月別アーカイブ: 2021年7月

中小企業向け 弁護士の無料電話相談会について

 長野県弁護士会では、日頃から中小企業の経営者の皆様に対する支援として様々な活動を行っていますが、毎年日本弁護士連合会との共催で、電話により無料法律相談を実施しています。

 本年も下記の要領で実施しますので、取引先との問題や社内の労働問題、あるいは事業承継問題など様々な法的問題について、お気軽にご相談ください。

 

この夏に信州を旅する皆様へのお願い

信州を旅行先に選んでいただきありがとうございます。

安全安心で楽しい旅にしていただくよう、皆様には、次の点についてご協力をお願いいたします。

感染防止の3つの基本

  1. 人と人との距離の確保
  2. マスクの着用
  3. こまめな手洗い・手指消毒

旅マエ  – 準備は入念に! ‐

  • 旅行前の2週間は感染リスクの高い行動を控える
  • 旅行前の行動歴(時間や場所)を記録しておく
  • 旅行する10日前から当日までに体調に異変を感じた場合(発熱やせき、のどの違和感やだるさの症状等)は出かけない

旅ナカ  – 楽しみつつ感染予防! –

  • 混雑を避け、列に並ぶときは前の人と距離をとる
  • 行政の呼びかけや施設が行っている感染防止対策を確認し協力する
  • 旅行中の行動歴(時間や場所)も記録する
  • 「信州の安心なお店」や「新型コロナ対策推進宣言の店」を利用する

旅アト  – フォローまでしっかりと –

  • 帰宅後も2週間程度は健康観察を行う

この夏に信州を旅する皆様へのお願い(PDF:416KB)

旅行者向け

9月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(周知)

 新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、今般、緊急事態措置区域として東京都が追加されるとともに、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、8月末までとしている現在の助成内容を9月末まで継続することとする予定です。
 10 月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めてお知らせし
ます。

  [長野労働局]9月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(周知)

佐久圏域に「新型コロナウイルス注意報」を発出します

感染の状況等

佐久圏域における新規陽性者の確認が増加しており、直近1週間(7月3日~9日)の新規陽性者数は5人で、人口10万人当たりでは2.44人とレベル2の基準の2.0人を超えています。県外との往来に由来すると考えられる事例や感染経路不明などのリスクの高い事例も発生し、今後の感染の状況に注意が必要な状態であると認められますので、佐久圏域の感染警戒レベルを2に引き上げ、「新型コロナウイルス注意報」を発出します。

感染拡大防止のお願い

佐久圏域においては、今後の感染の状況に注意が必要な状態であることから、市町村と連携して、感染状況や感染防止のための情報発信を行ってまいります。

住民及び事業者の皆様におかれましては、「感染拡大防止のお願い」に特に留意し、感染防止対策の徹底をお願いします。

また、重症化予防と感染拡大防止のためには、早期受診が重要です。毎朝の検温などの健康観察を行い、体調に異変を感じた場合は外出せず、速やかに医療機関に相談してください。

佐久圏域に「新型コロナウイルス注意報」を発出します(PDF:1,375KB)

長野圏域に「新型コロナウイルス注意報」を発出します

感染の状況等

長野圏域における新規陽性者の確認が増加しており、直近1週間(7月2日~8日)の新規陽性者数は11人で、人口10万人当たりでは2.06人とレベル2の基準の2.0人を超えています。県外との往来に由来すると考えられる事例や感染経路不明などのリスクの高い事例も発生し、今後の感染の状況に注意が必要な状態であると認められますので、長野圏域の感染警戒レベルを2に引き上げ、「新型コロナウイルス注意報」を発出します。

感染拡大防止のお願い

長野圏域においては、今後の感染の状況に注意が必要な状態であることから、市町村と連携して、感染状況や感染防止のための情報発信を行ってまいります。

住民及び事業者の皆様におかれましては、「感染拡大防止のお願い」に特に留意し、感染防止対策の徹底をお願いします。

また、重症化予防と感染拡大防止のためには、早期受診が重要です。毎朝の検温などの健康観察を行い、体調に異変を感じた場合は外出せず、速やかに医療機関に相談してください。

長野圏域に「新型コロナウイルス注意報」を発出します(PDF:1,375KB)

諏訪圏域の感染警戒レベルを3から1とします

感染の状況等

諏訪圏域については、感染拡大に警戒が必要な状態であると認められたことから、6月20日に感染警戒レベルを3に引き上げ、「新型コロナウイルス警報」を発出しました。

レベル3への引上げから14日間以上経過し、諏訪圏域の直近1週間(6月30日~7月6日)の人口10万人当たり新規陽性者数は1.03人と2.0人を下回っており、陽性者の発生が落ち着いていることから、同圏域の感染警戒レベルを3から1とします。

感染拡大防止のお願い

住民及び事業者の皆様におかれましては、「感染拡大防止のお願い」に特に留意し、感染防止対策の徹底をお願いします。

また、重症化予防と感染拡大防止のためには、早期受診が重要です。毎朝の検温などの健康観察を行い、体調に異変を感じた場合は外出せず、速やかに医療機関に相談してください。

諏訪圏域の感染警戒レベルを3から1とします(PDF:1,366KB)

「ふるさと信州への帰省」をお考えのあなたへ

多くの皆さんがふるさと信州への帰省を楽しみにされていると思います。

しかし、長野県では昨年の7月以降、新型コロナの第2波が拡大してしまいました。

大切なご家族やご友人の命と健康を守るため、帰省をお考えの皆様に次の点についてお願い申し上げます。

  • 帰省については、お住まいの都道府県から出されている外出に関する呼びかけ※踏まえ、ご家族と相談して、慎重に検討してください。
  • 帰省される場合は、人の動きが特に集中する連休やお盆の期間をできるだけ避け、帰省前2週間は大人数での会食等感染リスクが高い行動を控えてください。
  • 体調に異変を感じた場合(帰省する10日前から当日までに、発熱やせき、のどの違和感や鼻水、だるさ、味覚・嗅覚の異常などを自覚した場合)は、帰省を控えてください。
  • 感染拡大地域等から帰省される場合には、帰省前3日以内にPCR検査を受けることを推奨します。なお、検査の結果はあくまでもその時点のものであるため、陰性であった場合でも行動は慎重にしてください。
  • 帰県してから少なくとも1週間は、感染リスクが高い行動を控えてください。

「ふるさと信州への帰省」をお考えのあなたへ(PDF:456KB)

0702帰省のお願い

上田圏域の感染警戒レベルを2から1とします

感染の状況等

上田圏域については、感染の状況に注意が必要な状態であると認められたことから、6月21日に感染警戒レベルを2に引き上げ、「新型コロナウイルス注意報」を発出しました。

レベル2への引上げから14日間以上経過し、上田圏域の直近1週間(6月28日~7月4日)の新規陽性者数は0人と、陽性者の発生が落ち着いていることから、同圏域の感染警戒レベルを2から1とします。

感染拡大防止のお願い

住民及び事業者の皆様におかれましては、「感染拡大防止のお願い」に特に留意し、感染防止対策の徹底をお願いします。

また、重症化予防と感染拡大防止のためには、早期受診が重要です。毎朝の検温などの健康観察を行い、体調に異変を感じた場合は外出せず、速やかに医療機関に相談してください。

上田圏域の感染警戒レベルを2から1とします(PDF:1,822KB)

4連休・夏休みに向けてのお願い~第5波を防ぎ、安心で元気な長野県を取り戻しましょう~

本県における新型コロナウイルスの感染状況は一定程度抑制されていますが、首都圏を中心に新規陽性者が増加に転じ、感染力が強いと言われるデルタ株の感染例も増加しています。

7月22日からは4連休となり、その後、夏休みへと続きます。昨年、第2波が拡大したこの時期の過ごし方は、第5波の発生を防ぎ、安心で元気な長野県を取り戻すために極めて重要です。

このため、7月22日から8月1日までを「感染対策強化期間」とします。

県民及び事業者の皆様には、この期間中、特に次の点についてのご協力をお願いいたします。

ウイルス(デルタ株等)を県内に持ち込まないために

  • 感染拡大地域等への訪問はできるだけ控えるようお願いします。その他の都道府県への訪問についても、この期間を避けるなど慎重に検討してください。
  • 県外へ訪問される場合には、大人数での会食等感染リスクの高い行動を控えてください。

県内で感染を広げないために

  • 基本的な感染防止対策を改めて徹底してください。
  • 体調に異変を感じた場合(発熱やせき、のどの違和感や鼻水、だるさ、味覚・嗅覚の異常など)は、外出せず、速やかに医療機関に相談してください。
  • 同居のご家族以外で行う飲酒を伴う5人以上の会食については、感染対策の徹底が困難な場合には実施を控えてください。

安心で元気な長野県を取り戻すために(ワクチン接種について)

  • ワクチンの効果と副反応を知った上で、ワクチン接種をご検討ください。
  • 多くの人がワクチン接種を完了するまでには時間がかかることから、接種がお済みの方も含め、引き続き、感染対策の徹底をお願いします。

「思いやり」と「支え合い」で新型コロナを乗り越えましょう

  • 県外への訪問が必要な方や、様々な理由によりワクチン接種を受けることができない方もいます。差別や誹謗中傷は行わず、県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支え合い」の輪を広げましょう。

4連休・夏休みに向けてのお願い(PDF:536KB)

4連休お願い

インボイス制度について

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

  • 適格請求書(インボイス)とは、
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは、
    <売手側>

     売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

    <買手側>

     買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 インボイス制度の基本的な内容をお知りになりたい方は以下のリーフレット等をご覧ください。

(全2ページ)

(全4ページ)

(全14ページ)

(全77ページ)