雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出が必要になります

平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出等(※)にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻しますので、記載・添付の上、再提出をお願いします。

マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりです。

 ◆マイナンバーの記載が必要な届出等

    1.  

    2.  雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
    3.  雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
    4.  高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3)
    5.  育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5)
    6.  介護休業給付支給申請書(様式第33号の6)

    ◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等

    (ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)

    1.  雇用継続交流採用終了届(様式第9号の2)
    2.  雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)
    3.  高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2)
    4.  育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5の2)

マイナンバーは雇用保険の各種申請・届出を行う際の様式において記載が必要な事項として厚生労働省令で定められたものです。記載がない場合はこれに反することになります。
 届出等に当たり、お困りの点やご不明な点がございましたら、ハローワークにご相談ください。

お問合せ先:長野労働局・ハローワーク