日別アーカイブ: 2021年7月7日

「ふるさと信州への帰省」をお考えのあなたへ

多くの皆さんがふるさと信州への帰省を楽しみにされていると思います。

しかし、長野県では昨年の7月以降、新型コロナの第2波が拡大してしまいました。

大切なご家族やご友人の命と健康を守るため、帰省をお考えの皆様に次の点についてお願い申し上げます。

  • 帰省については、お住まいの都道府県から出されている外出に関する呼びかけ※踏まえ、ご家族と相談して、慎重に検討してください。
  • 帰省される場合は、人の動きが特に集中する連休やお盆の期間をできるだけ避け、帰省前2週間は大人数での会食等感染リスクが高い行動を控えてください。
  • 体調に異変を感じた場合(帰省する10日前から当日までに、発熱やせき、のどの違和感や鼻水、だるさ、味覚・嗅覚の異常などを自覚した場合)は、帰省を控えてください。
  • 感染拡大地域等から帰省される場合には、帰省前3日以内にPCR検査を受けることを推奨します。なお、検査の結果はあくまでもその時点のものであるため、陰性であった場合でも行動は慎重にしてください。
  • 帰県してから少なくとも1週間は、感染リスクが高い行動を控えてください。

「ふるさと信州への帰省」をお考えのあなたへ(PDF:456KB)

0702帰省のお願い

上田圏域の感染警戒レベルを2から1とします

感染の状況等

上田圏域については、感染の状況に注意が必要な状態であると認められたことから、6月21日に感染警戒レベルを2に引き上げ、「新型コロナウイルス注意報」を発出しました。

レベル2への引上げから14日間以上経過し、上田圏域の直近1週間(6月28日~7月4日)の新規陽性者数は0人と、陽性者の発生が落ち着いていることから、同圏域の感染警戒レベルを2から1とします。

感染拡大防止のお願い

住民及び事業者の皆様におかれましては、「感染拡大防止のお願い」に特に留意し、感染防止対策の徹底をお願いします。

また、重症化予防と感染拡大防止のためには、早期受診が重要です。毎朝の検温などの健康観察を行い、体調に異変を感じた場合は外出せず、速やかに医療機関に相談してください。

上田圏域の感染警戒レベルを2から1とします(PDF:1,822KB)

4連休・夏休みに向けてのお願い~第5波を防ぎ、安心で元気な長野県を取り戻しましょう~

本県における新型コロナウイルスの感染状況は一定程度抑制されていますが、首都圏を中心に新規陽性者が増加に転じ、感染力が強いと言われるデルタ株の感染例も増加しています。

7月22日からは4連休となり、その後、夏休みへと続きます。昨年、第2波が拡大したこの時期の過ごし方は、第5波の発生を防ぎ、安心で元気な長野県を取り戻すために極めて重要です。

このため、7月22日から8月1日までを「感染対策強化期間」とします。

県民及び事業者の皆様には、この期間中、特に次の点についてのご協力をお願いいたします。

ウイルス(デルタ株等)を県内に持ち込まないために

  • 感染拡大地域等への訪問はできるだけ控えるようお願いします。その他の都道府県への訪問についても、この期間を避けるなど慎重に検討してください。
  • 県外へ訪問される場合には、大人数での会食等感染リスクの高い行動を控えてください。

県内で感染を広げないために

  • 基本的な感染防止対策を改めて徹底してください。
  • 体調に異変を感じた場合(発熱やせき、のどの違和感や鼻水、だるさ、味覚・嗅覚の異常など)は、外出せず、速やかに医療機関に相談してください。
  • 同居のご家族以外で行う飲酒を伴う5人以上の会食については、感染対策の徹底が困難な場合には実施を控えてください。

安心で元気な長野県を取り戻すために(ワクチン接種について)

  • ワクチンの効果と副反応を知った上で、ワクチン接種をご検討ください。
  • 多くの人がワクチン接種を完了するまでには時間がかかることから、接種がお済みの方も含め、引き続き、感染対策の徹底をお願いします。

「思いやり」と「支え合い」で新型コロナを乗り越えましょう

  • 県外への訪問が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けることができない方もいます。差別や誹謗中傷は行わず、県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支え合い」の輪を広げましょう。

4連休・夏休みに向けてのお願い(PDF:536KB)

4連休お願い

インボイス制度について

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

  • 適格請求書(インボイス)とは、
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは、
    <売手側>

     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

    <買手側>

     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 インボイス制度の基本的な内容をお知りになりたい方は以下のリーフレット等をご覧ください。

(全2ページ)

(全4ページ)

(全14ページ)

(全77ページ)