年別アーカイブ: 2021年

令和3年度 ソーシャル・ビジネス創業支援金の公募について

長野県では、地域の課題をビジネスの手法で解決するソーシャル・イノベーションによる創業を促進するため、創業に要する経費を助成する「ソーシャル・ビジネス創業支援金」による支援を行っています。この度、令和3年度の公募が開始されましたのでお知らせします。

ソーシャル・ビジネス創業支援金(長野県地域課題解決型創業支援事業)

金額

上限200万円(補助率2分の1以内)

対象者(以下のいずれも該当すること)

  • 令和3年5月17日から令和4年1月31日までに長野県で、(1)個人事業の開業届の提出もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、NPO法人等の設立を行う方、(2)事業承継を行う方、(3)第2創業を行う方

  • 長野県に居住、又は令和4年1月31日までに居住を予定している方

対象事業

地域活性化、過疎地対策、買い物弱者支援、地域交通支援、子育て支援、環境エネルギー関連、社会福祉等の地域課題解決に資する事業であり、長野県内で実施する事業

  • 起業家等を含む外部審査会書類及び面談で採択される必要があります。

  • 対象者(2)、(3)は上記に加えて、AI、IoT、ロボット、5G、ビッグデータ等の未来技術を活用し、新たなシステムづくりに関連する事業を行うことが条件となります。

※詳細は事務局ホームページ内の募集案内をご確認ください。

公募期間

5月17日(月曜日)から8月10日(火曜日)まで【中間締切:7月9日(金曜日)】

応募方法

事務局ホームページ(https://www.icon-nagano.or.jp/cms/)から書類をダウンロードし、事務局に郵送または持参により提出してください。

問合先

<事務局>

(公財)長野県中小企業振興センター経営支援部
所在地:〒380-0928 長野市若里1-18-1 長野県工業技術総合センター3階
電話:026-227-5028、E-mail:keieisien@icon-nagano.or.jp

北信圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します

主旨

北信圏域については、4月14日に感染警戒レベルを4に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出しましたが、その後、感染状況が一定程度落ち着きを見せたことから、5月10日に感染警戒レベルを3とし「新型コロナウイルス警報」に切り替えたところです。 

しかし、その後新規陽性者数は再び増加し、直近1週間(5月10日~16日)では17人となっています。

これは、県独自の感染警戒レベルにおいて、圏域をレベル4に引き上げる目安となる基準に該当し、また、複数の感染経路不明な事例などのリスクの高い事例が発生しており、「感染が拡大しつつあり、特に警戒が必要な状態」であると認められます。

したがって、北信圏域の感染警戒レベルを4に引き上げ、「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します。

北信圏域における県の対策強化について

(県民の皆様への協力要請)

  • 会食における感染防止策の徹底について協力を要請します
  • 感染拡大予防ガイドラインを遵守していない酒類の提供を行う飲食店の利用を控えるよう協力を要請します

(事業者の皆様への協力要請)

  • 飲食店などにおける感染拡大予防ガイドラインの遵守について協力を要請します
  • オフィスや工場など職場での感染防止対策の徹底を働きかけます

(積極的な検査等の実施)

  • さらなる積極的な検査とクラスター対策を実施します
  • 高齢者施設等における定期的な自主検査を支援します

県民及び事業者の皆様へのお願い

北信圏域にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、感染拡大地域との不要不急の往来をできるだけ控えることなど、「『医療警報』発出中、特にお願いしたいこと」に沿った対応を徹底してください。

新型コロナウイルス感染症をきっかけとして差別や誹謗中傷が生まれ、苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。

県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなで乗り越えていきましょう。

県では、市町村等と連携してまん延防止のための対策や医療提供体制及び検査体制の充実を一層推進するとともに、県民の皆様への働きかけを徹底してまいります。

県民皆で力を合わせこの難局を乗り越えていきましょう。

北信圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します(PDF:1,433KB)

上田圏域及び上伊那圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します

上田・上伊那圏域における県の対策強化について

(県民の皆様への協力要請)

  • 会食における感染防止策の徹底について協力を要請します
  • 感染拡大予防ガイドラインを遵守していない酒類の提供を行う飲食店の利用を控えるよう協力を要請します

(事業者の皆様への協力要請)

  • 飲食店などにおける感染拡大予防ガイドラインの遵守について協力を要請します
  • オフィスや工場など職場での感染防止対策の徹底を働きかけます

(積極的な検査等の実施)

  • さらなる積極的な検査とクラスター対策を実施します
  • 高齢者施設等における定期的な自主検査を支援します

県民及び事業者の皆様へのお願い

上田・上伊那圏域にお住まいの皆様、訪問される皆様、事業者の皆様は、感染拡大地域との不要不急の往来をできるだけ控えることなど、「『医療警報』発出中、特にお願いしたいこと」に沿った対応を徹底してください。

新型コロナウイルス感染症をきっかけとして差別や誹謗中傷が生まれ、苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。

県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなで乗り越えていきましょう。

県では、市町村等と連携してまん延防止のための対策や医療提供体制及び検査体制の充実を一層推進するとともに、県民の皆様への働きかけを徹底してまいります。

県民皆で力を合わせこの難局を乗り越えていきましょう。

上田圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します(PDF:1,428KB)

上伊那圏域に「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出します(PDF:1,434KB)

「バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針」の策定及び関連省令の改正について

このたび経済産業省では、中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、商店街振興組合法及び技術研究組合法に規定される組合、連合会及び中央会が、バーチャルオンリー型組合総会・理事会及びハイブリッド型バーチャル組合総会・理事会を開催するにあたり、法的・実務的に最低限留意すべき事項や、法的・実務的な論点に対する具体的対応策を示した「バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針」を策定し、経済産業省ホームページにて公開いたしましたので、下記のとおり、お知らせします。

「バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針」の策定及び関連省令の改正について
1.背景・目的
従来、総会及び理事会のいずれについても、議事録に開催「場所」を記載することが求められていたため、バーチャルオンリー型組合総会・理事会を開催することはできませんでした。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、三密回避となる新たな総会や理事会の開催方法を確立するとともに、組合と組合員の対話の活性化や組合のコスト低減を実現するため、バーチャルオンリー型組合総会・理事会のニーズが高まり、第32回中小企業政策審議会において、全国中小企業団体中央会及び全国商店街振興組合連合会よりバーチャルオンリー型組合総会等に係る要望書が提出されました。
こうした状況を踏まえ、バーチャルオンリー型組合総会・理事会を開催できるよう、中小企業等協同組合法施行規則、中小企業団体の組織に関する法律施行規則、商店街振興組合法施行規則及び技術研究組合法施行規則(以下併せて「省令」といいます。)を改正しました(2021年5月14日に公布・施行)。
さらに、バーチャルオンリー型組合総会・理事会及びハイブリッド型バーチャル組合総会・理事会の開催を促進するため、省令改正にあわせて、本実務指針を策定することとしました。

2.本実務指針の概要
本実務指針は、前提となる環境整備、本人確認の方法、組合員からの質問・緊急議案・動議の取扱いなど、バーチャルオンリー型組合総会・理事会及びハイブリッド型バーチャル組合総会・理事会を開催するあたり、法的・実務的に留意すべき事項や、法的・実務的な論点に対する具体的対応策を示しています。
また、特にバーチャルオンリー型組合総会が濫用的に用いられ、インターネット等の手段を用いて出席することが困難な組合員が総会に出席し議決権・選挙権を行使する機会を奪われるような事態は決してあってはなりませんので、本実務指針においては、このような組合員に対する様々な配慮を求めています。

その他、実務指針及び省令改正の詳細については、下記URL掲載資料を御参照ください。

■「バーチャル組合総会/理事会開催に関する実務指針」を策定しました
https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210514003/20210513003.html

■官報
https://kanpou.npb.go.jp/20210514/20210514g00106/20210514g001060002f.html
・商店街振興組合法施行規則の一部を改正する省令(令和3年経済産業省令第46号)(P2~3)
・中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)について(P4)
・中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令(案)について(P4)

【参考:省令改正パブコメ結果】
中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=640121014&Mode=1

中小企業等協同組合法施行規則の一部を改正する命令(案)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=640121013&Mode=1

商店街振興組合法施行規則の一部を改正する省令(案)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=640121012&Mode=1

「医療警報」発出中、特にお願いしたいこと

感染しやすく、重症化しやすい可能性が指摘されている変異株が県内においても5割を超えて確認されるなど、従来株からの置き換わりが進んでいます。また、改めて緊急事態宣言が発出されるなど、全国的な感染の拡大は継続しています。

このような厳しい状況下ではありますが、県としては、医療提供体制への負荷を下げ、社会経済活動を段階的に回復させることを目指し、県民の皆様とともに目標を掲げて全力で取り組みます。

県民の皆様におかれましても、改めて、次の点にご協力をお願いします。

人との接触機会をできるだけ減らしてください。高齢者、基礎疾患がある方は特に慎重な行動をお願いします。

  • 混雑している場所や時間は避けて
  • 大人数での会食や会合は控えて
  • マスクは正しく着用を(鼻を覆い、できるだけ隙間なく)
  • マスクを着けていても人との距離は最低1メートルの確保を
  • 密閉、密集、密接を避け、「0(ゼロ)密」で(室内においては換気の徹底を)
  • 職場では、在宅勤務・テレワーク、時差出勤、休憩時間の分散化の推進を

県外への訪問や帰省等の往来については、慎重に検討をお願いします。特に感染拡大地域との不要不急の往来はできるだけ控えてください。

  • 往来の必要性についてご家族などと相談を
  • どうしても往来が必要な場合は、会食などのリスクの高い行動は避けて

重症化予防と感染拡大防止のため、早期発見、早期対応に努めてください。

  • 毎朝の検温などの健康観察を行い、発熱等の風邪症状がある場合は外出せず、速やかにかかりつけ医等に相談を
  • 感染拡大地域と往来された方、人混みや密な環境にいた方、普段一緒にいない方と接触した方などは特に丁寧な健康観察を

飲食店をご利用の際は、「信州版“新たな会食”のすゝめ」を守っていただき、「新型コロナ対策推進宣言」を実施している店舗をご利用ください。

  • 現在、新型コロナ対策推進宣言をアップグレードしていただく「信州の安心なお店」認証制度を進めていますので、ご利用をお勧めします

0510医療警報

上伊那圏域及び北信圏域の感染警戒レベルを4から3とし特別警報Ⅰから警報に切り替えます

上伊那圏域及び北信圏域については、直近1週間の人口10万人当たりの新規陽性者数が10.0人を超え、感染拡大のリスクが高まっていると認められたことから、上伊那圏域については4月13日に、北信圏域については4月14日に感染警戒レベルを4に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報Ⅰ」を発出しました。

レベル4への引上げから14日間以上経過し、上伊那圏においては直近1週間(5月3日~9日)の新規陽性者数が4人、人口10万人当たり2.22人、北信圏域においては同期間の新規陽性者数が8人、人口10万人当たり9.73人といずれもレベル4の基準を下回っており、感染拡大のリスクが低下したと認められることから、両圏域の感染警戒レベルを4から3とし、「特別警報Ⅰ」から「警報」に切り替えます。

上伊那圏域及び北信圏域の感染警戒レベルを4から3とし特別警報Ⅰから警報に切り替えます(PDF:1,476KB)

一時支援金の申請期限は5月31日です

 経済産業省では、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短
営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者
等に対して、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)を給付していま
す。
 つきましては、以下のとおり申請期限が5月31日(月)となっておりますので、申請予定の事業者の皆様はご確認ください。

一時支援金のご案内(長野県内事業者向け)(PDF:1,279KB)

職場における熱中症対策の実施をお願いします。

 厚生労働省では、毎年「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」を実施し、熱中症対策の取り組みを推進しています。

 長野県においても、一昨年、昨年と2年連続で熱中症による死亡事例があったほか、休業を余儀なくされる業務上疾病も多く発生しています。

 そこで、この度「職場における熱中症予防基本対策要綱」が策定されました。

 事業者の皆様におかれましては、以下の資料をご確認の上、熱中症対策の徹底をお願い致します。

 (1)「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」

 (2)「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」

リーフレット「はしご/脚立を使う前に」をご活用ください

 厚生労働省では、事業場における墜落・転落災害を防止するための作業前点検のチェックリストとして活用できるリーフレットを作成しました。事業者の皆様は、ぜひリーフレットをご活用いただき、現場点検の徹底をお願い致します。

 はしごを使う前に/脚立を使う前に[PDF形式:1083KB]