年別アーカイブ: 2020年

労働災害防止対策の徹底についてのお願い

長野労働局では、令和元年の長野県内における労働災害発生状況について過去10年で最多の平成30年に引き続き高水準であり、極めて憂慮すべき状況であると公表しました。
令和元年の長野県内における労働災害発生状況
~労働災害による死傷者数は過去10年で最多の平成30年に引き続き高水準~

労働災害防止対策について
  1. 第三次産業も含めた全産業において転倒災害や、墜落・転落災害が多数発生しています。
  2. 高齢者や外国人の労働災害が増加傾向にあります。

企業のトップ自らが、企業内における労働災害防止に向けた方針表明を行うとともに、設備・体制等の再確認、安全衛生教育の推進等ついて指示を行うようにお願いします。 


問合せ先
長野労働局労働基準部健康安全課
電話)026-223-0554 FAX)026-223-0591

新型コロナウィルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対する官公需における配慮について

中小企業庁は、各府省等、都道府県知事、人口10万人以上の市及び特別区の長に対して、官公需の発注に当たり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対して、柔軟な納期・工期の設定・変更・迅速な支払や適切な予定価格の見直し、官公需相談窓口における相談対応について要請しました。

概要
  1. 中小企業庁は、各府省等に対して、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対する特段の配慮をするよう下記の事項を含めた要請をしました。
    • 柔軟な納期・工期の設定・変更及び迅速な支払
      中小企業・小規模事業者との物件等の契約において、例えば翌年度にわたる納期の変更など、年度末等の納期・工期について柔軟な対応を行うとともに、支払時期については、発注に係る工事等の完了後、速やかに支払いを行うよう努めるものとすること。
    • 適切な予定価格の見直し
      新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている需給の状況、原材料費及び輸送費等の最新の実勢価格等を踏まえた積算に基づき、適切に予定価格の見直しを行うものとすること。
    • 官公需相談窓口における相談対応
      関係各府省等の官公需相談窓口において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者の相談に適切に対応するものとすること。
  2. また、都道府県知事、人口10万人以上の市及び特別区の長に対しては、1.の各府省等に対する要請に準じた配慮を要請しました。

詳細につきましてはこちらからご覧ください。

問合せ先
中小企業庁 事業環境部 取引課長 亀井
統括官公需対策官 伊藤、官公需担当 宮久保、百瀬
電話:03-3501-1511(内線5291~5297) 03-3501-1669(直通) FAX:03-3501-6899

4月より改正女性活躍推進法及び関係省令等が順次施行されます

本年4月1日以降、改正女性活躍推進法及び関係省令等が順次施行され、各事業主の女性活躍の推進に関する取組に関する義務や職場におけるハラスメント対策に関する義務等が強化されることとなります。

女性活躍推進法特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
あかるい職場応援団(ハラスメント対策の総合情報サイト)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

「進路のミカタLIVE長野会場・未来ビュー長野」参加企業を募集しています

長野市では、7月に開催する「進路のミカタLIVE長野会場・未来ビュー長野」参加企業を募集しています。
このイベントは、将来的な地元企業への就職を促進するため、進学や就職など卒業後の進路を考える高校生を対象として、「学び」と「仕事」のつながりや広がりを知ってもらうとともに、地元の企業や仕事の魅力を伝えることを目的として、長野市と株式会社マイナビが共催し平成30年より開催しています。(過去の開催の様子)

参加企業募集要項
  • 募集対象
    長野市内に本社又は事業所を有し、自社の仕事や技術の簡易体験、仕事内容に関するワークショップ(15~20分/回)ができるブースを出展してくださる企業・団体 35社
    ※出展例やブースの概要、出展に係る禁止・注意事項等については、別添「企画概要書」をご確認ください。
  • 参加費用
    2万円
    ※ブース出展料(約10万円)は、長野市が負担します。
    ※お支払いいただく費用は、「出展企業紹介冊子」の作成費用に充てさせていただきます。
    ※「出展企業紹介冊子」(カラーA4版)は、全参加企業の仕事内容を紹介する内容で、1社につき1/2ページ分のスペースを設け、イベント実施前に参加学生に配布し、各高校で実施する事前学習の教材として使用します。(冊子の仕様は別添「企画概要書」をご確認ください)
    ※その他、出展に係る材料費や運搬費等は、各社で負担をお願いいたします。
  • 参加申込
    開催概要裏面の「参加申込用紙」に必要事項を記入のうえ、2020年3月19日(木)までに、メール又はFAXで、長野市商工労働課雇用促進室宛てお送りください。
    ※申込締切後、業種や体験内容等のバランスを考慮し、参加企業を選定させていただきます。
問合せ先

  • 参加について・参加申込について
    長野市商工労働課雇用促進室 ■電話:026-224-7492 ■FAX:026-224-5078
  • イベント全体について
    株式会社マイナビ(主催) ■電話:03-6267-4405 ■FAX:03-6267-4021

新型コロナウイルス対策としての時間外労働等改善助成金の特例措置について

厚生労働省では今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始することとしました。
その概要は、下記リンク先の別紙のとおりです。
更なる詳細については、速やかに検討を進め、公表いたします。

時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について(別紙)

新型コロナウィルス感染症対策のための学校一斉臨時休業に伴い従業員の 子どもを事業所内で一時的に預かる場合について

新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、3月2日から小学校、中学校、高等学校、特別支援学校が臨時休業していることに伴い、会員各企業におかれましては、小学校低学年の子どもを持つ従業員の年次有給休暇の取得などに対し、ご配意をいただきありがとうございます。
報道によりますと、企業が従業員の子どもを事業所内で勤務時間内に一時的に預かる取組も行われていることから、事業所における一時預かりの児童福祉法の扱いについて下記のとおり整理しましたので、お知らせします。

  1. 事業所における小学生の一時預かりの児童福祉法の位置づけ
      児童福祉法上、事業所での小学生の一時預かりについて、特段の規定は設けられていません。従って、行政への許認可・届け出等の手続きは必要ありません(ただし、小学校入学前の未就学児を6か月を超えて預かる場合は手続きが必要ですので、ご留意ください)。
  2. 一時預かりに従事する者が必要とする資格
     小学生の面倒を見る従事者について必要な資格はありません。そのため、従業員が交代で児童の面倒を見ることも可能ですし、保育士、看護師、教師などの子どもに関する知識を持つ人を臨時的に雇用して対応することも可能です。
  3. 保育士を雇用する場合のマッチング支援
     保育士の臨時的採用を希望する事業所は、(社)長野県社会福祉協議会が運営する「保育士人材バンク」に事業所登録をお願いします。
    事業所と保育士間のマッチングを人材バンクが行います。
    ℡:026-217-7787 e-mail: jinzai@nsyakyo.or.jp

問合せ先
長野県 県民文化部 こども・家庭課 
電話:026-235-7098(直通)

新型コロナウイルス対策としての雇用調整助成金の特例措置拡大について

雇用調整助成金を所管している厚生労働省職業安定局 雇用開発企画課より、同助成金の特例拡大措置について、情報提供がありましたのでお知らせします。

雇用調整助成金とは
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度(大企業:1/2 中小企業:2/3)です。

第1弾(2月14日~) 拡充案
一般的な場合 緊急事態宣言を発出して
活動の自粛を要請している地域
(現時点では北海道のみ)
日中間の人の往来の急減により影響を受け、中国関係の売上高等が全売上高等の一定割合以上である事業主
⇒中国人観光客向け観光関連産業等
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主⇒全業種
(2月28日に先行拡充済)
上記の地域に所在する事業主
生産指標要件緩和
(3か月10%以上低下
⇒1か月10%以上低下)
同左 生産指標要件
→満たすものとして扱う
被保険者が対象 同左 非正規を含めた雇用者
助成率2/3(中小)、1/2(大企業) 同左 4/5(中小)、2/3(大企業)
計画届の事後提出を認める
(1月24日~3月31日まで)
計画届の事後提出を認める(1月24日~5月31日まで)
1年のクーリング期間が必要 クーリング期間の撤廃
6か月以上の被保険者期間が必要 被保険者期間要件の撤廃

20200304_プレスリリース-1  0228[報道発表資料]雇用調整助成金特例措置の対象拡大-1

問合せ先
厚生労働省職業安定局 雇用開発企画課
(電話代表) 03(5253)1111 (5330)
(直通電話) 03(3502)1718

改正職業安定法等(職業紹介における求人の不受理及び受動喫煙防止のための労働条件明示事項の追加)が施行されます

「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第14号)による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)により、職業紹介事業者等は、一定の労働関係法令違反の求人者等による求人の申込みについて受理しないことができることとなり、関係政省令及び告示とあわせて令和2年3月30日から施行されます。
また、「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号)が令和2年4月1日から施行されることを踏まえ、喫煙可能な場所のある施設の従業員の望まない受動喫煙の防止を推進するため、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」(令和元年厚生労働省令第2号)による改正後の「職業安定法施行規則」(昭和22年労働省令第12号)により、労働者の募集を行う者は労働者の募集に当たり、求人者は求人の申込みに当たり、それぞれ「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」を明示することとされ、令和2年4月1日から施行されます。

【求人企業の皆様へ】改正職業安定法(求人不受理)について
【事業主の皆様へ】「受動喫煙防止」に向けた取組について

会員の皆様におかれましては、改正職業安定法等の適正な運営に御理解、御協力いただきますようお願い申し上げます。

令和2年度文化庁「文化財多言語解説整備事業」(文化資源活用事業費補助金)事 業の募集開始のご案内

日本観光振興協会では、訪日外国人旅行者数の増加及び訪日外国人旅行者が地域を訪れた際の地域での体験滞在の満足度を向上させるため,文化財に対して先進的・高次元な多言語解説を整備する事業を,観光施策と連携させつつ実施する「文化財多言語解説整備事業」(文化資源活用事業費補助金)事業の公募を開始しました。

文化庁令和2年度「文化財多言語解説整備事業」の募集案内・交付要望書等

問合せ先
本事業は,株式会社パシフィックアジアパートナーズに運営業務を委託しております。詳細については紹介ページをご参照ください。

新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆さんへ

経産省より新型コロナウイルスで影響を受ける事業者の皆様へ支援策をまとめたパンフレットが公開されましたのでお知らせいたします。
経済産業省発行リーフレット ダウンロード(PDF)

1.資金繰り支援
  1. セーフティネット保証4号・5号
  2. セーフティネット貸付の要件緩和
  3. 衛生環境激変対策特別貸付
  4. 金融機関等への配慮要請
2.設備投資・販路開拓支援
  1. 生産性革命推進事業
    – ものづくり・商業・サービス補助
    – 持続化補助
    – IT導入補助
3.経営環境の整備
  1. 下請取引配慮要請
  2. 雇用調整助成金の特例措置
  3. 現地進出企業・現地情報及びジェトロ相談窓口
  4. 輸出入手続きの緩和等について
※現在公開しているパンフレットは「令和2年3月3日13時版」です。
今後の支援策につきましては経済産業省新型コロナウイルス感染症関連ページもご確認ください。