を実施します
○ 感染不安を感じる無症状の方に受けていただく無料検査について、上伊那圏域における実施体制の拡大を図ります

②公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するよう宮田村に協力を要請します

新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

信濃町の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します

信濃町の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:2,486KB)

感染の状況等

長野圏域については、感染の拡大が顕著な市町村に「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ(レベル5)」を発出し、感染症対策を強化しているところです。
しかしながら、長野圏域の直近1週間(1月15 日~21 日)の新規陽性者数は721 人、人口10 万人当たりで135.34 人となっており、前週と比較して2.7 倍と感染の拡大に歯止めがかかっていません。また、複数の経路不明な感染事例などリスクの高い事例が発生しています。
したがって、感染警戒レベル5相当の長野圏域のうち、感染の拡大が顕著な信濃町について、感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します。

信濃町における県としての対策

信濃町におけるさらなる感染拡大を防ぐため、県として実施する感染症対策を次のとおり強化します。信濃町にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、県の対策にご協力いただくようお願いします。
(特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。)

県民の皆様等への協力依頼

①人と会う機会をできるだけ減らすようお願いします(特措法第24条第9項)

○ 人と会う時は、距離をとり短時間にしてください。普段会わない方と会う場合は、特に慎重な対応をしてください。
○ 可能なら電話やオンラインで済ませてください。
○ 混雑する場所、換気の悪い場所は極力避けてください。

②会食の際には次のことをお願いします(特措法第24条第9項)

○ ご自宅等も含め、同窓会や親族の集まりなど、普段会わない方との会食は控えてください。
○ 同一グループ同一テーブル4人以内、2時間以内とし、感染対策を徹底してください。
○ 「信州の安心なお店」認証店の利用を推奨します。「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店では、同一グループ同一テーブル5人以上でも利用可能としますが、この場合には、ワクチン2回の接種済み
又は検査結果が陰性であることを提示していただく必要があります。(利用時間2時間以内は守ってください。)
※ ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和は1月23 日から停止します。(1月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)
○ できるだけ黙食とし、会話をする際にはマスクを着用してください。

③帰省及び県外への訪問は、控えるようお願いします。また、出張等での来訪者、旅行者の方は、上記①、②及び「信州版 新たな旅のすヽめ」を守るようお願いします(特措法第24条第9項)
④感染不安を感じる無症状の方に対し積極的に検査を受けることを要請します(特措法第24条第9項)

○ 感染対策が不十分な会食をされた方や感染が拡大している地域との往来をされた方など、感染リスクが高い環境にある等の理由により、感染不安を感じる無症状の松川村にお住まいの方に対し、県が指定する薬局等において積極的に検査を受けることを要請します。

事業者の皆様への協力依頼

【利用者、お客様に対する感染防止策】

①商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者は、状況に応じ入場制限等を実施してください(特措法第24条第9項)

○ 入場者数の制限(人と人との距離を概ね2メートル程度確保)
○ 施設内での物理的距離の確保
○ 十分な換気
○ 客が手を触れられる箇所の定期的な消毒
○ 客の健康状態の聞き取り、入口での検温

②イベントの開催は慎重に検討してください(特措法第24条第9項)

○ 感染リスクを低下させる対策が困難な場合は、延期や中止を検討してください。

③観光関係者は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします
④飲食店において会食を行う場合は、同一グループ同一テーブル4人以内とし、同一グループ同一テーブル5人以上の会食を受け入れる場合には、事前に県のワクチン・検査パッケージ登録事業者への登録をしていただき、来店時等にワクチン2回の接種済み又は検査結果が陰性であることを確認してください
※ ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和は1月23 日から停止します。(1月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

【従業員に対する感染防止対策】

①在宅勤務・テレワークの推進をお願いします
②職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

○ 労働局が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」で点検してください。

③感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

信濃町にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、別紙「全県への『医療警報(新型コロナウイルス特別警報Ⅰ)』発出に伴うお願い(令和4年1月13 日)」にもご留意ください。

子どもへの対策

①県立学校においては、感染症対策を講じても、なお感染リスクの高い活動については、中止または延期します

○ 感染リスクの高い学習活動の中止
○ 安全な実施が困難である学校行事の中止・延期
○ 部活動の活動時間の短縮と、学校が独自に行う練習試合、合宿の中止

②市町村立及び私立の学校設置者に対して、県立学校と同様の対応とするよう協力を要請します
③保育所等設置者や子どもの居場所を管理・運営する者に対して、感染防止対策を講じてもなお感染リスクが高い活動の中止・延期と感染防止策の徹底について協力を要請します

県が実施する対策

①陽性者を早期に発見し、感染拡大を防止します

○ 積極的疫学調査によるPCR 検査等を広範に実施します
○ 感染リスクが高い特定の業種の方等に対し、必要に応じて、無症状の場合も含めPCR 等検査を受けるよう呼び掛け、集中的な検査を実施します
○ 感染不安を感じる無症状の方に受けていただく無料検査について、北アルプス圏域における実施体制の拡大を図ります

②公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するよう信濃町に協力を要請します

新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

塩尻市及び高山村の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します

塩尻市及び高山村の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:1,896KB)

感染の状況等

松本圏域及び長野圏域については、感染の拡大が顕著な市町村に「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ(レベル5)」を発出し、感染症対策を強化しているところです。
しかしながら、直近1週間(1月14 日~20 日)の新規陽性者数は、松本圏域で420 人、人口10 万人当たりで99.13 人、長野圏域で644 人、人口10 万人当たりで120.89 人となっており、前週と比較してそれぞれ3.1 倍、2.8 倍と、感染の拡大に歯止めがかかっていません。また、複数の経路不明な感染事例などリスクの高い事例が発生しています。

塩尻市及び高山村における県としての対策

塩尻市及び高山村におけるさらなる感染拡大を防ぐため、県として実施する感染症対策を次のとおり強化します。該当市村にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、県の対策にご協力いただくようお願いします。
(特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。)

県民の皆様等への協力依頼

①人と会う機会をできるだけ減らすようお願いします(特措法第24条第9項)

○ 人と会う時は、距離をとり短時間にしてください。普段会わない方と会う場合は、特に慎重な対応をしてください。
○ 可能なら電話やオンラインで済ませてください。
○ 混雑する場所、換気の悪い場所は極力避けてください。

②会食の際には次のことをお願いします(特措法第24条第9項)

○ ご自宅等も含め、同窓会や親族の集まりなど、普段会わない方との会食は控えてください。
○ 同一グループ同一テーブル4人以内、2時間以内とし、感染対策を徹底してください。
○ 「信州の安心なお店」認証店の利用を推奨します。「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店では、同一グループ同一テーブル5人以上でも利用可能としますが、この場合には、ワクチン2回の接種済み又は検査結果が陰性であることを提示していただく必要があります。(利用時間2時間以内は守ってください。)

※ ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和は1月23 日から停止します。(1月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)
○ できるだけ黙食とし、会話をする際にはマスクを着用してください。

③帰省及び県外への訪問は、控えるようお願いします。また、出張等での来訪者、旅行者の方は、上記①、②及び「信州版 新たな旅のすヽめ」を守るようお願いします(特措法第24条第9項)
④感染不安を感じる無症状の方に対し積極的に検査を受けることを要請します(特措法第24条第9項)

○ 感染対策が不十分な会食をされた方や感染が拡大している地域との往来をされた方など、感染リスクが高い環境にある等の理由により、感染不安を感じる無症状の該当市村にお住まいの方に対し、県が指定する薬局等において積極的に検査を受けることを要請します。

事業者の皆様への協力依頼

【利用者、お客様に対する感染防止策】

①商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者は、状況に応じ入場制限等を実施してください(特措法第24条第9項)

○ 入場者数の制限(人と人との距離を概ね2メートル程度確保)
○ 施設内での物理的距離の確保
○ 十分な換気
○ 客が手を触れられる箇所の定期的な消毒
○ 客の健康状態の聞き取り、入口での検温

②イベントの開催は慎重に検討してください(特措法第24条第9項)

○ 感染リスクを低下させる対策が困難な場合は、延期や中止を検討してください。

③観光関係者は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします
④飲食店において会食を行う場合は、同一グループ同一テーブル4人以内とし、同一グループ同一テーブル5人以上の会食を受け入れる場合には、事前に県のワクチン・検査パッケージ登録事業者への登録をしていただき、来店時等にワクチン2回の接種済み又は検査結果が陰性であることを確認してください
※ ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和は1月23 日から停止します。(1月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

【従業員に対する感染防止対策】

①在宅勤務・テレワークの推進をお願いします
②職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

○ 労働局が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」で点検してください。

③感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

該当市村にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、別紙「全県への『医療警報(新型コロナウイルス特別警報Ⅰ)』発出に伴うお願い(令和4年1月13 日)」にもご留意ください。

子どもへの対策

①県立学校においては、感染症対策を講じても、なお感染リスクの高い活動については、中止または延期します

○ 感染リスクの高い学習活動の中止
○ 安全な実施が困難である学校行事の中止・延期
○ 部活動の活動時間の短縮と、学校が独自に行う練習試合、合宿の中止

②市町村立及び私立の学校設置者に対して、県立学校と同様の対応とするよう協力を要請します
③保育所等設置者や子どもの居場所を管理・運営する者に対して、感染防止対策を講じてもなお感染リスクが高い活動の中止・延期と感染防止策の徹底について協力を要請します

県が実施する対策

①陽性者を早期に発見し、感染拡大を防止します

○ 積極的疫学調査によるPCR 検査等を広範に実施します
○ 感染リスクが高い特定の業種の方等に対し、必要に応じて、無症状の場合も含めPCR 等検査を受けるよう呼び掛け、集中的な検査を実施します
○ 感染不安を感じる無症状の方に受けていただく無料検査について、該当市村における実施体制の拡大を図ります

②県の公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するとともに、該当市村に対しても同様の検討を行うよう協力を要請します
③県機関においては、在宅勤務・テレワークや勤務時間の割振り等により、執務室内での従事職員数を概ね5割削減します

新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。

松川村の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します

松川村の感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します(PDF:1,891KB)

感染の状況等

北アルプス圏域については、とりわけ感染の拡大が顕著な市町村に「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ(レベル5)」を発出し、感染症対策を強化しているところです。
しかしながら、北アルプス圏域の直近1週間(1月13 日~19 日)の新規陽性者数は151人となっており、前週と比較して0.8 倍と若干減少しているものの、依然として極めて高い水準となっています。また、複数の経路不明な感染事例などリスクの高い事例が発生しています。
したがって、感染警戒レベル5相当の北アルプス圏域のうち、感染の拡大が顕著な松川村について、感染警戒レベルを5に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します。

松川村における県としての対策

松川村におけるさらなる感染拡大を防ぐため、県として実施する感染症対策を次のとおり強化します。松川村にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、県の対策にご協力いただくようお願いします。(特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例(令和2年長野県条例第25 号)に基づき実施するものです。)

県民の皆様等への協力依頼

①人と会う機会をできるだけ減らすようお願いします(特措法第24条第9項)

○ 人と会う時は、距離をとり短時間にしてください。普段会わない方と会う場合は、特に慎重な対応をしてください。
○ 可能なら電話やオンラインで済ませてください。
○ 混雑する場所、換気の悪い場所は極力避けてください。

②会食の際には次のことをお願いします(特措法第24条第9項)

○ ご自宅等も含め、同窓会や親族の集まりなど、普段会わない方との会食は控えてください。
○ 同一グループ同一テーブル4人以内、2時間以内とし、感染対策を徹底してください。
○ 「信州の安心なお店」認証店の利用を推奨します。「信州の安心なお店」認証店のうち、ワクチン・検査パッケージ登録店では、同一グループ同一テーブル5人以上でも利用可能としますが、この場合には、ワクチン2回の接種済み
又は検査結果が陰性であることを提示していただく必要があります。(利用時間2時間以内は守ってください。)
※ ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和は1月23 日から停止します。(1月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)
○ できるだけ黙食とし、会話をする際にはマスクを着用してください。

③帰省及び県外への訪問は、控えるようお願いします。また、出張等での来訪者、旅行者の方は、上記①、②及び「信州版 新たな旅のすヽめ」を守るようお願いします(特措法第24条第9項)
④感染不安を感じる無症状の方に対し積極的に検査を受けることを要請します(特措法第24条第9項)

○ 感染対策が不十分な会食をされた方や感染が拡大している地域との往来をされた方など、感染リスクが高い環境にある等の理由により、感染不安を感じる無症状の松川村にお住まいの方に対し、県が指定する薬局等において積極的に検査を受けることを要請します。

事業者の皆様への協力依頼

【利用者、お客様に対する感染防止策】

①商業施設・観光施設など、不特定多数の方を受け入れる施設の管理者は、状況に応じ入場制限等を実施してください(特措法第24条第9項)

○ 入場者数の制限(人と人との距離を概ね2メートル程度確保)
○ 施設内での物理的距離の確保
○ 十分な換気
○ 客が手を触れられる箇所の定期的な消毒
○ 客の健康状態の聞き取り、入口での検温

②イベントの開催は慎重に検討してください(特措法第24条第9項)

○ 感染リスクを低下させる対策が困難な場合は、延期や中止を検討してください。

③観光関係者は地域で連携して感染防止対策を徹底するようお願いします
④飲食店において会食を行う場合は、同一グループ同一テーブル4人以内とし、同一グループ同一テーブル5人以上の会食を受け入れる場合には、事前に県のワクチン・検査パッケージ登録事業者への登録をしていただき、来店時等にワクチン2回の接種済み又は検査結果が陰性であることを確認してください
※ ワクチン・検査パッケージ登録店における人数制限緩和は1月23 日から停止します。(1月19 日より前にされた1月23 日以降の予約は、人数制限緩和の対象とします。)

【従業員に対する感染防止対策】

①在宅勤務・テレワークの推進をお願いします
②職場の感染対策を改めて点検・徹底するようお願いします

○ 労働局が作成した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」で点検してください。

③感染リスクが高い場所(食堂、寮など)での行動等について、従業員への注意喚起をお願いします

松川村にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、別紙「全県への『医療警報(新型コロナウイルス特別警報Ⅰ)』発出に伴うお願い(令和4年1月13 日)」にもご留意ください。

子どもへの対策

①県立学校においては、感染症対策を講じても、なお感染リスクの高い活動については、中止または延期します

○ 感染リスクの高い学習活動の中止
○ 安全な実施が困難である学校行事の中止・延期
○ 部活動の活動時間の短縮と、学校が独自に行う練習試合、合宿の中止

②市町村立及び私立の学校設置者に対して、県立学校と同様の対応とするよう協力を要請します
③保育所等設置者や子どもの居場所を管理・運営する者に対して、感染防止対策を講じてもなお感染リスクが高い活動の中止・延期と感染防止策の徹底について協力を要請します

県が実施する対策

①陽性者を早期に発見し、感染拡大を防止します

○ 積極的疫学調査によるPCR 検査等を広範に実施します
○ 感染リスクが高い特定の業種の方等に対し、必要に応じて、無症状の場合も含めPCR 等検査を受けるよう呼び掛け、集中的な検査を実施します
○ 感染不安を感じる無症状の方に受けていただく無料検査について、北アルプス圏域における実施体制の拡大を図ります

②県の公共施設について、感染対策の徹底や休止等の措置を検討するとともに、松川村に対しても同様の検討を行うよう協力を要請します
③県機関においては、在宅勤務・テレワークや勤務時間の割振り等により、執務室内での従事職員数を概ね5割削減します

新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。
新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。さらに、県外との往来が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けられない方もいます。
県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなでこの危機を乗り越えていきましょう。