令和5年8月31日 業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から
50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる
詳細については、下記ホームページをご覧下さい。(厚生労働省)
問い合わせ 長野労働局 雇用環境・均等室 026-223-0560
▶(A4印刷用リーフレット)業務改善助成金のご案内[1.2MB]
▶(A3印刷用リーフレット)業務改善助成金のご案内[1.3MB]