高年齢者雇用状況報告」の ⑪欄が変更になりました

 高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現に向け、「 高. 年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では 65 歳までの安定した雇用を確保する ため、企. 業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれか の措置(高年. 齢者雇用確保措置)を講じるよう義務付け、毎年6月1日現在の高年齢者 の雇用状況の報告. を求めています。 今回この雇用状況報告書について⑪欄が変更になりました 。

  1. 報告いただく制度等の対象年齢
    昨年まで → 70歳以上まで働ける制度等
    (定年の廃止・引上げ等を除く)
    今年から → 66歳以上まで働ける制度等
    (定年の廃止・引上げ等を除く)

  2. 定年又は継続雇用制度以外の方法によって、66歳以上まで働ける制度等を定めている場合は、その制度の具体的な上限年齢をご記入ください。※新規記入項目

詳細につきましては長野労働局のサイト

をご覧ください。