台風15号・19号の災害に伴い雇用調整助成金の特例を実施します

この度の台風15号・19号の災害に伴い台風に伴う「経済上の理由」により休業等を行う事業主を対象に雇用調整助成金の特例を実施します。

特例内容
休業等の初日が台風15号の影響による場合は令和元年9月9日から令和2年3月8日まで、台風19号の影響による場合は令和元年10月12日から令和2年4月11までの場合に適用します。

  1. 災害発生日に遡っての休業等計画届の提出を可能とします。
     通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、台風15号の影響による休業等については令和元年9月9日以降、
    台風19号の影響による休業等については令和元年10月12日以降に初回の休業等がある計画届について令和2年1月20日までに提出いただければ、休業等の前に届け出られたものとします。
  2. 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
     最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
  3. 災害発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とします。
     標記の災害発生時において起業後1年未満の事業主については、生産指標を災害発生時直前の指標と比較します。
  4. 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
     通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指数の最近3か月の平均値が、前年同月比で一定程度増加している場合は助成対象外となりませんが、その要件を撤廃します。

詳細につきましてはこちらからダウンロードしてください。

台風に伴う「経済上の理由」とは
 風水害による直接的な被害そのものは経済上の理由にあたりませんが、災害に伴う以下のような経営環境の悪化については経済上の理由にあたり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
・取引先の浸水被害等のため、原材料や商品等の取引ができない
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
・風評被害により、観光客が減少した
・施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能

その他の支給要件
その他、雇用保険の適用事業所であること等の支給要件があります。
詳細については最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。

問合せ先
長野公共職業安定所 TEL:026-228-1300
松本公共職業安定所 TEL:0263-27-0111
上田公共職業安定所 TEL:0268-23-8609
飯田公共職業安定所 TEL:0265-24-8609
伊那公共職業安定所 TEL:0265-73-8609
篠ノ井公共職業安定所 TEL:026-293-8609
飯山公共職業安定所 TEL:0269-62-8609
木曽福島公共職業安定所 TEL:0264-22-2233
佐久公共職業安定所 TEL:0267-62-8609
小諸出張所 TEL: 0267-23-8609
大町公共職業安定所 TEL:0261-22-0340
須坂公共職業安定所 TEL:026-248-8609
諏訪公共職業安定所 TEL:0266-58-8609
岡谷出張所 TEL:0266-23-8609