労働局」カテゴリーアーカイブ

「雇用保険適用窓口」来所受付時間が変更になります

政府では、行政手続きにかかる事業者の皆様の行政手続きコストを削減するため、電子申請の利用促進を図っています。
この取り組みを加速させるため令和2年1月よりハローワークにおいても雇用保険適用窓口(※)の受付を16時までとし、16時以降は電子申請による申請・届出の集中処理を行うこととしました。
また、4月からは特定の法人について電子申請が義務化されます。

電子申請処理の迅速化のため、窓口受付時間の変更についてご理解いただきますようお願いいたします。また、この機会にぜひ便利な電子申請をご利用ください。

(※)事業主などが行う申請・届出(事業所・被保険者関係手続、雇用継続給付関係手続)が対象になります。
特定の法人とは…①資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人 ②相互会社(保険業法) ③投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律) ④特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

電子政府の総合窓口(e-Gov)

電子政府の総合窓口(e-Gov)のロゴ

問合せ先
長野労働局職業安定部
TEL:026-226-0865

 

冬季における転倒災害防止策の徹底について

長野労働局では、冬季における職場転倒災害を防止するため注意喚起を行っています。

平成30年における長野県内での転倒による休業4日以上の死傷者数(以下「死傷者 数」といいます。)は551人でした。この死傷者数は、全死傷者数2,120人の26.0%に 当たり、「事故の型」で見ると、昨年県内で発生した労働災害の中で最も大きな割合 を占めています。
月別に転倒災害の死傷者数を見ると、平成30年の場合、1月が107人(当該月の死傷 者数の45.1%)で最も多く、次いで2月が62人(同34.1%)となっており、特に冬季 における路面凍結等による転倒災害が多発しています。
年齢別に転倒災害の死傷者数を見ると、平成30年の場合、60歳以上が217人 (39.4%)で最も多く、次いで50歳台が160人(29.0%)となっており、年齢が高い層 ほど多く発生しています。

冬季における転倒災害の防止対策
冬季における転倒災害を防止するためには、主に以下の点に注意してください。

  • 入室時における靴裏の雪・水分の除去、スマホ操作等の「ながら歩き」や走っての 移動等の危険行動の禁止、滑りにくい靴等の着用等について、労働者に対して注意喚 起等を行うこと
  • 融雪剤の散布、ヒートマットや温風機の設置、夜間の照明、「危険マップ」の作成 など、設備・装備等を整備すること
  • 高年齢労働者に対しては、始業前のストレッチや作業内容の調整等に配慮すること
  • 気象情報の活用により、リスク低減措置を実施すること

問合せ先
長野労働局労働基準部 TEL:026-223-0554

 

「在留カード番号」の記載(届出)が必要になります

令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますのでご注意ください。

詳細についてはこちらからご確認ください。

労働施策総合推進法に基づき、外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。
なお、在留資格が「外交」、「公用」の方や特別永住者は、外国人雇用状況届出の対象外となります。

詳細につきましてはもよりのハローワークへお問い合わせください

長野県最低賃金改正のお知らせ

長野県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「長野県最低賃金」が
令和元年10月4日(金)から時間額848円に改正されました。
この機会にぜひ賃金の確認をしてみてください。
なお、対象となる賃金は「通常の労働時間・労働日に対応する賃金」で、臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当および家族手当などは含まれません。

また、賃金の引上げに係る中小企業への助成金等支援制度がありますので、ご活用ください。

問合せ先
最低賃金に関すること:労働基準部 賃金室
TEL : 026-223-0555
助成金等に関すること:長野労働局雇用環境・均等室
TEL:026-223-0560

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

来年度の業務計画等を作成するにあたり、従業員の年次有給休暇の取得を十分考慮しましょう

事業主の皆様へ
令和元年度も後半に入り、各企業では今後、来年度の業務計画等の検討を進めていくものと思います。
労働基準法が改正され、年5日の年次有給休暇(以下「年休」という。)の確実な取得が平成31年4月から始まっています。
各企業において、来年度の業務計画等の作成にあたり、従業員の年休取得を十分考慮するとともに、年休の計画的付与制度の導入を検討しましょう。
詳しくは、長野労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

問合せ先
長野労働局雇用環境・均等室
TEL:026-223-0551

「パートタイム・有期雇用労働法セミナー」が開催されます

長野労働局では、来年2020年4月から施工される「パートタイム・有期雇用労働法」について県内4か所において下記の日程でセミナーを開催します。
パートタイム・有期雇用労働法セミナーリーフレット

南信・伊那会場 令和元年10月17日(木)  長野県伊那文化ホール 小ホール伊那
東信・上田会場 令和元年10月29日(火)  上田市丸子文化会館(セレスホール)小ホール
中信・塩尻会場 令和元年10月31日(木)  塩尻市文化会館(レザンホール)中ホール
北信・長野会場 令和元年11月6日(水)  長野県県民文化会館(ホクト文化ホール)中ホール

各会場とも受付13時 開場13時30分

申込・問合先
長野労働局 雇用環境・均等室
TEL:026-227-0125 FAX:026-227-0126

風しんの追加的対策について

 国では、特に抗体保有率が低い昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性に対し、下記の追加対策を実施しています。
1. 予防接種法に基づく定期接種の対象とし、3年間、全国で原則無料で定期接種を実施
2. ワクチンの効率的な活用のため、まずは抗体検査を受けていただくこととし、補正予算等により、全国で原則無料で実施
3. 事業所健診の機会に抗体検査を受けられるようにすることや、夜間・休日の抗体検査・予防接種の実施に向け、体制を整備

対象となる労働者が定期の健康診断とあわせて市町村事業による風しんの抗体検査が受けられるよう配慮をお願いします。

風しんとは

風しんは、風しんウイルスによって引き起こされる急性の風しんウイルスによっておこる急性の発疹性感染症で、風しんへの免疫がない集団において、1人の風しん患者から5~7人にうつす強い感染力を有します。
風しんウイルスの感染経路は、飛沫感染で、ヒトからヒトへ感染が伝播します。
症状は不顕性感染(感染症状を示さない)から、重篤な合併症併発まで幅広く、特に成人で発症した場合、高熱や発疹が長く続いたり、関節痛を認めるなど、小児より重症化することがあります。また、脳炎や血小板減少性紫斑病を合併するなど、入院加療を要することもあるため、決して軽視はできない疾患です。
また、風しんに対する免疫が不十分な妊娠20週頃までの妊婦が風しんウイルスに感染すると、先天性風しん症候群の子どもが生まれてくる可能性が高くなります。

風しんワクチン(主に接種されているのは、麻しん風しん混合ワクチン)を接種することによって、95%以上の人が風しんウイルスに対する免疫を獲得することができると言われています。また、2回の接種を受けることで1回の接種では免疫が付かなかった方の多くに免疫をつけることができます。さらに、接種後年数の経過と共に、免疫が低下してきた人に対しては、追加のワクチンを受けることで免疫を増強させる効果があります。

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の策定について

健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が昨年7月25日に公布され、本年1月24日より順次施行されています。
今般、これらの施行を踏まえ、改正後の健康増進法(平成14年法律第103号)及び労働安全衛生法第68条の2と相まって、健康増進法に規定された事項を含め、事業者が実施すべき事項を一体的に示すことで、事業者における受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が策定されました。

これに伴い、平成27年5月15日付け基安発0515第1号「労働安全衛 生法の一部を改正する法律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について」は廃 止されます。

「外国人労働者問題啓発月間」のお知らせ

今年の標語は「知って守って働きやすく! ~外国人雇用はルールを守って適正に~」

  事業主の方が外国人労働者を雇用する場合には、次のとおり、法律で定められたルールがあります。
○事前に、適法に就労できる「在留資格」が付与されているかどうかを、外国人の方が所持する「在留カード」等で確認していただく必要があります。
○雇入れ・離職の際には、氏名、在留資格、在留期間、国籍等について、ハローワークへの届出が必要です。
○国内で就労している外国人労働者には、日本人労働者と同様に、労働基準法などの労働関係法令が適用されます。

  長野労働局では、外国人労働者の方の相談に応じるため、ポルトガル語の通訳による外国人労働者相談コーナーを設置しているほか、県内6か所のハローワークでは、外国人雇用サービスコーナーを設けて通訳(ポルトガル語・中国語)を配置し職業相談を行っていますので、お気軽にご利用ください。
  なお、外国人労働者の募集・採用についてはハローワークへ、労働条件等については労働基準監督署へご相談ください。

    【 外国人労働者相談コーナー(長野労働局に設置) 
            相談日 毎週火・木曜日 午前9時~午後3時30分
             ※変更になることがあります。
            TEL 026-223-0553

    【 外国人雇用サービスコーナー(ハローワークに設置) 
            ・ 長野(TEL026-228-1300)           ・ 松本(TEL0263-27-0111)
            ・ 上田(TEL0268-23-8609)           ・ 飯田(TEL0265-24-8609)
            ・ 伊那(TEL0265-73-8609)           ・ 諏訪(TEL0266-58-8609)

            ※長野・松本・上田・飯田所はポルトガル語及び中国語通訳を配置
               伊那・諏訪所はポルトガル語通訳のみ配置
               通訳の業務取扱い日は、各ハローワークにお問い合わせください。

 
問合せ先
長野労働局 職業安定部職業対策課
TEL:026-226-0866

「パートタイム・有期雇用労働法セミナー」開催のお知らせ

長野労働局では「働き方改革関連法」の成立により2020年4月から施工されるパートタイム・有期雇用労働法(中小企業は2021年4月から適用)についてのセミナーを県内5会場にて開催します。
県内事業主の皆様に改正法の内容をより一層ご理解いただき、事業所の状況を把握したうえで制度の改正等早めの取り組みが重要との観点から多くの皆様のご参加をお待ちしています。

会場 日時 会場 定員
南信(飯田)会場 7月18日(木) (公財)南信州・飯田産業センター 50名
中信(松本)会場 7月22日(月) 松本市勤労者福祉センター 100名
南信(岡谷)会場 7月24日(水) 長野県男女共同参画センター・あいとぴあ 50名
北信(長野)会場 7月26日(金) 若里市民文化ホール 100名
東信(佐久)会場 7月29日(月) 佐久平交流センター 50名

開催時間:受付13時00分 開会13時30分(東信会場のみ受付13時30分 開会14時00分)

【申し込み方法】
「パートタイム・有期雇用労働法セミナー」参加申込書をダウンロードの上、長野労働局雇用環境・均等室あてにFAXまたは郵送してください。

【申し込み締め切り】
令和元年6月24日(月)

問合せ先:長野労働局雇用環境・均等室 TEL:026-227-0125 FAX:026-227-0126