年次有給休暇の取得促進は、働く人にとっては心身の健康維持・増進、会社にとっては生産性向上や企業のイメージの向上につながります。また、長野県は四季折々のイベントや沢山の観光資源に恵まれており、年次有給休暇を取得しこれらを活用すれば、地域の活性化にもつながります。このため、地域が一体となって年次有給休暇の取得促進に取り組みましょう。
詳しくは、長野労働局雇用環境・均等室(026-223-0551)にお問い合わせください。
年次有給休暇の取得促進は、働く人にとっては心身の健康維持・増進、会社にとっては生産性向上や企業のイメージの向上につながります。また、長野県は四季折々のイベントや沢山の観光資源に恵まれており、年次有給休暇を取得しこれらを活用すれば、地域の活性化にもつながります。このため、地域が一体となって年次有給休暇の取得促進に取り組みましょう。
詳しくは、長野労働局雇用環境・均等室(026-223-0551)にお問い合わせください。
長時間労働や仕事のストレスなどを要因とする過重労働は、社員自身の健康や生活に大きな影響を与えるばかりではなく、企業にとっても生産性や人材確保、社会的信用といった様々な面でダメージやリスクとなり得る問題です。
政府としても、長時間労働の是正に向けた法規制の執行強化等に取り組むとともに、平成26年に制定された「過労死等防止対策推進法」に基づき、11月を「過労死等防止啓発月間」として、過労死等を防止することの重要性について、広く国民の関心と理解を深めるための様々な取組みを展開しています。
直近では、2019年4月以降の「働き方改革関連法」の施行により、新たな時間外労働の上限規制が導入されるなど、過重労働防止対策の強化が進められています。
「令和4年度 過重労働解消のためのセミナー」では、企業の労務管理者等向けに過重労働防止対策に必要な知識やノウハウを習得するための講習を開催します。是非ともこの機会をご活用いただき、各企業・各職場で過重労働防止に向けた取組みにお役立てください。
職業安定法が改正され、求人等に関する情報の的確な表示や個人情報の保護に関するルールが
変わります。また、求人メディア等に関する届出制が創設されます。
長野県より、表題の件について、周知徹底の依頼がありました。
従業員の方に症状が出た場合、次の対応をお取りいただけますよう、事業者の立場から
もご配慮願います。
参考
新型コロナ感染症により従業員に症状が出た場合の対応について
「医療非常事態宣言」発出にあたってのお願い
新型コロナウイルス感染症若年軽症者登録センター
・重症化リスクが低く(65 歳以上、基礎疾患がある、妊婦、ワクチン未接種以外の方)軽
症の場合は、外出を控え、市販薬を服用し、しばらく自宅で健康観察することを検討し
てください。
・症状が軽快した場合も、発症から1週間程度は、休暇取得や在宅勤務等により、健康観察
と感染拡大防止に努めてください。
・症状の改善が見られない場合は、休日夜間の医療機関への負担を軽減するため、できる
だけ平日の日中にかかりつけ医や近隣の医療機関を受診してください。
また、軽症での救急外来受診は、可能な限り避けてください。
・重症化リスクが低く、軽症の20~39 歳は、WEB から抗原定性検査キットの配布を申し込
めます。
配布された抗原定性検査キットのほか、お手持ちの検査キット(「体外診断用医薬品」と
して国が承認したものに限ります。)で検査の結果、陽性となった方は、WEB からの申請
により医療機関を受診せず陽性を確定する「新型コロナウイルス感染症若年軽症者登録
センター」をご利用ください。
新型コロナウイルス感染症若年軽症者登録センター
《URL》 https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/jyakunenkeisyousya.html
令和4年4月1日付で(公財)長野県中小企業振興センターが(公財)長野県テクノ財団と合併し、新たに(公財)長野県産業振興機構として発足したことにより、メールアドレス、QRコードが変更になりました。
つきましては、添付の「事業継承時の経営者保証解除支援チラシ」を改刷しましたので、既存のチラシは廃棄いただき、今後はこのチラシをご利用ください。
本年4月1日に一部の規定を除き「障がいのある人もない人も共に生きる長野県づくり条例」が施行され、県では障がいのある人の自立と社会参加の促進、障がいを理由とする差別の解消に向けて様々な取組を実施しているところです。
この条例では、事業者の役割として障がい等に対する理解を深めるとともに、県又は市町村が実
施する障がいのある人の自立及び社会参加に向けた取組や障がいを理由とする差別の解消等に関する施策に努めるよう定めています。
また、障がい者に対する合理的配慮の提供を事業者に義務付ける規定が、本年10 月1日から施
行となります。
これに併せて、障がいのある人に対する優れた合理的配慮を提供する事業所を(共に生きる)「ともいきカンパニー」として県が認定し、県のホームページ等でPRする認定制度の運用を10 月1日から開始します。
更に、事業者の皆様にこの条例の理念や事業者に求められる取組等について理解を深めていただ
くため、県ではお申し込みいただいた事業者を対象に出前講座を実施しています。
つきましては、合理的配慮の提供について職場内研修等により従業者の理解を深めていただくと
ともに、「ともいきカンパニー」の認定取得について御検討いただき、共生社会の実現に御協力を
いただきますようお願いいたします。
なお、職場内研修等に県の出前講座を活用することも可能ですので、申し添えます。
1 障がいのある人もない人もともに生きる長野県づくり条例について
別紙1のとおり
2 合理的配慮について
別紙2のとおり
3 「ともいきカンパニー」認定制度について
別紙2のとおり
4 出前講座について
別紙2のとおり
「医療非常事態宣言」の発出水準(確保病床使用率50%以上)が迫りつつある中、まもなく、同窓会や親族の集まりなど、普段会わない方との接触機会が増えるお盆を迎えます。
第7波における更なる感染拡大による医療のひっ迫を防ぎ、社会経済活動を維持するため、この時期は、特に次の点にご協力をお願いします。
お盆を迎えるにあたってのお願い(令和4年8月5日)(PDF:294KB)
悩みをひとりで抱え込まないでください。話を聞いてくれる人・場所があります。
コロナ禍において、これまでの生活様式が変わったり、生活が経済的にも環境的にも厳しい状況になる中で、様々な不安を抱える県民の方々もいらっしゃるかと思います。
気分が沈む、眠れない、食欲がない・・・など、「最近、何かいつもと違うな」と感じたら、どうか迷わず、躊躇せずに、誰かに相談してください。
相談先は別ページにてご紹介しています。
周りにいつもと様子が違う人がいたら声をかけてください。「お互い様」の気持ちで、支え合いの輪を広げていきましょう。
身近なところにも、相談したり弱音を吐いたりするのが苦手で、あるいは、人に相談する余裕すらなくて、ひとりで悩みを抱えている方がいらっしゃるはずです。もし、皆様の周りに「いつもと様子が違うな」と感じる人がいらしたら、声をかけ、話を聞いて、できれば、必要に応じて支援にもつなげていただければと思います。
いま、社会全体が先行きの見えない不安の渦中にあります。誰もがストレスに押しつぶされかねない状況です。こんな時だからこそ、「お互い様」の気持ちで、私たち一人ひとりが少しずつこころを寄せ合って、支え合っていきましょう。
なお、県のホームページに「長野県内ゲートキーパー養成研修開催予定」を掲載しています。「ゲートキーパー」とは、家庭や職場、地域などで「人の支え手」となる人のことで、養成研修を受講していただければ、支え手に必要なスキルや心構えを学ぶことができます。よろしければこちらの受講もお願いいたします。
【長野県内ゲートキーパー養成研修開催予定の掲載URL】
https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kokoro/zisatsu.html
※令和2年度分が掲載中です。令和3年度分は6月頃掲載予定です。
ゲートキーパーに関する相談先は別ページにてご紹介しています。
全県に「医療非常事態宣言」を発出します(PDF:1,485KB)
オミクロン株BA.5系統による感染拡大が継続しており、本県も含め、全国的にこれまでで最も高い感染水準となっています。
7月28 日には、全県に「医療特別警報」を発出しましたが、その後も、診療・検査医療機関においては、当日の来院を断らざるを得ない、電話がつながりにくい、患者が殺到するなどの事例が増加しており、休日に限らず外来受診までに時間を要する状況が続いています。また、療養中の方は1万7千人を超えてこれまでにない規模となっており、昨日時点の確保病床使用率は54.8%と、医療への負荷が増大しています。
さらに、今後のお盆の人の動きに伴う影響も見込まれ、医療のひっ迫が懸念される状態であることから、全県に「医療非常事態宣言」を発出いたします。
なお、現在は、感染経路不明者が9割を超えており、だれもがいつどこで感染してもおかしくない状況となっています。このため、医療関係者の皆様、県民の皆様から医療負荷を軽減するためのご協力をいただき医療のひっ迫の回避に努め、県民の皆様の命を守ってまいります。一方、重症化される方は現時点でほとんどいないことなどから、これまで行ってきた会食やイベントなどの特定の場面を捉えての強い要請を行うことなく、一人ひとりの状況や場面に応じた適切な行動を徹底していただくことにより、暮らしと経済をできるだけ維持しつつ、第7波を乗り越えてまいりたいと考えています。
(1) 県民の皆様の命を守るため、
○ 確保病床使用率を50%未満に引き下げる
○ 外来診療の負荷をできるだけ抑える
(2) 暮らしと経済をできるだけ維持するため、
○ 社会経済活動への影響を最小限とする
医療非常事態宣言の発出に伴い、全ての圏域の感染警戒レベルを6に引き上げます。
(1) 病床使用率の抑制
① ワクチン接種の一層の促進
市町村と連携し、ワクチン接種の積極的な検討を呼びかけるとともに、県接種会場の拡充や高齢者施設への巡回接種など、速やかな接種促進に最大限取り組みます。
② 早期転院・退院の促進
療養解除基準※1どおりの転院・退院や、入院4日目以降に中等症Ⅱ(酸素投与を必要とする症状)以上への悪化がみられない場合の宿泊療養施設や自宅への療養場所変更※2についての協力を医療機関へ要請します。
※1 発症日から10 日経過など
※2 入院から4日目以降に中等症Ⅱ以上となった患者は極めてまれであるという知見に基づく
③ 高齢者施設等における感染拡大防止
〇 高齢者施設等の利用者または従事者に新型コロナウイルス感染症陽性者があった場合には、保健所の指導のもと感染防止の初期対策が実施できるよう周知徹底を図ります。
○ 高齢者施設等へ抗原定性検査キットを配付(8/8 時点1,168 箇所、約10 万個)し、有症状の場合の検査、ハイリスクな行動をとった場合の予防的な検査、濃厚接触者である代替困難な従事者の出勤前の陰性確認検査、新規入所者に対する検査など、高齢者等を守るための積極的な検査の実施を支援します。
○ 高齢者等の感染拡大の防止につながるよう、高齢者施設等の利用者または従事者を対象とした検査への補助(補助率10/10)を通じ、自主検査を推奨します。
○ 第6波における初期対応や感染対策をまとめた県独自の研修動画配信により、高齢者施設内の感染防止対策の質的向上を促進します。
○ 高齢者施設等で集団感染が発生した場合に、保健所と連携し、クラスター対策チームや感染管理認定看護師等を必要に応じて派遣します。
④ 宿泊療養施設入所基準の切替え
宿泊療養施設については、重症化リスクが高い方や、同居者への感染を避けなければならない方等が入所しているところですが、その中でも重症化リスクが高い方を優先するよう、運用を切り替えます。
(2) 外来診療の負担軽減
① 自宅での健康観察の検討依頼
軽症※で重症化リスクが低い方に対し、自宅での健康観察を検討していただくよう協力を依頼します。
※ 水が飲めない、ぐったりして動けない、呼吸が苦しい、乳幼児で顔色が悪い等、症状が重い場合は速やかな医療機関への相談を求める。
② 自己検査の活用促進
診療・検査医療機関を受診される際、重症化リスクが低い方については、薬事承認された抗原定性検査キット(「体外診断用医薬品」と表示されているもの)による自己検査をしていただくよう協力を依頼します。
なお、診療・検査医療機関等に対し、抗原定性検査キットを配付(8/8 時点406 箇所、約19 万個)し、重症化リスクが低いと考えられる有症状者の自己検査等のために活用していただきます。
③ 若年軽症者登録センターの設置
重症化リスクが低いと考えられる20~30 代で医療機関を受診しない有症状者向けに、若年軽症者登録センターを設置(8月10 日予定)し、県がWEB での申請により抗原定性検査キットを配付し、陽性になった方については、WEB により陽性者として登録することとします。
④ 診療・検査医療機関等を増やすための要請
診療・検査医療機関(670 機関)の増加や診療・検査の実施拡大が必要であることから、医療機関に対して要請を行います。
⑤ 「みなし陽性(臨床診断)」の導入
陽性者と同居等の濃厚接触者が有症状となった場合に、医師の判断により検査を行わず臨床症状で診断する「みなし陽性(臨床診断)」を導入します。
⑥ 受診・相談センターの拡充
受診・相談センターを拡充し、増加している症状のある方等からの相談に対応します。
⑦ 事業所等への要請
陰性証明等(陽性者が職場に復帰する際、または新たに療養を開始する際に検査の結果を証明する書類)を従業員に求めることがないよう事業所等へ要請します。
(1) 県民・事業者の皆様及び本県に滞在中の皆様は、これまでにお願いしている「新型コロナ第7波における県民の皆様へのお願い」(令和4年7月20 日)及び「お盆を迎えるにあたってのお願い」(令和4年8月5日)に加え、「『医療非常事態宣言』発出にあたってのお願い」にご協力いただきますようお願いします。
(2) ワクチン追加接種により、感染・重症化予防効果が得られます。接種が可能な方は、速やかにワクチン追加接種をご検討いただくようお願いします。
(3) 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、協力してこの危機を乗り越えていきましょう。
長野県では、本年4月1日に一部の規定を除き「障がいのある人もない人も共に生きる長野県づくり条例」が施行され、県では障がいのある人の自立と社会参加の促進、障がいを理由とする差別の解消に向けて様々な取組を実施しています。
この条例では、事業者の役割として障がい等に対する理解を深めるとともに、県又は市町村が実施する障がいのある人の自立及び社会参加に向けた取組や障がいを理由とする差別の解消等に関 する施策に努めるよう定めています。 また、障がい者に対する合理的配慮の提供を事業者に義務付ける規定が、本年 10 月1日から施 行となります。
これに併せて、障がいのある人に対する優れた合理的配慮を提供する事業所を(共に生きる)「と もいきカンパニー」として県が認定し、県のホームページ等でPRする認定制度の運用を
10 月1 日から開始します。
更に、事業者の皆様にこの条例の理念や事業者に求められる取組等について理解を深めていただくため、県ではお申し込みいただいた事業者を対象に出前講座を実施しています。
つきましては、合理的配慮の提供について職場内研修等により従業者の理解を深めていただくと
ともに、「ともいきカンパニー」の認定取得について御検討いただき、共生社会の実現に御協力を いただきますようお願いいたします。
なお、職場内研修等に県の出前講座を活用することも可能です。
条例・出前講座に関するお問い合わせ
長野県健康福祉部障がい者支援課 障がい者差別解消相談窓口
電 話 026-235-7101
ともいきカンパニー認定に関するお問い合わせ
長野県健康福祉部障がい者支援課 在宅支援係
電 話 026-235-7104