「長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例の運用ガイドライン」を改正しました

条例の概要

新型コロナウイルス感染症等(以下「感染症等」という。)の発生の予防及びまん延の防止を図り、もって県民の生命及び健康を保護し、並びに県、県民、事業者等が協力して安全で安心な県民生活を維持するため、感染症等の発生の予防及びまん延の防止に関する施策の基本となる事項等について、次のとおり定めます。

(1) 条例対策本部の設置

条例に基づく対策本部(以下「条例対策本部」という。)の設置について定めます。

(2) 基本的方針の策定

県対策本部(条例対策本部又は法定の都道府県対策本部をいう。以下同じ。)が感染症等の発生の予防及びまん延の防止等に係る基本的方針を策定することを定めます。

(3) 感染症等に対する対策の実施等

県が、基本的方針に基づく感染症等に関する施策の周知等、感染症等に関する医療提供体制の強化その他必要な対策を実施することを定めます。

(4) まん延を防止するための協力の求め等

県対策本部の長が、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため、必要最小限の範囲で外出自粛その他感染防止に必要な協力及び施設の休業その他必要な措置に対する検討をするよう協力を求めることができることを定めます。

(5) 県民及び事業者に対する措置

県が、感染症等により影響を受ける県民及び事業者に対し、必要な措置を講ずることを定めます。

(6) 意見の聴取

県対策本部の長が、協力の求めを行う場合等は、学識経験者等の意見を聴くことを定めます。

(7) 協力の求め等の報告

知事が、(4)の協力の求め等協力の求めを行うこととした場合等は、議会へ報告することを定めます。

(8) 患者及び医療関係者等への配慮

県民、県の区域に滞在する者及び事業者が、患者及び医療関係者等、何人に対しても、不当な差別的取扱い又は誹謗(ひぼう)中傷をしてはならないことを定めます。

(9) 検 討

県が、条例の施行後2年以内を目途として、条例の施行状況について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずることを定めます。

  • 公布の日(令和2年7月9日)から施行
  • 一部改正(令和3年3月25日施行)