月別アーカイブ: 2023年4月

令和5年度中小企業海外販路開拓助成金の募集について

長野県産業振興機構では、県内中小企業の海外販路拡大を支援するため令和5年度中小企業海外販路開拓助成金について、募集をしております。

区分 海外展示会
助成対象者 製造業に属する県内中小企業者、団体
助成対象経費 主催者に支払う出展料(小間料)及びその他対象経費(装飾料、通訳代、印刷製本費〈外国語版パンフレット作成費用等〉、運送費、渡航費、宿泊料等)
[消費税額を除く]
※詳細につきましては募集時の募集案内をご確認ください
助成対象期間 令和5年(2023年)12月まで(予定)
助成率 助成対象経費全体の2/3以内
助成限度額 100万円
募集時期 令和5年(2023年)4月以降(予定)

中小企業海外販路開拓助成金交付要綱
中小企業海外販路開拓助成金交付要綱関係様式

※助成対象条件等の詳細は、募集時の募集案内をご確認ください。
※助成金の交付は審査により決定します。また、申請者多数の場合は、条件を満たしていても助成額を減額する場合があります。

詳細はこちらからご確認ください。
https://www.nice-o.or.jp/info/info-37886/


問合せ先
公益財団法人 長野県産業振興機構 
マーケティング支援部
〒380-0928 長野市若里1-18-1 工業技術総合センター3階
TEL:026-227-5013 FAX:026-228-2867
URL:https://www.nice-o.or.jp/ E-mail:matching@nice-o.or.jp

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について

 厚生労働省においては、石綿による健康障害防止対策において、事前調査の実施が不十分な事案や、必要な届出を行わないまま解体等を行った事案が散見されること等を踏まえ、石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)等について、石綿則第3条に基づく事前調査を実施する者の要件の新設、石綿の使用の有無にかかわらず一定の規模以上の解体・改修工事に係る事前調査結果等の届出制度の新設、石綿則第4条に基づく作業計画による作業の実施状況等の写真等による記録の義務付け等を内容とする改正を行いました。
 改正石綿則の施行は、令和2年10月、令和3年4月、令和4年4月、令和5年10月の4段階となります。
 
 詳細は、以下の文書、リーフレット等を御覧ください。

1 リーフレット

2 石綿則等の改正省令及び建築物石綿含有建材調査者講習登録規程改正の公布等について(令和2年7月1日)

3 改正石綿則に基づく4告示の公布について(令和2年7月27日)

  • (1)石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第276号)(事前調査者告示、令和5年10月1日施行)
  •  官報(PDF、69KB)
  • (2)石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第277号)(分析調査者告示、令和5年10月1日施行)
  •  官報(PDF、137KB)
  • (3)石綿障害予防規則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第278号)(特定工作物告示、令和4年4月1日施行)
  •  官報(PDF、87KB)
  • (4)石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第279号)(特定石綿含有成形品告示、令和2年10月1日施行)
  •  官報(PDF、45KB)

  
4 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和2年8月4日)

 

5 石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について(令和2年9月1日)

6 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の改正について (令和2年9月8日公示、令和3年4月1日適用)

7  石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行について

  •  「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」において引き続き検討することとされていた、船舶の解体又は改修の作業を行う際の事前調査第3条第1項に規定する石綿等の使用の有無に係る調査を行う者の要件及び、船舶の解体・改修工事に係る労働基準監督署への事前調査の結果等の報告の対象範囲等について、石綿則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について、所要の改正を行いました。
  • (1)石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第3号)
  •  官報
  •  

【参考】労働政策審議会における概要資料(令和2年6月10日、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案審議)

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

 障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念のもと、すべての事業主に。法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
 この法定雇用率の引き上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

リーフレット(PDF)

001064502

「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」(3/15~5/31)を設定します

-賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者にも確実に波及させ るための取組を集中的に行います-

 本日開催された政労使意見交換会において、賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者に波及させられるよう、厚生労働大臣から労使団体の皆様に対し、企業が賃金引上げに取り組む際の同一労働同一賃金の観点を踏まえた対応等について、傘下企業等への働きかけをお願いしたところです。こうしたことも踏まえ、厚生労働省では、本年3月15日から5月31日までを取組強化期間として設定し、同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組を集中的に行います。
 本日付で、経済団体・各種業界団体・自治体等に、賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者に波及させるための協力依頼の文書を発出します。
また、特に非正規雇用労働者が多い業界の団体等に対し、厚生労働省から直接働きかけを実施します。
 さらに、同一労働同一賃金に関するパート・有期雇用労働法及び労働者派遣法の履行確保のための取組の強化を行うとともに、併せて中小企業等への各種支援の充実や広報活動を強化し、賃金引上げに取り組む中小企業等を支援してまいります。
 
 各企業の皆様におかれましては、別添の資料を参考に、本取組の趣旨をご理解いただき、適切な対応にご協力くださいますよう、お願いします。
 
 
【別添1】非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間(3/15~5/31)について
【別添2】経済団体、各種業界団体あて協力依頼文書
【別添3】リーフレット「パートタイム・有期雇用労働法で正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差は禁止されています」「派遣労働者を受け入れる際に注意すべきポイント(同一労働同一賃金関係)」
【別添4】同一労働同一賃金に関する労働基準監督署と都道府県労働局の連携について
【別添5】リーフレット「賃金引き上げ特設ページを開設しました」
【別添6】パンフレット「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策」