月別アーカイブ: 2022年8月

障がいのある人に対する合理的配慮の提供等について

 本年4月1日に一部の規定を除き「障がいのある人もない人も共に生きる長野県づくり条例」が施行され、県では障がいのある人の自立と社会参加の促進、障がいを理由とする差別の解消に向けて様々な取組を実施しているところです。
 この条例では、事業者の役割として障がい等に対する理解を深めるとともに、県又は市町村が実
施する障がいのある人の自立及び社会参加に向けた取組や障がいを理由とする差別の解消等に関する施策に努めるよう定めています。

 また、障がい者に対する合理的配慮の提供を事業者に義務付ける規定が、本年10 月1日から施
行となります。
 これに併せて、障がいのある人に対する優れた合理的配慮を提供する事業所を(共に生きる)「ともいきカンパニー」として県が認定し、県のホームページ等でPRする認定制度の運用を10 月1日から開始します。
 更に、事業者の皆様にこの条例の理念や事業者に求められる取組等について理解を深めていただ
くため、県ではお申し込みいただいた事業者を対象に出前講座を実施しています。
 つきましては、合理的配慮の提供について職場内研修等により従業者の理解を深めていただくと
ともに、「ともいきカンパニー」の認定取得について御検討いただき、共生社会の実現に御協力を
いただきますようお願いいたします。

 なお、職場内研修等に県の出前講座を活用することも可能ですので、申し添えます。

1 障がいのある人もない人もともに生きる長野県づくり条例について
  別紙1のとおり
2 合理的配慮について
  別紙2のとおり
3 「ともいきカンパニー」認定制度について
  別紙2のとおり
4 出前講座について
  別紙2のとおり

お盆を迎えるにあたってのお願い

「医療非常事態宣言」の発出水準(確保病床使用率50%以上)が迫りつつある中、まもなく、同窓会や親族の集まりなど、普段会わない方との接触 機会が増えるお盆を迎えます。
 第7波における更なる感染拡大による医療のひっ迫を防ぎ、社会経済 活動を維持するため、この時期は、特に次の点にご協力をお願いします。

R040805お盆を迎えるにあたってのお願い

お盆を迎えるにあたってのお願い(令和4年8月5日)(PDF:294KB)

阿部守一から、さまざまな不安を抱える方へのメッセージ

 悩みをひとりで抱え込まないでください。話を聞いてくれる人・場所があります。

コロナ禍において、これまでの生活様式が変わったり、生活が経済的にも環境的にも厳しい状況になる中で、様々な不安を抱える県民の方々もいらっしゃるかと思います。

気分が沈む、眠れない、食欲がない・・・など、「最近、何かいつもと違うな」と感じたら、どうか迷わず、躊躇せずに、誰かに相談してください。

相談先別ページにてご紹介しています。
 

 周りにいつもと様子が違う人がいたら声をかけてください。「お互い様」の気持ちで、支え合いの輪を広げていきましょう。

身近なところにも、相談したり弱音を吐いたりするのが苦手で、あるいは、人に相談する余裕すらなくて、ひとりで悩みを抱えている方がいらっしゃるはずです。もし、皆様の周りに「いつもと様子が違うな」と感じる人がいらしたら、声をかけ、話を聞いて、できれば、必要に応じて支援にもつなげていただければと思います。

いま、社会全体が先行きの見えない不安の渦中にあります。誰もがストレスに押しつぶされかねない状況です。こんな時だからこそ、「お互い様」の気持ちで、私たち一人ひとりが少しずつこころを寄せ合って、支え合っていきましょう。

なお、県のホームページに「長野県内ゲートキーパー養成研修開催予定」を掲載しています。「ゲートキーパー」とは、家庭や職場、地域などで「人の支え手」となる人のことで、養成研修を受講していただければ、支え手に必要なスキルや心構えを学ぶことができます。よろしければこちらの受講もお願いいたします。

【長野県内ゲートキーパー養成研修開催予定の掲載URL】

https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kokoro/zisatsu.html

※令和2年度分が掲載中です。令和3年度分は6月頃掲載予定です。

ゲートキーパーに関する相談先は別ページにてご紹介しています。

阿部守一から、さまざまな不安を抱える方へのメッセージ(PDF:1,739KB)

全県に「医療非常事態宣言」を発出します

全県に「医療非常事態宣言」を発出します(PDF:1,485KB)

1 趣旨等

 オミクロン株BA.5系統による感染拡大が継続しており、本県も含め、全国的にこれまでで最も高い感染水準となっています。
 7月28 日には、全県に「医療特別警報」を発出しましたが、その後も、診療・検査医療機関においては、当日の来院を断らざるを得ない、電話がつながりにくい、患者が殺到するなどの事例が増加しており、休日に限らず外来受診までに時間を要する状況が続いています。また、療養中の方は1万7千人を超えてこれまでにない規模となっており、昨日時点の確保病床使用率は54.8%と、医療への負荷が増大しています。
 さらに、今後のお盆の人の動きに伴う影響も見込まれ、医療のひっ迫が懸念される状態であることから、全県に「医療非常事態宣言」を発出いたします。
 なお、現在は、感染経路不明者が9割を超えており、だれもがいつどこで感染してもおかしくない状況となっています。このため、医療関係者の皆様、県民の皆様から医療負荷を軽減するためのご協力をいただき医療のひっ迫の回避に努め、県民の皆様の命を守ってまいります。一方、重症化される方は現時点でほとんどいないことなどから、これまで行ってきた会食やイベントなどの特定の場面を捉えての強い要請を行うことなく、一人ひとりの状況や場面に応じた適切な行動を徹底していただくことにより、暮らしと経済をできるだけ維持しつつ、第7波を乗り越えてまいりたいと考えています。

2 目標

(1) 県民の皆様の命を守るため、
 ○ 確保病床使用率を50%未満に引き下げる
 ○ 外来診療の負荷をできるだけ抑える
(2) 暮らしと経済をできるだけ維持するため、
 ○ 社会経済活動への影響を最小限とする

3 圏域の感染警戒レベル

 医療非常事態宣言の発出に伴い、全ての圏域の感染警戒レベルを6に引き上げます

4 県としての対策

(1) 病床使用率の抑制
 ① ワクチン接種の一層の促進

  市町村と連携し、ワクチン接種の積極的な検討を呼びかけるとともに、県接種会場の拡充や高齢者施設への巡回接種など、速やかな接種促進に最大限取り組みます。
 ② 早期転院・退院の促進
  療養解除基準※1どおりの転院・退院や、入院4日目以降に中等症Ⅱ(酸素投与を必要とする症状)以上への悪化がみられない場合の宿泊療養施設や自宅への療養場所変更※2についての協力を医療機関へ要請します。
  ※1 発症日から10 日経過など
  ※2 入院から4日目以降に中等症Ⅱ以上となった患者は極めてまれであるという知見に基づく

 ③ 高齢者施設等における感染拡大防止
  〇 高齢者施設等の利用者または従事者に新型コロナウイルス感染症陽性者があった場合には、保健所の指導のもと感染防止の初期対策が実施できるよう周知徹底を図ります。
  ○ 高齢者施設等へ抗原定性検査キットを配付(8/8 時点1,168 箇所、約10 万個)し、有症状の場合の検査、ハイリスクな行動をとった場合の予防的な検査、濃厚接触者である代替困難な従事者の出勤前の陰性確認検査、新規入所者に対する検査など、高齢者等を守るための積極的な検査の実施を支援します。
  ○ 高齢者等の感染拡大の防止につながるよう、高齢者施設等の利用者または従事者を対象とした検査への補助(補助率10/10)を通じ、自主検査を推奨します。
  ○ 第6波における初期対応や感染対策をまとめた県独自の研修動画配信により、高齢者施設内の感染防止対策の質的向上を促進します。
  ○ 高齢者施設等で集団感染が発生した場合に、保健所と連携し、クラスター対策チームや感染管理認定看護師等を必要に応じて派遣します。
 ④ 宿泊療養施設入所基準の切替え
  宿泊療養施設については、重症化リスクが高い方や、同居者への感染を避けなければならない方等が入所しているところですが、その中でも重症化リスクが高い方を優先するよう、運用を切り替えます。

(2) 外来診療の負担軽減
 ① 自宅での健康観察の検討依頼

  軽症で重症化リスクが低い方に対し、自宅での健康観察を検討していただくよう協力を依頼します。
  ※ 水が飲めない、ぐったりして動けない、呼吸が苦しい、乳幼児で顔色が悪い等、症状が重い場合は速やかな医療機関への相談を求める。
 ② 自己検査の活用促進
  診療・検査医療機関を受診される際、重症化リスクが低い方については、薬事承認された抗原定性検査キット(「体外診断用医薬品」と表示されているもの)による自己検査をしていただくよう協力を依頼します。
  なお、診療・検査医療機関等に対し、抗原定性検査キットを配付(8/8 時点406 箇所、約19 万個)し、重症化リスクが低いと考えられる有症状者の自己検査等のために活用していただきます。
 ③ 若年軽症者登録センターの設置
  重症化リスクが低いと考えられる20~30 代で医療機関を受診しない有症状者向けに、若年軽症者登録センターを設置(8月10 日予定)し、県がWEB での申請により抗原定性検査キットを配付し、陽性になった方については、WEB により陽性者として登録することとします。
 ④ 診療・検査医療機関等を増やすための要請
  診療・検査医療機関(670 機関)の増加や診療・検査の実施拡大が必要であることから、医療機関に対して要請を行います。
 ⑤ 「みなし陽性(臨床診断)」の導入
  陽性者と同居等の濃厚接触者が有症状となった場合に、医師の判断により検査を行わず臨床症状で診断する「みなし陽性(臨床診断)」を導入します。
 ⑥ 受診・相談センターの拡充
  受診・相談センターを拡充し、増加している症状のある方等からの相談に対応します。
 ⑦ 事業所等への要請
  陰性証明等(陽性者が職場に復帰する際、または新たに療養を開始する際に検査の結果を証明する書類)を従業員に求めることがないよう事業所等へ要請します。

5 県民の皆様等へのお願い

(1) 県民・事業者の皆様及び本県に滞在中の皆様は、これまでにお願いしている「新型コロナ第7波における県民の皆様へのお願い」(令和4年7月20 日)及び「お盆を迎えるにあたってのお願い」(令和4年8月5日)に加え、「『医療非常事態宣言』発出にあたってのお願い」にご協力いただきますようお願いします。

(2) ワクチン追加接種により、感染・重症化予防効果が得られます。接種が可能な方は、速やかにワクチン追加接種をご検討いただくようお願いします。

(3) 新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷は絶対にやめてください。新型コロナウイルス感染症に係わる差別や誹謗中傷により苦しんでいる人がいます。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の拡大を招きかねません。県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち、「支えあい」の輪を広げ、協力してこの危機を乗り越えていきましょう。

障がいのある人に対する合理的配慮の提供等について

長野県では、本年4月1日に一部の規定を除き「障がいのある人もない人も共に生きる長野県づくり条例」が施行され、県では障がいのある人の自立と社会参加の促進、障がいを理由とする差別の解消に向けて様々な取組を実施しています。

この条例では、事業者の役割として障がい等に対する理解を深めるとともに、県又は市町村が実施する障がいのある人の自立及び社会参加に向けた取組や障がいを理由とする差別の解消等に関 する施策に努めるよう定めています。 また、障がい者に対する合理的配慮の提供を事業者に義務付ける規定が、本年 10 月1日から施 行となります。
これに併せて、障がいのある人に対する優れた合理的配慮を提供する事業所を(共に生きる)「と もいきカンパニー」として県が認定し、県のホームページ等でPRする認定制度の運用を
10 月1 日から開始します。
更に、事業者の皆様にこの条例の理念や事業者に求められる取組等について理解を深めていただくため、県ではお申し込みいただいた事業者を対象に出前講座を実施しています。
つきましては、合理的配慮の提供について職場内研修等により従業者の理解を深めていただくと
ともに、「ともいきカンパニー」の認定取得について御検討いただき、共生社会の実現に御協力を いただきますようお願いいたします。
なお、職場内研修等に県の出前講座を活用することも可能です。

条例・出前講座に関するお問い合わせ
長野県健康福祉部障がい者支援課 障がい者差別解消相談窓口
026-235-7101

ともいきカンパニー認定に関するお問い合わせ
長野県健康福祉部障がい者支援課 在宅支援係
026-235-7104

新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について

<現下の状況>
・オミクロン株のBA.5系統の感染拡大による医療ひっ迫を防止するため、自治体や医療提
供体制の負荷を軽減する必要があります。
・医療機関(特に発熱外来)がひっ迫している中で、陰性証明を取得するために医療機関を受
診する方が増加しています。
・医療機関や保健所で検査結果を証明する書類作成の負担が急増しています。

<県からの依頼事項>
① 従業員等が感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関等が発行する検査
 陽性の証明書等の提出を求めないでください。やむをえず証明を求める必要がある場合であって
 も、真に必要がない限り、医療機関等が発行する証明書等ではなく、従業員等が自ら撮影した検
 査の結果を示す画像等で確認することとしてください。
② 従業員等が感染し、療養期間(有症状者は発症日の翌日から10 日間(かつ症状軽快後72時
 間)、無症状者は検体採取日の翌日から7日間(8日目解除))が経過した後に改めて検査を受
 ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場等に復帰する場合、医療機
 関等による検査陰性の証明書等の提出を求めないでください。
③ 従業員等が濃厚接触者となった場合、待機期間(5日間、抗原定性検査キットによる検査によ
 り、2日目及び3日目に陰性を確認した場合3日間)が経過した後に、当該従業員等が職場等に
 復帰する場合、医療機関等による検査陰性の証明書等の提出を求めないでください。

病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応

 

信州ベンチャーコンテスト2022 アイデア募集のお知らせ

 今年度で9回目を迎える「信州ベンチャーコンテスト2022」では、信州を元気にする新たなビジネスプランやビジネスアイデアを募集しています。「こんなアイデアがあったらいいな」「こんな事業をしてみたい」などをお考えの皆様、ぜひご応募ください。

募集内容

「地域の課題解決」、「既存産業の活性化」、「新規産業の創出」を図るための新規ビジネスプラン・アイデア

応募対象者

区 分  応募対象者
高校生部門 県内の高校等に在学中、又は県内に在住する高校生
アイデア部門 長野県に関わるビジネスアイデアを提案したい方
(事業化の準備は必須ではありません)
起業部門  以下の(1)又は(2)に該当し、新規の事業計画を有する方
(1)県内在住者で、これから起業する事業の計画がある方
または応募時点で、起業後1年未満の方
(2)県外在住者で、これから県内での起業を計画しており、実施したい方

※書類審査により、発表者を決定します。
※各部門のグランプリ、準グランプリ等の受賞者に賞状と副賞を贈呈します。

応募締切 

2022年9月30日(金曜日)

応募方法 

信州ベンチャーコンテストの公式ホームページ(下記リンク)から応募様式をダウンロードし、プラン・アイデアを記載の上、同ホームページ上でアップロードしてください。

https://www.shinshu-vc.org(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

問合せ先 

信州ベンチャーコンテスト事務局(信州大学内)のメールアドレス(jimukyoku(あっとまーく)shinshu-vc.org)へご連絡ください。

信州ベンチャーコンテストについて 

信州を元気にするビジネスプランやアイデアを発表していただき、優れたプランやアイデアを起業部門、アイデア部門、高校生部門別に表彰します。また、支援者(サポーター)とのマッチングや交流する場を提供します。

  • 日時:2022年12月10日(土曜日)12時00分~19時00分
  • 場所:松本市中央公民館<Mウィング>(松本市中央1-18-1)
  • 主催:信州ベンチャーコンテスト実行委員会

【実行委員会 構成団体】長野県、長野市、松本市、上田市、茅野市、信州大学、長野県立大学、長野大学、公立諏訪東京理科大学、清泉女学院大学、長野工業高等専門学校、(株)八十二銀行、(株)日本政策金融公庫、KDDI(株)、デロイト トーマツ ベンチャーサポート(株)、(一社)21世紀ニュービジネス協議会、(公財)長野県産業振興機構、信州スタートアップステーション

※詳細については公式ホームページ(https://www.shinshu-vc.org(別ウィンドウで外部サイトが開きます))をご覧ください

木曽地域で起業を考えている女性・若者を対象とした「KISO女性・若者起業塾」開催のお知らせ

 木曽地域振興局では、木曽地域で起業に興味をお持ちの女性、若者の皆さんを対象に起業塾を開催します。具体的な起業プランが無い方でも参加可能なので、木曽地域周辺で関心をお持ちいただけそうな方がいらっしゃれば、ぜひご案内ください。

〇開催スケジュール

 第1回 9月1日(木) 13:00~17:00 「起業に向けたマインドセット」

 第2回 9月15日(木) 13:00~17:00 「“マイ事業”を考える」

 第3回 10月3日(月) 13:00~17:00 「“マイ事業”の磨き上げ」

〇講師   長野県立大学大学院ソーシャル・イノベーション研究科 教授 秋葉芳江氏

〇応募締切 8月18日(木)

※詳細は下記の木曽地域振興局プレスリリース資料をご参照ください。

https://www.pref.nagano.lg.jp/kisochi/somu-kankyo/pressreleases/documents/20220727kigyojyuku.pdf

信州スタートアップステーション~経営資源引継ぎ型創業・ベンチャー型事業承継セミナー ~のお知らせ

 長野県では、創業支援拠点「信州スタートアップステーション」において、令和4年度から「創業希望者」と「後継者不在事業者」を繋ぐコーディネータを配置し、マッチング支援や相談対応を行っています。

 こうした取組の一環として、後継者不在事業者の経営資源(顧客、取引先、地域ネットワーク、設備等)を活用した『経営資源引継ぎ型創業』や家業が持つ経営資源を最大限に活用し新たな事業を展開する『ベンチャー型事業承継』の事例を紹介するセミナーを開催しますので、お知らせします。

事業名

 経営資源引継ぎ型創業・ベンチャー型事業承継セミナー
『事業を継ぐ』ということ ~事業承継者によるリアルトーク ~

日 時 

令和4年8月18日(木曜日) 17時30分から19時まで

場 所

信州スタートアップステーション松本(松本市大手3丁目3-9 サザンガク内)及びオンライン

対象者 

  1. 創業を検討している方
  2. 後継者不在の個人事業者や中小法人
  3. 後継者候補の方
  4. 産業支援機関の皆様

プログラム

  1. 事業承継等の体験談(2名)及び質疑応答
  2. 後継者不在事業者向けの個別相談会

※セミナー詳細は、別添チラシをご覧ください

講師紹介

申込方法

【オンライン参加】下記のURLまたはQRコードから参加登録をお願いします

https://bit.ly/3aWbQtD(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

申し込み

【会場参加(10名様まで)、個別相談希望者】下記の電話またはメールへお申し込みをお願いします

TEL:070-4548-2758

メール:shinshuss(あっとまーく)tohmatsu.co.jp

問い合わせ先(県事業委託先) 

〒380-0824 長野県長野市南石堂町1277-2 長栄第2ビル5F
有限責任監査法人トーマツ 長野事務所(信州スタートアップステーションの運営受託者)
担当:佐藤、 TEL:070-4548-2758、 メール:shinshuss(あっとまーく)tohmatsu.co.jp

職業安定法等の改正の施行について

厚生労働省ホームページ:令和4年職業安定法の改正について

 職業安定法(昭和22年法律第141号)の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第12号)の一部並びに関係政省令及び告示の改正が、令和4年10月1日から施行されることとなっています。

1 求人等に関する情報の的確な表示が義務付けられます
  求職者が安心して求職活動をできる環境の整備と、マッチング機能の質の向上を目的として、   「求人等に関する情報の的確な表示の義務化」、「個人情報の取扱いに関するルールの整備」、「求人メディア等に関する届出制の創設」の改正が行われました。
 
2 個人情報の取扱いに関するルールが新しくなります
  2022(令和4)年1 0月1日施行
  求人企業の義務
  虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。また、以下の措置を行うなど、求人
  情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。
×  「募集情報等提供のために使用します」とのみ表示。
○  「求人情報に関するメールマガジンを配信するために利用します」と表示。
  「会員登録時に入力いただいた情報を、当社の会員企業に提供します」と表示。
  求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的
  に、 個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を、ウェブサイトに掲載するなどして、明ら 
  かにしなくてはなりません。

イベント開催における感染防止安全計画等の作成について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超(緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域においては5,000人超)のイベントの開催を県内で計画されているイベント主催者におかれましては、下記により県に「感染防止安全計画」(以下「安全計画」(エクセル:173KB)を策定し、県に提出していただきますようお願いいたします。
「感染防止安全計画」策定の対象とならないイベントにつきましては、下記によりイベント開催時のチェックリスト(以下「チェックリスト」)(エクセル:85KB)を作成の上、HP等で公表していただきますようお願いいたします。(この場合、チェックリストの県への提出は原則不要です。)

◎下記のとおり「イベント開催における感染防止安全計画等の作成の手引き(別紙1-3)」を作成しましたので、本手引きに基づき作成してください。

(別紙1)イベント開催における感染防止安全計画等の作成の手引き(PDF:139KB)

(別紙2)感染防止安全計画について(PDF:211KB)

(別紙3)イベント開催時のチェックリストについて(PDF:194KB)

 

◎なお、よくある質問(FAQ)(PDF:671KB)についてまとめましたので、お問合せ前に御確認ください。

【参考資料】:第27回基本的対処方針分科会_参考資料1(マスク着用の考え方)(PDF:712KB)

【参考ページ】:マスク着用についての目安(新型コロナウイルス感染症⾧野県対策本部)

Ⅰ.開催基準について

1.令和4年3月7日以降のイベント開催基準

  • 安全計画を策定し、県による確認を受けた場合

 人数上限は収容定員まで、収容率の上限を100%とする(大声なしの担保が前提)

  • それ以外の場合

 人数上限5,000人又は収容定員の50%いずれか大きい方かつ収容率の上限を50%(大声での歓声、声援等が想定される場合等。以下、「大声あり※」という。又は100%(大声なし)とする。 

(※)「大声」を「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な施策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。

イベント開催等における必要な感染防止策(PDF:524KB)

2.業種別ガイドライン

Ⅱ.安全計画について

1.安全計画策定の対象となるイベント

  • 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベント(※1、2、3)

(※1)長野県が緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域に指定された場合においては5,000人超のイベントが対象とな
    ります。
(※2)参加者を事前に把握できない場合は、イベントと主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の時、収容定員が設定さ
    れていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時、安全計画策定の対象となります。
(※3)「イベント」には緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域における遊園地等の集客施設を含み、「イベント主催
    者等」には当該施設の管理者を含みます。

2.安全計画策定の対象期間

  • 令和3年11月25日以降に開催予定のイベント等

 令和3年11月24日までに従前の事前相談が済んでいるイベントは、安全計画の策定は不要です。
 ただし、人数上限を拡大する場合は改めて安全計画の策定が必要です。

3.安全計画策定の対象者

  • イベント主催者等

4.安全計画策定の流れ

    ↓

  • イベントの開催、感染防止対策の実施状況を確認できる要領やチラシ、パンフレットを添付の上、県に提出してください。(イベント開催の2週間前までに)

    ↓

  • 内容をチェックして確認事項、お願い事項等について、ご連絡させていただきます。

      ↓

  • 当日は、安全計画、ガイドライン等に沿って、感染防止対策の徹底をお願いします。

      ↓

5.留意事項

  • 安全計画の提出後、計画が変更となった場合には、変更した安全計画を速やかに提出してください。
  • 一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合には、一括して安全計画を策定し、提出することが可能です。

 (関連情報)長野県ワクチン・検査パッケージ定着促進等事業に係る無料検査実施事業者を募集します。

Ⅲ.チェックリストについて

1.チェックリスト作成(公開)の対象となるイベント

  • 安全計画を策定しない全てのイベントが対象となります。

2.チェックリスト作成(公開)の対象期間

  • 令和3年11月25日以降に開催予定のイベント等

 令和3年11月24日までに従前の事前相談が済んでいるイベントは、チェックリストの作成(公開)は原則不要です。

3.チェックリスト作成(公開)の対象者

  • イベント主催者等

4.チェックリスト作成(公開)の流れ

    ↓

  • 該当イベントのホームページ又は会場にて作成したチェックリストを公開してください。(県への提出は必要ありません。)

    ↓

  • 当日は、作成したチェックリストの感染対策を徹底してください。

    ↓

  • イベント終了後、終了日から1年間、チェックリストを保管してください。

※問題発生時(クラスター発生、基本的対策の不徹底等)は「イベント結果報告書」(エクセル:19KB)を県へ提出してください。

Ⅳ.安全計画の提出方法等

1.提出先

長野県危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室

2.提出書類

【安全計画を策定する場合】

  • 感染防止安全計画(エクセル:173KB)
  • 内閣官房HPに掲載のある業種別ガイドライン(該当するガイドラインがない場合は不要です。)
  • 開催要領等(イベントの概要や会場図等イベントの詳細がわかるもの。)
  • 参加者見込・他県からの参加者見込に関する資料
  • 感染防止策に関する資料(安全計画に策定した感染防止策が記載されているマニュアル等)
  • イベント結果報告書(エクセル:19KB)

 

【チェックリストを作成(公開)する場合】

※チェックリストは事前に県へ提出する必要はありません。

3.提出方法

上記の書類を次の下記のいずれかの方法でお送りいただくようお願いします。(安全計画についてはイベント開催の2週間前を目途に、送付してください。)

  • メール

 送信先メールアドレス:corona-taisaku@pref.nagano.lg.jp

※メールの件名は「イベント安全計画」または「イベント結果報告」としてください

  • FAX

 送信先FAX番号:026-233-4332

  • 郵送

 宛先:380-8570(専用郵便番号のため住所記載不要)

 長野県危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室

 イベント開催事前相談担当者 宛

4.その他

  • 従前行っていた全国的な人の移動を伴う又は収容人数が1,000人を超えるイベントに係る事前相談は令和3年11月24日の受付をもって終了します。
  • 提出いただいた書類の内容を確認した上、1週間後を目途にメール又は電話によりご回答させていただきます。
  • 書類の内容を確認するにあたり、メール又は電話にて感染防止対策等についてご質問させていただく場合があります。
  • イベントにおいて集団的な感染が判明した場合は、開催状況についてご質問させていただきますので、ご承知おき願います。

 

【参考】長野県の対応方針、内閣官房事務連絡