令和2年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されました。
このコースでは、事業主団体などが、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引き上げに向けた取り組みを実施した場合に、重点的に助成金を支給します。
業界の活性化のためにも、ぜひご活用ください。
問合せ先
長野労働局雇用環境・均等室 TEL:026-223-0560
令和2年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されました。
このコースでは、事業主団体などが、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引き上げに向けた取り組みを実施した場合に、重点的に助成金を支給します。
業界の活性化のためにも、ぜひご活用ください。