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「働き方改革推進支援助成金」団体推進コースのご案内

令和2年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されました。
このコースでは、事業主団体などが、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引き上げに向けた取り組みを実施した場合に、重点的に助成金を支給します。
業界の活性化のためにも、ぜひご活用ください。

「働き方改革推進支援助成金」団体推進コースのご案内 リーフレット
対象事業主
次のいずれかに該当する事業主団体など(※1)であること
① 3者以上で構成する事業主団体
ア 法律で規定する団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、一般社団法人および一般財団法人)
イ 上記以外の事業主団体(一定の要件有)
② 10者以上で構成する共同事業主
共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を締結しているなどの要件を満たすこと。
(※1) 事業主団体などが労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が、
構成事業主全体の2分の1以上である必要があります。
中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業になります。
業種A
資本または出資額
B
常時使用する労働者
小売業
(飲食店を含む)
5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下
支給対象となる取り組み
いずれか1つ以上を実施すること

  1. 市場調査の事業
  2. 新ビジネスモデルの開発、実験の事業
  3. 材料費、水光熱費、在庫などの費用の低減実験(労働費用を除く)の事業
  4. 下請取引適正化への理解促進など、労働時間などの設定の改善に向けた取引先との調整の事業
  5. 販路の拡大などの実現を図るための展示会開催および出展の事業
  6. 好事例の収集、普及啓発の事業
  7. セミナーの開催などの事業
  8. 巡回指導、相談窓口の設置などの事業
  9. 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
  10. 人材確保に向けた取り組みの事業

支給対象となる取り組みは「成果目標の達成」を目指して実施してください。


支給対象となる取り組み内容について、事業主団体などが事業実施計画で定める時間外労働の削減または賃金引き上げに向け た改善事業の取り組みを行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取り組みまたは取り組み結果を活用すること。
支給額
上記「成果目標」を達成した場合に、支給対象となる取り組みの実施に要した経費を支給します。

 

助成額

以下のいずれか低い方の額
① 対象経費の合計額
② 総事業費から収入額(※2)を
控除した額
③ 上限額(※3)

(※2) 例えば、試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合などが該当します。
(※3) 上限額は以下のとおりです。
① 原則、上限額は500万円
② 都道府県単位または複数の都道府県単位で構成する事業主団体など(傘下企業が10者以上)に該当する場合の上限額は1,000万円

交付申請書の提出締切:11月30日(月)
問合せ先
長野労働局雇用環境・均等室 TEL:026-223-0560