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雇用関係助成金個別相談会が開催されます

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構長野支部では「雇用関係助成金個別相談会」を下記の日程で開催します。

日時会場対象ハローワーク
10月 4日(金)
11:00~16:00
ハローワーク松本松本・木曽福島・大町
10月 9日(水)
11:00~16:00
ハローワーク諏訪諏訪
10月17日(木)
10:00~15:00
ハローワーク上田上田
11月 1日(金)
11:00~16:00
ハローワーク飯田飯田
11月 8日(金)
10:00~15:00
ポリテクセンター長野長野・篠ノ井・飯山・須坂
11月15日(金)
10:00~15:00
ハローワーク佐久佐久
11月22日(金)
11:00~16:00
ハローワーク伊那伊那

パンフレット・参加申込書はこちらからダウンロードまたは高齢・障害・求職者雇用支援機構長野支部のサイトをご覧ください。

相談対象助成金一覧
65歳超雇用推進助成金
65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理改善、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して助成します。

  • 65歳超継続雇用促進コース
    65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措 置を実施した場合
  • 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
    高年齢者の雇用推進を図るために雇用管理制度の導入・見直しおよび高年齢者に対する健康管理制度の導入等の整備措置 を実施する場合
  • 高年齢者無期雇用転換コース
    50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を転換制度に基づき無期雇用労働者に転換する場合
障害者雇用納付金制度に基づく助成金
障害者雇用にあたり、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇い入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に事業主等に対して助成します。

  • 障害者作業施設設置等助成金
    雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設 置・整備等を行う場合
  • 障害者福祉施設設置等助成金
    継続して雇用する障害者のために、福利厚生施設の設置・整備等を行う場合
  • 障害者介助等助成金
    雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の雇用管理のために、必要な介助等の措置を行う場合
  • 重度障害者等通勤対策助成金
    雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性に応じ通勤を容易にするための措置を行う場合
  • 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
    重度障害者等を多数継続して雇用し、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う場合
障害者職場実習支援事業
障害者を雇用したことがない事業主、または精神障害者を雇用したことがない事業主が、障害者の受入を進めるため、就 職を目指す障害者を対象として職場実習を計画し、実習生を受入れた場合
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者や障害者などの就職が特に困難な方をハローワークまたは民 間の職業紹介業者等の紹介により、継続して雇用する労働者等として雇 入れる事業主に対して助成します。

  • 特定就職困難者コース
    高年齢者(60歳~65歳未満)や障害者等の就職困難者を雇入れる場合
  • 生涯現役コース
    65歳以上の離職者を雇入れる場合
  • 被災者雇用開発コース
    東日本大震災による被災離職者等を雇入れる場合
  • 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
    発達障害者・難治性疾患患者を雇入れる場合
  • 三年以内既卒者等採用定着コース
    学校等の既卒者や中退者を初めて新卒扱いで雇入れる場合
  • 障害者初回雇用コース
    中小企業が障害者を初めて雇入れ、法定雇用率を達成する場合
  • 安定雇用実現コース
    十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者を正規雇用労働者として雇入れる場合
  • 生活保護受給者等雇用開発コース
    自治体からハローワークに就労支援要請があった生活保護受給者等を雇入れる場合
キャリアアップ助成金※1
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成します。

  • 正社員化コース
    正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合
  • 賃金規定等改定コース
    基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給を図った場合
  • 健康診断制度コース
    「法定外の健康診断制度」を、新たに規定・実施した場合
  • 賃金規定等共通化コース
    正規雇用労働者と共通の賃金規定等を、新たに規定・適用した場合
  • 諸手当制度共通化コース
    正規雇用労働者と共通の諸手当制度を、新たに規定・適用した場合
  • 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
    労働合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、賃上げを実施した場合
  • 短時間労働者労働時間延長コース
    短時間労働者の週所定労働時間を延長すると同時に社会保険に加入させた場合
※1 対象者は有期契約労働者等

問合せ先
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構長野支部
高齢・障害者業務課
TEL:026-258-6001 FAX:026-243-2077