日別アーカイブ: 2021年7月14日

自家発電設備を保有する事業者の皆様へのお願い

 自家発電設備を保有する事業者(電気事業者を除く)の皆様に、経済産業省から「特定自家用電気工作物設置者の届出義務について」のお知らせです。以下ご覧ください。

 

日頃より経済産業行政にご理解、ご協力を賜り、ありがとうございます。

令和2年度冬季においては、断続的な寒波により電力需要が大幅に増加し、LNG 在庫が減少したことで発電が稼働抑制されるとともに、その他発電所の出力低下により供給力が低下したことで、電力需給がひっ迫する事態が発生し、自家発電の焚き増し等が必要となりました。

令和3年度冬の電力需給についても、過去10年間で最も厳寒だった時の電力需要を想定した場合、現時点では、東京エリアの電力管内において最低限必要な予備率の確保が非常に厳しい見通しです。政府において追加的な供給力確保に向けた検討、調整を進めているところですが、現段階から万全な備えが必要だと考えています。

東日本大震災後の電力需給ひっ迫時等において、電気事業者以外の自家用の電源の活用が困難であったことを踏まえ、これを有効に活用することができるよう、平成25年の電気事業法改正により、特定自家用電気工作物設置者の届出制度が定められました。非常時に備え、自家発電設備の用途を把握し、特定自家用電気工作物設置者の皆様と確実に連絡が取れるよう、法令に基づく届出を提出いただくことが重要と考えております。

そのため、自家発電設備を保有する事業者様のうち、届出がお済みでない事業者の方がいらっしゃいましたら、急ぎ、届出を行って頂くようお願いします。その際、本制度の趣旨に鑑み、担当部署の電話番号、メールアドレス、発電設備の用途(常用・非常用)等の必要情報を漏れなく届け出てください。

届出要件への該非判断基準、届出内容、届出先等の詳細については、資源エネルギー庁の以下のページをご確認ください。

【特定自家用電気工作物設置者の届出義務について】https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/0 03/

※検索エンジンで「特定自家用  エネ庁」と検索していただくと、通常は検索結果上位に表示されます。

ご不明な点があれば、特定自家用電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局又は資源エネルギー庁の以下の窓口までお問い合わせください。

ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

<中部経済産業局>

資源エネルギー環境部電力・ガス事業課  担当:船登(ふなと)、加藤、笠田電話:052-951-2797、メール:qchbpk@meti.go.jp

<資源エネルギー庁>

電力・ガス事業部電力基盤整備課電力供給室      担当:村井、涌浦電話:03-3501-1749、メール:hatsuden-todokede@meti.go.jp