昨年より、新型コロナウイルス感染症対策として、法に基づき、県が飲食店等への営業時間の短縮等を要請し、要請にご協力いただいた事業者には協力金を支給させていただいてきたところです。
この度、内閣府より協力金の取扱変更について各県宛に連絡があり、営業時間の短縮等を要請する場合には、売上規模に応じた支給(2.5~7.5万円/日)となりました。
これを受け、今般、諏訪地域を対象に行った時短要請についてもこの規模別協力金で支給することとしましたが、急な決定であったこと、直近の長野市との公平性を考慮し、今回(諏訪地域)の要請に係る協力金に限って下限を4万円/日とし、差額を県が上乗せすることといたしました。
以下の資料をご確認ください。