労働局」カテゴリーアーカイブ

退職自衛官の雇用をお考えの企業様へ

【防衛省からのお知らせ】
自衛隊においては若年定年制(50歳代半ば以降で退職)及び任期制(20~30歳半ばで退職)を採っており、再就職が必要とされています。
退職自衛官は、自衛隊での各種教育や厳しい訓練を通じて、中小企業にとっても、即戦力となり得る人材が多数含まれています。
人材確保の方策の一つとして退職自衛官の活用をご検討ください。

詳細は、以下防衛省・自衛隊サイトをご覧ください。
https://www.mod.go.jp/j/profile/reemploy/index.html

「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」の活用について

【厚生労働省からのお知らせ】
個人のニーズが多様化する中、労働者とのミスマッチの防止や人手不足の解消に向けて、職場情報を適切に開示・提供いただくことが有効です。このたび、よりよい採用活動のための参考となるよう「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」を策定しました。
入社前後の職場に対する印象のギャップを可能な限り解消することで、労働者の離職率低下やエンゲージメント向上の一助となることが期待できます。このためには、求職者等が就職前に収集する情報の充実を図ることが重要です。
001497038 ダウンロード

詳細につきましては、以下の厚生労働省サイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00013.html

職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)

 熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。

1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
 ①「熱中症の自覚症状がある作業者」
 ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、

 ①作業からの離脱
 ②身体の冷却
 ③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
 ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

ダウンロード(PDF)
002212913

ダウンロード(PDF)
002212914

ダウンロード(PDF)
SCAN-2601