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台風15号・19号の災害に伴い雇用調整助成金の特例を実施します

この度の台風15号・19号の災害に伴い台風に伴う「経済上の理由」により休業等を行う事業主を対象に雇用調整助成金の特例を実施します。

特例内容
休業等の初日が台風15号の影響による場合は令和元年9月9日から令和2年3月8日まで、台風19号の影響による場合は令和元年10月12日から令和2年4月11までの場合に適用します。

  1. 災害発生日に遡っての休業等計画届の提出を可能とします。
     通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、台風15号の影響による休業等については令和元年9月9日以降、
    台風19号の影響による休業等については令和元年10月12日以降に初回の休業等がある計画届について令和2年1月20日までに提出いただければ、休業等の前に届け出られたものとします。
  2. 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
     最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
  3. 災害発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とします。
     標記の災害発生時において起業後1年未満の事業主については、生産指標を災害発生時直前の指標と比較します。
  4. 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
     通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指数の最近3か月の平均値が、前年同月比で一定程度増加している場合は助成対象外となりませんが、その要件を撤廃します。

詳細につきましてはこちらからダウンロードしてください。

台風に伴う「経済上の理由」とは
 風水害による直接的な被害そのものは経済上の理由にあたりませんが、災害に伴う以下のような経営環境の悪化については経済上の理由にあたり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
・取引先の浸水被害等のため、原材料や商品等の取引ができない
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
・風評被害により、観光客が減少した
・施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能

その他の支給要件
その他、雇用保険の適用事業所であること等の支給要件があります。
詳細については最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。

問合せ先
長野公共職業安定所 TEL:026-228-1300
松本公共職業安定所 TEL:0263-27-0111
上田公共職業安定所 TEL:0268-23-8609
飯田公共職業安定所 TEL:0265-24-8609
伊那公共職業安定所 TEL:0265-73-8609
篠ノ井公共職業安定所 TEL:026-293-8609
飯山公共職業安定所 TEL:0269-62-8609
木曽福島公共職業安定所 TEL:0264-22-2233
佐久公共職業安定所 TEL:0267-62-8609
小諸出張所 TEL: 0267-23-8609
大町公共職業安定所 TEL:0261-22-0340
須坂公共職業安定所 TEL:026-248-8609
諏訪公共職業安定所 TEL:0266-58-8609
岡谷出張所 TEL:0266-23-8609

雇用関係助成金個別相談会が開催されます

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構長野支部では「雇用関係助成金個別相談会」を下記の日程で開催します。

日時会場対象ハローワーク
10月 4日(金)
11:00~16:00
ハローワーク松本松本・木曽福島・大町
10月 9日(水)
11:00~16:00
ハローワーク諏訪諏訪
10月17日(木)
10:00~15:00
ハローワーク上田上田
11月 1日(金)
11:00~16:00
ハローワーク飯田飯田
11月 8日(金)
10:00~15:00
ポリテクセンター長野長野・篠ノ井・飯山・須坂
11月15日(金)
10:00~15:00
ハローワーク佐久佐久
11月22日(金)
11:00~16:00
ハローワーク伊那伊那

パンフレット・参加申込書はこちらからダウンロードまたは高齢・障害・求職者雇用支援機構長野支部のサイトをご覧ください。

相談対象助成金一覧
65歳超雇用推進助成金
65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理改善、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して助成します。

  • 65歳超継続雇用促進コース
    65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措 置を実施した場合
  • 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
    高年齢者の雇用推進を図るために雇用管理制度の導入・見直しおよび高年齢者に対する健康管理制度の導入等の整備措置 を実施する場合
  • 高年齢者無期雇用転換コース
    50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を転換制度に基づき無期雇用労働者に転換する場合
障害者雇用納付金制度に基づく助成金
障害者雇用にあたり、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇い入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に事業主等に対して助成します。

  • 障害者作業施設設置等助成金
    雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設 置・整備等を行う場合
  • 障害者福祉施設設置等助成金
    継続して雇用する障害者のために、福利厚生施設の設置・整備等を行う場合
  • 障害者介助等助成金
    雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の雇用管理のために、必要な介助等の措置を行う場合
  • 重度障害者等通勤対策助成金
    雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性に応じ通勤を容易にするための措置を行う場合
  • 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
    重度障害者等を多数継続して雇用し、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う場合
障害者職場実習支援事業
障害者を雇用したことがない事業主、または精神障害者を雇用したことがない事業主が、障害者の受入を進めるため、就 職を目指す障害者を対象として職場実習を計画し、実習生を受入れた場合
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者や障害者などの就職が特に困難な方をハローワークまたは民 間の職業紹介業者等の紹介により、継続して雇用する労働者等として雇 入れる事業主に対して助成します。

  • 特定就職困難者コース
    高年齢者(60歳~65歳未満)や障害者等の就職困難者を雇入れる場合
  • 生涯現役コース
    65歳以上の離職者を雇入れる場合
  • 被災者雇用開発コース
    東日本大震災による被災離職者等を雇入れる場合
  • 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
    発達障害者・難治性疾患患者を雇入れる場合
  • 三年以内既卒者等採用定着コース
    学校等の既卒者や中退者を初めて新卒扱いで雇入れる場合
  • 障害者初回雇用コース
    中小企業が障害者を初めて雇入れ、法定雇用率を達成する場合
  • 安定雇用実現コース
    十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者を正規雇用労働者として雇入れる場合
  • 生活保護受給者等雇用開発コース
    自治体からハローワークに就労支援要請があった生活保護受給者等を雇入れる場合
キャリアアップ助成金※1
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成します。

  • 正社員化コース
    正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合
  • 賃金規定等改定コース
    基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給を図った場合
  • 健康診断制度コース
    「法定外の健康診断制度」を、新たに規定・実施した場合
  • 賃金規定等共通化コース
    正規雇用労働者と共通の賃金規定等を、新たに規定・適用した場合
  • 諸手当制度共通化コース
    正規雇用労働者と共通の諸手当制度を、新たに規定・適用した場合
  • 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
    労働合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、賃上げを実施した場合
  • 短時間労働者労働時間延長コース
    短時間労働者の週所定労働時間を延長すると同時に社会保険に加入させた場合
※1 対象者は有期契約労働者等

問合せ先
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構長野支部
高齢・障害者業務課
TEL:026-258-6001 FAX:026-243-2077

若者雇用促進法に基づく指針が改正されました

「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づき、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者などをはじめ、関係者が適切に対処するための指針が、平成30年3月に改正されました。
今回の指針改正は、働き方改革実行計画に示された「単線型の日本のキャリアパスを変える取組」の一環として、新規学卒者等が希望する地域等で働くことができ、仕事と生活の調和が図られる環境を整備し、企業の人材確保や職場定着を実現することを目的としています。

学生の多様なニーズに応え、企業の人材確保や職場定着を実現するため、主に下記2点について「若者雇用促進法に基づく指針」を改正しました。

1.学校卒業見込者等が希望する地域等で働ける環境の整備
2.通年採用や秋季採用の積極的な導入

詳しくは、長野県労働局職業安定部 またはハローワークまでお問い合わせください。

「年齢にかかわりない転職・再就職者の受入れ促進の ための指針」( 転職指針 )ができました。

企業が転職・再就職者の受入れ促進のため取り組むことが望ましいと考えられる基本となるべき事項等を示した「年齢にかかわりない転職・再就職者の受入れ促進のための指針」が策定され、平成30年3月30日に公布・施行されました。

厚生労働省:「年齢にかかわりない転職・再就職者の受入れ促進のための指針」の策定について

雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出が必要になります

平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出等(※)にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻しますので、記載・添付の上、再提出をお願いします。

マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりです。

 ◆マイナンバーの記載が必要な届出等

    1.  

    2.  雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
    3.  雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
    4.  高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3)
    5.  育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5)
    6.  介護休業給付支給申請書(様式第33号の6)

    ◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等

    (ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)

    1.  雇用継続交流採用終了届(様式第9号の2)
    2.  雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)
    3.  高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2)
    4.  育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5の2)

マイナンバーは雇用保険の各種申請・届出を行う際の様式において記載が必要な事項として厚生労働省令で定められたものです。記載がない場合はこれに反することになります。
 届出等に当たり、お困りの点やご不明な点がございましたら、ハローワークにご相談ください。

お問合せ先:長野労働局・ハローワーク