日別アーカイブ: 2021年12月13日

「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」の一部改正について

「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が令和3年12月1日に公布されたこと等を踏まえ、「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の照度の取扱い等が一部改正となりました。

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて
「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」新旧対照表

業務改善助成金のご案内

 『業務改善助成金』は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資など(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行った場合に、その費用の一部を助成します。

 詳細につきましては、コチラよりご覧ください。

職場における労働衛生基準が変わりました

 令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。
 詳細につきましては以下のリーフレットをご覧ください。

  職場における労働衛生基準が変わりました

「信州プレミアム食事券」の年末年始の販売について

コロナ禍で打撃を受けている飲食店支援のため県が発行している「信州プレミアム食事券」は、これまで、令和3年12月24日(金曜日)から令和4年1月16日(日曜日)までの間は販売を停止する予定でしたが、現下の感染状況を踏まえ、停止せず販売します。

1 信州プレミアム食事券の概要

販売価格:1セット10,000円

利用可能額:1セット12,000円(1,000円券×10枚、500円券×4枚)

発行数:30万セット

販売期間:令和4年1月31日(月曜日)まで

販売窓口:県内の郵便局(簡易郵便局をのぞく)、JTBの一部店舗

利用期間:令和4年2月10日(木曜日)まで

利用可能店舗:公式HPをご参照ください。(https://shinshu-premium.jp/

premium

2 食事券の販売停止期間について

  変 更 前 変 更 後
期 間 令和3年12月24日~令和4年1月16日 なし

 

※多くの郵便局は、12月31日(金曜日)から1月3日(月曜日)まで休業の予定です。公式ホームページで営業予定をご確認ください

※今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、販売停止となることがあります。

※上記の方針は、オミクロン株の状況などにより変更となる場合があります

食事券に関する問い合わせ先

信州プレミアム食事券キャンペーン事務局

〒380-0823長野市南千歳1-12-7新正和ビル1階

電話番号:026-219-6265【飲⾷店向け】

     026-219-6266【利⽤者向け】※平日10時00分~17時00分

FAX:026-291-5801

E-mail:shinshu.premium@jtb.com

 

「長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例の運用ガイドライン」を改正しました

条例の概要

新型コロナウイルス感染症等(以下「感染症等」という。)の発生の予防及びまん延の防止を図り、もって県民の生命及び健康を保護し、並びに県、県民、事業者等が協力して安全で安心な県民生活を維持するため、感染症等の発生の予防及びまん延の防止に関する施策の基本となる事項等について、次のとおり定めます。

(1) 条例対策本部の設置

条例に基づく対策本部(以下「条例対策本部」という。)の設置について定めます。

(2) 基本的方針の策定

県対策本部(条例対策本部又は法定の都道府県対策本部をいう。以下同じ。)が感染症等の発生の予防及びまん延の防止等に係る基本的方針を策定することを定めます。

(3) 感染症等に対する対策の実施等

県が、基本的方針に基づく感染症等に関する施策の周知等、感染症等に関する医療提供体制の強化その他必要な対策を実施することを定めます。

(4) まん延を防止するための協力の求め等

県対策本部の長が、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため、必要最小限の範囲で外出自粛その他感染防止に必要な協力及び施設の休業その他必要な措置に対する検討をするよう協力を求めることができることを定めます。

(5) 県民及び事業者に対する措置

県が、感染症等により影響を受ける県民及び事業者に対し、必要な措置を講ずることを定めます。

(6) 意見の聴取

県対策本部の長が、協力の求めを行う場合等は、学識経験者等の意見を聴くことを定めます。

(7) 協力の求め等の報告

知事が、(4)の協力の求め等協力の求めを行うこととした場合等は、議会へ報告することを定めます。

(8) 患者及び医療関係者等への配慮

県民、県の区域に滞在する者及び事業者が、患者及び医療関係者等、何人に対しても、不当な差別的取扱い又は誹謗(ひぼう)中傷をしてはならないことを定めます。

(9) 検 討

県が、条例の施行後2年以内を目途として、条例の施行状況について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずることを定めます。

  • 公布の日(令和2年7月9日)から施行
  • 一部改正(令和3年3月25日施行)