現在、政府全体で行政手続コスト(行政手続に要する事業者の作業時間)を削減するため、電子申請の利用促進を図っており、当該取組の一環として、特定の法人の事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続を行う場合には、必ず電子申請で行っていただくこととなりました。
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対象となる特定の法人
- 資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が
1億円を超える法人 - 相互会社(保険業法)
- 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
- 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
義務化される一部の手続き
健康保険・厚生年金保険
- 被保険者報酬月額算定基礎届
- 被保険者報酬月額変更届
- 被保険者賞与支払届
労働保険
継続事業(一括有期事業を含む。)を行う事業主が提出する以下の申告書
- 年度更新に関する申告書
(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書) - 増加概算保険料申告書
雇用保険
- 被保険者資格取得届
- 被保険者資格喪失届
- 被保険者転勤届
- 高年齢雇用継続給付支給申請
- 育児休業給付支給申請