年別アーカイブ: 2020年

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について(要請)

このたび、標記に関し、自見はなこ厚生労働大臣政務官より、全国中小企業団体中央会を通じて周知依頼がありました。皆様のご協力をお願いします。
職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省サイトより)

要請内容のポイント

○ 現時点での医学的知見では、妊娠後期に新型コロナウイルス感染症に感染したとしても、経過や重症度は非妊婦と変わらないとされているが、新型コロナウイルスに限らず一般的に、妊娠中に肺炎を起こした場合、妊娠していない時に比べて重症化する可能性があること。また、新型コロナウイルス感染症に係る現状のなかで不安を感じている場合もあること。

○ パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く人も含めて、妊娠中の女性労働者への配慮がなされるよう、次の取組の促進に向けて協力いただくこと。

 🔴 妊娠中の女性労働者が休みやすい環境の整備
 🔴 感染リスクを減らす観点からのテレワークや時差通勤の積極的な活用の促進
 🔴 妊娠中の女性労働者も含めた従業員の集団感染の予防のための取組実施 など

 ※ 高齢者や基礎疾患がある方についても、これらの取組の促進に向けた協力を要請。

新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金のご案内

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設したところです。(助成金の支給要領、申請様式や具体的な申請手続についても本ページに掲載しています。)
今般、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇についても支援を行います。
4月以降の休暇に関する助成金の支給要領等、申請受付開始については4月15日(水)に公表いたしました。

小学校休業等対応助成金のご案内

※ 助成金及び支援金の対象者については、4月以降分についても、引き続き、業種・職種にかかわらず対象となります。
※ 4月以降分からは、医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもが対象となることを明記していますが、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は、3月以前分についても対象となります。

「働き方改革推進支援助成金」団体推進コースのご案内

令和2年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されました。
このコースでは、事業主団体などが、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引き上げに向けた取り組みを実施した場合に、重点的に助成金を支給します。
業界の活性化のためにも、ぜひご活用ください。

「働き方改革推進支援助成金」団体推進コースのご案内 リーフレット
対象事業主
次のいずれかに該当する事業主団体など(※1)であること
① 3者以上で構成する事業主団体
ア 法律で規定する団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、一般社団法人および一般財団法人)
イ 上記以外の事業主団体(一定の要件有)
② 10者以上で構成する共同事業主
共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を締結しているなどの要件を満たすこと。
(※1) 事業主団体などが労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が、
構成事業主全体の2分の1以上である必要があります。
中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業になります。
業種A
資本または出資額
B
常時使用する労働者
小売業
(飲食店を含む)
5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下
支給対象となる取り組み
いずれか1つ以上を実施すること

  1. 市場調査の事業
  2. 新ビジネスモデルの開発、実験の事業
  3. 材料費、水光熱費、在庫などの費用の低減実験(労働費用を除く)の事業
  4. 下請取引適正化への理解促進など、労働時間などの設定の改善に向けた取引先との調整の事業
  5. 販路の拡大などの実現を図るための展示会開催および出展の事業
  6. 好事例の収集、普及啓発の事業
  7. セミナーの開催などの事業
  8. 巡回指導、相談窓口の設置などの事業
  9. 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
  10. 人材確保に向けた取り組みの事業

支給対象となる取り組みは「成果目標の達成」を目指して実施してください。


支給対象となる取り組み内容について、事業主団体などが事業実施計画で定める時間外労働の削減または賃金引き上げに向け た改善事業の取り組みを行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取り組みまたは取り組み結果を活用すること。
支給額
上記「成果目標」を達成した場合に、支給対象となる取り組みの実施に要した経費を支給します。

 

助成額

以下のいずれか低い方の額
① 対象経費の合計額
② 総事業費から収入額(※2)を
控除した額
③ 上限額(※3)

(※2) 例えば、試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合などが該当します。
(※3) 上限額は以下のとおりです。
① 原則、上限額は500万円
② 都道府県単位または複数の都道府県単位で構成する事業主団体など(傘下企業が10者以上)に該当する場合の上限額は1,000万円

交付申請書の提出締切:11月30日(月)
問合せ先
長野労働局雇用環境・均等室 TEL:026-223-0560

 

「業務改善助成金」のご案内

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

「業務改善助成金」のご案内 リーフレット

申請期限:令和3年1月29日

コース区分引上げ額引上げる
労働者数
助成
上限額
助成対象事業場助成率
25円コース25円以上1人25万円以下の2つの要件を満たす事業場
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
・事業場規模100人以下
【事業場内最低賃金850円未満】
4/5(※2)
生産性要件を満たした場合は
9/10(※1)
2~3人40万円
4~6人60万円
7人以上80万円
30円コース30円以上1人30万円【事業場内最低賃金850円未満】
4/5(※2)
生産性要件を満たした場合は
9/10(※1)
【事業場内最低賃金850円以上】
3/4(※2)
生産性要件を満たした場合は
4/5(※1)
2~3人50万円
4~6人70万円
7人以上100万円
60円コース60円以上1人60万円
2~3人90万円
4~6人150万円
7人以上230万円
90円コース90円以上1人90万円
2~3人150万円
4~6人270万円
7人以上450万円
(※1)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

(※2)対象地域は、地域別最低賃金850円未満の地域のうち事業場内最低賃金が850円未満の事業場です。(令和2年4月13日現在)青森、岩手、秋田、山形、福島、茨城、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の32県。

問合せ先
長野労働局雇用環境・均等室 TEL:026-223-0560

新型コロナウィルス「感染対策強化期間」にご協力ください

現在、長野県内では新型コロナウィルス感染症の感染確認者が急増しています。加えて、政府から7都府県を対象区域とする「緊急事態宣言」が発令されるなど、全国的かつ急速なまん延のおそれがあることから、今後、県内における感染発生のリスクが高まることを懸念しています。
今が重要な時期です。

長野県知事から皆さまへ重要なお願いおよび感染防止に向けた行動指針が公表されました。

感染対策強化期間:4月9日から4月22日まで

ご自身と大切な方の命を守るため、県民一丸となって感染防止を徹底し、互いに支えあいながら、この難局を乗り越えましょう。

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な方に対する猶予制度のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

要件
  • 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
  • 納税について誠実な意思を有すると認められること。
  • 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
  • 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。

※ 担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となります。
(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月 16 日)が納期限となります。
(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法第 151 条)が受けられる場合もあります。

納税の猶予制度について    リーフレットダウンロード(PDF) 納税の猶予制度について    リーフレットダウンロード(PDF)

問合せ先
管轄する税務署(長野県の税務署所在地一覧

長野県地域企業再建支援事業費補助金の公募が始まります

令和元年東日本台風(台風第19 号)により被災した中小企業者の皆さまの事業再建 ・ 再構築 に 向けた、復旧や販路開拓等の事業に要する費用を補助する制度です。

長野県地域企業再建支援事業費補助金リーフレット
対象 者 長野県内に事業所を有する 中小企業 で、 令和元年 東日本 台風による災害 に より、
以下のいずれかの影響 を受けていること 。

  • 事業所の一部または全部に被害が生じ、事業活動の継続に影響が及んでいること(直接被害)
  • 原則として 、 令和元年 10 月または 11 月の売上高が前年 の 同期と比較して20 %以上減少 していること
    (またはセーフティネット保証4号認定を受け ていること)
補助率等 4分の3以内
1事業者あたりの補助金額下限 )200 万円超 上限 )3,000 万 円
対象費目 広報費、展示会出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費
(令和元年10 月 12 日の被災以降に要した経費の遡及申請が可能)
募集期間 第1次 令和2年4月1日(水)から4月24日(金)まで
(第2次以降の日程については決まり次第、県のホームページでお知らせします)
交付要綱・公募要領その他詳細等につきましては県の公式Webサイト「長野県地域企業再建支援事業補助金の概要・交付申請について」をご覧ください。

申請の受付・申請に関する相談先

制度全般に関する相談
産業労働部産業復興支援室
電話番号:026-235-7325 ファックス:026-235-7420

新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰り等でお困りの事業者の皆様へ

金融庁では新型コロナウイルス感染症により影響を受けお困りの事業者の皆様に向けたリーフレットを作成しました。
 銀行等においては、迅速かつ柔軟に事業者の資金繰り支援に取り組んでいますので、お取引先の銀行等へ積極的にご相談ください。
 PDF新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰り等でお困りの事業者の皆様へ(PDF:194KB) 

「新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者向けポータルサイト」のご案内

長野県では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小企業者に対する支援策等について情報を集約した「新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者向けポータルサイト」を開設しました。
国の中小企業支援策および県の支援策等がわかりやすく掲載されていますのでぜひご活用ください。

新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者向けポータルサイト

問合せ先
産業労働部産業立地・経営支援課 電話番号:026-235-7195 ファックス:026-235-7496

レジ袋有料化が本年7月よりスタートします

プラスチックの過剰な使用の抑制を進めていくための取組の一環として、プラスチック製買物袋の有料化を通じて消費者のライフスタイルの変革を促すため、令和元年12月27日、「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包 装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」が改正され、令和2年7月1日より全国でプラスチック製買物袋の有料化を行うこととなりました。
経済産業省ではプラスチック製買物袋の有料化の開始に伴い、事業者の皆様における対応の準備をお願いするチラシ(A4サイズ)や、各店舗でご利用いただける広報物を作成公開しました。
適宜、ダウンロードしてご利用ください。